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寄せられた声と回答の要旨

寄せられた声

毎日歩行喫煙する人物を目にするので、歩行喫煙に関し、どのような対策をとっているのか知りたい。また、条例では違反者には罰則を適用できるとのことだが、どのように適用するのか。

区の回答

「練馬区歩行喫煙等の防止に関する条例」では、喫煙等禁止地区として指定した地域で違反者に過料を適用できることになっていますが、現在のところ禁止地区を指定していません。その理由は、罰則による制裁の実施よりも指導・啓発等による喫煙マナー向上を図ることが重要と考えているためです。マナーアップ指導員の巡回、啓発グッズ配付での条例周知など、啓発活動を引き続き実施します。

担当:環境部環境課
26年09月02日回答   施策:地域環境

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