動物の愛護及び管理に関する法律が改正施行されました
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更新日:2022年6月1日
「動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護管理法」)」では、「動物は命あるもの」であることを認識し、人と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう定めています。
動物愛護管理法は、令和元年に改正され、令和2年6月1日から一部施行、令和4年6月1日から完全施行されました。主な変更点は以下のとおりです。
マイクロチップの装着義務化(令和4年6月1日から施行)
ペットショップやブリーダー等で犬や猫を販売する場合に、マイクロチップの装着、環境省データベースへの登録が義務化されました。
また、マイクロチップを装着した犬や猫を購入した場合には、環境省データベースへの所有者情報の変更登録が義務化されました。ペットショップやブリーダー等で犬や猫を購入した場合には、環境省データベースへの所有者情報の変更を忘れずに行ってください。
環境省のデータベースに登録された所有者情報は、練馬区に通知されます。この通知が、狂犬病予防法の犬の登録申請や転入の際の変更届等とみなされ、所有者から区への申請が不要となります。また、装着したマイクロチップは犬の鑑札とみなされ、犬の鑑札の交付はなくなります。
※令和4年5月以前から飼育中の犬や猫についてはマイクロチップの装着は努力義務となります。マイクロチップが装着されていない犬、環境省のデータベースに登録されていない犬については、従来どおり、犬の登録申請や転入の際の変更届等が必要です。
環境省のデータベースへの登録方法
マイクロチップ情報の環境省のデータベースへの登録は、環境省の指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)のホームページから行うことができます。
登録申請の際には、獣医師が発行したマイクロチップ装着証明書を添付する必要があります。
また、登録手数料として、オンライン申請では300円、紙申請では1,000円かかります。
登録が完了すると登録証明書が発行されますので、大事に保管してください。
環境省の指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)のホームページ(外部サイト)(外部サイト)
動物の虐待や遺棄に対する罰則の強化(令和2年6月1日から施行)
動物虐待に対する罰則が強化されました。愛護動物を虐待すると厳しく罰せられます。「動物は命あるもの」であることを認識し、動物を虐待することのないようにするだけでなく、人と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱いましょう。
動物の殺傷 | 動物の遺棄または虐待 |
---|---|
5年以下の懲役または500万円以下の罰金 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
積極的虐待 (やってはいけない行為をする・させる) |
ネグレクト (やらなければならない行為をやらない) |
---|---|
殴る、蹴る、熱湯をかける | 病気やけがを放置する |
動物を闘わせる | 給餌や給水をやめる等、世話をしないで放置する |
身体に外傷が生じる、または生じる恐れのある行為や暴力を加える | 健康や安全が保てない場所に拘束して衰弱させる |
心理的抑圧、恐怖を与える | 排せつ物の堆積した場所や他の愛護動物の死体が放置された場所で飼養する |
酷使 |
※動物虐待に該当するかどうかは、動物および動物所有者または占有者の置かれている状況等を考慮し、個別に判断されることとなります。
動物虐待防止リーフレット
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電話:03-5984-2483(直通)
ファクス:03-5984-1211
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