小規模事業者持続化補助金の売上減少証明書について
ページ番号:657-087-862
更新日:2020年10月9日
小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者等が行う販路開拓や生産性向上の取組に要する経費の一部を支援する制度です。
詳しくは独立行政法人中小企業基盤整備機構(外部サイト)のページをご覧ください。
「地方自治体が発行する売上減少証明書」(※セーフティネット保証4号認定書で代用可)は、売上が前年同月比で一定以上減少していることについて、実施事業の主体である事業所の所在地の区市町村長の認定を受ける必要があります。
対象となる小規模事業者
- 小規模事業者であること。
- 練馬区内に主たる事業所を有すること。
- 申込日時点で、小規模事業者持続化補助金の公募要領に定められた要件(売上が前年同月比で一定以上減少していること)を満たしていること。
証明申請の方法
以下の書類をお持ちのうえ、Coconeri3階 経済課融資係までお越しください。
(注釈)現在、お申し込みにいらっしゃる方の安全に配慮し、長時間の待合い時間を解消するため、予約制となっています。予約の際に、「売上減少証明書」についてとお申し出ください。(電話03-5984-2673)
- 証明申請書1通(ダウンロードして記入・押印のうえお持ちください)※個人事業者は本人の印鑑(スタンプ印不可)、法人は代表印(実印)を押印
- 税務署の受付印のある確定申告書直近1期分(電子申告では「メール詳細」も必要です)ならびに決算書一式(月別の売上がわかるものが必要です)
- 履歴事項全部証明書(法人のみ、発行から3か月以内で法務局の印のあるもの)
- 主たる事業所の所在地が分かるもの(個人事業者のみ開業届、HP等)
- 開業にかかる許認可証等(許認可や届出等が必要な事業のみ)
- 該当月(令和2年2月以降)の売上が前年同月比で一定以上減少していることが客観的に分かる資料
※月次試算表、法人事業概況説明書、帳簿、該当月および前年同月比(決算書で月別売上が分かれば不要)の売上が分かる書類など
(簡易な表計算等は取扱いできません)
※ 新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、郵送受付を行っています。
※創業1年未満で前年同月との比較ができない場合は、令和2年2月以降の任意の1か月間の売上高が創業後申請する月の前月までの任意の連続する3か月間の平均売上高比較して減少していること
関連情報
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