○練馬区個人情報保護条例
平成12年3月24日
条例第79号
注 平成20年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 個人情報の収集および登録(第7条―第10条)
第3章 管理個人情報の管理(第11条―第14条)
第4章 管理個人情報の利用(第15条・第16条)
第5章 電子計算組織の結合(第17条・第18条)
第6章 自己情報の開示および訂正等の請求(第19条―第27条の2)
第7章 救済の手続(第28条―第29条の3)
第8章 事業者に対する指導および勧告等(第30条)
第9章 補則(第31条―第36条)
第10章 罰則(第37条―第42条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、練馬区(以下「区」という。)が個人情報を取り扱う場合の基本的事項を定め、個人情報の収集ならびに管理個人情報の管理および利用の適正を期するとともに、区民等の自己に関する管理個人情報の開示、訂正等を求める権利を保障することにより、個人情報に係る区民等の基本的人権の擁護と信頼される区政の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、つぎの各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(2) 管理個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルムおよび電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)により当該実施機関が管理している個人情報をいう。ただし、実施機関が区民の利用に供することを目的として、図書館その他の施設において管理している図書、図画等に記載されているものを除く。
(3) 区民等 実施機関により個人情報が管理されている区民および区民以外の者をいう。
(4) 実施機関 区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員および農業委員会ならびに議会をいう。
(5) 事業者 つぎに掲げるものをいう。
ア 区内に事業所または事務所を有する法人その他の団体(国および地方公共団体を除く。)および個人
イ 区内において事業を営む法人その他の団体(国および地方公共団体を除く。)および個人
(6) 電子計算組織 与えられた処理手順に従い、事務を自動的に処理する電子計算機器の組織をいう。
(7) 個人情報ファイル 管理個人情報を含む情報の集合物であって、つぎに掲げるものをいう。
ア 一定の業務の目的を達成するために特定の管理個人情報を電子計算組織を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
イ アに掲げるもののほか、一定の業務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述等により特定の管理個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
(実施機関等の責務)
第3条 実施機関は、個人情報の収集または管理個人情報の管理もしくは利用に当たっては、区民等の基本的人権を尊重するとともに、個人情報の保護を図るため必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業の実施に当たって個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護の重要性を認識し、基本的人権を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する区の施策に協力しなければならない。
(区民の責務)
第5条 区民は、個人情報の保護の重要性を認識し、相互に基本的人権を尊重するとともに、個人情報の保護に関する区の施策に協力するよう努めなければならない。
(出資法人等の責務)
第6条 区が出資する法人その他の団体で区長が指定するものは、実施機関に準じた個人情報の保護を図るため必要な措置を講じるよう努めなければならない。
第2章 個人情報の収集および登録
(適正収集の原則)
第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を収集し、ならびに管理個人情報を管理し、および利用する業務の目的を明確にし、その業務の目的の達成に必要な最小限の範囲内で、適法かつ公正な手段によって本人から直接収集しなければならない。
(本人以外のものからの収集)
第8条 実施機関は、前条の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合は、個人情報を本人以外のものから収集することができる。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令および条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により当該個人情報が公にされているとき。
(4) 所在が不明であること、明らかに判断能力が欠けていること等の事由により、本人から収集することができないと認められるとき。
(5) 人の生命、身体、健康または財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(6) 争訟、選考、指導、相談等の業務で、本人から収集したのではその目的を達成し得ないと認められるとき。
(7) 国または他の地方公共団体から収集することが業務の執行上やむを得ないと認められる場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、あらかじめ練馬区情報公開および個人情報保護運営審議会条例(平成12年3月練馬区条例第80号)に基づく練馬区情報公開および個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて公益または区民福祉の向上のために特に必要があると実施機関が認めるとき。
2 実施機関は、前項第5号または第8号の規定により個人情報を収集したときは、その事実を本人に通知しなければならない。ただし、審議会の意見を聴いてその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(平20条例5・一部改正)
(要注意情報の収集禁止)
第9条 実施機関は、つぎに掲げる事項(以下「要注意情報」という。)に係る個人情報を収集してはならない。
(1) 思想、信条および宗教に関する事項
(2) 社会的差別の原因となる社会的身分に関する事項
(3) 犯罪に関する事項
2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合は、要注意情報に係る個人情報を収集することができる。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 業務の目的を達成するために欠くことができない場合で、あらかじめ審議会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるとき。
(平20条例5・一部改正)
(業務の登録)
第10条 実施機関は、個人情報を収集し、ならびに管理個人情報を管理し、および利用する業務について、つぎに掲げる事項を個人情報業務登録簿に登録しなければならない。ただし、実施機関の職員または職員であった者に係る管理個人情報であって、専らその人事、給与、福利厚生等に関する業務については、この限りでない。
(1) 業務の名称
(2) 業務の目的
(3) 対象となる個人の範囲
(4) 個人情報の記録の種別
(5) 個人情報保護管理責任者
(6) 前各号に掲げるもののほか、練馬区規則(以下「規則」という。)で定める事項
2 実施機関は、前項本文の規定により登録した業務を廃止したとき、または同項各号に掲げる事項で登録したものを変更したときは、当該業務の登録を抹消し、または登録している事項を修正しなければならない。
3 実施機関は、第1項本文の規定による登録をしたとき、または前項の規定による抹消もしくは修正をしたときは、その旨を審議会に報告しなければならない。
4 実施機関は、つぎの各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
(1) 既に登録してある業務の全部または一部を他の業務に加えるとき。
(2) 既に登録してある2以上の業務の全部または一部を合わせて新たな業務を登録するとき。
5 実施機関は、第1項本文に定める個人情報業務登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
第3章 管理個人情報の管理
(適正管理の原則)
第11条 実施機関は、管理個人情報の適正な管理および安全の保護を図るため、つぎに掲げる事項について、必要な措置を講じなければならない。
(1) 管理個人情報を正確かつ最新なものとすること。
(2) 管理個人情報の漏えい、紛失、改ざん、破損その他の事故を防止すること。
2 実施機関は、管理個人情報の管理が必要でなくなったときは、これを速やかに廃棄し、または消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保存する必要のあるものについては、この限りでない。
(個人情報ファイル)
第11条の2 実施機関は、個人情報ファイルを保有しようとするときは、つぎに掲げる事項を個人情報ファイル簿に登録しなければならない。
(1) 個人情報ファイルの名称
(2) 個人情報ファイルの利用目的
(3) 個人情報ファイルに記録される項目
(4) 個人情報ファイルに記録される個人の範囲
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、つぎの各号のいずれかに該当する個人情報ファイルを保有しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
(1) 要注意情報に係る管理個人情報を含む個人情報ファイル
(2) 2以上の業務に係る個人情報ファイル
3 第1項の規定は、つぎに掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
(1) 第1項の規定による登録に係る個人情報ファイルに記録されている管理個人情報の全部または一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録される項目および記録される個人の範囲が当該登録に係るこれらの事項の範囲内のもの
(2) 1年以内に消去することとなる個人情報ファイル
(3) 記録される個人の数が規則で定める数に満たない個人情報ファイル
4 実施機関は、第1項の規定により登録した個人情報ファイルの保有をやめたとき、または同項各号に掲げる事項で登録したものを変更したときは、当該個人情報ファイルの登録を抹消し、または登録している事項を修正しなければならない。
5 実施機関は、第1項の規定による登録をしたとき、または前項の規定による抹消もしくは修正をしたときは、その旨を審議会に報告しなければならない。
6 実施機関は、第1項に定める個人情報ファイル簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(個人情報保護管理責任者の設置)
第12条 実施機関は、管理個人情報の適正な管理および安全の保護を図るため、個人情報保護管理責任者を置かなければならない。
(職員の研修)
第12条の2 実施機関は、個人情報を収集し、または管理個人情報を管理し、もしくは利用する職員に対し、個人情報の保護に関し必要な知識を付与し、意識の向上を図るため研修を行わなければならない。
(委託等に係る措置)
第13条 実施機関は、個人情報を収集し、または管理個人情報を管理し、もしくは利用する業務の処理を区の機関以外のものに委託(業務の委託、請負契約の締結、派遣労働者の受入れその他の名称のいかんを問わず実施機関がその権限に属する事務事業の全部または一部の処理を実施機関以外のものに依頼することをいう。以下同じ。)しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くとともに、その委託契約等において、個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公の施設の管理を行わせようとするときは、公の施設の管理に関する業務について個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。
(平20条例5・一部改正)
(受託者等の責務)
第14条 前条第1項の規定により実施機関から個人情報を収集し、または管理個人情報を管理し、もしくは利用する業務の処理を受託したものまたは同条第2項の規定により公の施設の管理を行う指定管理者は、個人情報の漏えい、紛失、改ざん、破損その他の事故を防止し、適正な管理および安全の保護を図るために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定による受託業務または指定管理者が管理する公の施設の業務に従事する者または従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、または当該業務以外の目的に使用してはならない。
第4章 管理個人情報の利用
(適正利用の原則)
第15条 実施機関は、収集した管理個人情報を当該管理個人情報を取り扱う業務の目的に則して適正に利用しなければならない。
(目的外利用および外部提供の制限)
第16条 実施機関は、本人の同意を得た場合、第10条第1項の規定により登録された同項第2号に規定する業務の目的の範囲を超えて当該登録に係る管理個人情報を利用すること(以下「目的外利用」という。)ができる。
2 実施機関は、本人の同意を得た場合、収集した管理個人情報を区の機関以外のものに提供すること(以下「外部提供」という。)ができる。
3 前2項に定める場合のほか、つぎの各号のいずれかに該当するときは、本人の同意を得ないで目的外利用または外部提供をすることができる。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 出版、報道等により当該管理個人情報の内容が公にされているとき。
(3) 人の生命、身体、健康または財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 専ら統計の作成のために利用し、または提供する場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれのないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、あらかじめ審議会の意見を聴いて公益または区民福祉の向上のために特に必要があると実施機関が認めるとき。
4 実施機関は、前項の規定により目的外利用または外部提供をするときは、本人および第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
5 実施機関は、第3項により目的外利用または外部提供したときは、遅滞なくその旨を審議会に報告しなければならない。
6 実施機関は、第3項第3号または第5号の規定により目的外利用または外部提供をしたときは、その事実を本人に通知しなければならない。ただし、審議会の意見を聴いて必要がないと認めるときは、この限りでない。
7 実施機関は、第1項から第3項までの規定により目的外利用または外部提供をしたときは、規則で定める事項を記録し、一般の閲覧に供しなければならない。
8 実施機関は、外部提供をするときは、外部提供を受けるものに対し、外部提供をしようとする管理個人情報の使用目的もしくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、またはその適切な取扱いについて必要な措置を講じるよう求めなければならない。
(平20条例5・一部改正)
第5章 電子計算組織の結合
(電子計算組織の結合に係る措置)
第17条 実施機関は、管理個人情報を提供し、または個人情報の提供を受けるため、区の電子計算組織と区の機関以外のものの電子計算組織とを通信回線その他の方法により結合するときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
2 実施機関は、区の電子計算組織と区の機関以外のものの電子計算組織との結合(以下「電算結合」という。)をしたときは、つぎに掲げる措置をとらなければならない。
(1) 電算結合の状況について審議会に報告すること。
(2) 規則で定める事項を記録し、一般の閲覧に供すること。
3 区民等が自己の意思をもって電算結合をする場合は、前2項の規定は、適用しない。
(平20条例5・一部改正)
(電算結合の一時中断等)
第18条 実施機関は、電算結合をした場合において、つぎの各号のいずれかに該当するときは、提供先等に対して調査を行い、必要に応じて報告を求めるものとする。
(1) 提供する管理個人情報または提供を受ける個人情報について、漏えい、改ざん等が行われ、または行われるおそれがあるとき。
(2) 提供した管理個人情報について提供する目的の範囲を超えて利用もしくは提供が行われ、または行われるおそれがあるとき。
(3) 事故、災害等が発生した場合で、管理個人情報の適正な管理および安全の保護を図るため必要と認めるとき。
2 実施機関は、前項に規定する調査または報告の結果に基づき必要があると認めるときは、審議会の意見を聴いて、電算結合の一時中断等提供する管理個人情報および提供を受ける個人情報の保護に関し必要な措置を講じるものとする。
3 前項に規定する場合において、実施機関は、緊急かつやむを得ない理由があると認めるときは、直ちに同項に規定する措置を講じ、その内容を速やかに審議会に報告するものとする。
4 実施機関は、第1項各号のいずれにも該当しなくなったと認めるときは、審議会の意見を聴いて、前2項の規定により講じた措置を解除するものとする。
第6章 自己情報の開示および訂正等の請求
(開示請求権)
第19条 何人も、実施機関に対し、自己に関する管理個人情報(以下「自己情報」という。)の開示の請求(以下「開示の請求」という。)をすることができる。
(平20条例5・一部改正)
(管理個人情報の開示義務)
第19条の2 実施機関は、開示の請求があったときは、開示の請求に係る自己情報につぎの各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示の請求をした者(以下「開示の請求者」という。)に対し、当該自己情報を開示しなければならない。
(1) 開示の請求者(第24条第2項の規定により未成年者または成年被後見人の法定代理人が本人に代わって開示の請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号および第3号、次条第2項ならびに第25条の2第1項において同じ。)の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報
(2) 開示の請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、開示の請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示の請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)または開示の請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示の請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、つぎに掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定によりまたは慣行として開示の請求者が知ることができ、または知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活または財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員および職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員および職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員ならびに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員および職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職および氏名ならびに当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体および地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報または開示の請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等または当該事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、つぎに掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、または生じるおそれがある危害から人の生命、身体または健康を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
イ 違法もしくは不当な事業活動によって生じ、または生じるおそれがある支障から区民の生活を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ アまたはイに掲げる情報に準じる情報であって、開示することが公益上特に必要であると認められるもの
(4) 開示することにより、人の生命、身体、自由もしくは財産の保護または犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがある情報
(5) 実施機関ならびに国、独立行政法人等、他の地方公共団体および地方独立行政法人の内部または相互間における審議、検討または協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、特定の者に不当に利益を与えもしくは不利益を及ぼすおそれまたは不当に区民の間に著しい混乱を生じさせるおそれがあるもの
(6) 実施機関または国、独立行政法人等、他の地方公共団体もしくは地方独立行政法人が行う事務または事業に関する情報であって、開示することにより、つぎに掲げるおそれその他当該事務または事業の性質上、当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締りまたは試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれまたは違法もしくは不当な行為を容易にし、もしくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉または争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体または地方独立行政法人の財産上の利益または当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
(7) 法令等の規定により、開示することができないと認められる情報
(平20条例5・追加)
(部分開示等)
第19条の3 実施機関は、開示の請求に係る自己情報の一部に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該開示の請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該非開示情報に係る部分以外の部分を開示しなければならない。
2 開示の請求に係る自己情報に前条第2号の情報(開示の請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、開示の請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示の請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
3 実施機関は、前条の規定に基づき開示しないこととした自己情報であっても、その開示しないこととした理由がなくなった後に新たに開示の請求があったときは、当該自己情報を開示しなければならない。
(平20条例5・追加)
(自己情報の存否に関する情報)
第20条 開示の請求に対し、当該開示の請求に係る自己情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該自己情報の存否を明らかにしないで、当該開示の請求を拒否することができる。
(訂正請求権)
第21条 何人も、自己情報の事実に関する部分に誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、当該自己情報の訂正の請求(以下「訂正の請求」という。)をすることができる。
(平20条例5・一部改正)
(削除請求権)
第22条 何人も、つぎに掲げる場合には、実施機関に対し、当該自己情報の削除の請求(以下「削除の請求」という。)をすることができる。
(1) 自己情報が第7条第8条第1項または第9条の規定に違反して収集されたと認めるとき。
(2) 自己情報が第11条の2第2項の規定に違反して個人情報ファイルに記録されたと認めるとき。
(平20条例5・一部改正)
(目的外利用等の中止請求権)
第23条 何人も、自己情報が第16条第1項から第3項までの規定に違反して目的外利用または外部提供をされたと認めるときは、実施機関に対し、当該自己情報の目的外利用または外部提供の中止の請求(以下「目的外利用等の中止の請求」という。)をすることができる。
(平20条例5・一部改正)
(請求の方法)
第24条 開示の請求、訂正の請求、削除の請求または目的外利用等の中止の請求(以下「開示等の請求」という。)をしようとする者は、実施機関に対し、本人であることを明らかにして、つぎに掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 開示等の請求を行う者の氏名および住所
(2) 開示等の請求に係る自己情報を特定するために必要な事項
(3) 開示等の請求の趣旨
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 未成年者または成年被後見人の法定代理人は、前項の規定にかかわらず、本人に代わって開示等の請求をすることができる。
3 前項の開示等の請求をしようとする法定代理人は、実施機関に対し、第1項の請求書を提出するほか、本人の法定代理人であることを明らかにし、かつ、それを証明するために必要な書類で規則で定めるものを提出し、または提示しなければならない。
4 実施機関は、第1項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示等の請求を行った者(以下この項、次条、第29条の2および第31条において「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(平20条例5・一部改正)
(請求に対する決定等)
第25条 実施機関は、開示等の請求があったときは、当該請求があった日の翌日から起算して、開示の請求にあっては15日以内に、訂正の請求、削除の請求または目的外利用等の中止の請求にあっては20日以内に、当該請求に応じるか否かの決定(以下「可否の決定」という。)をし、その旨を書面により速やかに請求者に通知しなければならない。ただし、前条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、開示等の請求に応じない決定(請求の一部について応じない場合を含む。)をしたときは、その理由を併せて請求者に通知しなければならない。
3 実施機関は、第27条の2第1項に規定する文書等の提出を求めたことまたはやむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に可否の決定をすることができないときは、当該請求があった日の翌日から起算して30日(次条第1項または第2項の規定により第三者に意見書を提出する機会を与えたときは60日)を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、延長する理由および期間を請求者に書面により通知しなければならない。
4 実施機関は、開示等の請求に係る自己情報が存在しないときは、その旨を書面により請求者に通知しなければならない。
5 実施機関は、第20条の規定に基づき当該開示の請求を拒否したときは、その理由を併せて書面により請求者に通知しなければならない。
6 実施機関は、可否の決定をする場合において、当該決定に係る自己情報に当該実施機関以外のものとの間における協議、協力等により作成し、または取得した個人情報があるときは、あらかじめ、これらのものの意見を聴くことができる。
(平20条例5・一部改正)
(第三者保護に関する手続)
第25条の2 実施機関は、開示の請求に係る自己情報に区および開示の請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、当該開示の請求に応じるか否かの決定(以下「開示の可否の決定」という。)に先立ち、当該情報に係る第三者に対し、開示の請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、第三者に関する情報が含まれている自己情報の開示をしようとする場合であって、当該情報が第19条の2第2号イまたは同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、前条第1項の規定による開示の請求に応じる決定(以下「開示の決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、開示の請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示の決定をするときは、当該開示の決定の日と開示をする日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、当該開示の決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、当該開示の決定をした旨およびその理由ならびに開示をする日を書面により通知しなければならない。
(平20条例5・追加)
(決定後の手続)
第26条 実施機関は、第25条第1項の規定により開示等の請求に応じる決定をしたときは、速やかに当該請求に応じなければならない。
2 実施機関は、第25条第1項の規定により訂正の請求、削除の請求または目的外利用等の中止の請求に応じる決定をしたときは、その旨を外部提供を受けているものに通知する等必要な措置を講じなければならない。
(平20条例5・一部改正)
(開示の方法)
第27条 実施機関は、前条第1項の規定により自己情報を開示するときは、記録媒体の種類、性質および状態に応じて閲覧、視聴または写しの交付のいずれかの方法により行う。
(指定管理者の特例)
第27条の2 実施機関は、指定管理者が公の施設の管理に関する業務について作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルムおよび電磁的記録であって当該実施機関が管理していないもの(以下「文書等」という。)に係る開示の請求があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書等を当該実施機関に提出するよう求めるものとする。
2 指定管理者は、前項の規定により文書等の提出を求められたときは、速やかにこれに応じるよう努めるものとする。
(平20条例5・追加)
第7章 救済の手続
(苦情の申出)
第28条 区民等は、実施機関に対し、個人情報の取扱いについて苦情を申し出ることができる。
2 実施機関は、前項の規定による苦情の申出を受けたときは、速やかに調査を行い、必要に応じて適切な措置を講じなければならない。
(不服申立て)
第29条 実施機関は、この条例の規定による可否の決定に関し、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく不服申立てがあった場合には、つぎに掲げる場合を除き、遅滞なく、練馬区情報公開および個人情報保護審査会条例(平成12年3月練馬区条例第81号)に基づく練馬区情報公開および個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その答申を尊重して当該不服申立てについての決定を行わなければならない。
(1) 不服申立てが明らかに不適法であり、却下する場合
(2) 不服申立てに係る開示の可否の決定(開示の請求に係る自己情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号および第29条の3において同じ。)を取り消し、または変更し、当該不服申立てに係る自己情報の全部を開示する場合。ただし、当該開示の可否の決定について反対意見書が提出されているときを除く。
(3) 不服申立てに係る訂正の請求に応じるか否かの決定(訂正の請求の全部を容認して訂正をする旨の決定を除く。)を取り消し、または変更し、当該不服申立てに係る訂正の請求の全部を容認して訂正をする場合
(4) 不服申立てに係る削除の請求に応じるか否かの決定(削除の請求の全部を容認して削除をする旨の決定を除く。)を取り消し、または変更し、当該不服申立てに係る削除の請求の全部を容認して削除をする場合
(5) 不服申立てに係る目的外利用等の中止の請求に応じるか否かの決定(目的外利用等の中止の請求の全部を容認して目的外利用等の中止をする旨の決定を除く。)を取り消し、または変更し、当該不服申立てに係る目的外利用等の中止の請求の全部を容認して目的外利用等の中止をする場合
(平20条例5・一部改正)
(諮問をした旨の通知)
第29条の2 実施機関は、前条の規定により諮問をしたときは、つぎに掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 不服申立人および参加人
(2) 請求者(請求者が不服申立人または参加人である場合を除く。)
(3) 当該不服申立てに係る開示の可否の決定について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人または参加人である場合を除く。)
(平20条例5・追加)
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第29条の3 第25条の2第3項の規定は、つぎの各号のいずれかに該当する決定をする場合について準用する。
(1) 開示の決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、または棄却する決定
(2) 不服申立てに係る開示の可否の決定を変更し、当該開示の可否の決定に係る自己情報を開示する旨の決定(第三者である参加人が当該自己情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(平20条例5・追加)
第8章 事業者に対する指導および勧告等
第30条 区長は、事業者が個人情報の保護を図るために適切な措置を講じることができるよう、必要な指導および助言を行うものとする。
2 区長は、事業者がこの条例の趣旨に反する行為をしていると認めるときは、当該事業者に対し、説明または資料の提出を求めることができる。
3 区長は、事業者が著しくこの条例の趣旨に反する行為をしていると認めるときは、審議会の意見を聴いて、当該事業者に対し、その取扱いを是正するよう勧告することができる。
4 区長は、事業者が第2項の規定による説明もしくは資料の提出を正当な理由なく拒んだとき、または前項の規定による勧告に従わないときは、その事実を公表することができる。
5 区長は、前項の規定により事実を公表しようとするときは、あらかじめ当該事業者に弁明の機会を与えるとともに、審議会の意見を聴かなければならない。
第9章 補則
(費用負担)
第31条 この条例の規定による自己情報の開示等に要する費用は、無料とする。ただし、第27条の規定による写しの作成および送付に要する費用は、請求者の負担とする。
(国等への要請)
第32条 区長は、個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国または他の地方公共団体等に対し、適切な措置を講じるよう要請するものとする。
(実施状況の公表)
第33条 区長は、毎年1回、各実施機関の個人情報保護制度の運用状況をとりまとめ、公表しなければならない。
(監査の実施)
第34条 区長は、個人情報の収集ならびに管理個人情報の管理および利用の適正を期するため、定期に、または必要に応じて監査を実施するものとする。
(他の法令等との調整)
第35条 この条例は、他の法令等の規定により開示等の請求その他これに類する請求に係る手続が定められている場合については、適用しない。
(平20条例5・一部改正)
(委任)
第36条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
第10章 罰則
第37条 実施機関の職員もしくは職員であった者または第14条第1項の規定による受託業務もしくは指定管理者が管理する公の施設の業務に従事している者もしくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第7号アに係る個人情報ファイル(その全部または一部を複製し、または加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役または1,000,000円以下の罰金に処する。
第38条 前条に規定する者が、当該業務に関して知り得た管理個人情報を自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用したときは、1年以下の懲役または500,000円以下の罰金に処する。
第39条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、フィルムまたは電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役または500,000円以下の罰金に処する。
第40条 第14条第1項の規定による受託業務または指定管理者が管理する公の施設の業務に従事している者または従事していた者で、当該業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしたものは、1年以下の懲役または300,000円以下の罰金に処する。
第41条 第14条第1項の規定による受託業務を行い、または指定管理者として指定を受けた法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して第37条第38条または前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人または人に対しては、1,000,000円以下の罰金刑を科する。
第42条 偽りその他不正の手段により、開示の請求に応じる決定に基づく管理個人情報の開示を受けた者は、50,000円以下の過料に処する。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第36条の規定は平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年4月1日(以下「施行日」という。)において、実施機関が既に行った、または現に行っている個人情報の収集、管理および利用ならびに電算処理については、この条例の規定により行った個人情報の収集、管理および利用ならびに電算処理とみなす。
(練馬区電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)
3 練馬区電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(昭和59年12月練馬区条例第44号。以下「電算条例」という。)は、廃止する。
(電算条例の廃止に伴う経過措置)
4 施行日において、この条例による廃止前の電算条例第14条第1項または第15条第1項の規定によって行われた個人情報の開示、訂正または削除の請求で、当該請求の取扱いが確定していないものについては、この条例の相当規定により行われた請求とみなす。
5 この条例の規定により実施機関が審議会に諮問しなければならない事項で施行日前に電算条例第17条第1項の規定に基づき設置された練馬区電算処理に係る個人情報保護審議会に区長が諮問し答申を得たものについては、実施機関は当該答申を審議会の答申とみなすことができる。
(練馬区公文書公開条例の一部改正)
6 練馬区公文書公開条例(昭和61年3月練馬区条例第6号。以下「公開条例」という。)の一部をつぎのように改正する。
第7条をつぎのように改める。
第7条 削除
第12条中「練馬区公文書公開審査会」を「練馬区公文書公開および個人情報保護審査会条例(平成12年3月練馬区条例第81号)に基づき設置される練馬区公文書公開および個人情報保護審査会」に改める。
第13条から第15条までをつぎのように改める。
第13条から第15条まで 削除
(公開条例の一部改正に伴う経過措置)
7 施行日において、この条例による改正前の公開条例第7条本文の規定によって行われた請求で、当該請求の取扱いが確定していないものについては、この条例の相当規定により行われた請求とみなす。
8 この条例による改正前の公開条例第12条の規定により練馬区公文書公開審査会に諮問している事項でいまだ答申を得ていないものについては、この条例による改正後の公開条例第12条に規定する練馬区公文書公開および個人情報保護審査会に諮問しているものとみなす。
付 則(平成12年7月条例第83号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成12年10月条例第91号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成13年3月条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成13年7月条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成13年10月条例第62号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項第8号および第29条の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の練馬区個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)の規定により練馬区公文書公開および個人情報保護運営審議会に諮問している事項であって、平成14年4月1日においていまだ答申を得ていないものについては、この条例による改正後の練馬区個人情報保護条例(以下「新条例」という。)の規定により練馬区情報公開および個人情報保護運営審議会に諮問しているものとみなす。
3 旧条例第29条の規定により練馬区公文書公開および個人情報保護審査会に諮問している事項であって、平成14年4月1日においていまだ答申を得ていないものについては、新条例第29条の規定により練馬区情報公開および個人情報保護審査会に諮問しているものとみなす。
付 則(平成14年3月条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成14年7月条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1ひとり親家庭等医療費助成事務の項の改正規定は、平成14年10月1日から施行する。
付 則(平成14年9月条例第64号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成14年12月条例第72号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成15年3月条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成15年6月条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成15年8月25日から施行する。
付 則(平成15年10月条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成15年12月条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成16年3月条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「(第37条)」を「(第37条―第42条)」に改める部分に限る。)、第37条の改正規定および同条のつぎに5条を加える改正規定は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(練馬区情報公開および個人情報保護運営審議会条例の一部改正)
3 練馬区情報公開および個人情報保護運営審議会条例(平成12年3月練馬区条例第80号)の一部をつぎのように改正する。
第2条第1項中「第2条第3号」を「第2条第4号」に改める。
付 則(平成20年3月条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に行われている自己に関する管理個人情報の開示の請求のうち、この条例による改正前の練馬区個人情報保護条例第25条の規定による当該請求に応じるか否かの決定がなされていないものについては、この条例による改正後の練馬区個人情報保護条例の規定を適用する。
(練馬区情報公開および個人情報保護審査会条例の一部改正)
3 練馬区情報公開および個人情報保護審査会条例(平成12年3月練馬区条例第81号)の一部をつぎのように改正する。
第2条第4号中「第19条第1項」を「第19条」に改める。