令和4年6月 (仮称)練馬区障害者の意思疎通に関する条例(素案)に寄せられた意見と区の考え方について 1 意見の受付状況 (1)意見募集期間 令和4年2月14日(月)から令和4年3月14日(月)まで   (2)周知方法 ア 区報(2月11日号)、区ホームページへの掲載、区民情報ひろば、区民事務所(練馬を除く)、図書館(南大泉図書館分室を除く)、障害者地域生活支援センター、障害者施策推進課での閲覧      イ 障害者団体へのヒアリング 対象団体16団体に対し素案を送付し、希望に応じて対面またはオンラインによるヒアリングを行った。 対象団体 練馬区肢体不自由児者父母の会 練馬区視覚障害者福祉協会 練馬区聴覚障害者協会 練馬区難聴児者を持つ親の会 練馬手をつなぐ親の会 NPO法人練馬精神保健福祉会 練馬区介護人派遣センター 練馬区重症心身障害児(者)を守る会 ちゅうりっぷの会 つぼみの会(高次脳機能障害者と家族の集い) NPO法人障がい児・者の学びを保障する会 練馬区失語症友の会希望の会 練馬区福祉園父母の会連絡会 NPO法人I am OKの会 練馬パーキンソン病友の会 こころの健康を考える会 (3)意見件数 126件(20名・10団体) 2 寄せられた意見の内訳 分類/件数 条例全体に関すること/15 定義/20 基本理念/9 区の責務/4 区民の役割/2 事業者の役割/2 多様な意思疎通手段に係る施策の実施/61 その他/13 合計/126 3 寄せられた意見に対する対応状況 区分/内容/件数 ◎/意見の趣旨を踏まえて条例に反映するもの/18 〇/素案に趣旨を掲載しているもの/36 □/素案に記載はないが、他の施策等で既に実施しているもの/11 △/事業実施等の際に検討するもの/57 ※/趣旨を反映できないもの/1 ―/その他/3 合計/126 4 寄せられた意見と区の考え No./意見の概要/区の考え方/対応区分 条例全体に関すること 1/他自治体のような、手話だけに特化した条例ではないところが良い。/条例検討の中で、各障害者団体から障害によるコミュニケーションの困難さは様々であり、手話だけでなく広く扱ってほしいとの意見がありました。ご意見を踏まえて、障害者の意思疎通手段を広く捉えた条例としています。/〇 2/各障害に対する意見がしっかり反映されている内容で、とても良いと思う。スムーズに区議会で議決、施行されることを望む。/練馬区障害者地域自立支援協議会の専門部会として(仮称)意思疎通条例検討部会を設置し、条例の検討を進めてきました。ご意見を踏まえて、障害者の意思疎通手段を広く捉えた条例としています。/〇 3/手話言語について、今回の条例で取り上げることに感謝する。基本理念や施策において手話を含んでいることを評価する。(同様意見ほか1件)/条例検討の中で、聴覚障害者(ろう者)の主なコミュニケーション手段は手話言語である等の意見がありました。ご意見を踏まえて、基本理念や施策において、手話言語について別に規定を設けています。/〇 4/「誰もが人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現」が明記され、対象者や意思疎通の手段について従前より広げて考えられていることを評価する。/条例検討の中で、各障害者団体から障害によるコミュニケーションの困難さは様々であり、手話だけでなく広く扱ってほしいとの意見がありました。ご意見を踏まえて、障害者の意思疎通手段を広く捉えた条例としています。/〇 5/内容としては、基本理念や施策において、多様な意思疎通手段とは別に手話言語について定めていることから、題名を「手話言語および障害者の意思疎通」もしくは「障害者の意思疎通および手話言語」とした方が、内容を表した条例名になると思う。(同様意見ほか1件)/条例の題名について、内容をより明確に表すよう、ご意見を踏まえ、「手話言語」を追加し、「練馬区障害者の意思疎通の促進と手話言語の普及に関する条例」とします。/◎ 6/練馬区聴覚障害者協会と関係団体は、ろう者の権利として「手話言語条例」の制定を求めてきた経緯がある。「手話言語条例」の主旨を組み込むならば、題名に、手話言語に関わる内容を含むことを明記してほしい。/条例の題名について、内容をより明確に表すよう、ご意見を踏まえ、「手話言語」を追加し、「練馬区障害者の意思疎通の促進と手話言語の普及に関する条例」とします。/◎ 7/他の区では条例に「手話言語」を含めた名称になっている。23区の中でも後発で制定する手話言語に関する条例であるにもかかわらず、一歩遅れた印象となる。条例名に「手話言語」の文言を加えるよう検討してほしい。/条例の題名について、内容をより明確に表すよう、ご意見を踏まえ、「手話言語」を追加し、「練馬区障害者の意思疎通の促進と手話言語の普及に関する条例」とします。/◎ 8/「障害者の意思疎通」だけでは、聞こえる人中心のように思ってしまう。条例名に「手話言語」を明記し、聞こえない人も平等に社会参加できるようにしてほしい。/条例の題名について、内容をより明確に表すよう、ご意見を踏まえ、「手話言語」を追加し、「練馬区障害者の意思疎通の促進と手話言語の普及に関する条例」とします。/◎ 9/条例名に「手話言語」を入れてほしい。(同様意見ほか3件)/条例の題名について、内容をより明確に表すよう、ご意見を踏まえ、「手話言語」を追加し、「練馬区障害者の意思疎通の促進と手話言語の普及に関する条例」とします。/◎ 10/手話言語条例と意思疎通に関する条例を平行して作成して頂きたい。/この条例は、手話言語の普及についても定めています。条例の題名を内容がより明確になるよう、「手話言語」を追加し、「練馬区障害者の意思疎通の促進と手話言語の普及に関する条例」とします。/〇 定義 11/多様な意思疎通手段の定義に「指文字」を入れてほしい。/多様な意思疎通手段の定義については、必要とする手段は一人一人異なることから、幅広く捉えるとともに、具体的な手段が伝わるよう例示して規定しています。ここに例示されているものだけでなく、個々の状況に応じた手段があるものと考えています。「指文字」は加えて例示はしませんが、多様な意思疎通手段に含まれています。/〇 12/ノンバーバルコミュニケーションを入れてほしい。/多様な意思疎通手段の定義については、必要とする手段は一人一人異なることから、幅広く捉えるとともに、具体的な手段が伝わるよう例示して規定しています。ノンバーバルコミュニケーションは言葉によらないコミュニケーションであり、知的障害や聴覚障害など様々な障害特性のある方との意思疎通手段として用いられていることから、代表例として「身振り」を加えて例示します。/◎ 13/やさしい日本語で明確に話す、書くことが重要。区職員をはじめ、事業者や区民の意識を変えるため、多様な意思疎通手段にある「平易な表現」を「やさしい日本語とわかりやすい話しかた」に変更してはいかがか。/障害者とのコミュニケーションを円滑にするには、「やさしい日本語で分かりやすい話し方」が効果的な場合があると考えています。区は今後、区民・事業者向けに、様々な生活場面ごとに具体例を示した障害者とのコミュニケーションガイドブックを作成し、ガイドブックを活用した講座等を実施します。その中で、意思疎通手段の具体的内容や障害の特性についても周知します。/△ 14/障害者の定義において「相当な制限を受ける状態にあるもの」は、対象となる障害者を狭めている。手帳の有無に関わらず、あらゆる障害者を対象とするべき。/障害者の定義については、障害者基本法の定義を踏まえ定めています。障害の程度や手帳の有無にかかわらず、障害者と定義しています。/〇 15/多様な意思疎通手段の定義に、カード、指さしボード、指文字も追加して欲しい。コンビニやスーパー等のレジで活用して欲しい。/多様な意思疎通手段の定義については、必要とする手段は一人一人異なることから、幅広く捉えるとともに、具体的な手段が伝わるよう例示して規定しています。ご意見を頂いたそれぞれの手段については、聴覚障害や知的障害、重症心身障害など様々な障害特性のある方との意思疎通手段として用いられていることから、代表例として「コミュニケーションボード」を加えて例示します。/◎ 16/「多様な意思疎通手段」の定義について、知的障害者や聴覚障害者は顔の表情も併せて、相手の話している内容や雰囲気を理解するため、表情、身振り、手振り、実物や絵の提示、コミュニケーションボードなどを入れていただきたい。/多様な意思疎通手段の定義については、必要とする手段は一人一人異なることから、幅広く捉えるとともに、具体的な手段が伝わるよう例示して規定しています。ご意見を頂いたそれぞれの手段については、聴覚障害や知的障害、重症心身障害など様々な障害特性のある方との意思疎通手段として用いられていることから、代表例として「コミュニケーションボード」「身振り」を加えて例示します。/◎ 17/要約筆記という言葉に抵抗がある。情報は全文を筆記すべき。全文を筆記できる通訳者を養成し、派遣して欲しい。筆記通訳もしくは文字通訳という言葉を用いてほしい。/多様な意思疎通手段の定義については、必要とする手段は一人一人異なることから、幅広く捉えるとともに、具体的な手段が伝わるよう例示して規定しています。ここに例示されていない手段についても、多様な意思疎通手段に含まれています。ご意見を踏まえ、文字による意思疎通手段は要約筆記に加え、「文字の表示」を例示します。/〇 18/難聴のある方の情報保障には、文字通訳がある。多様な意思疎通手段の定義において、文字通訳も含んでほしい。/多様な意思疎通手段の定義については、必要とする手段は一人一人異なることから、幅広く捉えるとともに、具体的な手段が伝わるよう例示して規定しています。ここに例示されていない手段についても、多様な意思疎通手段に含まれています。ご意見を踏まえ、「文字の表示」を加え、文字での情報が必要な方がいることを示します。/〇 19/多様な意思疎通手段として、口元が見えるマスクなど具体的な手段の必要性を書いてほしい。/多様な意思疎通手段の定義については、必要とする手段は一人一人異なることから、幅広く捉えるとともに、具体的な手段が伝わるよう例示して規定しています。区は今後、区民・事業者向けに、様々な生活場面ごとに具体例を示した障害者とのコミュニケーションガイドブックを作成し、ガイドブックを活用した講座等を実施します。その中で、意思疎通手段の具体的内容や障害の特性についても周知します。/△ 20/多様な意思疎通手段の定義にある「手話」を「手話言語」に修正してほしい。(同様意見ほか1件)/多様な意思疎通手段の定義では、手段の一つとして「手話」としていますが、基本理念において手話言語について、手話が独自の言語であることを示します。区は手話言語を音声言語である日本語とは異なる「手指や体の動き、顔の表情を使って視覚的に表現する言語」であると考えています。多様な意思疎通手段の定義にある「手話」は音声言語を補う場合に用いられるものも含んで広く捉えているため、一つの手段として「手話」としています。/〇 21/手話言語とそれを取り巻く文化は、日本語、英語、中国語と同様に捉えるべきものであると考える。点字や平易な日本語などにおける情報保障はあくまで同じ「日本語」を書き換えたものになり、手話言語への置き換え(翻訳)は、それとは異なるものであると考える。日本語での保障と同等の扱いとして手話言語について併記していることは、手話言語に対する理解不足と感じる。/意思を伝え合う方法を広く意思疎通手段と捉えており、言語である手話についても意思疎通手段の一つとして、検討を進めてきました。一方で、手話が言語であることの普及が必要なことから、基本理念や施策において、手話言語の普及について別に定めています。/〇 22/現在、手話に関する用語は、手話、日本手話、日本語対応手話等がある。そのことを踏まえて全日本ろうあ連盟が見解を出している「手話言語」に統一するのが妥当と考える。練馬区聴覚障害者協会と関係団体は、ろう者の権利として「手話言語条例」の制定を求めてきた経緯がある。その「手話言語条例」を「意思疎通に関する条例」に組み込むならば、多様な意思疎通手段にある「手話」を「手話言語」に変更してほしい。/多様な意思疎通手段の定義では、手段の一つとして「手話」としていますが、基本理念において手話言語について、手話が独自の言語であることを示します。区は手話言語を音声言語である日本語と異なる「手指や体の動き、顔の表情を使って視覚的に表現する言語」であると考えています。多様な意思疎通手段の定義にある「手話」は音声言語を補う場合に用いられるものも含んで広く捉えているため、「手話」としています。/〇 23/視覚と聴覚の重複障害がある「盲ろう者」について明言してほしい。盲ろう者は、障害の程度によってさまざまな情報入手やコミュニケーションにおける困難さを抱えている。盲ろう者のコミュニケーション手段として「触手話」や「指点字」があるため、「多様な意思疎通手段」の中に盛り込んでほしい。/障害者の定義については、障害者基本法の定義を踏まえています。障害の程度や手帳の有無にかかわらず、障害者を定義しており、「盲ろう者」も含まれるものと考えています。多様な意思疎通手段の定義については、必要とする手段は一人一人異なることから、幅広く捉えるとともに、具体的な手段が伝わるよう例示して規定しています。ご意見を踏まえ、「触手話」「指点字」を加えて例示します。/◎ 24/練馬区では、失語症者・高次脳機能障害者に対する支援を、中村橋福祉ケアセンターを中心に積極的に進められているため、意思疎通支援事業の方向性を示すために、「高次脳機能障害」を障害者の定義の中に明示することが必要であると考える。 障害者の定義については、障害者基本法の定義を踏まえています。障害の程度や手帳の有無にかかわらず、障害者を定義しており、「高次脳機能障害」も含まれるものと考えています。条例制定を機に、高次脳機能障害、特に失語症の方の意思疎通を支援する取組を検討します。/〇 25/高次脳機能障害は、脳の損傷による障害であって、身体、知的、精神、難病その他のいずれとも違う障害の顕れ方があるため、「障害者」の定義に高次脳機能障害(失語症を含む)を明文化してほしい。(同様意見ほか1件)/障害者の定義については、障害者基本法の定義を踏まえています。障害の程度や手帳の有無にかかわらず、障害者を定義しており、「高次脳機能障害」も含まれるものと考えています。条例制定を機に、高次脳機能障害、特に失語症の方の意思疎通を支援する取組を検討します。/〇 26/「多様な意思疎通手段」を「多様な意思疎通支援の手段およびサポーター」としてほしい。失語症者は、脳内にイメージがありながら言語化することが困難という特性から、自分の思いを言葉に出来ない。失語症者の考えを理解して言語化するなど、専門的知識と技術を持った人を必要としている。/多様な意思疎通手段の定義については、必要とする手段は一人一人異なることから、幅広く捉えるとともに、具体的な手段が伝わるよう例示して規定しています。今後、障害当事者や障害者団体等のご意見を伺いながら、高次脳機能障害、特に失語症の方の意思疎通を支援する取組を検討していきます。/△ 27/失語症の意思疎通支援は、会話パートナーが支援するが、そのまま言葉を置き換えるということではない。そのため、多様な手段も重要だが、人的な支援が最も大切だと思う。/多様な意思疎通手段の定義については、必要とする手段は一人一人異なることから、幅広く捉え、具体的な手段が伝わるよう例示して規定しています。今後、障害当事者や障害者団体等のご意見を伺いながら、高次脳機能障害、特に失語症の方の意思疎通を支援する取組を検討していきます。/△ 28/手段には、手話や要約筆記、それを扱う支援者を含んでいると思うが、知的障害者には難しい言葉をやさしく言い直したり、その場の雰囲気を伝える意思疎通支援者が必要な場合が多い。そこで、そのような他者との意思疎通を支援する者を入れていただきたい。/多様な意思疎通手段の定義については、必要とする手段は一人一人異なることから、幅広く捉えるとともに、具体的な手段が伝わるよう例示して規定しています。介助者等が代弁することも必要な意思疎通手段であることから、多様な意思疎通手段に「代弁」を加えて例示します。/◎ 基本理念 29/「誰もが互いに人間としての尊厳を認める」「障害者の自立生活が促進される」という文言を追加してほしい。多様な手段を用いて自分の意思を表明することで、自立して生活することができる。/障害者一人一人の自立した地域生活を支えるには、コミュニケーションの充実が必要です。この条例では、多様な意思疎通手段を充実することにより、障害者の社会参加を促進し、相互に人格と個性を尊重しながら共生する社会の実現に寄与することを目的として定めています。/〇 30/「手話が言語である」という内容が入っている点は評価する。しかし、ろう者にとっては手話言語に関する規定が少ない印象がある。基本理念においても「手話言語」という言葉を使ってほしい。/第3条「基本理念」において手話言語について、独自の言語であることを示します。/◎ 31/手話言語はどのような人たちが使っていて、具体的にどのようなものかということを示してほしい。「手話言語」を明記し、手話言語条例を作ってほしいという思いを汲んでほしい。/第3条「基本理念」において手話言語について、独自の言語であることを示します。/◎ 32/「ろう者」は不適的な表現でないか。手話を使うのは「ろう者」だけではなく、中途難聴などの耳の不自由な人の多くは補聴器を使用しつつ、手話・口話・身振り等を含めた表現を使用して、日常生活や社会生活を送っている。「聴覚が不自由な人」などの表現方法を変えてほしい。/中途難聴の方なども、手話を使っていると認識しています。ろう者について、聴覚に障害がある方のうち、手話を使い日常生活または社会生活を送る方である旨を加えます。/◎ 33/ろう者とは何か説明して欲しい。/ろう者について、聴覚に障害がある方のうち、手話を使い日常生活または社会生活を送る方である旨を加えます。/◎ 34/基本理念に難聴者を追記してほしい。手話はろう者だけでなく、難聴者も使用している。(同様意見ほか1件)/中途難聴の方なども、手話を使っていると認識しています。ろう者について、聴覚に障害がある方のうち、手話を使い日常生活または社会生活を送る方である旨を加えます。/〇 35/「手話言語で意思疎通を図りやすい環境を構築すること」という言葉を加えてほしい。日本語が苦手だと筆談によるコミュニケーションが難しい。手話通訳者を介してのコミュニケーションだけでなく、手話言語を身につけて、ろう者と直接手話でコミュニケーションが取れることが大切だと思う。そうしたことが、ろう者の社会参加につながると思う。/手話言語で意思疎通を図りやすい環境を構築することは、第7条「区の施策」において定める「多様な意思疎通手段の選択の機会の確保に関する施策」や「手話が言語であることの普及に関する施策」に含まれるものと考えています。手話を様々な場所で使えるように取組を進めます。/〇 36/手話や聴覚障害ということを定めるだけでなく、具体的に聴覚障害の特徴を入れてほしい。/区は今後、区民・事業者向けに、様々な生活場面ごとに具体例を示した障害者とのコミュニケーションガイドブックを作成し、ガイドブックを活用した講座等を実施します。その中で、意思疎通手段の具体的内容や障害の特性についても周知します。/△ 区の責務 37/区の責務として、「区は、障害者の意思疎通に当たり、手話言語の普及そして手話言語の使用しやすい環境整備に努めます。」という言葉を加えてほしい。(同様意見ほか2件)/手話言語で意思疎通を図りやすい環境を整備することは、「区の施策」において定める「多様な意思疎通手段の選択の機会の確保に関する施策」や「手話が言語であることの普及に関する施策」に含まれるものと考えます。手話を様々な場所で使えるように取組を進めます。/△ 38/これまで、聞こえない人へのサポートは少なかったと思う。聞こえない人は社会参加しづらい現状がある。そうしたことを変えるためにも、区の責務をもっと示してほしい。/この条例では、多様な意思疎通手段の充実および手話が言語であることを普及することにより、障害者の社会参加を促進し、共生社会の実現を目指しています。区の責務として、多様な意思疎通手段を充実し、障害者の社会参加を促進するための様々な施策を実施していきます。/○ 区民の役割 39/区民の役割に、意思疎通を支援する者(コミュニケーション支援者)としての役割を具体的に入れてほしい。「コミュニケーション支援者とは、手話通訳者、要約筆記者、点訳者、音訳者、盲ろう者通訳・介助員その他障害のある人への伝達の補助等の支援を行う者をいう。」というような説明を加えてほしい。/区民の役割は、基本理念への理解を深め、区が実施する施策に協力することとしています。共生社会の実現に向け、多様な意思疎通手段や障害特性について理解し、尊重し合うことが、障害者のコミュニケーションをサポートすることにつながるものと考えています。区は今後、区民・事業者向けに、様々な生活場面ごとに具体例を示した障害者とのコミュニケーションガイドブックを作成し、ガイドブックを活用した講座等を実施します。その中で、意思疎通を支援する方々についても周知します。/△ 40/区民の役割として、「障害者が安全な生活(災害時・緊急時)を送れるよう、共助の精神に基づき適切な意思疎通手段を用いて支援するよう努めるものとします」と追加してほしい。災害時、緊急時に障害者が命を守り、取り残されないためには、日頃から、地域コミュニティによる理解、災害発生時の切れ目のない情報提供、意思疎通支援による困りごとの聞き取り等が不可欠だと思う。/区民の役割は、基本理念への理解を深め、区が実施する施策に協力することとしています。共生社会の実現に向け、多様な意思疎通手段や障害特性について理解し、尊重し合うことが、障害者のコミュニケーションをサポートすることにつながるものと考えています。区は今後、区民・事業者向けに、様々な生活場面ごとに具体例を示した障害者とのコミュニケーションガイドブックを作成し、ガイドブックを活用した講座等を実施します。平時に限らず様々な場面で取り組まれることを目指しています。/〇 事業者の役割 41/筆談をしてくれない事業者があるので、環境の整備について義務化してほしい。/筆談などの必要な配慮は、「障害者差別解消法」および「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」に定められている合理的配慮の提供に当たり、事業者は、障害のある方からの申し出により、過重な負担のない範囲で提供しなければなりません。区は、事業者による取組が進むよう、障害による差別解消に向け、引き続き取り組んでいきます。/□ 42/事業者の役割について、基本理念にのっとり、障害者が意思疎通手段を利用するための合理的配慮をするように努めなければならない等、踏み込んだ内容でなければ、実効性に欠けるのではないかと思う。/事業者の役割は、基本理念への理解を深め、区が実施する施策に協力すること、障害の特性に応じた意思疎通手段を利用しやすい環境の整備に努めるものとしています。共生社会の実現に向け、多様な意思疎通手段や障害特性について理解し、尊重し合うことが、障害者のコミュニケーションをサポートすることにつながるものと考えています。区は今後、区民・事業者向けに、様々な生活場面ごとに具体例を示した障害者とのコミュニケーションガイドブックを作成し、ガイドブックを活用した講座等を実施します。/□ 多様な意思疎通手段に係る施策の実施 43/「手話言語は言語であることの普及・理解啓発する取組」に加え、「手話言語を用いた情報発信」を明記してほしい。(同様意見ほか1件)/第7条「区の施策」で「手話が言語であることの普及」を定めています。今後、手話言語を使った情報発信について、障害当事者や障害者団体等のご意見を伺いながら、検討していきます。/△ 44/「意思疎通を支援できる人材の確保および養成」を追加してほしい。人材の育成には時間がかかるため、今まさに困っている人のために、早急に意思疎通に関わる人材育成に着手することが必要だと考える。(同様意見ほか1件)/区はこれまでも、国の定める地域生活支援事業により、手話講習会の実施など、意思疎通を支援する者の養成に取り組んでいます。現在、盲ろう者や失語症などの支援等は都が実施しています。今後、都と連携し、意思疎通を支援する人材の育成や確保に努めます。/△ 45/介助者も意思疎通の大切な手段であるということを理解してほしい。/多様な意思疎通手段の定義については、必要とする手段は一人一人異なることから、幅広く捉えるとともに、具体的な手段が伝わるよう例示して規定しています。介助者が意思を汲み取り、確認することで意思疎通を図っている方がいることを認識しています。今後作成する障害者とのコミュニケーションガイドブックの中で、意思疎通を支援する方々を周知します。/〇 46/手話通訳と同様、情報保障技術と対人支援技術を専門的に学んだ要約筆記者の活用と要約筆記の周知を望む。いつでも、どこでも、誰もが利用できる意思疎通支援事業を望む。/区はこれまで、手話通訳者の派遣のほか、要約筆記者の派遣等に取り組んでいます。条例制定を機に、意思疎通支援事業について改めて周知を行います。/△ 47/身体介護を受けていても、ヘルパーが失語症のことを知らないと、うまく支援が受けられないことがある。会話パートナーが日常生活の支援をできるような仕組みを考えてほしい。/障害者の地域生活を支える上では、障害のある方とヘルパーなどの介助者とのコミュニケーションが重要です。今後、障害当事者や障害者団体等のご意見を伺いながら、失語症の方の意思疎通支援を充実するための取組を検討していきます。/△ 48/「聴覚障害の方がコンビニで飲み物を頼んでホットかアイスか、店員に聞かれていることがわからず、希望を伝えられなかった」「視覚障害の方が、コンビニで今あるおでんの具をひとつひとつ教えてもらった」「靴下が同じものがはけているのか、洋服がおかしくないかを教えてもらえるアプリがある」等の事例を区民に周知することが、意思疎通を支援することを心がけるきっかけとなると思う。啓発リーフレット等に事例を盛り込んでほしい。/区は今後、区民・事業者向けに、様々な生活場面ごとに具体例を示した障害者とのコミュニケーションガイドブックを作成し、ガイドブックを活用した講座等を実施します。その中で、様々な事例を取り上げます。/△ 49/コミュニケーションガイドブックを使って、少しでも暮らしやすい社会になったらうれしい。お願いするだけでなく、障害当事者自身も地域のためにできることをしたいという気持ちも伝えたい。/区は今後、区民・事業者向けに、様々な生活場面ごとに具体例を示した障害者とのコミュニケーションガイドブックを作成し、ガイドブックを活用した講座等を実施します。地域での障害のある方のコミュニケーションが広がることで、社会参加が進むよう取り組みます。/△ 50/知的障害のある方には、丁寧にゆっくり話してもらうことが大切。お店など事業者の理解が必要となってくるので、ガイドブックには期待したい。/区は今後、区民・事業者向けに、様々な生活場面ごとに具体例を示した障害者とのコミュニケーションガイドブックを作成し、ガイドブックを活用した講座等を実施します。地域での障害のある方のコミュニケーションが広がることで、社会参加が進むよう取り組みます。/△ 51/言葉を使う方でも、必ずしも言葉のみで意思を伝えられたり、受け取れたりするわけではないということを知ってほしい。/区は今後、区民・事業者向けに、様々な生活場面ごとに具体例を示した障害者とのコミュニケーションガイドブックを作成し、ガイドブックを活用した講座等を実施します。その中で、意思疎通手段の具体的内容や知的障害など多様な障害の特性についても周知します。/△ 52/メニュー表のようなコミュニケーションボードなどは有効だと思う。知的障害のある方には、ツールも大事だが、分かりやすく説明し、意思を確認してくれるような人的な支援が大切だと思う。事業者に対しての意思疎通の仕方を教える研修が必要だと思う。/区は今後、区民・事業者向けに、様々な生活場面ごとに具体例を示した障害者とのコミュニケーションガイドブックを作成し、ガイドブックを活用した講座等を実施します。その中で、意思疎通手段の具体的内容や知的障害など多様な障害の特性についても周知します。/△ 53/コンビニなどで買うコーヒーのサイズがS、M、Lで「S」と言われても大きさが分からないことがある。飲み物の大きさは、メーカーによっても違う。実際に見て確かめられることが大切。/区は今後、区民・事業者向けに、様々な生活場面ごとに具体例を示した障害者とのコミュニケーションガイドブックを作成し、ガイドブックを活用した講座等を実施します。地域での障害のある方のコミュニケーションが広がることで、社会参加が進むよう取り組みます。/△ 54/ICTを利用する際に、新たに有料のアプリを購入したり、アプリを更新する時に費用が必要な場合がある。そうした費用を日常生活用具として補助してほしい。/心身障害者福祉センターでは、令和5年1月から、視覚障害や聴覚障害、難病、脳性麻痺等の方などを対象に、スマホやタブレット等のICTを活用した情報支援機器の相談・体験や貸出、操作方法のサポート等を行います。必要とされる情報支援機器の把握に努め、日常生活用具の拡充を含めた支援の充実を検討していきます。/△ 55/意思疎通のためのICTがあっても活用できない人がいると思う。気軽に聞けるような支援体制がほしい。/心身障害者福祉センターでは、令和5年1月から、視覚障害や聴覚障害、難病、脳性麻痺等の方などを対象に、スマホやタブレット等のICTを活用した情報支援機器の相談・体験や貸出、操作方法のサポート等を行います。/△ 56/ICTを使えない人の相談をきちんと受けてほしいと思う。活用できる人との差が広がらないようにしてほしい。/心身障害者福祉センターでは、令和5年1月から障害のある方のICTを活用した情報支援機器の利用支援を開始します。どんな機器が自身に合うのか分からない、使い方が分からない等のお困りごとについても、ご相談を受け付けます。/△ 57/重症心身障害でも、ICTの活用が今後広がればよいと思う。/心身障害者福祉センターでは、令和5年1月から、視覚障害や聴覚障害、難病、脳性麻痺等の方などを対象に、スマホやタブレット等のICTを活用した情報支援機器の相談・体験や貸出、操作方法のサポート等を行います。また、重症心身障害者の情報支援機器の利用を促進するため、障害者施設の職員等を対象とした情報支援機器の研修を実施します。/△ 58/コロナ禍において、学校では一人一台タブレットが配布されてオンライン化が進んだと思う。障害者も対面による活動が制限されたため、障害者も活用できるような取組をしてほしい。/障害のある方のコミュニケーションの幅を広げるため、障害のある方を対象とした操作方法やSNSについて学ぶスマホ教室を東京都と連携し実施しました。引き続き、障害のある方のデジタル活用を支援するため、障害者地域生活支援センターにおいて、スマホ教室を実施します。/△ 59/税の申告など、ネットでの手続きが増えている。ホームページのリテラシーの問題で視覚障害者が手続きできるのかということもあるが、そもそもネット手続きの操作が難しい方もいる。そうした方への支援が必要。/障害のある方のコミュニケーションの幅を広げるため、障害のある方を対象とした操作方法やSNSについて学ぶスマホ教室を東京都と連携し実施しました。引き続き、障害のある方のデジタル活用を支援するため、障害者地域生活支援センターにおいて、スマホ教室を実施します。/△ 60/ネットでのサービス利用登録の時、セキュリティ認証がある。イラストを選んだり、数字やアルファベットを入力したりするが、視覚障害の場合できない。こうした現状を理解してICTに関する取組を検討してほしい。/今後、障害当事者や障害者団体等のご意見を伺いながら、視覚障害者の情報支援について検討していきます。/△ 61/UDトークなどICTを活用した手段については、使い方を含めて研修などで広めてほしいと思う。/障害のある方のコミュニケーションの幅を広げるため、障害者地域生活支援センターにおいて、障害のある方を対象とした操作方法やSNSについて学ぶスマホ教室を東京都と連携し実施しました。引き続き、障害のある方のデジタル活用を支援します。/△ 62/情報支援機器など様々な手段があるが、その人に合った手段を複数の中から選べるということが大切だと思う。/心身障害者福祉センターでは、令和5年1月から障害のある方のICTを活用した情報支援機器の利用支援を開始します。視覚障害や聴覚障害、難病、脳性麻痺等の方などを対象に、情報支援機器の相談・体験や貸出、操作方法のサポート等を行います。/△ 63/脳性麻痺による言語障害がある方は、第三者に慣れるまで時間がかかる。意思疎通のための機器の使用を進めると同時に、障害者自身が、自分の意思の伝達方法を見つけるようにしていくと良いと思う。/心身障害者福祉センターでは、令和5年1月から障害のある方のICTを活用した情報支援機器の利用支援を開始します。視覚障害や聴覚障害、難病、脳性麻痺等の方などを対象に、情報支援機器の相談・体験や貸出、操作方法のサポート等を行います。/△ 64/スマホを持っていない人でも、メールはみんな使っている。資料などはPDFだけでなくテキストデータを提供してほしい。テキストデータがあれば、パソコンのソフトなどで読み上げることで、音声による情報が得られる。視覚障害者も同じ情報にアクセスできるようにしてほしい。/区ではホームページで会議資料等を公表する際、PDFデータと併せてテキストデータによる提供にも取り組んでいます。今後、障害当事者や障害者団体等のご意見を伺いながら、視覚障害者の情報支援について検討していきます。/△ 65/手話は地域性があり、育った環境などによって特徴が異なる。初めて会う手話通訳者だと伝わりにくいということがある。そのようなことも理解してほしい。/この条例では、手話が言語であることの理解を広めます。今後、障害当事者や障害者団体等のご意見を伺いながら、手話言語の普及のための取組を検討していきます。/△ 66/遠隔手話通訳が開始されても、手話通訳者設置は減らさないでほしい。/聴覚障害のある方の意思疎通を支援する取組について、手話通訳者設置・派遣等を行ってきました。加えて、令和4年10月から全ての庁内窓口において手話オペレーターによる遠隔手話通訳を新たに開始します。今年度の手話通訳者設置状況に変更はありません。今後の対応については、利用状況や利用者の声などを踏まえて検討していきます。/△ 67/遠隔手話通訳は対面による手話に代わるものでないということは、これまでも長く要望してきた。対面でやり取りしたいという思いが強いことを理解してほしい。/聴覚障害のある方の意思疎通を支援する取組について、手話通訳者設置・派遣等を行ってきました。加えて、令和4年10月から全ての庁内窓口において手話オペレーターによる遠隔手話通訳を新たに開始します。今年度の手話通訳者設置状況に変更はありません。今後の対応については、利用状況や利用者の声などを踏まえて検討していきます。/△ 68/区からの送付物に音声コードを付けるということだが、バーコードを読み取って、手話による説明動画が流れるというような、手話で伝える取組も検討してほしい。/第7条「区の施策」で「手話が言語であることの普及」を定めています。今後、手話言語を使った情報発信について、障害当事者や障害者団体等のご意見を伺いながら、検討していきます。/△ 69/区の送付物に音声コードを添付することになっているが、使っている人は少ないのが現状だと思う。音声コードを付けたら、視覚障害者、誰にでも伝わるということではないことを理解してほしい。/音声コードは、後天的に視力を失った方や識字障害、日本語が読めない方にもすぐに対応できる手段として導入しました。この事業を開始する際には、練馬区視覚障害者福祉協会のご意見を伺い、音声コードの活用が困難な方への対応として送付物への点字シールの添付や事前に送付物が来ることをお知らせする電子メールを送付するサービスも併せて開始しました。今後も、障害当事者や障害者団体等のご意見を伺いながら、意思疎通支援や情報保障を充実するための取組について検討していきます。/□ 70/重い自閉症の人など、言葉で伝えられず何を考えているか理解が難しい。そうした人のことも理解しようとすることが必要。/条例検討の中で、各障害者団体から障害によるコミュニケーションの困難さは様々であり、手話だけでなく広く扱ってほしいとの意見がありました。ご意見を踏まえて、障害者の意思疎通手段を広く捉えた条例としています。また、障害者についても広く定義しています。条例制定を機に、様々な障害のある方に対する意思疎通手段の充実に取り組み、共生社会の実現を目指します。/○ 71/障害理解の取組を進めていくには、商店街などの事業者との話し合いが必要だと思う。/この条例では、施策の実施に当たり、区民および事業者と協働して取り組むこととしています。区は今後、区民・事業者向けに、様々な生活場面ごとに具体例を示した障害者とのコミュニケーションガイドブックを作成し、ガイドブックを活用した講座等を実施します。その中で、意思疎通手段の具体的内容や障害の特性についても周知します。/〇 72/コンビニなどで耳マークを見せるとやり取りがスムーズになる。耳マークについて理解を広めてほしい。/区は今後、区民・事業者向けに、様々な生活場面ごとに具体例を示した障害者とのコミュニケーションガイドブックを作成し、ガイドブックを活用した講座等を実施します。その中で、意思疎通手段の具体的内容や障害の特性についても周知します。/△ 73/立場が違うと必要な支援も違う。どのような障害のある人にとっても、暮らしやすくなるような取組だとよいと思う。/条例検討の中で、各障害者団体から障害によるコミュニケーションの困難さは様々であり、手話だけでなく広く扱ってほしいとの意見がありました。ご意見を踏まえて、障害者の意思疎通手段を広く捉えた条例としています。また、障害者についても広く定義しています。条例制定を機に、様々な障害のある方に対する意思疎通手段の充実に取り組み、共生社会の実現を目指します。/○ 74/誰にとっても暮らしやすくなる取組だとよい。/条例検討の中で、各障害者団体から障害によるコミュニケーションの困難さは様々であり、手話だけでなく広く扱ってほしいとの意見がありました。ご意見を踏まえて、障害者の意思疎通手段を広く捉えた条例としています。また、障害者についても広く定義しています。条例制定を機に、様々な障害のある方に対する意思疎通手段の充実に取り組み、共生社会の実現を目指します。/○ 75/障害のある方が、それぞれコミュニケーションに困難を抱えているということを区民に広げていくことが重要だと思う。そのような視点で取組を進めてほしい。/条例検討の中で、各障害者団体から障害によるコミュニケーションの困難さは様々であり、手話だけでなく広く扱ってほしいとの意見がありました。ご意見を踏まえて、障害者の意思疎通手段を広く捉えた条例としています。また、障害者についても広く定義しています。条例制定を機に、様々な障害のある方に対する意思疎通手段の充実に取り組み、共生社会の実現を目指します。/○ 76/取組を始める前に、当事者団体と意見交換をしながら進めていってほしい。/第8条「意見の聴取」において、必要に応じて障害者その他の関係者から意見を聴取し、その意見を反映するよう努めることを定めています。障害のある方々とともに取組を進めます。/〇 77/条例により障害者に対する区民の意識を変えていくことは必要だと思うが、障害種別ごとの具体的な支援方法などの事例を広めることが大切である。/区は今後、区民・事業者向けに、様々な生活場面ごとに具体例を示した障害者とのコミュニケーションガイドブックを作成し、ガイドブックを活用した講座等を実施します。その中で、意思疎通手段の具体的内容や障害の特性についても周知します。/△ 78/ヘルプマークを付けるのを嫌がる方もいて、支援がほしいと伝えられない方もいる。障害者を支援することが当たり前の世の中になるとよいと思う。/区は今後、区民・事業者向けに、様々な生活場面ごとに具体例を示した障害者とのコミュニケーションガイドブックを作成し、ガイドブックを活用した講座等を実施します。その中で、意思疎通手段の具体的内容や障害の特性についても周知します。/△ 79/失語症は、自分の思っていることをうまく表現できない特性がある。そうしたことを理解してほしい。/区は今後、区民・事業者向けに、様々な生活場面ごとに具体例を示した障害者とのコミュニケーションガイドブックを作成し、ガイドブックを活用した講座等を実施します。その中で、意思疎通手段の具体的内容や障害の特性についても周知します。/△ 80/区民に対して、障害者の生活への理解を広げるには、体験が大切。子供だけでなく、教員や区の職員にも障害の体験をしてほしいと思う。/区は、障害者団体と協力して、区立小中学校を対象に訪問授業を行っているほか、区職員向けの研修を実施しています。その中で、様々な障害当事者による講演を行うなど取組内容を工夫しながら、障害理解を進めていきます。/□ 81/当事者が体験の場に参加することで社会参加につながる。ボランティアでなく、報酬など金銭的な補助や保障があると、より社会参加ということになると思う。/この条例は、障害者の社会参加を促進し、障害の有無にかかわらず誰もが人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指しています。引き続き、社会参加の促進について障害のある方々とともに取組を検討していきます。/△ 82/手話について、指文字だけでも国語または生活の授業などで行うとよい。就学前にできればなおよい。/総合の時間等を通して、それぞれの学校ごとに障害理解に取り組んでいます。また、区は、障害者団体と協力して、区立小中学校を対象に訪問授業を行っています。今後、機会を捉えて、保育園や幼稚園の職員に対し周知を行い、それを契機に幼児への障害理解につなげていきます。/△ 83/音声言語を自然に身につけるときと同じく、聴覚障害のある子どもが生まれたときに視覚言語である手話言語を自然に身につけることが重要なため、聞こえる親に手話言語に関する支援が必要ではないか。/この条例では、手話が言語であることを普及することとしています。今後、障害当事者や障害者団体等のご意見を伺いながら、手話言語への理解を促進するための取組を検討していきます。/△ 84/高校や大学で「手話言語」を必須学科として手話言語を学習し、「ろう」についての理解を深めることやコミュニケーションの方法等を身につけるための取組が必要ではないか。高校や大学で「手話言語」を必須学科として手話言語通訳技術を身に付け、若い手話言語通訳者を増やしていくことが重要ではないか。/この条例では、手話が言語であることを普及することとしています。今後、障害当事者や障害者団体等のご意見を伺いながら、手話言語への理解を促進するための取組を検討していきます。/△ 85/区役所、区立施設、病院、銀行、郵便局、学校などで職員に基本的な手話を覚えてほしい。ろう者が社会参加するだけでなく、社会参画や社会貢献を望む時に、手話言語で聞こえる人と直接対話や会話等ができることが重要ではないか。(同様意見ほか1件)/この条例では、手話が言語であることを普及することとしています。今後、障害当事者や障害者団体等のご意見を伺いながら、手話言語への理解を促進するための取組を検討していきます。/△ 86/手話言語に触れ合いながら学ぶことが重要。手話言語とは何かを正確に学ぶことで、聞こえる子どもが学校生活で聞こえない子どもとお互いに通じ合えることができるのではないか。/区立学校においては、例えば小学校第5学年の国語でコミュニケーションを図る手段の一つとして手話について学習しています。また、第6学年の道徳では、聴覚障害のある父親と子どもが手話で心を通わせる読み物教材を通して、家族愛について考える学習をしています。こうした取組を通じて、手話言語や多様な人々との交流について、子どもの発達段階に応じた学習を進めています。/□ 87/デジタル補聴システムの活用、学校生活における必要性の認識を浸透させてほしい。/現在、難聴通級指導学級において、デジタル補聴システムを一部活用しています。意思疎通を行う手段は一人一人異なるため、今後も、障害当事者や障害者団体等のご意見を伺いながら、デジタル補聴システムの活用を含め、意思疎通支援を充実するための取組を検討していきます。/□ 88/学校において、遠隔情報保障および要約筆記を引き続き継続、利用できる環境をお願いしたい。/学校における情報保障は、引き続き実施していきます。/□ 89/このコロナ禍でのマスクの使用にて、口元が見えず聞こえにくさで苦しむ 児童・生徒が非常に増えている。口元の見えるマスクの活用をお願いしたい。/区立小中学校においては、児童生徒の状況に応じて、口元の見えるマスクなどを活用しています。/□ 90/字幕を使用した授業の実施をお願いしたい。字幕を入れた教材を積極的に先生方に導入いただきたい。/区は、区立学校の教室に電子黒板やプロジェクターを配備し、動画教材等を視聴できる環境を整備しています。また、タブレット端末を児童生徒一人ひとりに貸与し、各家庭においても動画教材を視聴して学習することが可能になりました。現在、「NHK for School」をはじめ、動画教材が多く配信されており、字幕機能がついているものもあります。動画教材は学習効果も高く、授業での活用も年々増えています。今後も学校での積極的な活用を促していきます。/□ 91/学校の先生たちに難聴児の状況を知ってもらい、必要な配慮をお願いするときにこの条例を伝えることで、学校でも取組が進めばよいと思っている。/本条例については、校長会等の機会を通じて各学校に周知していきます。/〇 92/手話言語の啓発等のために、手話動画の作成、イベントの開催など、幅広く区民に手話について知ってもらう機会をつくり、手話言語を学ぶきっかけを作ることが重要ではないか。/この条例では、手話が言語であることを普及することとしています。今後、障害当事者や障害者団体等のご意見を伺いながら、手話言語への理解を促進するための取組を検討していきます。/△ 93/警察官や町の人たちが、障害のある人のことを知ってくれる機会があるといい。/区は今後、区民・事業者向けに、様々な生活場面ごとに具体例を示した障害者とのコミュニケーションガイドブックを作成し、ガイドブックを活用した講座等を実施します。その中で、意思疎通手段の具体的内容や障害の特性についても周知します。/△ 94/「支援して」ということだけでなく、障害者自身も何ができるか考えていくことが必要だと思う。/区は今後、区民・事業者向けに、様々な生活場面ごとに具体例を示した障害者とのコミュニケーションガイドブックを作成し、ガイドブックを活用した講座等を実施します。地域での障害のある方のコミュニケーションが広がることで、社会参加が進むよう取り組みます。/△ 95/お店の前に段差があって入れないこともある。障害者に理解のあるお店だとしても、入れなかったら利用できないので、ハード面に関する取組も大切だと思う。/店舗・診療所等の新築や用途変更等の際には、出入口の段差や歩道との段差について協議し、できるだけ段差が生じないように指導しています。また、既存の店舗等については、段差解消工事の費用助成やスロープの貸し出しも実施しています。合理的配慮を含めたバリアフリー整備の理解促進のため、区民や設計者、施工者等を対象とした研修会を実施しています。/□ 96/条例というと堅苦しく思う人も多い。伝わりやすい周知をお願いしたい。/今後、条例の周知を行う際、リーフレットの作成等、分かりやすい情報提供に努めます。/△ 97/手話言語をどのように普及していくかということは、ろう者も含めて一緒になって活動していくという、ろう者の参画を大切にしてほしい。/この条例では、手話が言語であることを普及することとしています。今後、障害当事者や障害者団体等のご意見を伺いながら、手話言語への理解を促進するための取組を検討していきます。/△ 98/障害への理解は、警察や消防、自衛隊の人々にも広げてほしい。災害時や緊急時に対応する人が理解してくれることが安心につながる。/災害時や緊急時に対応を担う警察や消防、自衛隊といった組織にも本条例を周知し、障害者への理解を深めていきます。/△ 99/発災時、避難拠点病院や医療救護所、避難所には、身体障害者に対して意思疎通の支援ができるスタッフを必ず配置してほしい。/避難拠点における障害のある方の受入れについては、避難拠点運営マニュアルに定め、校内放送などの音声による案内や筆談を行うなどの配慮を運営連絡会に呼びかけています。福祉避難所では、運営ガイドラインで定めた受入チェック表に、コミュニケーション方法の記載欄を設けるなど、災害時の意思疎通の重要性を認識しています。引き続き、障害者団体等のご意見を伺いながら、取組の充実を検討していきます。/△ 100/今後、災害時の障害者の意思疎通について、区の取組を明らかにすることを求める。/区では、身体障害や知的障害、精神障害のある方に向けて作成した防災リーフレット「災害にそなえて」で災害時の情報伝達手段や避難方法について案内しています。避難拠点では、障害のある方の受入れ方法などを運営マニュアルに定め、運営連絡会に配慮を呼びかけています。また、聴覚障害のある方との意思疎通を行うため、全避難拠点に筆談ボードを配備しています。引き続き、障害者団体等のご意見を伺いながら、取組の充実を検討していきます。/△ その他 101/はじめて区から、素案について説明してもらった。資料にふりがながふってあったので、分かりやすかった。参加してよかった。/区は、合理的配慮の提供として、障害のある方からの申し出に応じて、障害特性に応じた資料作成に努めています。/○ 102/自分たちの想いを伝えるために今回のような素案を説明してもらう機会が必要だと思った。/条例検討に当たっては、(仮称)意思疎通条例検討部会を設置し、聴覚障害や視覚障害、知的障害、高次脳機能障害などのある方々とともに、条例に盛り込むべき内容や関連事業について検討を進めてきました。素案公表に当たり、障害者団体を対象に素案を説明し、ヒアリング行いました。引き続き、障害のある方々とともに取組を進めます。/○ 103/隣近所とやり取りがあって助け合える関係性があるとよいと思う。つながりを大切にする共生社会づくりについても、区として取り組んでほしい。/この条例は、障害者の社会参加を促進し、障害の有無にかかわらず誰もが人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指しています。/○ 104/手話がわからない難聴児者もいる。同じ障害でも、対応は様々であることを理解し、その人に合ったサポートや配慮がなされる社会であることを願う。/この条例では、必要とする手段は一人一人異なることから、意思疎通手段について幅広く捉えています。条例制定を機に、当事者団体等の意見を伺いながら、意思疎通支援を充実するための取組を検討していきます。/○ 105/手話を知らなくても、こんにちはと手を振り微笑みかけるだけで、ろう者は安心すると思う。障害の有無にかかわらず、誰でもできることを、誰もが心がけて実行すれば何かが変わると思う。/区民および事業者の役割は、基本理念への理解を深め、区が実施する施策に協力するよう努めることとしています。区は今後、区民・事業者向けに、様々な生活場面ごとに具体例を示した障害者とのコミュニケーションガイドブックを作成し、ガイドブックを活用した講座等を実施します。その中で、意思疎通手段の具体的内容や障害の特性についても周知します。/△ 106/手話は聞こえない方々にとって私たちの言語と同じ重さを持つ。ろう者にとっては、心に入る言語。筆談では、得られない自然な言語と感じる方々が多い。/本条例では、第3条「基本理念」や第7条「区の施策」において、手話言語の普及について定めます。/○ 107/今後、区にはこの条例に基づき、意見表明の機会が限られていた人たちの意見も区政に生かす責務がある。審議会・協議会の公募の方法や運営方法、区民意識意向調査の方法の変更などといった具体策が求められる。そのため条例提案に当たっては、区のさまざまな運用規定の変更案も同時に示すべきである。/区はこれまでも、会議等への参加を障害の有無によって制限していません。障害者差別解消法でも合理的配慮の提供は、区に対し義務付けられており、必要な配慮は今後も行っていきます。運用規定の変更は、必要な場合に行います。/□ 108/条例を作った後は、条例に基づく事業などの進捗状況を教えて欲しい。/今後、本条例に基づき実施する関連事業については、障害者地域自立支援協議会において、実施状況の報告等を行う予定です。/△ 109/条例の中に、見直し条項を入れると良いと思う。/条例の内容の見直しについては、条例の施行状況や社会状況の変化、国の動向等を踏まえ、必要な場合に行います。/※ 110/地域における合理的配慮が足りないと感じる。この条例において、合理的配慮という言葉を使ってほしい。/合理的配慮の提供は、「障害者差別解消法」および「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」において、行政機関や民間事業者に対して義務化されています。障害による差別の解消に向け、出前研修等の周知啓発に取り組みます。/− 111/選挙の投票の際、重症心身障害児(者)は、初めて会う人とのコミュニケーションに困難を伴うので、支援者が同行し代筆できるとよい。/選挙管理委員会では、投票所従事職員向けの手引きの中に、「障害者や介護が必要な方への対応方法」を掲載し、適切な対応を行うよう指導しています。一方、職員だけでは対応が困難な場面では支援者に同行を求めるケースもありますが、代筆については公正性を保つためにも職員が行います。/− 112/条例案の検討では、聴覚障害者、視覚障害者、知的障害者、高次脳障害者が検討部会に参加した際には文言にルビや注釈を加え、可能な限り表現を平易にした。障害当事者にとってわかりやすい資料を作成し、会議での意見を述べることができたことを評価する。また、障がい者団体からの意見聴取をおこなった。しかし、パブリックコメントでは、点字や拡大文字、ルビ付き資料について「担当まで個別に相談して欲しい」とあるばかりで、HPから直接見ることができなかった。HPに点字やルビ付きの「条例案」を掲載し、各自がダウンロードできるようにして個人からの意見も提出しやすくすべきであった。今後、条例については、音声付やルビ付きのものもHPに掲載することを検討すべきである。/条例検討に当たって、(仮称)意思疎通条例検討部会を設置し、聴覚障害や視覚障害、知的障害、高次脳機能障害などのある方々と共に、条例に盛り込むべき内容や関連事業について検討を進めてきました。参加した委員からの申し出に応じ、平易な表現の資料作成など、障害の特性に応じた配慮を行いました。素案公表に当たっては、必要な配慮は一人一人異なり、個々に対応することから、申し出によって障害の特性に応じた配慮を行うこととしています。条例の周知を行う際にも分かりやすい情報提供に努めます。/△ 113/超党派議員連盟による「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法案」が、今年の国会に提出される動きがあると聞いた。国会で新法が成立した場合には、練馬区でもその法律に照らし合わせた対応を期待する。/「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」は、令和4年5月25日に公布・施行されました。この法律は、障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策を総合的に推進し、共生社会の実現に資することを目的としており、区の取組を後押しするものと考えています。引き続き、国の動向を踏まえ、意思疎通支援を充実するための取組を進めてまいります。/−