学童クラブにおける新型コロナウイルス感染症に係る対応について
ページ番号:748-497-974
更新日:2021年2月1日
新型コロナウイルス感染症に係る対応について
感染拡大防止対策を講じた上で、開室しています。
新型コロナウィルス感染症対策と学童クラブ運営に関するガイドライン(PDF:811KB)
新型コロナウイルス感染症に伴う学童クラブの利用および保育料の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症に伴う学童クラブの利用および保育料の取扱いについて、令和2年9月分以降は、以下のとおり取り扱います。
新型コロナウイルスの感染状況等により取扱いが変更となる場合は、改めてこのページにてご案内します。
学童クラブの利用および保育料の取り扱いについて(PDF:8KB)
事由 | 利用 | 保育料 | |
---|---|---|---|
1 | 日本への渡航制限、入国制限等により日本に帰国または入国できない。または、入国後に隔離措置を受けている。 | 入会承認の取消しや、利用の解除は行いません。 | 月額保育料から当該事由日数分を減額します。 |
2 | 児童が、新型コロナウイルス感染症に伴い入院、もしくは保健所等の公的機関から自宅療養または自宅待機の要請を受けている。 | ||
3 | 在籍する学童クラブが新型コロナウイルス感染症に伴い臨時休室をしている。 | ||
4 | 新型コロナウイルス感染症に関連して、育児休業期間を延長している。 | 特例措置については、7月末日で終了しました。 | |
5 | 新型コロナウイルス感染症に関連して、自己都合によらない理由により退職した、または就職の内定を取り消された。 | ||
6 | 1から5まで以外に、新型コロナウイルス感染症に関連して、学童クラブへの登室を自粛している。 | 学童クラブの出席日数が4週で16日以上に満たなくても利用の解除は行いません。 | 利用日数に関わらず月額保育料をお支払いいただきます。 |
・感染予防のため、登室を控えたい方について
感染予防の観点から、登室を控えてご家庭で保育をしたいという方のご意向も尊重し、任意に登室を控えている場合は、利用の解除は行わない特例の取扱いを継続いたします。お通いの学童クラブへご連絡ください。ただし、保育料は、登室の有無に関わらず、月額保育料をお支払いいただきます。
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