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新型コロナ療養による介護者不在時の要介護者一時宿泊事業について

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  5. 新型コロナ療養による介護者不在時の要介護者一時宿泊事業について

ページ番号:189-403-550

更新日:2023年1月1日

家族介護者が新型コロナウイルスに感染し、入院等により不在となった場合に、在宅生活が困難となった要介護高齢者を施設において支援するため、区内特別養護老人ホームのベッド1床を確保します。

対象者

区内に住所を有する方で、つぎに掲げる全ての要件を満たす方とします。

  • 家族介護者が新型コロナウイルス感染症に感染し、入院等の必要があり、かつ、当該家族介護者が不在となる間、常時見守りを要する高齢者等であること。
  • PCR検査を受検し、陰性であることが確認できた方。

(注釈)医療的対応が必要であるなど、施設での対応が困難な場合は利用をお断りすることがあります。

実施期間

令和4年6月1日から令和5年3月31日
(注釈)実施期間を延長しました。

利用者負担

無料

利用の流れ

コロナの陽性者について連絡を受けた保健所などを通じて、個別に利用調整します。

なお、利用が決定した際には、自宅から施設までの移動についても支援します。

高齢施策担当部 高齢者支援課 管理係  組織詳細へ
電話:03-5984-4582(直通)  ファクス:03-5984-1214
この担当課にメールを送る

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