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施設等運営支援臨時給付金【追加支給】のお知らせ(事業者向け)

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  5. 施設等運営支援臨時給付金【追加支給】のお知らせ(事業者向け)

ページ番号:154-837-063

更新日:2023年3月1日

※※申請受付期日を【令和5年3月24日(金)】までに延長します※※


区は、令和4年12月から、急激な物価上昇による影響を緩和することにより、高齢者および障害者等が必要なサービスを継続的に受けられるようにするため、区内に所在する介護サービス事業所および障害福祉サービス事業所を運営する事業者(以下、「事業者」という。)に対し、施設等運営支援臨時給付金を支給しています。
 このたび、東京都の補助金を活用し、対象となる事業者へ追加支給をします。

支給対象

区の給付基準額と比べて、東京都の給付基準額が上回る事業者

支給金額

給付基準額の比較(対象期間 令和4年10月から令和5年3月まで)
  東京都
共同生活援助 定員1人あたり給付基準額9,000円×定員数 定員1人あたり給付基準額158円×定員数(※1)×日数(※2)
短期入所
通所系
サービス
定員1人あたり給付基準額3,000円×定員数 利用者1人あたり給付基準額42円×利用者数(※3)×日数(※4)
訪問系・相談系
サービス
1事業所あたり15,000円

(※1)令和4年10月1日時点の定員数
(※2)最大182日
(※3)令和4年7月~9月の3か月のうち、一番多い月の利用者数
(※4)最大120日

支給対象外となるサービス等

【障害福祉サービス】

  • 指定管理や運営委託により区から受託している事業所・施設
  • 地域生活支援事業を実施する事業者
  • 補装具費代理受領事業者
  • 日常生活用具給付事業および住宅設備改善給付事業を実施する事業者
  • 基準該当障害福祉サービスおよび児童福祉法に定める基準該当通所支援を実施する事業者
  • 共生型障害福祉サービスおよび共生型障害児通所支援を実施する事業者

申請受付期間(受付期間を延長します)

令和5年1月30日(月)から令和5年3月24日(金)まで【必着】
※申請受付後、審査を完了したものから順次支給する。

【障害福祉サービス事業者用】施設等運営支援臨時給付金追加支給のご案内(Q&A)

施設等運営支援臨時給付金追加支給について

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お問い合わせ

障害者福祉サービス事業所【自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援】
 障害者施策推進課 就労支援係 (西庁舎1階) 電話 03-5984-1387
障害者福祉サービス事業所【短期入所、共同生活援助、生活介護、自立生活援助】
 障害者施策推進課 地域生活支援係(西庁舎1階) 電話 03-5984-1043
障害福祉サービス事業所【障害者(児)訪問・相談サービス事業所(他係担当サービスを除く)、児童発達支援、放課後等デイサービス】
 障害者サービス調整担当課 事業者支援係 (西庁舎1階) 電話 03-5984-2825

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