住民税均等割非課税世帯等の皆さまへ(障害のある方向け) 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内 令和4年度臨時特別給付金の給付が始まります 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金とは ・新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々を支援する給付金です。 ・給付金を受給するためには、手続きが必要です。 ・既に住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給した世帯が再度受給できるものではありません。 給付金の支給額 1世帯あたり10万円 申請期限は令和4年9月30日です。(消印有効) 給付金の支給時期 練馬区が確認書(または申請書)を受理した日から最短で3週間程度かかります。 対象世帯【1】令和4年度の住民税均等割が非課税の世帯 次の@〜Cの全てに当てはまる世帯 @3年度の住民税は課税されていたが、4年度に住民税非課税になった世帯 A令和3年12月10日現在、日本国内に住民登録をしている B令和4年6月1日現在、練馬区に住民登録をしている C既に住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給した世帯ではない 対象となる世帯に確認書または申請書をお送りします。必要事項を記入し、必要書類を添付して、9月30日までに返送してください。 詳しくは裏面へ 確認書が届いた場合は、中身を確認して、9月30日までに練馬区に返送してください。(添付書類が必要な場合もあります) 確認事項 @記載された給付金振り込み口座情報に誤りがないか A住民税が課されている他の親族等から扶養を受けている方のみで構成される世帯ではないこと  (例)住民税が課税されている親に扶養されている非課税の大学生の単身世帯など B世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である方がいないこと 申請書が届いた場合は、中身を確認して、必要事項を記入し、必要書類を添付して、9月30日までに練馬区に返送してください。 【記入事項】 @世帯主・世帯員情報 A口座情報 B代理人情報(代理申請等する場合、記入が必要です) 【必要書類】 @世帯主の本人確認書類 A口座確認書類 その他にも書類が必要な場合があります。 対象世帯【2】新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、令和4年度住民税非課税相当となった世帯(家計急変世帯) 令和4年1月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、住民税非課税相当となった世帯は、給付金が受給できる場合があります。詳しくはホームページをご確認いただくか、コールセンターへお問い合わせください。 相談窓口を開設しています。 練馬区役所本庁舎で、「住民税非課税世帯臨時特別給付金相談窓口」を、開設しています(平日午前8時30分から午後5時まで(祝休日を除く))。 また、総合福祉事務所および区立障害者地域生活支援センターにおいて、記入方法などのサポートを実施しております。 最新の情報は、練馬区ホームページをご確認ください。 お問い合わせ 練馬区住民税非課税世帯臨時特別給付金コールセンター 03ー6479ー7526 受付時間 平日、午前9時から午後5時まで(祝休日を除く)