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施設提供事業

ページ番号:670-200-163

更新日:2021年3月17日

障害者の福祉向上に寄与することを目的とする団体が無料で利用できる施設

貸室一覧
部屋名 洋・和 定員
活動室1 洋室 10名
活動室2 洋室 25名
活動室3 洋室 20名
和室 和室 30名
集会室 洋室 40名
機器室※    

※パソコン(視覚障害者用のメール、インターネット、ワープロ機能)、スキャナー(拡大読書・音声読み上げ機能)、CD/DVDコピー機(デイジー版)、カセットテープコピー機、点字プリンター、点字ディスプレイ、プレクストーク(デイジー録音図書読取器)のご利用ができます。

中村橋福祉ケアセンターの貸室利用申請書がダウンロードできるページへリンクしています(電子申請も可)

上記以外の区民の団体が、有料で利用できる施設

貸室(有料)一覧
部屋名 洋・和 定員
活動室2 洋室 25名
活動室3 洋室 20名
和室 和室 30名
集会室 洋室 40名

使用料一覧
  午前(9時~12時) 午後(13時~17時) 夜間(18時~21時30分)
活動室2 1200円 1600円 1400円
活動室3 900円 1200円 1100円
和室 1200円 1600円 1400円
集会室 1200円 1600円 1400円

対象者

施設の目的外利用の対象者は、つぎのとおりです。

 (1) 地域住民の学習、文化およびレクリエーション活動または地域の発展に寄与する活動を目的にしている団体で、つぎの要件を満たすもの

 ア 構成員が10人以上であること。

 イ 練馬区(以下「区」という。)の区域内(以下「区内」という。)に住所を有する者、区内に存する事務所もしくは事業所に勤務する者または区内に存する学校に在学する者が構成員の半数以上を占めること。

 ウ 営利を目的としない団体であること。

 エ 施設の管理運営に支障がないと認められる団体であること。

 (2) 区その他の官公署

 (3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めたもの

使用料の減額・免除について

免除

次の場合は、使用料は免除となります。
区が主催し、または共催する事業で利用するとき。

官公署が行政目的のために利用するとき。

区内の団体が行政への協力等のために利用するとき。

区内の保育所等、幼稚園、小学校、中学校または特別支援学校が教育目的のために利用するとき。

構成員の半数以上を75歳以上の者が占める10人以上の団体が利用するとき。

前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めたとき。

減額

次の場合は、使用料は減額(5割)となります。

区が後援する事業で利用するとき。
幼稚園、小学校、中学校および特別支援学校以外の区内の学校が教育目的のために利用するとき。
別に定める区内の公共的団体が利用するとき。
構成員の半数以上を身体障害者、知的障害者または精神障害者が占める10人以上の団体が利用するとき。

構成員の半数以上を65歳以上の者が占める10人以上の団体が利用するとき(免除の場合の第5号に該当する場合を除く。)。

構成員の半数以上を中学生以下の者が占める10人以上の団体が利用するとき。
前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めたとき。

手続き方法

予約は、利用日の1か月前から、窓口もしくは電話で受け付けます(土日、祝日および年末年始を除く8:30-17:15。)。お問い合わせください(電話3926-7211)。
予約後、「利用申請書」に必要事項を記入の上、ご提出ください(窓口へ持参、郵送、FAXまたは電子メールに添付して提出のいずれか)。

利用申請書ダウンロード

目的外利用申請書(PDF版)がダウンロードできます。

目的外利用申請書(エクセル版)がダウンロードできます。

目的外利用申請書の記入例です。記入の際の参考にしてください。

利用当日の参加者名簿をご提出ください。人数、住所などを確認いたします。また、年齢による利用料の減免に該当するかも等についても確認いたします。

目的外利用の使用料の減免申請書(PDF版)がダウンロードできます。

目的外利用の使用料の減免申請書(エクセル版)がダウンロードできます。

目的外利用の使用料の減免申請書の記入例です。記入の際の参考にしてください。

提出先

窓口・郵送・FAX・電子メール

中村橋福祉ケアセンター(心身障害者福祉センター)

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お問い合わせ

福祉部 障害者サービス調整担当課 心身障害者福祉センター
電話:03-3926-7211  ファクス:03-3970-5676

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