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上場株式等の譲渡所得・配当所得等と介護保険料

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ページ番号:263-644-404

更新日:2023年3月7日

介護保険料の算定で用いる合計所得金額について

介護保険料の算定は、特別区民税・都民税(以下、「住民税」といいます。)における「合計所得金額」を使用します。「合計所得金額」とは、住民税の計算の順序において、「損益通算後」で「繰越控除前」の各所得金額(確定申告した株式等の譲渡所得や配当所得等を含む)の合計額をいいます。
ただし、申告分離課税所得(土地等の譲渡所得)は特別控除前(※)の所得金額、総合長期譲渡所得と一時所得は合計額の2分の1後の金額です。詳しくは「住民税の仕組み」のページをご覧ください。
(※)介護保険料の算定においては、特別控除後の金額を用います。

「特定配当等・特定株式等譲渡所得」に係る所得税の確定申告について

住民税が源泉徴収されている上場株式等の譲渡所得や配当所得等(以下、「特定配当等・特定株式等譲渡所得」といいます。)は、証券会社や配当支払者等が申告・納税を代行するため、納税者本人が確定申告する必要はないこととされています。
確定申告をしない場合、特定配当等・特定株式等譲渡所得は、所得税と同様に、住民税でも所得に含まれないため、介護保険料の算定対象となる合計所得金額には含まれません。


しかし、繰越損失や損益通算、各種控除等の適用を受けるため等の理由で、特定配当等・特定株式等譲渡所得について確定申告をする場合(総合課税または申告分離課税を選択)は、住民税でも所得に含まれるため、給与や公的年金などの他の所得とともに、介護保険料の算定対象となる合計所得金額に含まれることになります。


ただし、特定配当等・特定株式等譲渡所得については、所得税と住民税で異なる課税方式(総合課税・申告分離課税・申告不要)を選択できる制度があり、つぎのとおり手続きを行い、住民税において申告不要を選択した場合は、介護保険料の算定対象となる合計所得金額に含まれません。

課税方式別の特定配当等・特定株式等譲渡所得の取扱い

 住民税において申告不要制度を選択 特定配当等・特定株式等譲渡所得は介護保険料の算定対象となる合計所得金額に含まれない

住民税において総合・申告分離課税を選択(申告不要制度を選択しない場合)

特定配当等・特定株式等譲渡所得(繰越控除適用前)は介護保険料の算定対象となる合計所得金額に含まれる

課税方式を選択した結果、見込まれる税額上の還付分や減額分よりも、保険料の増額分が上回る場合がありますので、ご注意ください。

具体例

「特定口座(源泉徴収あり)の株式等譲渡所得」(特定株式等譲渡所得)が800万円で、繰越損失分が200万円の場合

住民税において申告不要制度を選択

特定株式等譲渡所得は介護保険料の算定対象となる合計所得金額に含まれない

住民税において申告分離課税を選択(申告不要制度を選択しない場合)

特定株式等譲渡所得から繰越損失を差し引く前の800万円が介護保険料の算定対象となる合計所得金額に含まれる
※繰越損失は、住民税の税額計算においては適用されます。


所得税と異なる課税方式を選択する手続きについて

住民税について、所得税と異なる課税方式を選択する場合は、納税通知書が届く日までに、「特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書」を税務課(区役所本庁舎4階)へ提出する必要があります。また、令和3年分の確定申告から、住民税において特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部を申告不要とするときは、確定申告書でその旨を選択できるようになりました。


手続きについて詳しくは、「株式等の譲渡益や配当に対する税金新規ウィンドウで開きます。」のページをご覧ください。

※課税方式の選択による影響を考慮の上、ご自身で選択してください。
※税制改正により、令和6年度(令和5年分)から、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できなくなります。予めご承知おきください。

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料について

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料については取扱いが異なります。
詳細は国保年金課へお問い合わせください。

お問い合わせ

高齢施策担当部 介護保険課 資格保険料係  組織詳細へ
電話:03-5984-4592(直通)  ファクス:03-3993-6362
この担当課にメールを送る

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