児童手当の申請書類
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ページ番号:116-732-526
更新日:2023年1月1日
申請書のダウンロード
第1子出生や転入など新規に申請をする方
児童手当・特例給付認定請求書(PDF版)(PDF:462KB)
児童手当・特例給付認定請求書(エクセル版)(Excel:321KB)
第2子以降出生など現在児童手当を受給中で対象となる児童が増えた方
児童手当額改定請求書(増額)(PDF版)(PDF:162KB)
児童手当額改定請求書(増額)(エクセル版)(Excel:77KB)
施設入所や海外居住等により対象となる児童が減った方
児童手当額改定請求書(減額)(PDF版)(PDF:160KB)
児童手当額改定請求書(減額)(エクセル版)(Excel:77KB)
施設入所等により対象となる児童がいなくなった方
児童手当受給事由消滅届(エクセル版)(Excel:31KB)
児童手当の振込先金融機関を変更する方
児童手当支払金口座振替変更届(PDF版)(PDF:123KB)
児童手当支払金口座振替変更届(エクセル版)(Excel:72KB)
振込口座を変更したい場合や支店の統廃合があった場合または振込先として公金受取口座を利用したい場合に提出してください。
名義の変更はできませんのでご注意ください。現在受給している保護者名義の金融機関を指定してください。
提出していただいた時期により、次回支給月に変更が間に合わない場合がありますのでご了承ください。
児童手当を申請される方と、お子様の住所が異なる場合
児童手当・特例給付 別居監護申立書(PDF版)(PDF:148KB)
児童手当・特例給付 別居監護申立書(エクセル版)(Excel:87KB)
児童手当を申請される方とお子様の住所が異なる場合に提出してください。
なお、児童手当・特例給付 別居監護申立書には配偶者の方とお子様の個人番号の記載が必要になります。
詳しくは児童手当・特例給付 別居監護申立書をご覧ください。
請求者以外の方が申請する場合
請求者以外の方が申請する場合、委任状が必要となります。
申請書の送付先
〒176-8501
東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
練馬区子育て支援課児童手当係 宛
※ 受付日は区役所開庁日となります。土・日・祝日・年末年始は受付日となりませんのでご注意ください。
申請する際はご注意ください
新規に申請する方は児童手当認定請求書の他に、下記必要書類を同封のうえで申請してください。
手当は、原則として申請日の翌月分から支給しますので、必要書類がそろわない場合でもお早めに申請してください。
申請書を郵送の場合、受付日は区に届いた日となります。受付日によっては、支給開始月が遅れる場合がありますのでご注意ください。また、郵送事故による紛失、不着等の責任は一切負いませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 申請者(保護者)の健康保険証のコピー
3歳未満の児童を養育している国家公務員共済または地方公務員等共済の組合員の方は必要です。
※ 郵送で添付する場合は、被保険者の方の記号・番号にあらかじめマスキング(黒く塗りつぶす等)を行ってください。
- 申請者(保護者)の預金通帳のコピー
公金受取口座を利用しない外国籍の方のみ必要です。(キャッシュカードの表記と口座名義が異なる場合があるため)
- 戸籍の附票
令和4年1月1日現在、海外に居住していた方のみ提出が必要です。本籍地から「戸籍の附票」をお取り寄せの上、ご提出ください。
- 個人番号カードまたは個人番号が確認できるもの(※1)と身元確認書類(※2)
※1 通知カード・個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
※2 運転免許証・パスポート・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・在留カード・特別永住者証明書・官公署から発行された写真つき証明書
※ 上記の身元確認書類(※2)を提示できない場合には下記の書類のうちいずれか2つを提示する必要があります。
(健康保険証・年金手帳・年金証書・児童扶養手当証書・特別児童扶養手当証書・官公署が交付した証 等)
※ 郵送での申請の場合にはコピーを提出してください。(個人番号カードは両面のコピーを提出してください。)
※ 申請の際に配偶者の方の個人番号も記入していただきます。番号が確認できるものをお持ちください。
※ 郵送での申請に健康保険証のコピーを添付する場合は、被保険者の方の記号・番号にあらかじめマスキング(黒く塗りつぶす等)を行ってください。
※理由により、その他の書類が必要となる場合があります。
児童手当の申請において、添付書類が一部省略できるようになりました。
国において、マイナンバーを利用した自治体間の情報連携について、平成29年11月13日から本格運用を開始することになりました。
これにより、練馬区では児童手当の申請において、課税(非課税)証明書、住民票の添付が省略できるようになりました。
ただし、国外から帰国(入国)して申請する場合で、令和4年1月1日時点で国内不在のため課税対象となっていない方は、戸籍の附票(※注釈1)等の証明書類が必要となります。
※注釈1:外国籍の方の場合は、パスポートのコピーが必要となります。
詳しくは事前にお問い合わせいただくか、下記をご覧ください。
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お問い合わせ
こども家庭部 子育て支援課 児童手当係
組織詳細へ
電話:03-5984-5824(直通)
ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る


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