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練馬区介護サービス事業所等に対する抗原定性検査キット購入費補助事業の実施について

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  5. 練馬区介護サービス事業所等に対する抗原定性検査キット購入費補助事業の実施について

ページ番号:320-490-124

更新日:2023年10月2日

※ 事業の実施期間を令和5年11月末まで延長します。

 区では、新型コロナウイルス感染症対策として、東京都が実施する集中的検査の対象とならない介護サービス事業所等の利用者を対象に令和5年3月まで「練馬区介護サービス事業所等に対する抗原定性検査キット配布事業(練馬区定期的検査)」を実施しています。
 このたび、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症へ変更されることとなりました。しかし、高齢者等は重症化リスクが高いことから、介護サービス事業所等の利用者に対し引き続き検査を行い、事業所内における新型コロナウイルス感染症の早期発見とクラスターの発生を防止するため、4以降は、抗原定性検査キット配布事業から、介護サービス事業所等で、発熱や倦怠感等の症状が出た利用者に対し使用した抗原定性検査キットの購入に係る費用を補助する事業への切替えを行うこととしました。
 詳細については、以下の通知等をご確認ください。

第2期(令和5年7月1日から11月30日まで)

介護サービス事業所へのご案内

※ 令和5年10月1日から、新型コロナウイルス感染症も、他の感染症と同様に事業所の所在地を管轄する総合福祉事務所に事故報告書を提出してください。

障害福祉サービス事業所へご案内

検査対象

1 介護サービス事業所(利用者のみ)
  認知症高齢者グループホーム、(看護)小規模多機能型居宅介護、ショートステイ(単独型)、通所系サービス事業所(通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護)

2 障害福祉サービス事業所(利用者のみ)
  グループホーム、ショートステイ、日中活動系事業所(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助等)、児童発達支援・放課後等デイサービス

対象期間

【第1期】
令和5年4月1日(土)から令和5年6月30日(金)まで
【第2期】
令和5年7月1日(土)から令和5年11月30日(木)まで
※補助対象期間に購入し、利用者に対し使用した抗原定性検査キットを対象とします。

申請期限

【第1期】
令和5年7月10日(月)(消印有効)
※ 申請の受付を終了しました。
【第2期】
令和5年12月11日(月)(消印有効)

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お問い合わせ・担当窓口

〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1 練馬区役所

介護保険サービス事業
 介護保険課 事業者指定係(東庁舎4階)
 電話:03-5984-1461(直通)  ファクス:03-3993-6362
 この担当課にメールを送る(新しいウインドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

障害福祉サービス等事業
1 共同生活援助・短期入所・日中活動系(生活介護・自立生活援助)
 障害者施策推進課 地域生活支援係(西庁舎1階)
 電話:03-5984-1043(直通)  ファクス:03-5984-1215

2 日中活動系(就労・自立訓練)
 障害者施策推進課 就労支援係(西庁舎1階)
 電話:03-5984-1387(直通)  ファクス:03-5984-1215

3 訪問系・児童系・相談支援
 障害者サービス調整担当課 事業者支援係(西庁舎1階)
 電話:03-5984-2825(直通)  ファクス:03-5984-1215
 この担当課にメールを送る(新しいウインドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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