更新申請の際の新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
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ページ番号:247-363-901
更新日:2023年2月20日
区は、国の通知(令和2年2月18日付け厚生労働省老健局老人保険課事務連絡等)に基づき、令和2年3月から新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い(主治医受診、認定調査を行わず、現在の要介護度で認定期間を6か月延長するもの。以下「臨時的な取扱い」という。)を実施してきました。
国は、臨時的な取扱いを繰り返すことによって、長期間に渡って心身の状況等を適正に把握することができていない事態が心配されるとして、臨時的な取扱いの終了に関する通知(令和4年10月14日付け厚生労働省老健局老人保険課事務連絡)を出しましたが、この通知では、各区市町村の判断により令和6年3月末に有効期間満了日を迎える被保険者までは臨時的な取扱いを適用することは差し支えないとしています。
区は、新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえて対応するべく、臨時的な取扱いについて下記のとおりといたします。
区の臨時的な取扱いの対応について
施設入所中および医療機関入院中の方について
国は「施設における感染対策の徹底」を求めている(令和5年3月10日付け新型コロナウイルス感染症対策本部決定「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について」)ことを踏まえ、施設入所中および医療機関入院中で、認定有効期間満了日(以下「満了日」という。)満了が令和5年12月31日までの方については、臨時的な取扱いを適用します。
在宅の方について
当該申請で臨時的な取扱いが1回目または2回目であり、満了日が令和5年12月31日までの方については、臨時的な取扱いを適用します。
臨時的な取扱いが3回目以上になると、調査を受け認定を受けた期間満了後1年以上が経過し、心身の状態が適正に把握できていない可能性があるため、臨時的な取扱いは適用しません。
臨時的な取扱いとして申請する場合の申請書への記載方法
(1) 申請区分、被保険者欄、申請者欄、提出代行者欄(提出代行のいる場合)は必ずご記入ください。
(2) 認定調査欄については、臨時的な取扱いの場合においても、ご本人の状況を確認させていただくために、【在宅・病院・入院施設】のいずれかに必ず〇を付けてください。
(3) 認定調査の備考欄に「面会不可、延長希望」とお書きください。
再申請について
通常の更新申請から臨時的な取扱いに変更する場合、または、臨時的な取扱いから通常の更新申請に変更する場合には、取下げ届を提出し、再度申請をしてください。
感染防止対策
認定調査員は調査訪問前に検温をして平熱であることを確認し、訪問時には必ずマスクを着用することを義務付けております。申請者や立会人の方におかれましても、感染防止対策(別添「介護保険認定調査を受ける方および立ち会いの方へのお願い」参照)にご協力いただくようお願いいたします。
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お問い合わせ
高齢施策担当部 介護保険課 介護認定第一係
組織詳細へ
電話:03-5984-2867(直通)
ファクス:03-3993-6362
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法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202