介護保険 要介護認定・要支援認定申請書の様式を変更します(令和4年10月1日より)
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更新日:2022年9月9日
介護保険 要介護認定・要支援認定申請書の様式を一部変更します
老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第四十三号)により、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)が改正され、令和四年四月一日より施行されました。
これにより、練馬区でも練馬区介護保険条例施行規則を一部改正しました。この改正により、「介護保険要介護認定・要支援認定申請書」(以下「申請書」という。)の様式を一部変更します。
変更点について
申請書の記載事項に、医療保険被保険者番号等を追加することとなりました。
変更後の申請書の様式および記載例についてはつぎの「申請書様式」、「事業者用記入例」、「本人用記入例」をご確認ください。
注意事項
- 医療保険の保険証について
第二号被保険者(40歳~64歳の方)については、医療保険に加入していることが資格要件となりますので、必ず申請書に医療保険に係る情報を記載するとともに、これまでのとおり保険証の写しを必ず添付してください。
第一号被保険者(65歳以上の方)については、保険証の写しの添付は任意ですが、医療保険に係る情報については必ず申請書に記載していただきますようお願いいたします。
- 旧様式の使用について
申請書ダウンロードに掲載されている申請書様式は令和4年10月1日に切り替えます。それ以降は新様式をお使いになりますようお願いいたします。
- 申請書の様式変更に関する質問について
以下の「様式変更に関する質問集」をご覧ください。
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お問い合わせ
高齢施策担当部 介護保険課 介護認定第一係
組織詳細へ
電話:03-5984-2867(直通)
ファクス:03-3993-6362
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