ADL維持等加算に係る届出について(地域密着型通所介護および認知症対応型通所介護)
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ページ番号:608-977-194
更新日:2022年4月1日
ADL維持等加算(I)(II)について
令和3年度介護報酬改定により、ADL維持等加算(I)、(II)が新設されました。
従来の対象事業、算定要件および届出方法等が変更となります。
対象事業
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
ADL維持等加算(I)
つぎに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 利用者等(当該施設等の評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること。
(2) 利用者等全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月)において、Barthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとにLIFEを用いて厚生労働省に提出していること。
(3) 利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除し、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得た値(調整済ADL利得)について、利用者等から調整済ADL利得の上位および下位それぞれ1割の者を除いた者を評価対象利用者等とし、評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が1以上であること。
※ADL利得値は、(2)でLIFEに提出されたデータから算出され、LIFEのトップ画面「ADL維持等加算算定」から算定の可否が確認できます。
ADL維持等加算(II)
つぎに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(4) 上記、ADL維持等加算(I)の(1) および(2) の要件を満たすこと。
(5) 評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が2以上であること。
※令和3年度に算定する場合の追加要件として、評価対象期間においてつぎのaからcまでの要件を満たすこと。
a.上記の(1) から(5) の基準((2)については厚生労働省への提出を除く ) を満たすことを示す書類を保存していること。
b.LIFEへの提出情報およびフィードバック情報を活用し、PDCAサイクルによりサービスの質の管理を行うこと。
c.算定開始月の末日までに、LIFEを用いてADL利得に係る基準を満たすことを確認すること。
算定期間
評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12月間
〇評価対象期間:令和3年度
算定期間:算定開始月の前年同月から12か月後までの期間
〇評価対象期間:令和4年度以降
算定期間:届出日から12か月後までの期間
届出方法
〇令和3年度に加算の算定を開始したい場合
算定開始月の前月までに、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「2 あり」と届出を行ってください。
〇令和4年度以降に加算の算定を開始したい場合
算定開始月の前年同月に、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「2 あり」と届出を行ってください。
留意事項
請求にあたっては、加算算定開始月の末日までにLIFE上でADL利得に係る基準を満たすことを確認してください。
令和2年度分のADL値については、遡ってLIFEに入力してください。
「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「2 あり」と届け出たが、LIFEで確認した結果、ADL利得に係る基準を満たさなかった場合、今後本加算を算定する意思がなければ、「ADL維持等加算〔申出〕の有無」は「1 なし」に変更してください。
従前のADL維持等加算は、経過措置により令和5年3月31日までADL維持等加算(III)として存続します。ただし、改定後のADL維持等加算(I)または(II)を算定する場合は、ADL維持等加算(III)は算定できません。
ADL維持等加算(III)
令和3年度3月31日において、令和3年度報酬改定前のADL維持等加算に係る届け出を行っている事業所で、ADL維持等加算(I)または(II)に係る届け出を行っていない場合は、令和5年3月31日までの間はADL維持等加算(III)を算定することができます。
ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について(平成30年4月9日介護保険最新情報vol.648)(PDF:541KB)
ADL維持等加算算定(III)基準適合事業所について
ADL維持等加算の届出に係る書類のダウンロード
加算届必要書類一覧表(地域密着型通所介護および認知症対応型通所介護)(Excel:59KB)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excel:55KB)
「ADL維持等加算に係る届出書」はADL維持等加算算定(III)を算定する場合にご提出ください。
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お問い合わせ
高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係
組織詳細へ
電話:03-5984-1461(直通)
ファクス:03-3993-6362
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