飼い主のいない猫対策
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更新日:2013年2月5日
飼い主のいない猫をかわいそうだと思う方がいる一方で、ふん尿や鳴き声などにより、地域で問題が生じていることがあります。
猫は保健所では捕獲していません
動物の保護・収容は、区の保健所ではなく、東京都動物愛護相談センターが行っています。
しかし、猫については、飼い猫を外に出している飼い主も多く、外にいる猫が飼い猫か飼い主のいない猫かすぐには判別ができないため、東京都動物愛護相談センターでも一部例外(1.歩けないほど大怪我をしている場合 2.生まれたての子猫で、かつ親猫が育児放棄をしている場合)を除き、保護・収容はしていません。
ちなみに、飼い主不明の犬は、「狂犬病予防法」に基づいて、狂犬病を防ぐため、東京都動物愛護相談センターが保護・収容していますので、この点で犬と猫とは大きく異なります。
エサやりを止めても解決になりません
「エサやりを止めさせるべきだ」というご意見を多くいただきますが、エサやりを止めても、猫は動物ですのでおとなしく餓死することはなく、なんとしても生き抜こうとします。
1.飢えた猫がゴミあさりをします。ひどい場合は屋内に侵入して食べ物を奪うこともあります。
2.わずかなエサをめぐって猫同士のケンカが絶えなくなります。
3.最終的には他の地域に移動します。
3の状態になれば猫の姿は目の前から消えますが、地域間で迷惑動物の押し付け合いをしているだけで、問題の解決になりません。もちろん、移動先でも繁殖を続けます。
では、どうすれば良いのでしょうか?
飼い主のいない猫の問題は、「地域猫活動」で解決を図ります。
「地域猫活動」とは、飼い主のいない猫の問題を、「猫を愛護するか否か」ではなく、「地域の環境問題」として捉え直し、地域住民・問題解決に取り組むボランティア・行政の三者が協力しあって、飼い主のいない猫を適正管理しつつ徐々に数を減らしていき、暮らしやすいまちづくりを目指していくという活動です。
具体的対策は、
1.生まれさせない
地域にいるすべての飼い主のいない猫に去勢・不妊手術を行って、これ以上繁殖しないようにします。
2.集めない
置きエサは厳禁です。エサを何時間も置きっぱなしにすると、臭いにつられて近隣地域から猫が集まります。そうすると、新たな猫が居付いてしまい、いくら手術しても追いつきません。
エサを与える場合は、(1)手術済(または手術予定)の猫だけに、(2)毎日同じ時間、(3)必要最低限の量を与え、(4)対象の猫が食べた後はすぐに皿を片づけ、周囲を清掃します。
新来の猫は、元々いた場所にエサ場がありますので、エサを与えてはいけません。
3.フン被害対策
フンの被害は深刻です。猫トイレを設置して被害を減らします。
プランターに園芸用の土を入れ、猫のフンとまたたびを混ぜるだけで、猫トイレになります。
猫トイレの数は、地域に多い方が効果があがります。
飼い主のいない猫は病気や交通事故などの危険が高く、寿命は4~5年と言われていますので、これらの対策をきちんと行うことで、徐々に数が減っていくことになります。
地域猫活動の詳細は、以下をご覧ください。
地域猫活動ガイドライン
練馬区では「練馬区飼い主のいない猫の地域猫活動ガイドライン」にもとづき、地域猫活動を推進します。
ガイドラインの内容はこちらをご覧ください。
登録ボランティアの募集
区では、飼い主のいない猫によるトラブルを減らし地域環境を改善するための活動をする、ボランティアのグループ(成人2人以上)を「練馬区地域猫推進ボランティアグループ」として認定し、活動を支援します。
地域の方や猫のボランティアの方で、地域環境の改善に意欲のあるグループは、ぜひ登録の申請をお願いします。
登録要件や登録方法はこちらをご覧ください。
登録されたグループは、ガイドラインに従って以下の活動をしていただきます。
- 地域への活動のPR
- 猫トイレの設置と管理
- エサ場の管理
- 去勢・不妊手術の実施
など
区は登録されたグループに対し、以下の支援をいたします。
- ボランティア証の交付
- 去勢・不妊手術費用の助成(オス5,000円、メス10,000円)
- 猫保護用ケージの貸出し
- 町会等との調整
- 関係者会議の開催
など
猫の飼い主の方へ
飼い猫が、飼い主のいない猫の原因となっていることが多くあります。
飼い主のいない猫が増えないよう、猫の飼い主の方はルールを守って飼育してください。
- 猫の飼い方のルールはこちら
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お問い合わせ
健康部 生活衛生課 管理係
組織詳細へ
電話:03-5984-2483(直通)
ファクス:03-5984-1211
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