新型コロナウィルス感染症に係る介護事業者等ヘルパー派遣費用補助事業について
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ページ番号:615-816-349
更新日:2021年6月18日
家族介護者が新型コロナウィルス感染症により介護をすることが困難な場合において、家族介護者が安心して療養できるよう、高齢者等や障害者(濃厚接触者)に対し、家族介護者に代わるヘルパーを派遣した費用を事業者に補助します。
補助対象事業者
家族介護者が新型コロナウィルス感染症に感染し、介護をすることが困難な場合において、介護を必要とする高齢者等または障害者のうち保健所が濃厚接触者として健康観察の対象とした者に、訪問看護等(介護保険法および障害者総合支援法による給付の対象外で行うものに限る。)の提供を行った事業者
補助の要件
練馬区の高齢者または障害者(※1)に対し、家族介護者に代わって、サービスを提供した事業者であること。
※1 家族介護者が新型コロナウィルス感染症の感染により、入院等の際、自宅に残された高齢者または障害者で家族介護者が不在のため、介護等を必要とするもの。
対象期間
令和3年4月1日(木)から令和4年3月31日(木)まで
補助金額
区分 | 補助基準額 |
---|---|
基本額 | 3,600円×サービス提供時間 |
加算日額 | 日額6,000×従事したヘルパーの延べ人数 |
(注釈1)他の補助制度等により、補助を受けている場合は補助対象外となります。
手続き等
事前のご相談をお願いいたします。
具体的な手続き等は下記のリンク先でご確認ください。
書類の提出および問合せ先
〒176-8501
練馬区豊玉北6-12-1 練馬区役所
介護保険サービス担当
高齢社会対策課管理係(西庁舎3階)
電話03-5984-1068
FAX03-5984-1214
障害福祉サービス担当
障害者サービス調整担当課障害者給付係(西庁舎1階)
電話03-5984-1021
FAX03-5984-1215


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