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飼い主のいない猫対策

ページ番号:478-965-217

更新日:2023年6月27日

飼い主のいない猫をかわいそうと思う方がいる一方で、ふん尿や鳴き声などで困っている方もおり、地域でトラブルとなっていることがあります。

猫の捕獲はしていません
 動物の捕獲、収容、処分は、東京都が行っています。区の保健所は行いません。
 猫の場合、飼い主が飼い猫を外に自由に出していることも多く、外をウロウロしている猫が飼い猫なのか飼い主のいない猫なのか判別できないため、東京都も原則として捕獲していません。

エサやりを止めても猫問題の解決にはつながりません
 猫はテリトリーを重んじる動物なので、エサやりを止めても、お腹をすかせて地域(テリトリー)に留まります。逆に、エサをもらえず飢えた猫が、ゴミを漁ったり、わずかな食べ物を巡ってケンカをしたり、屋内に侵入して食べ物を盗んだりなどの二次被害が生じます。
 また、猫がエサを求めて近隣の地域を移動することになっても、地域間で迷惑動物の押し付け合いをすることになり、問題の解決にはつながりません。

では、どうすれば良いのでしょうか?

飼い主のいない猫対策のため、「地域猫活動」に取り組みます

「地域猫活動」とは、地域にいる飼い主のいない猫の問題を、地域住民・問題解決に取り組むボランティア・行政の三者が協力しあって解決を目指し、人と猫とが共生する地域づくりを目指していく活動です。命ある動物である猫を、その地域の住民の合意の下に、その地域で猫を適正に管理していくというものです。

具体的対策は
1.生まれさせない
 地域にいるすべての飼い主のいない猫に去勢・不妊手術を行って、これ以上繁殖しないようにします。
2.集めない
 置きエサは厳禁です。エサを何時間も置きっぱなしにすることは、近隣地域からの猫を集めることにつながります。その結果、新たな猫が居付くことになり、いくら手術しても追いつきません。
 エサを与える場合は、(1)手術済(または手術予定)の猫だけに、(2)毎日同じ時間、(3)必要最低限の量を与え、(4)対象の猫が食べた後はすぐに皿を片づけ、周囲を清掃します。
 新来の猫は、元々いた場所にエサ場がありますので、エサを与えてはいけません。
3.フン被害対策
 フンの被害は深刻です。猫トイレを設置して被害を減らします。プランターに園芸用の土を入れ、猫のフンとまたたびを混ぜるだけで、猫トイレになります。猫トイレの数は、地域に多い方が効果があがります。
 飼い主のいない猫は病気や交通事故などの危険が高く、寿命は4~5年と言われています。これらの対策をきちんと行うことで、徐々に数が減っていくことになります。

地域猫活動の概要は、以下をご覧ください。

地域猫活動ガイドライン

練馬区は「練馬区飼い主のいない猫の地域猫活動ガイドライン」にもとづき、地域猫活動を推進します。

ガイドラインの内容はこちら新規ウィンドウで開きます。をご覧ください。

ボランティアグループの募集

 区では、飼い主のいない猫によるトラブルを減らし地域環境を改善するための活動をする、ボランティアのグループ(成人2人以上で構成)を募集しています。グループは「練馬区地域猫推進ボランティア」として認定し、区はその活動を支援します。

登録要件や登録方法はこちら新規ウィンドウで開きます。をご覧ください。

登録されたグループは、ガイドライン新規ウィンドウで開きます。に従って以下の活動をしていただきます。

  • 地域への活動のPR
  • 猫トイレの設置と管理
  • エサ場の管理
  • 去勢・不妊手術の実施  など

区は登録されたグループに対し、以下の支援をいたします。

  • ボランティア証の交付
  • 去勢・不妊手術費用の助成 (オス5,000円、メス10,000円)
  • 猫保護用ケージの貸出し
  • 町会等との調整
  • 関係者会議の開催  など

これから猫を飼おうと考えている方、すでに猫を飼っている方へ

これから猫を飼おうと考えている方へ
 猫の自由に行動するその姿は、私たちを穏やかな気持ちにさせ、また、人生のよきパートナーになり得る存在です。しかし、自身や周囲の状況をよく考えずに飼い始めると、後で取り返しのつかない問題をかかえてしまうことにもなりかねません。飼い始める前に、次のことを考えてみましょう。(東京都「猫の飼い方」より)
(1) 猫は10年以上生きます。その間、変わらぬ愛情と責任を持って、きちんと飼い続けることができますか。
(2) あなたのお住まいは猫が飼えますか。周囲の環境はどうですか。猫は室内で飼うのが基本です。
(3) 毎日の食費だけでなく、飼うために必要な用具、病気の予防や治療、去勢不妊手術などの費用を負担できますか。
(4) 万一、猫が外に出てしまい、近所に迷惑をかけたときなど、責任を取る自覚がありますか。
(5) 家族の中に一人でも飼うことに反対している人はいませんか。猫に対してのアレルギーのある人はいませんか。
(6) 転居など、将来のことまで考えていますか。猫をその生涯にわたって飼い続けられますか。
(7) 子供たちの要求に押し切られていませんか。猫は子供だけで世話はできません。
(8) 飼い主自身の病気や入院など、万一飼えなくなったときのことを考えていますか。

すでに猫を飼っている方へ
1 室内飼いにする
 道路を行き交う車、様々な感染症や寄生虫など、外の世界は猫にとって危険がいっぱいです。屋外にひそむ危険を猫に教育することはできません。猫を危険から守るのも飼い主の責任です。室内飼いをオススメします。
 室内飼いのポイント
(1) 上下運動ができる場所
(2) いつもきれいなトイレ
(3) 新鮮な水とエサ
(4) 去勢不妊手術
(5) 楽しいおもちゃ
(6) 飼い主の愛情とスキンシップ
2 迷子猫にならないために
 保健所には、「猫がいなくなった」、「帰ってこない」という電話が多くかかってきます。名札・首輪などの目印がない猫は、飼い主のいない猫と区別がつかず、発見されることは非常にまれです。猫に名札などの目印をつけておきましょう。
3 災害に備えて
 災害発生時、避難拠点(区立小中学校)へは、ペットと同行避難をすることができます。避難拠点まで一緒に行きますが(同行)、避難拠点では人とペットは別の場所で生活します。災害に備え、5~7日分のエサと水、食器、入りなれたケージなどを用意しておきましょう。
     災害時のペット対策はこちら新規ウィンドウで開きます。

     猫を飼うときのルールはこちら新規ウィンドウで開きます。

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お問い合わせ

健康部 生活衛生課 管理係  組織詳細へ
電話:03-5984-2483(直通)  ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る

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