○練馬区職員の休職者給与支給規則
昭和50年3月31日
規則第30号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、練馬区職員の給与に関する条例(昭和50年3月練馬区条例第26号。以下「給与条例」という。)第26条の規定に基づき、休職者の給与に関し規定するものとする。
(病気等による休職者の給与)
第2条 職員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間(更新された期間を含む。)のうち、休職にされた日から1年に限り、これに給料、扶養手当、地域手当および住居手当のそれぞれの100分の80に相当する額を支給する。
(平18規則17・平21規則33・一部改正)
(刑事事件による休職者の給与の支給額)
第3条 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、地域手当および住居手当のそれぞれの100分の60に相当する額を支給する。
(平18規則17・一部改正)
(支給額の減額等)
第4条 前条の場合において、当該事件につき、区に相当の損害を与えたものであることが認められる場合その他任命権者が特に必要と認める事由があるものにあっては、その額を減額し、またはこれを支給しないことができる。ただし、この場合においては、任命権者は、あらかじめ、特別区人事委員会の意見を聞かなければならない。
付 則
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
2 職員に特例一時金が支給される間、第2条および第3条中「および住居手当」とあるのは、「、住居手当および特例一時金」とする。
付 則(昭和53年4月規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成12年3月規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成14年2月規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の練馬区職員の休職者給与支給規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
付 則(平成18年3月規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成21年3月規則第33号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の練馬区職員の休職者給与支給規則第2条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに休職の処分を受けた職員に対して適用し、施行日前から引き続きこの規則による改正前の練馬区職員の休職者給与支給規則第2条の規定により給与を支給されている職員に係る給与を支給する期間については、なお従前の例による。