「災害時における練馬区と練馬区介護サービス事業者連絡協議会との介護サービス利用者の支援に関する協定」関係
ページ番号:898-935-962
更新日:2020年9月2日
平成29年3月22日、区は、練馬区介護サービス事業者連絡協議会と、「災害時におけるサービス利用者の支援に関する協定」を締結しました。
協定内容は、震度5弱以上の地震が起きた際に、各事業者が
(1)サービス利用者の安否確認を行い、区に報告する。
(2)自宅だけではなく、避難拠点や福祉避難所等の避難先においても、居宅介護サービス等を行う。
というものです。
災害時安否確認結果報告用様式
災害時に安否確認を行った際は、こちらの様式により、区に報告してください。
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