食品事業者の方へ ふぐ加工製品の取扱いについて
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ページ番号:808-687-081
更新日:2019年11月5日
東京都ふぐの取扱い規制条例が改正され、平成24年10月1日から、ふぐ調理師以外は取り扱えなかったふぐ加工製品について、届出など一定の条件を満たすことにより、ふぐ調理師以外の人でも取り扱えることができるようになりました。
ふぐ加工製品の取扱いを予定されている営業者の方は、事前に保健所へご相談ください。
取り扱えるふぐ加工製品
- 容器包装に入れられ、条例で規定されている表示がされたもの。
- 身欠きふぐは、有資格者が貼付した「有毒部位除去済」の表示があるもの。
名称 | とらふぐ(身欠きふぐ) |
---|---|
ふぐの種類 | とらふぐ |
原産地 | ○○県 |
処理年月日 | 令和○年○月○日 |
処理業者氏名 | ○○株式会社 |
処理施設所在地 | ○○県○○市○○町○-○-○ |
有毒部位除去済 |
届出により認められる取扱い例
飲食店営業
- 「有毒部位除去済」の表示がある身欠きふぐ、精巣(白子)、ふぐ刺身、ふぐちり材料、ふぐ唐揚などを調理し、提供できるようになります。
魚介類販売業
- 「有毒部位除去済」の表示がある身欠きふぐ及び精巣(白子)の仕入品をそのまま販売することができます。
ただし、身欠きふぐ及び精巣の小分け再包装はできません。
- 身欠きふぐをふぐ刺身やふぐちり材料などに加工し、容器包装に入れて条例で規定されている表示を行い、販売することができます。
名称 | ふぐ刺身(生食用) |
---|---|
ふぐの種類 | とらふぐ(養殖) |
原産地 | ○○県 |
加工年月日 | 令和○年○月○日 |
消費期限 | 令和○年○月△日 |
保存方法 | 10℃以下で保存してください。 |
加工者氏名 | ○○株式会社 |
加工所所在地 | 東京都練馬区○○町○-○-○ |
ふぐ加工製品の取扱いに関するパンフレット
「ふぐ加工製品の取扱いを始める皆様へ」(東京都福祉保健局)をダウンロードできます。(外部サイト)
取り扱うための条件
- 保健所に届出なければなりません。(手数料がかかります。)
- 届出の際に保健所の説明を受けなくてはなりません。
- 保健所で交付された「ふぐ加工製品取扱届出済票」を店舗の見やすい場所に掲示しなくてはなりません。
- 仕入先、仕入年月日の記録を仕入れた日から1年間保管しなければなりません。
- 営業者または食品衛生責任者は、店舗ごとに責任をもってふぐ加工製品の管理を行わなければなりません。
問い合わせ先
店舗など施設の所在地の区分により問い合わせ先が変わります。
練馬地域
旭丘、旭町、春日町、北町、向山、小竹町、栄町、桜台、田柄、高松、土支田、豊玉上、豊玉北、豊玉中、豊玉南、中村、中村北、中村南、錦、貫井、練馬、羽沢、早宮、氷川台、光が丘、平和台
【問合せ先】
生活衛生課 食品衛生監視担当係 練馬地区担当 電話:3992-1183
(練馬区豊玉北6丁目12番1号、練馬区役所東庁舎6階)
石神井地域
大泉学園町、大泉町、上石神井、上石神井南町、下石神井、石神井台、石神井町、関町北、関町東、関町南、高野台、立野町、西大泉、西大泉町、東大泉、富士見台、南大泉、南田中、三原台、谷原
【問合せ先】
生活衛生課 石神井分室 食品衛生監視担当係 電話:3996-0633
(練馬区石神井町7丁目3番28号、石神井保健相談所内)
お問い合わせ
健康部 生活衛生課 食品衛生担当係
組織詳細へ
電話:03-5984-4675(直通)
ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る




所在地:〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
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