ADL維持等加算に係る届出について(地域密着型通所介護)
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ページ番号:608-977-194
更新日:2020年4月1日
地域密着型通所介護において、次年度からADL維持等加算の算定を希望する場合には「ADL維持等加算[申出]有無の届出」および「ADL維持等加算の算定の届出」が必要です。
なお、すでに「ADL維持等加算[申出]有無の届出」において「あり」として届け出ている事業所において、次年度も算定を希望する場合には再度届出の必要はありません。
ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について(平成30年4月9日介護保険最新情報vol.648)(PDF:541KB)
提出期限および留意事項について
加算の要件を満たしていても、以下の「ADL維持等加算[申出]有無の届出」および「ADL維持等加算の算定の届出」を両方行っていないと算定ができませんので、ご注意ください。
ADL維持等加算[申出]の有無の届出について
【提出期限】
加算算定を行う年度の前年度の7月15日まで【15日が土・日・祝日と重なる場合は、その前の営業日】
【留意事項】
- ADL維持等加算の[申出]有無「あり」として届け出てください。
- 異動年月日(変更年月日)は届出日と同じ日付としてください。
- 届出を行った翌年度以降にも算定を希望する場合、再度の届出は必要ありません(算定を希望しない場合は、別途ADL維持等加算の[申出]有無「なし」として届け出てください)。
- 「厚生労働大臣が定める基準」(平成27年厚生労働省告示第95号。以下「大臣告示基準」という。)十六の二イ(1)および(2)の要件については、ADL維持等加算[申出]有無「あり」として届け出た事業所を対象に、国保連合会が審査します。
ADL維持等加算の算定の届出について
【提出期限】
加算算定を行う年度の前年度の3月15日まで【15日が土・日・祝日と重なる場合は、その前の営業日】
【留意事項】
- 大臣告示基準十六の二の全ての要件を満たしていることを確認してから、加算届必要書類等一覧表を参考に届出を行ってください。
- ADL維持等加算「あり」として届け出てください。
- 要件を満たさなくなった場合、ADL維持等加算「なし」として届け出てください。
ADL維持等加算算定基準適合事業所について
ADL維持等加算の届出に係る書類のダウンロード
加算届必要書類一覧表(地域密着型通所介護)(XLS:42KB)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(XLS:31KB)
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お問い合わせ
高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係
組織詳細へ
電話:03-5984-1461(直通)
ファクス:03-3993-6362
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