福祉用具貸与の介護給付費明細書における商品コード等の記載について
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ページ番号:471-022-398
更新日:2010年2月1日
平成29年10月の福祉用具貸与分(11月の介護給付費請求分)から、介護給付費明細書にTAISコードまたは福祉用具届出コードの記載が必要になります
厚生労働省老健局高齢者支援課から平成29年10月19日付け「介護給付費明細書に記載する福祉用具貸与の商品コードについて」と「介護給付費明細書等の記載要領についての一部改正について」が通知されました。
平成29年10月の福祉用具貸与分(11月の介護給付費請求分)から、TAISコードまたは福祉用具届出コードの記載が必要になりますので、介護保険最新情報Vol.609をご確認うえ、ご対応くださいますようお願いします。
当該コードの記載がない介護給付費の請求については、国民健康保険団体連合会の審査において返戻となりますので、ご注意ください。
福祉用具貸与の介護給付費における適正な請求について(PDF:60KB)
詳しくは下記リンクをご覧ください。
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お問い合わせ
高齢施策担当部 介護保険課 給付係
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電話:03-5984-4591(直通)
ファクス:03-3993-6362
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