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要介護・要支援認定における更新申請の際の新型コロナウイルス感染症対応のための臨時的な取扱いの終了

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ページ番号:247-363-901

更新日:2023年2月20日

 区は、国からの通知(令和2年2月18日付け事務連絡厚生労働省老健局老人保健課、令和2年4月7日付け事務連絡厚生労働省老健局老人保健課)に基づき、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から、更新申請について、認定調査が困難な場合には、要介護認定の臨時的な取扱い(主治医受診、認定調査を行わず、現在の要介護度で認定期間を6か月延長するもの。以下「臨時的な取扱い」という。)を実施してきました。
 認定調査等により、現在の心身の状況等に基づいて適切に要介護・要支援認定を受けることは重要であり、臨時的な取扱いを繰り返すことによって、長期間にわたって心身の状況等を適正に把握することができていない事態が心配されます。
 今般、国から臨時的な取扱いを終了する旨の通知(令和4年10月14日付け事務連絡 厚生労働省老健局老人保健課)があり、区の要介護認定においても、これに基づき臨時的な取扱いを終了いたします。

臨時的な取扱い適用期間

有効期間満了日が令和5年3月31日までの方

 有効期間満了日(以下「満了日」という。)が令和5年3月31日までの方に限り、臨時的な取扱いを適用します。
※この期間内においても、認定調査が実施できる場合には、現在の心身の状況等に基づいて適切に要介護・要支援認定するために、主治医受診、認定調査を受ける通常の更新申請をしてください。

満了日が令和5年4月1日以降の方

 満了日が令和5年4月1日以降の方については、原則どおり、主治医受診、認定調査を受けていただく必要があります。満了日前に、通常どおり更新申請をしてください。
※満了日が令和5年4月1日以降であっても、病院や施設等でクラスターが発生し、当該病院や施設での調査が困難である場合において、満了日が令和6年3月31日までの方については、臨時的な取扱いを適用します。
※在宅の更新申請には、臨時的な取扱いは適用しません。在宅の更新申請者が新型コロナウイルス感染症に罹患、または濃厚接触者となった場合には、申請はしていただいた上で、罹患、または濃厚接触者となった場合の待機期間終了後に、主治医受診および認定調査を受けていただきます。

病院や施設等でクラスターが発生し、臨時的な取扱いが必要な場合の申請書への記載

 病院や施設等でクラスターが発生し、臨時的な取扱いが必要な場合の申請書への記載の取扱いには変更ありません。以下の項目をご記入ください。
(1)申請区分、被保険者欄、申請者欄、提出代行者欄(提出代行のいる場合)は必ずご記入ください。
(2)認定調査欄は、臨時的な取扱いの場合においても、ご本人の状況を確認させていただくため、【在宅・病院・入院施設】のいずれかに必ず〇を付けてください。
(3)認定調査の備考欄に「面会不可、延長希望」とお書きください。

再申請について

 再申請についての取扱いは変更ありません。通常の更新申請から臨時的な取扱いに変更する場合、または、臨時的な取扱いから通常の更新申請に変更する場合には、取り下げ届を提出し、再度申請をしてください。

感染防止対策

 認定調査の際には感染防止対策として、認定調査員は調査訪問前に検温して平熱であることを確認し、訪問時には必ずマスクを着用することを義務付けております。申請者や立会人の方におかれても、感染防止対策(「介護保険認定調査を受ける方および立ち会いの方へのお願い」参照)にご協力いただくようお願いいたします。

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お問い合わせ

高齢施策担当部 介護保険課 介護認定第一係  組織詳細へ
電話:03-5984-2867(直通)  ファクス:03-3993-6362
この担当課にメールを送る

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