単品スライド条項の適用実施について
ページ番号:315-467-811
更新日:2010年2月1日
練馬区発注工事の受注者の皆様へ
1 単品スライド条項とは
練馬区が発注した工事契約について、建設資材の高騰状況を鑑み、資材の予定積算価格と実際の購入価格が著しく差異があると認められる場合に、その価格差について契約金額を増額できるものとする条項です。
(契約条項第24条第5項)
練馬区では、適用資材・基準日・算出方法などの運用は東京都方式を準用します。
2 対象となる資材と適用日
(1)鋼材類(適用日:平成20年6月16日)
(2)燃料油(適用日:平成20年6月16日)
(3)その他価格上昇要因が明確である資材(適用日:平成20年9月12日)
3 対象となる工事
鋼材類および燃料油について
1.平成20年6月16日以前に契約し、平成20年6月16日以降の工期が1日以上ある工事
※注釈:ただし、平成20年6月16日以前に一部しゅん工検査に合格した部分がある場合、その部分については対象外とする。
2.平成20年6月16日以降に契約した工事
その他価格上昇要因が明確である資材について
1.平成20年9月12日以前に契約し、平成20年9月12日以降の工期が1日以上ある工事
※注釈:ただし、平成20年9月12日以前に一部しゅん工検査に合格した部分がある場合、その部分については対象外とする。
2.平成20年9月12日以降に契約した工事
4 単品スライド条項の適用の例
対象となる資材の変動額(算出例は別紙「スライド金額(概算額)の算出例」)が、対象工事の契約金額の1%の金額を上回ると認定される場合に、その変動額相当分から受注者負担分(契約金額の0.5%の金額)を差し引いた金額を契約金額の増額分とします。
(例)
【適用日以前に、契約金額が1,000万円の耐震補強工事を請け負って、使用する鋼材が積算時の予定価格より18万9千円高騰していると練馬区に認められた場合】
(1)契約金額×1%=10万円
(2)[施工時の鋼材の金額]-[積算時の鋼材の金額]=18万9千円
(2)の金額が、(1)の金額を上回った場合には、請求できる。
この例では⇒10万円<18万9千円なので請求可
請求できる金額は受注者負担分(0.5%を差し引く)
この例では⇒18万9千円-5万円=13万9千円を区に請求できる
5 申請に当たって
対象となる工事を受注していて、対象資材の変動額が契約金額の1%の金額を上回ると概算できた場合、練馬区役所の各工事主管課(総務部施設管理課・土木部工事課・土木部公園緑地課)に契約金額変更請求書を提出してください。
6 申請できる期間
1.工期末が適用日以降~平成21年1月20日の工事
平成20年11月20日までに契約金額変更請求書を提出
2.工期末が平成21年1月20日以降の工事
工期末の2か月前までに契約変更請求書を提出
7 申請からの流れ
※注釈:議決案件の工事契約については、議会へ付議し、議決後に契約の手続きをする。
8 担当・問合せ先
1 単品スライド条項の制度について
- 総務部経理用地課契約係 電話:03-5984-2832
2 各工事について
- 総務部施設管理課 技術管理係長 電話:03-5984-1392
- 土木部工事課工事係 電話:03-5984-1348
- 土木部工事課街路灯係 電話:03-5984-2379
- 土木部公園緑地課建設係 電話:03-5984-2416
請求書および参考資料
(参考)
練馬区工事請負契約約款第24条第5項(単品スライド)の運用基準(PDF:173KB)
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お問い合わせ
総務部 経理用地課 契約係
組織詳細へ
電話:03-5984-2832(直通)
ファクス:03-3993-2007
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