表紙 障害者差別解消法ができました 障害のある人もない人も、お互いにその人らしさを認め合い、交流し、支え合いながら、ともに生きる社会、だれもが安心して暮らせる社会をめざす法律です。 対象となる障害のある人 身体障害や知的障害、精神障害、発達障害その他の心身の機能の障害がある方で、障害や社会のかべ(利用しづらい建物や制度など)によって、暮らしにくく、生きにくい状態が続いている方をいいます。障害者手帳をもっていない方や障害児も含まれます。 練馬区 2ページ 障害者差別解消法で決められていること 不当な差別的取扱いの禁止  障害があることで、障害のない人と、ちがう扱いを受けて困ったことはありませんか。  たとえば、障害があるというだけで、お店に入ることを拒否されること、皆が使うサービスが使えないことなどは「不当な差別的取扱い」にあたります。  役所や会社・お店などでは、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。 不当な差別的取扱いの具体的な例 ・当店は食べ物を扱うお店なので、補助犬と一緒の方は入れません、といわれた。 ・アパートをかりるとき「障害があります」とつたえると、障害があることを理由にアパートを貸してくれなかった。(障害がある方に物件は紹介できません、といわれた) ・聴こえない人が、「問合せは本人からの電話でしか受けられない」と言われた。  不当な差別的取扱いをすることは、役所も会社・お店なども禁止されます。  役所は、必ず合理的配慮をしなければなりません。しかし、会社・お店などは、障害のある人が困らないように、できるだけ努力することになっています。 3ページ 合理的配慮の提供  自分の障害にあった必要な工夫や手助けをしてもらえなかったことはありませんか。  障害のある人が、社会のかべを取り除くために必要な手助けを求めたとき、役所や会社・お店などは、負担が重すぎない範囲で対応すること(会社・お店などについては対応するように努力すること)が求められます。これを、合理的配慮といいます。ただし、お金がかかりすぎる場合などは、合理的配慮を行わなくても差別にならないこともあります。 合理的配慮の具体的な例 ・内容をつたえるために、視覚障害のある人に書類を読み上げて説明する。聴覚障害のある人に手話や筆談などによるコミュニケーションをとる。知的障害のある人には、わかりやすく説明し、内容が理解されたことを確認しながら対応する。 ・身体障害のある人などが、電車にのるとき、手助けをする。 高いところにある商品をとって渡す、扉をあけるなどの手助けをする。 QアンドA 質問:近所の人から差別的なことを言われました。障害者差別解消法で定められた決まりごとを、破ったことになりますか? 答え:障害者差別解消法が禁止しているのは、役所や会社・お店などによる差別です。一人ひとりのすることや考えを罰することはありません。 役所は、障害のある人への差別がなくなるよう、住んでいる人に理解を深めるよう取り組みます。 質問:障害を理由とする差別のことで困った時は、どこに相談するのでしょうか? 答え:練馬区の窓口に相談してください。(つぎのページ) 4ページ こまったことがあったら、窓口に相談しましょう。 相談内容に応じて、他の窓口や担当部署をご紹介する場合があります。 ●障害者差別の相談  障害者施策推進課(どの障害でも相談に応じます) 電話5984-4602  ファックス5984−1215 メール SHOGAISISAKU02@city.nerima.tokyo.jp 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分まで(祝休日・年末年始は休み) ●障害者差別、障害者虐待に関する相談、福祉サービスの利用、健康などの相談 身体障害のある方は総合福祉事務所障害者支援係        【練馬】  電話 5984-4609  ファックス 5984-1213    【光が丘】 電話 5997-7796  ファックス 5997-9701   【石神井】 電話 5393-2816  ファックス 3995-1137   【大泉】  電話 5905-5272  ファックス 5905-5277    月曜日から金曜日 8時30分から17時15分まで (祝休日・年末年始は休み)   ●知的障害のある方は総合福祉事務所知的障害者担当係        【練馬】  電話 5984-4611   【光が丘】 電話 5997-7075   【石神井】 電話 5393-2815   【大泉】  電話 5905-5273    月曜日から金曜日 8時30分から17時15分まで (祝休日・年末年始は休み) ファックス番号は、障害者支援係と共通 ●精神障害のある方は保健相談所 【豊玉】 電話 3992-1188  ファックス 3992-1187 【 北 】 電話 3931-1347  ファックス 3931-0851 【光が丘】電話 5997-7722  ファックス 5997-7719 【石神井】電話 3996-0634  ファックス 3996-0590 【大泉】 電話 3921-0217  ファックス 3921-0106 【 関 】 電話 3929-5381  ファックス 3929-0787  月曜日から金曜日 8時30分から17時15分まで (祝休日・年末年始は休み) ●障害のある人やその家族の日常生活の悩みなどの総合相談窓口  障害者地域生活支援センター 【豊玉(きらら)】 電話 3557-9222 ファックス 3557-2090        月曜日・火曜日・木曜日・金曜日は 9時から20時まで 土曜日・日曜日は12時から20時まで 【光が丘(すてっぷ)】 電話5997-7858 ファックス5997-7857     月曜日・水曜日・木曜日・金曜日は9時から20時まで 土曜日・日曜日は12時から20時まで 【石神井(ういんぐ)】 電話 3997-2181  ファックス3997-2182 月曜日・水曜日・木曜日・金曜日は9時から20時まで 土曜日・日曜日は12時から20時まで 【大泉(さくら)】 電話3925-7371 ファックス   3925-7386 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日は 9時から20時まで 土曜日・日曜日は12時から20時まで    祝休日・年末年始は休み