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新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度

ページ番号:378-349-019

更新日:2023年3月29日

予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

新型コロナワクチンの副反応について

新型コロナワクチン接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、様々な症状(注射した部分の痛み、発熱、倦怠感、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢等)が現れることがあります。こうした症状の大部分は、接種の翌日をピークに発現することが多いですが、数日以内に回復していきます。
接種後に起こる可能性のある副反応については、以下のリンクからご確認ください。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種では、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれですが、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が給付されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了するまたは障害が治癒する期間まで給付されます。
健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審議会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
救済制度の内容・請求に必要な書類については、以下のリンクからご確認ください。

制度等のお問い合わせ先

制度等について、ご不明な点は下記コールセンターまでお問い合わせください。

【練馬区新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター】
 電話番号:0120-427-417
 受付時間:午前9時から午後5時(平日)

請求書類の提出先

下記までご郵送ください。
請求書の提出先は、接種時の住民票所在地の市区町村です。

〒176-8501
練馬区豊玉北6-12-1
練馬区役所 住民接種担当課

お問い合わせ

練馬区新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
電話:0120-427-417 ファクス:03-3993-6553

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