○練馬区職員の分限に関する条例
昭和31年10月26日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、職員の意に反する休職の事由、職員の意に反する降任、免職および休職の基準、手続および効果ならびに失職の例外その他分限に関し規定することを目的とする。
(休職の事由)
第2条 法第28条第2項に定める事由による外、職員が、特別区人事委員会規則(以下「人事委員会規則」という。)で定める事由に該当する場合においては、その意に反して、これを休職することができる。
(降任、免職および休職の基準ならびに手続)
第3条 法第28条第1項第1号の規定により、職員を降任もしくは免職することができる場合は、勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき、勤務成績が不良なことが明らかな場合とする。
2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任しもしくは免職する場合、または同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、指定医師にあらかじめ診断を行わせなければならない。
3 法第28条第1項第3号の規定により職員を降任しもしくは免職することのできる場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることができない場合に限るものとする。
4 職員の意に反する降任、免職または休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。
5 前条の規定に基づき職員を休職する場合の一般的基準および手続に関しては、人事委員会規則の定めるところによる。
(休職の期間)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
2 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
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第2条の規定による場合における休職の期間は、人事委員会規則の定めるところによる。
(休職の効果)
第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、その休職の期間中条例で別段の定めをしない限り何等の給与も支給しない。
(復職)
第6条
第4条第1項および
第3項に規定する休職期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
2 休職の期間が満了したときにおいては、当該職員は、当然復職するものとする。
(失職の例外)
第7条 任命権者は、禁この刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状により、当該職員がその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、特別区人事委員会の承認を得て、任命権者が定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
付 則(昭和47年7月条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和53年3月条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。