○練馬区職員の給与に関する条例
昭和50年3月17日
条例第26号
注 平成17年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、練馬区職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。
2 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第1項に定める教育公務員(練馬区立幼稚園の園長および教員に限る。)の給与に関する事項は、別に条例で定める。
(給料)
第2条 給料は、練馬区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月練馬区条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3条第1項および第2項ならびに第5条に規定する正規の勤務時間(第19条第3項を除き、以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当および災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下同じ。)を除いたものとする。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。
(平17条例5・平17条例99・平18条例91・一部改正)
(現物給与)
第3条 任命権者は、特に必要と認めたときは、職員に対し、宿舎、食事、被服および生活に必要な施設またはこれに類する有価物を支給することができる。
2 前項に規定する現物の支給範囲、種類、数量および支給方法については、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得なければならない。
3 前2項により支給されたものは、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところによりその職員の給料額を調整する。
(給与の支払)
第4条 この条例に基づく給与は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。
(給料表、適用範囲および職務の級)
第5条 給料表の種類は、つぎに掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
イ 行政職給料表(一)
ロ 行政職給料表(二)
(2) 医療職給料表(別表第2)
イ 医療職給料表(一)
ロ 医療職給料表(二)
ハ 医療職給料表(三)
2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、第25条に規定する職員以外のすべての職員に適用する。
3 職員の職務は、その複雑、困難および責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、人事委員会が定める。
4 任命権者は、すべての職員の職を人事委員会が定める基準に従い、給料表に掲げる職務の級のいずれかに格付けし、給料表により、給料を支給しなければならない。
(初任給および昇格昇給の基準)
第6条 新たに職員となった場合ならびに職員が1つの職務の級から他の職務の級に移った場合および1つの職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合の給料の基準は、人事委員会が定める。
2 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
3 職員の昇給は、人事委員会が定める日に、同日前で人事委員会が定める期間におけるその者の勤務成績等に応じて、行うものとする。
4 前項の規定により職員を昇給させるか否かおよび昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として人事委員会が定める基準に従い決定するものとする。
5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
7 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項または第28条の6第1項もしくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
8 第2項から第5項までの規定の実施について必要な基準は、人事委員会が定める。
(平18条例6・一部改正)
(育児短時間勤務職員等の給料月額)
第6条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、その者につき定められている給料月額にかかわらず、当該定められている給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平19条例84・追加)
(再任用短時間勤務職員の給料月額)
第6条の3 地方公務員法第28条の5第1項または第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第6条第7項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平18条例6・一部改正、平19条例84・旧第6条の2繰下・一部改正)
(給料の支給方法)
第7条 給料は、月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)につき、給料月額の全額を月1回に支給する。
2 給料の支給日は、給与期間のうち区長の定める日とする。
第8条 新たに職員となった者に対しては、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者に対しては、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日他の職に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項または第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、または給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から週休日(勤務時間条例第4条および第5条に規定する週休日をいう。第24条の2第1項において同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(平22条例7・平23条例6・一部改正)
(給料の調整額)
第9条 給料表の額が、職務の複雑、困難もしくは責任の度または勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、その給料表に掲げられている給料額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えない範囲内において定める。ただし、職の性質により特に必要がある場合は、この限りでない。
3 前2項の規定により給料の調整額の支給を受ける者の範囲、支給額その他給料の調整額の支給に関し必要な事項は、任命権者が人事委員会の承認を得て定める。
(平19条例84・一部改正)
(管理職手当)
第10条 管理または監督の地位にある職員のうち特に指定するものについては、その特殊性に基づいて、管理職手当を支給する。
2 管理職手当の額は、その者が属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内の額とする。
3 管理職手当の支給を受ける者の範囲、支給額、支給方法その他管理職手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て練馬区規則(以下「規則」という。)で定める。
(平18条例91・平19条例84・一部改正)
(初任給調整手当)
第11条 つぎの各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第1号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から40年以内、第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内、第3号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から3年以内の期間、採用の日(第1号に掲げる職に係るものにあっては、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
(1) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会が定めるもの 月額 175,100円
(2) 科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職を除く。)で人事委員会が定めるもの 月額 2,500円
(3) 前2号の職以外の職で専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められるもので人事委員会が定めるもの 月額 1,000円
2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間および支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(平17条例99・一部改正)
(扶養手当)
第12条 扶養手当は、扶養親族のある職員のすべてに対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、つぎに掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子および孫
(3) 満60歳以上の父母および祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、つぎの各号に掲げる扶養親族の区分に応じて、扶養親族1人につき当該各号に掲げる額とする。
(1) 前項第1号に掲げる者 13,700円
(2) 前項第2号に掲げる子のうち1人(職員に配偶者のない場合に限る。) 13,700円
(3) 前項第2号から第5号までに掲げる者のうち2人(前号に該当する扶養親族を有する場合にあっては、1人)までのもの 5,500円
(4) 前項第2号から第5号までに掲げる者のうち前2号に該当するもの以外のもの 5,500円
4 扶養親族たる子(第2項第2号に掲げる子に限る。以下同じ。)のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、4,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数(同項第2号に該当する子がある場合にあっては、特定期間にある当該扶養親族たる子の数から1を減じた数)を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
(平17条例99・平18条例91・一部改正)
第13条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合または職員につぎの各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(前条第2項第2号または第4号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、または死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、または死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員にさらに第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号もしくは第4号に掲げる事実が生じた場合または職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
4 第2項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員にさらに第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが、扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)および扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
(地域手当)
第14条 職員には、地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当および扶養手当の月額の合計額の100分の18の範囲内の額とする。
3 地域手当の支給額、支給方法その他地域手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。
(平17条例99・平18条例91・平19条例84・一部改正)
(住居手当)
第15条 住居手当は、つぎの各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 世帯主(これに準ずる者を含む。次号において同じ。)である職員(公舎等で規則で定めるものに居住する職員を除く。)
(2) 第16条の2第1項または第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(配偶者のない職員にあっては、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)が現に居住する住居(公舎等で規則で定めるものを除く。)に同居するときに世帯主となるもの
2 住居手当の月額は、つぎの各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(第1号に掲げる職員のうち第2号に掲げる職員でもあるものについては、第1号に掲げる額および第2号に掲げる額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 扶養親族(第12条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者にあっては8,800円、有しない者にあっては8,300円
(2) 前項第2号に掲げる職員 扶養親族を有する者にあっては4,400円、有しない者にあっては4,100円
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。
(通勤手当)
第16条 通勤手当は、つぎに掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関または有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃または料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが困難であると人事委員会が定める職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で人事委員会が定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると人事委員会が定める職員以外の職員であって、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、または自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると人事委員会が定める職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、つぎの各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 人事委員会が定めるところにより算出したその者の支給対象期間(6箇月を超えない範囲内で人事委員会が定める期間。以下同じ。)の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給対象期間内で通勤手当が支給される月の数(以下「支給月数」という。)で除して得た額が55,000円を超えるときは、55,000円に当該支給月数を乗じて得た額
(2) 前項第2号に掲げる職員 別表第3に掲げる職員の区分および自転車等の片道の使用距離の区分に応じて同表に掲げる額に支給月数を乗じて得た額
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して人事委員会が定める区分に応じ、運賃等相当額および前号に掲げる額の合計額(その額を支給月数で除して得た額が55,000円を超えるときは、55,000円に当該支給月数を乗じて得た額)、第1号に掲げる額または前号に掲げる額
3 公署を異にする異動または在勤する公署の移転に伴い、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で人事委員会が定めるもののうち、当該異動または公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会が定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車その他の交通機関等でその利用が人事委員会の定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じて得た額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、人事委員会が定めるところにより算出したその者の支給対象期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額(その額を支給月数で除して得た額が20,000円を超えるときは、20,000円に当該支給月数を乗じて得た額)および同項の規定による額の合計額とする。
4 前項の規定は、同項の規定による通勤手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして人事委員会が定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給対象期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会が定める額を返納させるものとする。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給および返納に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(単身赴任手当)
第16条の2 公署を異にする異動または在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動または公署の移転の直前の住居から当該異動または公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、20,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
5 前各項の規則を定めるに当たっては、人事委員会の承認を得るものとする。
(特殊勤務手当)
第17条 著しく危険、不快、不健康または困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 前項の特殊勤務手当の支給額は、当該職員の給料の100分の25を超えない範囲内において定める。ただし、職務の性質により特別の必要がある場合は、この限りでない。
3 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲および支給額については、別に条例で定める。
(給与の減額)
第18条 職員が勤務しないときは、休日(勤務時間条例第10条および第11条の規定による休日ならびに勤務時間条例第12条第1項の規定により指定された代休日をいう。以下同じ。)である場合、勤務時間条例第13条から第15条までに規定する年次有給休暇、病気休暇(規則で定める日数を限度とする。)および特別休暇(生理休暇にあっては、規則で定める日数を限度とする。)を承認され勤務しなかった場合ならびにその勤務しないことおよび給与の減額を免除することにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項の承認の基準は、人事委員会が定める。
(超過勤務手当)
第19条 正規の勤務時間を超えて勤務時間条例第9条の規定により勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内の割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
2 前項の勤務の区分および割合は、人事委員会の承認を得て規則で定める。
3 第1項の規定に定めるもののほか、勤務時間条例第2条の規定によりあらかじめ定められた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務時間条例第4条の規定により週休日とされた日に勤務時間条例第5条の規定により正規の勤務時間を割り振られた職員には、当該正規の勤務時間に相当する時間(人事委員会の承認を得て規則で定める時間を除く。以下「割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間」という。)について、1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で人事委員会の承認を得て規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
4 育児短時間勤務職員等および再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間を割り振られた日(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内の割合」とあるのは、「100分の100」とする。
5 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額につぎの各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50
(平19条例84・平21条例6・平22条例7・平23条例6・一部改正)
(休日給)
第20条 休日の勤務として正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会の承認を得て規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし、勤務時間条例第12条第1項の規定により任命権者が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかった場合には、休日給は、支給しない。
第21条 削除
(夜勤手当)
第22条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第23条 第18条第1項第19条第1項第3項および第5項第20条ならびに前条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額および人事委員会の承認を得て規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間に52を乗じたものから同項に規定する勤務時間を5で除して得た時間に人事委員会の承認を得て規則で定める日の数を乗じたものを減じたもので除して得た額(つぎの各号に掲げる者にあっては、その額に当該各号に定める数を乗じて得た額)とする。
(1) 育児短時間勤務職員等 勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間を同条第2項の規定により定められたその者の勤務時間で除して得た数
(2) 再任用短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間を同条第3項の規定により定められたその者の勤務時間で除して得た数
(平19条例84・平21条例6・平22条例7・一部改正)
(宿日直手当)
第24条 勤務時間条例第8条の規定による宿日直勤務を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。
2 前項の勤務は、第19条第20条第22条および次条に規定する手当の対象となる勤務には、含まれないものとする。
3 宿日直手当の支給額は、第1項に規定する勤務1回につき、8,800円(1月1日から同月3日までおよび12月29日から同月31日までの間の日から始まる勤務にあっては11,000円)を超えない範囲内において定める。
4 宿日直手当の支給対象となる勤務の種類、支給額その他宿日直手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が人事委員会の承認を得て定める。
(管理職員特別勤務手当)
第24条の2 第10条第1項の規定に基づき指定する職員が臨時または緊急の必要その他公務の運営の必要により週休日または休日に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、勤務時間条例第12条第1項の規定により、任命権者が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかった場合には、管理職員特別勤務手当は支給しない。
2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において人事委員会の承認を得て規則で定める額とする。ただし、前項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会の承認を得て規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 前2項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。
(臨時職員の給与)
第25条 臨時的に任用される職員の給与は、任命権者が職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で人事委員会の承認を得て定める。
2 前項の職員に対しては、他の条例に別段の定めがない限り、前項に定める給与を除くほか、いかなる給与も支給しない。
(休職者等の給与)
第26条 休職等となった職員(次項に規定する職員を除く。)に対しては、休職等の期間中つぎの区分により給与を支給することができる。
(1) 地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当および住居手当のそれぞれの100分の80
(2) 地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当および住居手当のそれぞれの100分の60に相当する額以内の額
(3) 練馬区職員の分限に関する条例(昭和31年10月練馬区条例第18号)第2条に掲げる事由に該当して休職にされたときは、人事委員会規則で定める額
2 地方公務員法第55条の2第5項の規定により休職となった職員および育児休業法第2条第1項の規定による育児休業中の職員(以下「育児休業中の職員」という。)には、その休職または育児休業の期間中、いかなる給与も支給しない。
3 前項の規定にかかわらず、育児休業中の職員については、育児休業法第7条の規定により、期末手当および勤勉手当を支給することができる。
(平17条例99・平19条例84・平20条例36・平21条例6・平22条例24・一部改正)
(災害補償との関係)
第27条 職員が公務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または通勤により負傷し、もしくは疾病にかかり、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用を受けて療養のため勤務しない期間については、第29条から第30条までの給与を除くほか、この条例に定める給与は、支給しない。
(復職時等における号給の調整)
第28条 休職等のため勤務しなかった職員が復職し、または再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、または再び勤務するに至った日以後において、その者の号給を調整することができる。
2 前項の調整の基準は、人事委員会が定める。
(平18条例6・一部改正)
(期末手当)
第29条 期末手当は、3月1日、6月1日および12月1日(以下この条から第29条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条および第29条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、もしくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、または死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、職員の給与月額に、3月に支給する場合においては100分の25、6月に支給する場合においては100分の115、12月に支給する場合においては100分の120を乗じて得た額に、規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。ただし、第10条第1項の規定に基づき指定する職員の期末手当の額は、職員の給与月額に、3月に支給する場合においては100分の25、6月に支給する場合においては100分の95、12月に支給する場合においては100分の100を乗じて得た額に、規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは「100分の10」と、「100分の115」とあるのは「100分の65」と、「100分の120」とあるのは「100分の70」と、「100分の95、12月に支給する場合においては100分の100」とあるのは「100分の55、12月に支給する場合においては100分の60」とする。
4 つぎに掲げる職員に支給する期末手当に対する第2項の規定の適用については、同項中「給与月額」とあるのは「給与月額に、給料月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額(規則で定める管理または監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額」とする。
(1) 行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が3級以上である職員であってその職務の複雑、困難および責任の度等を考慮して規則で定めるもの
(2) 行政職給料表(一)以外の給料表の適用を受ける職員のうちその職務の複雑、困難および責任の度等を考慮して前号に掲げる職員に相当する者として規則で定める職員
5 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。
(平17条例99・平18条例6・平18条例91・平21条例49・平22条例43・一部改正)
第29条の2 つぎの各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内または基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第29条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものがつぎの各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合またはその者から聴取した事項もしくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条または第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 任命権者は、一時差止処分について、つぎの各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実または生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。
(勤勉手当)
第30条 勤勉手当は、6月1日および12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、もしくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、または死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、また同様とする。
2 勤勉手当の額は、職員の勤勉手当基礎額に、勤務成績に応じて規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、前項の職員の給与月額に100分の67.5(第10条第1項の規定に基づき指定する職員にあっては100分の87.5)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の67.5」とあるのは「100分の32.5」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の42.5」とする。
4 つぎに掲げる職員に支給する勤勉手当に対する第2項の規定の適用については、同項中「勤勉手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額に、給料月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額(規則で定める管理または監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。以下「職務段階別加算額等」という。)を加算した額」と、「給与月額」とあるのは「給与月額に職務段階別加算額等を加算した額」とする。
(1) 行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が3級以上である職員であってその職務の複雑、困難および責任の度等を考慮して規則で定めるもの
(2) 行政職給料表(一)以外の給料表の適用を受ける職員のうちその職務の複雑、困難および責任の度等を考慮して前号に掲げる職員に相当する者として規則で定める職員
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第29条の2中「前条第1項」とあるのは「第30条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第30条第1項に規定する基準日をいう。以下この条および次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条および次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
6 前各項に規定するもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。
(平17条例99・平18条例6・平18条例91・平19条例84・平20条例58・平21条例49・平22条例43・一部改正)
(特定職員についての適用除外)
第31条 第19条第20条および第22条の規定は、第10条の規定に基づき指定する職員には適用しない。
2 第11条から第13条まで、第15条および第16条の2の規定は、再任用職員には適用しない。
(災害派遣手当)
第32条 災害応急対策または災害復旧のため自己の住所または居所を離れて練馬区に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)には、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する災害派遣手当を支給する。
2 災害派遣手当の額は、別表第4に掲げる滞在する期間および滞在する施設の区分に応じ、同表に掲げる額とする。
3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。
(給与からの控除)
第33条 つぎの各号に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 職員の居住の用に供する練馬区または東京都の施設の使用料およびその使用に必要な経費
(2) 特別区職員互助組合等(以下「互助組合」という。)の組合費
(3) 職員がその福利厚生を目的として組織する団体で区長が適当と認めたもの(以下「互助会」という。)の会費ならびに互助会の貸付金および立替金に係る返還金および利子
(4) 互助組合および互助会が取り扱う保険料および火災共済事業の共済掛金
(5) 東京都職員信用組合および中央労働金庫に対する貯蓄金ならびにこれらの法人の貸付金に係る返還金および利子
(平18条例91・一部改正)
(この条例施行に関し必要な事項)
第34条 この条例の施行について必要な事項は、人事委員会と協議のうえ、規則で定める。
付 則
(施行日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例中規則の定める事項または区長もしくは任命権者が定める事項であって、規則または区長もしくは任命権者により、別段の定めがなされるまでの間は、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の練馬区職員の給与に関する条例(昭和45年3月練馬区条例第1号)、規則、訓令およびその他任命権者によってなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定によってなされたものとみなす。
4 この条例の施行の際までに東京都の職員の給与に関する条例(昭和26年東京都条例第75号)、規則、訓令およびその他任命権者によってなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定によってなされたものとみなす。
5 この条例に規定するもののほか、練馬区職員の給与に関しては、なお当分の間、東京都職員の例による。
(練馬区議会議員の報酬及び費用弁償条例の一部改正)
6 練馬区議会議員の報酬及び費用弁償条例(昭和31年10月練馬区条例第10号)の一部をつぎのように改正する。
第2条中「練馬区職員の給与に関する条例(昭和45年3月練馬区条例第1号)第2条においてよることとされている職員の給与に関する条例(昭和26年東京都条例第75号。」を「練馬区職員の給与に関する条例(昭和50年3月練馬区条例第26号。」に改める。
(練馬区長等の給料等に関する条例の一部改正)
7 練馬区長等の給料等に関する条例(昭和31年10月練馬区条例第11号)の一部をつぎのように改正する。
第2条中「練馬区職員の給与に関する条例(昭和45年3月練馬区条例第1号)第2条においてよることとされている職員の給与に関する条例(昭和26年東京都条例第75号)」を「練馬区職員の給与に関する条例(昭和50年3月練馬区条例第26号」に改める。
(練馬区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
8 練馬区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和31年10月練馬区条例第14号)の一部をつぎのように改正する。
第2条中「練馬区職員の給与に関する条例(昭和45年3月練馬区条例第1号)第2条においてよることとされている職員の給与に関する条例(昭和26年東京都条例第75号)」を「練馬区職員の給与に関する条例(昭和50年3月練馬区条例第26号)」に改める。
(練馬区職員の旅費に関する条例の一部改正)
9 練馬区職員の旅費に関する条例(昭和31年10月練馬区条例第17号)の一部をつぎのように改正する。
第2条第2項中「練馬区職員の給与に関する条例(昭和31年10月練馬区条例第16号)」を「練馬区職員の給与に関する条例(昭和50年3月練馬区条例第26号)」に改める。
10 昭和54年4月1日以後において、第11条第1項第2号または第3号に掲げる職に新たに採用された職員には、当分の間、同項の規定は適用しない。
11 地方公務員法第57条の規定に基づく単純な労務に雇用される者の給与の種類および基準については、この条例中給与の種類および基準に関する規定を準用する。
12 給料表のうち行政職給料表(二)については、当分の間、業務職給料表と称することができる。
13 平成18年3月31日において職員の給与に関する条例(昭和26年東京都条例第75号)第9条の規定による給料の調整額(以下「都調整額」という。)の支給を受けていた職員で、同年4月1日から行政職給料表(二)の適用を受けることとなる再任用職員以外の職員のうち、人事委員会が定めるもののつぎの表の左欄に掲げる年度における給料月額は、行政職給料表(二)の額にそれぞれつぎの表の右欄に定める額を加算した額とする。
平成18年度
14,900円
平成19年度
11,900円
平成20年度
8,900円
平成21年度
5,900円
平成22年度
2,900円
(平18条例6・追加)
14 平成18年3月31日において都調整額の支給を受けていた職員で、同年4月1日以降行政職給料表(二)の適用を受けることとなる再任用職員のうち、人事委員会が定めるものの給料月額は、当分の間、同表の額に12,000円を上限として人事委員会が定める額を加算した額とする。
(平18条例6・追加)
15 前項に規定する人事委員会が定めるもののつぎの表の左欄に掲げる年度における給料月額は、同項に定めるもののほか、行政職給料表(二)の額にそれぞれつぎの表の右欄に定める額を上限として人事委員会が定める額を加算した額とする。
平成18年度
14,900円
平成19年度
11,900円
平成20年度
8,900円
平成21年度
5,900円
平成22年度
2,900円
(平18条例6・追加)
付 則(昭和51年3月条例第1号)
(施行日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和51年4月1日から昭和54年3月31日までの間、この条例による改正後の練馬区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第6項中「60歳」とあるのは、次表左欄に掲げる期間中、これに対応する同表右欄に掲げる職員について規定する年齢に読み替えて適用する。
期間
年齢
昭和51年4月1日から
昭和52年3月31日まで
63歳
昭和52年4月1日から
昭和53年3月31日まで
62歳
昭和53年4月1日から
昭和54年3月31日まで
61歳
3 昭和54年3月31日までに限り、改正後の条例第6条第6項中「当該3月31日」とあるのは、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第74条第1号に規定する退職年金の受給資格を得られない職員については、「地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第74条第1号に規定する退職年金の受給資格を有することになる日」と読み替えて適用する。
付 則(昭和51年3月条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第26条に係る改正規定は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の練馬区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第26条の規定を除く。)は、昭和50年4月1日から適用する。
3 前項の規定にかかわらず、昭和51年4月1日以降の日で、練馬区規則で定める日までの間、前項の規定中「昭和50年4月1日」を「昭和51年2月1日」と読み替えて適用する。(昭和51年10月規則第47号で、昭和51年10月8日とする。)
(最高号給等を受ける職員の号給等)
4 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の練馬区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は区長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(読み替え適用期間中の号給等)
7 付則第3項の規定により改正後の条例を適用する場合の昭和51年2月1日以降の職員の号給または給料月額は、前3項の規定により切替等が行われたものとした場合の号給または給料月額とする。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
付 則(昭和52年3月条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第2項第2号の改正規定中かっこ書に係る部分は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の練馬区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第16条第2項第2号かっこ書に係る部分を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え)
3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の練馬区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
付 則(昭和53年3月条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和53年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の練馬区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(付則第10項の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え)
3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は区長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の練馬区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、区長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
6 改正後の条例第15条第2項の規定にかかわらず、規則で定める職員の住居手当の月額については、なお従前の例による。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
付 則(昭和54年3月条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第2項第1号および第3号の改正規定ならびに第29条第2項の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の練馬区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第16条第2項第1号および第3号ならびに第29条第2項の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第30条の規定は、昭和54年3月1日から適用する。
3 昭和53年4月1日から昭和54年3月31日までの間における通勤手当の月額に対する改正後の条例第16条第2項第2号の規定の適用については、同号中「自転車等の使用距離が片道5キロメートル未満である職員にあっては2,600円、その他の職員にあっては2,700円」とあるのは、「2,600円」と、「15キロメートル以上20キロメートル未満であるものにあっては5,300円、20キロメートル以上であるものにあっては7,500円」とあるのは「15キロメートル以上であるものにあっては5,300円」とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の練馬区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付 則(昭和55年3月条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第2項第1号および第3号の改正規定は、昭和55年5月1日から施行する。
2 この条例による改正後の練馬区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第16条第2項第1号および第3号の規定を除く。)は、昭和54年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 昭和54年4月1日から昭和57年3月31日までの間、昭和54年3月31日(以下この項において「基準日」という。)に在職し、基準日以後引き続き在職する職員(次項に該当する職員を除く。)のうち、基準日に地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第74条第1号に規定する退職年金の受給資格(以下この項において「年金受給資格」という。)のない者については、改正後の条例付則第12項中「昭和54年4月1日」とあるのは、つぎの表の左欄に掲げる職員の区分に応じ同表右欄に掲げる日に読み替えて適用する。
昭和54年4月1日から昭和55年3月31日までの間に年金受給資格を有することとなる職員
昭和55年4月1日
昭和55年4月1日から昭和56年3月31日までの間に年金受給資格を有することとなる職員
昭和56年4月1日
昭和56年4月1日以後に年金受給資格を有することとなる職員
昭和57年4月1日
4 昭和54年4月1日から昭和55年3月31日までの間に退職する職員については、改正後の条例付則第12項の規定は適用しない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の条例付則第12項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間において、この条例による改正前の練馬区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 付則第5項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付 則(昭和56年3月条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第2項第2号の改正規定、第29条第1項および第2項の改正規定、第30条第1項の改正規定ならびに別表第1イの改正規定中職務の等級特4等級に係る部分ならびに同表第2ロおよびハの改正規定中職務の等級特2等級に係る部分は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の練馬区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第16条第2項第2号、第29条第1項および第2項、第30条第1項の規定ならびに別表第1イの規定中職務の等級特4等級に係る部分ならびに同表第2ロおよびハの規定中職務の等級特2等級に係る部分を除く。)は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第32条の規定は、同年8月30日から適用する。
(基準額等に関する経過措置)
3 改正後の条例第32条の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第32条第4項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合にあっては、その給料月額)の昭和55年8月30日において適用される額に7,800円を加算した額をこの条例による改正前の練馬区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第32条第4項に規定する任命権者が定める割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第32条第4項の規定にかかわらず、当分の間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第5項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
4 昭和55年8月30日から任命権者が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第32条第4項の規定により算出した場合における基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第32条第4項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第32条第4項および前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第4項の基準額とする。
5 改正後の条例第32条第7項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由(改正前の条例第32条第7項の規定により返納させることとされていた事由と同一の事由を除く。)で昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の条例付則第12項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 付則第6項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付 則(昭和57年3月条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第2項第2号の改正規定および第32条第5項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の練馬区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第16条第2項第2号、第29条第3項および第4項、第30条第3項および第4項ならびに第32条第5項の規定を除く。)は、昭和56年4月1日から適用する。
3 職員(昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に退職(練馬区職員の退職手当に関する条例(昭和31年12月練馬区条例第35号)第14条の2第1項または第15条本文の規定の適用を受ける場合で、区(他の特別区を含む。)の任期の定めのある職員または同条例第10条第5項前段に規定する都職員等として引き続いて昭和57年4月1日に在職する場合を除く。)する者を除く。)が次表左欄に掲げる期間においてこれに対応する同表右欄に掲げる職員である期間に係る当該職員に支払う給料および調整手当(これらの給与の月額が他の手当(期末手当および勤勉手当を除く。)の算定の基礎となる場合における当該他の手当を含む。)の額は、改正後の条例の規定および前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料に係る号給または給料月額が付則第4項から第6項までの規定の適用を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあっては、これらの規定を適用して決定された号給または給料月額につきこの条例による改正前の練馬区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1および別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして人事委員会が定める額とし、当該調整手当が算定の基礎に扶養手当を含む場合にあっては、改正後の条例第12条第3項第1号および第2号において定められた額を当該算定の基礎に係る扶養手当の額として算定した額)とする。
期間
職員
昭和56年4月1日から昭和57年3月31日まで
職層名が参事または専門参事である職員
昭和56年4月1日から同年9月30日まで
職層名が副参事または専門副参事である職員
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の条例付則第13項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当および勤勉手当に関する特例措置)
7 職員が、調整期間において、参事、専門参事、副参事または専門副参事の職層名の職員である期間に係る当該職員に支払う期末手当または勤勉手当の額は、改正後の条例の規定および付則第2項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該期末手当または勤勉手当の算定の基礎に係る給料の号給または給料月額が前3項の規定の適用を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあっては、付則第3項の例による給料の額を当該算定の基礎に係る給料の額として算定した額)とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付 則(昭和57年7月条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和59年3月条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第2項第2号、第29条第1項および第32条第5項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第3項および第5項において同じ。)による改正後の練馬区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年7月1日から適用する。
3 昭和58年7月1日から同年9月30日までの間において、職員が給料の特別調整額を受けるべき職を占める職員である期間(当該期間に当該給料の特別調整額を支給されない期間がある場合は、その支給されない期間を含む。)に係る当該職員に支払う給料および扶養手当(これらの給与の月額が他の手当の算定の基礎となる場合における当該他の手当を含む。)、初任給調整手当ならびに住居手当の額は、改正後の条例の規定および前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料に係る号給または給料月額が付則第4項から第6項までの規定の適用を受ける場合その他特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める場合にあっては、これらの規定を適用して決定された号給または給料月額につきこの条例による改正前の練馬区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1および別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして人事委員会が定める額)とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 昭和58年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の条例付則第13項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付 則(昭和59年10月条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和60年3月条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条および第32条第5項の改正規定ならびに付則第13項を削る改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の練馬区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。この場合において、昭和59年6月支給に係る期末手当に限り、第29条第2項中「100分の195」とあるのは「100分の200」とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の条例付則第13項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の練馬区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付 則(昭和61年3月条例第5号)
改正 平成元年3月11日条例第7号
平成元年12月11日条例第58号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条、第16条第2項第2号および第32条第5項の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の練馬区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の練馬区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇給停止の経過措置)
6 昭和61年3月31日において57歳以上の職員で同年4月1日以降在職するものについてのこの条例による改正後の練馬区職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第6条第6項の規定の適用については、同項中「当該3月31日」とあるのは、昭和61年3月31日において58歳以上の職員にあっては「昭和62年3月31日」と、57歳の職員にあっては「昭和63年3月31日」とする。
7 昭和62年4月1日から平成3年3月31日までの間、新条例第6条第6項の規定は、58歳(前項の規定の適用を受ける者については、59歳)に達した日以降直近の3月31日において受ける号給の額または給料月額が行政職給料表(一)3級の最高の号給の額(以下「最高号給の額」という。)に達しない者については、その者の受ける号給の額または給料月額が最高号給の額と同じ額(同じ額がない場合は、その額を超える額のうちその額に最も近い額)の号給または給料月額に達するまで適用しない。
(期末手当に関する特例措置)
8 昭和60年6月に支給する期末手当の計算の基礎となる給与月額(練馬区規則(以下「規則」という。)で定める管理または監督の地位にある職員に関する加算額を含む。以下この項において同じ。)については、付則第2項中「昭和60年7月1日」とあるのを「昭和60年6月1日(同日前1箇月以内に退職し、または死亡した職員については、退職し、または死亡した日の前日)」としたならば、当該職員が受けるべき給与月額(昭和60年6月1日(以下「基準日」という。)の前日(基準日前1箇月以内に退職し、または死亡した職員については、退職し、または死亡した日の前々日)において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員等の受けるべき給料の月額については、付則第3項から第5項までの規定により人事委員会が定める給料の切替え等に準じ決定される給料の月額とする。)を適用する。
9 前項に規定するもののほか、期末手当に関する特例措置について必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。付則第8項の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された昭和60年6月に支給する期末手当についても、同様とする。
(委任)
11 付則第3項から第7項までおよび前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付 則(昭和61年7月条例第34号)
改正 昭和61年12月12日条例第50号
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(特定の職務の等級の切替え)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が行政職給料表(二)の2等級から4等級までである職員の切替日における職務の等級(以下「新等級」という。)は、その者の切替日の前日における職務の等級に対応する付則別表第1の新等級欄に定める職務の等級とする。
(特定号給等の切替え等)
3 前項の規定により新等級が行政職給料表(二)の2等級となる職員(付則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第2の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により新等級が行政職給料表(二)の3等級となる職員(付則第5項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの条例による改正後の練馬区職員の給与に関する条例第6条第3項または第5項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。
5 付則第2項の規定により新等級が決定される職員のうち、切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けるものの切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。
(委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、人事委員会が定める。

付則別表第1(付則第2項関係)
行政職給料表(二)の適用を受ける職員の職務の等級の切替表
切替日の前日における職務の等級
新等級
2等級
2等級
3等級
4等級
3等級

付則別表第2(付則第3項関係)
行政職給料表(二)の2等級となる職員の号給の切替表
旧号給
新号給
2等級
3等級
 
1
1
 
2
2
 
3
3
1
4
4
2
5
5
3
6
6
4
7
7
5
8
8
6
9
9
7
10
10
8
11
11
9
12
12
10
13
13
11
14
14
12
15
15
13
16
16
14
17
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15
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付 則(昭和61年12月条例第50号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定中第32条第5項の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。
2 第1条(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)の規定による改正後の練馬区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の練馬区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、人事委員会が定める。
付 則(昭和62年12月条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第2項第2号および第32条第5項の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の練馬区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第17条第3項の規定を除く。)は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の練馬区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、人事委員会が定める。
付 則(昭和63年12月条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項第2号および第4号、第13条第1項第3号および第4号ならびに第4項ならびに第32条第5項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の練馬区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の練馬区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、人事委員会が定める。
付 則(平成元年3月条例第7号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 練馬区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年3月練馬区条例第5号)の一部をつぎのように改正する。
付則第7項中「昭和66年」を「平成3年」に改める。
付 則(平成元年12月条例第58号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条ならびに付則第7項から第11項までおよび第13項の規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の練馬区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の練馬区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職務の級への切替え)
7 平成2年4月1日(以下「新級切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の新級切替日における職務の級は、新級切替日の前日においてその者が属していた職務の等級に対応する付則別表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給等の切替え等)
8 前項の規定により新級切替日における職務の級を定められる職員(付則第10項に規定する職員を除く。)の新級切替日における号給(以下「新号給」という。)は、新級切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
9 前項の規定により新号給を定められる職員に対する新級切替日以後における最初の第2条の規定による改正後の練馬区職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第6条第3項および第5項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
10 新級切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額(以下「旧給料月額」という。)を受けていた職員の新級切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、旧給料月額と同じ額とする。
11 前項の規定により新給料月額を定められる職員に対する新級切替日以後における最初の新条例第6条第5項ただし書の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間を新給料月額を受ける期間に通算する。
(委任)
12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、人事委員会が定める。
(練馬区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
13 練馬区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年3月練馬区条例第5号)の一部をつぎのように改正する。
付則第7項中「5等級」を「3級」に改める。

付則別表(付則第7項関係)
職務の級への切替表
給料表
職務の等級
職務の級
行政職給料表(一)
1等級
10級
2等級
9級
特3等級
8級
3等級
7級
特4等級
6級
4等級
5級
特5等級
4級
5等級
3級
6等級
1級
行政職給料表(二)
1等級
4級
特2等級
3級
2等級
2級
3等級
1級
医療職給料表(一)
1等級
4級
2等級
3級
3等級
2級
4等級
1級
医療職給料表(二)
特1等級
8級
1等級
7級
特2等級
6級
2等級
5級
特3等級
4級
3等級
3級
4等級
1級
医療職給料表(三)
特1等級
8級
1等級
7級
特2等級
6級
2等級
5級
特3等級
4級
3等級
3級
4等級
1級
付 則(平成2年3月条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の練馬区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年6月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の練馬区職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
付 則(平成2年7月条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の練馬区職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
付 則(平成2年12月条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第32条第5項の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の練馬区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の練馬区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当に関する特例措置)
6 改正後の条例第29条第1項および第2項の規定の適用については、平成3年3月31日までの間、同条第1項中「3月1日、6月1日」とあるのは「6月1日」と、同条第2項中「3月に支給する場合においては100分の55、6月に支給する場合においては100分の180、12月に支給する場合においては100分の220」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の200、12月に支給する場合においては100分の260」とする。
(勤勉手当に関する特例措置)
7 改正後の条例第30条第1項および第2項の規定の適用については、平成3年3月31日までの間、同条第1項中「6月1日および12月1日(以下本条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員」とあるのは「3月1日(以下本条において「基準日」という。)に在職する職員」と、「それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前」とあるのは「規則で定める日に支給する。基準日前」と、同条第2項中「100分の40」とあるのは「100分の75」とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、人事委員会が定める。
付 則(平成3年12月条例第52号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第32条第5項および別表第3の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の練馬区職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間においてこの条例による改正前の練馬区職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会が定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、人事委員会が定める。
付 則(平成4年3月条例第24号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付 則(平成4年12月条例第59号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項および別表第3の改正規定ならびに付則第9項の規定は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の練馬区職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の練馬区職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会が定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 つぎの各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で新条例第12条第2項第2号または第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 昭和49年4月1日以前に生まれた者で新条例第12条第2項第2号の扶養親族たる要件を具備する子(以下「新規扶養親族たる子」という。)があり、かつ、扶養親族でない配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に旧条例第12条第2項第2号に掲げる子がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に旧条例第12条第2項第2号に掲げる子がなかったもの
7 前項の規定による届出を行った者に対する新条例第13条第2項から第4項までの規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項または練馬区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年12月練馬区条例第59号。以下「改正条例」という。)付則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、または改正条例付則第6項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項または改正条例付則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、同条第4項中「(扶養親族たる子で同項」とあるのは「(扶養親族たる子で同項または改正条例付則第6項」と、「のうち扶養親族たる子で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子で第1項または改正条例付則第6項」とする。
8 職員につぎの各号の一に該当する事実が生じた場合に関する新条例第13条第2項ただし書(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「練馬区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年12月練馬区条例第59号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に旧条例第12条第2項第2号に掲げる子がない場合
(調整手当に関する暫定措置)
9 この条例による改正後の練馬区職員の給与に関する条例第14条第2項の規定の適用については、平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間、同項中「100分の12」とあるのは「100分の11」とする。
(給与の内払)
10 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、人事委員会が定める。
付 則(平成5年12月条例第60号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条および第32条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の練馬区職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の練馬区職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会が定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当に関する特例措置)
6 新条例第29条第2項の規定の適用については、平成6年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の220」とあるのは「100分の230」とする。
(給与の内払)
7 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、人事委員会が定める。
付 則(平成6年3月条例第22号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第23条の改正規定(「第19条」を「第19条第1項」に改める部分を除く。)は、練馬区規則で定める日から施行する。
(平成6年9月規則第61号で、平成6年10月1日から施行)
付 則(平成6年12月条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第32条第5項および別表第3の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の練馬区職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の練馬区職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会が定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当に関する特例措置)
6 新条例第29条第2項の規定の適用については、平成7年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の210」とあるのは「100分の220」とする。
(給与の内払)
7 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、人事委員会が定める。
付 則(平成7年10月条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成7年12月条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項および第2項の改正規定ならびに第32条第5項の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の練馬区職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の練馬区職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会が定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、人事委員会が定める。
付 則(平成8年12月条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の練馬区職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給職員の切替え)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表の旧号給欄に掲げられている職員(以下「特定の号給職員」という。)の切替日における号給(次項において「新号給」という。)は、その者の旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。ただし、特定の号給職員のうち、その者の旧号給に対応する同表の期間欄に期間の定めのある職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項および次項において同じ。)が同表の期間欄に定める期間に達しない職員は、平成8年7月1日、同年10月1日または平成9年1月1日のうち、切替日から起算して当該期間欄に定める期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の新条例第6条第3項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給がそれに対応する付則別表の期間欄に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間のうち、当該期間欄に定める期間を超える期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において、職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の練馬区職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員のうちその者の給料月額が付則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧条例の規定の適用による給料月額の保障)
8 人事委員会が調整を必要として定める期間において、新条例の規定を適用することによる給料月額が旧条例の規定を適用することによる給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については、旧給料月額に相当する額をもってその者の当該達しないこととなる期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間)における給料月額とする。
(給与の内払)
9 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

付則別表
医療職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表
旧号給
職務の級
1級
2級
3級
新号給
期間
暫定給料月額
新号給
期間
暫定給料月額
新号給
期間
暫定給料月額
   
 
 
1
1
   
   
   
2
2
   
   
   
3
3
   
3
3
311,500
3
3
364,700
4
4
   
4
6
323,700
4
6
377,200
5
5
3
259,900
5
9
335,900
5
9
390,100
6
6
6
272,200
5
   
5
   
7
7
9
284,300
6
3
360,500
6
   
8
7
   
7
6
373,000
7
   
9
8
3
307,900
8
9
385,500
8
   
10
9
6
319,700
8
   
9
   
11
10
9
331,500
9
   
10
   
12
10
   
10
   
11
   
13
11
3
353,600
11
   
12
   
14
12
6
364,000
12
   
13
   
15
13
9
374,100
13
   
14
   
16
13
   
14
   
15
   
17
14
   
15
   
16
   
18
15
   
16
   
17
   
19
16
   
17
   
18
   
20
17
   
18
   
19
   
21
18
   
19
   
20
   
22
19
   
20
   
21
   
23
20
   
21
   
22
   
24
21
   
22
   
23
   
25
22
   
23
   
24
   
26
23
   
24
   
25
   
27
24
   
25
   
26
   
28
25
   
26
   
27
   
29
     
27
   
28
   
30
     
28
   
29
   
付 則(平成9年12月条例第59号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の練馬区職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の練馬区職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当に関する特例措置)
6 新条例第29条第2項の規定の適用については、平成10年3月31日までの間、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の205」とあるのは「100分の210」とする。
(勤勉手当に関する特例措置)
7 新条例第30条第1項および第2項の規定の適用については、平成10年3月31日までの間、同条第1項中「6月1日および12月1日」とあるのは「3月1日、6月1日および12月1日」と、同条第2項中「6月に支給する場合においては100分の40、12月に支給する場合においては100分の45」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の5、6月および12月に支給する場合においては100分の40」とする。
(給与の内払)
8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付 則(平成10年3月条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成11年3月条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の練馬区職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
3 平成10年4月1日から同年9月30日までの間における職員が給料の特別調整額を受けるべき職を占める職員である期間(当該期間に当該給料の特別調整額を支給されない期間がある場合は、その支給されない期間を含む。)に係る当該職員の給料の額(他の手当の算定の基礎となる場合を含む。)は、新条例の規定および前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料に係る号給または給料月額が付則第4項から第6項までの規定の適用を受ける場合にあっては、これらの規定を適用して決定された号給または給料月額につきこの条例による改正前の練馬区職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1および別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める額)とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付 則(平成11年12月条例第64号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第26条の改正規定は平成12年1月1日から、第16条の改正規定、第29条第2項の改正規定(ただし書を加える部分に限る。)および第30条第2項の改正規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の練馬区職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の練馬区職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、新条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当に関する特例措置)
7 新条例第29条第2項の規定の適用については、平成12年3月31日までの間、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」と、「100分の165」とあるのは「100分の180」と、「100分の190」とあるのは「100分の205」とする。
(給与の内払)
8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付 則(平成12年3月条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成12年12月条例第136号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の練馬区職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
3 新条例第29条第2項の規定の適用については、平成13年3月31日までの間、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」と、「100分の170」とあるのは「100分の190」と、「100分の135」とあるのは「100分の155」とする。
(給与の内払)
4 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の練馬区職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、特別区人事委員会が定める。
付 則(平成13年3月条例第12号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成13年12月条例第87号)
改正 平成18年3月20日条例第6号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第6項の改正規定は平成14年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の練馬区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
3 改正後の条例第29条第2項の規定の適用については、平成14年3月31日までの間、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「6月および12月に支給する場合においては100分の165」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の165、12月に支給する場合においては100分の170」と、「100分の130」とあるのは「100分の135」とする。
(平18条例6・旧第6項繰上)
付 則(平成14年3月条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成14年12月条例第85号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成15年3月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の練馬区職員の給与に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第29条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項および第5項または外国の地方公共団体の機関等に派遣される練馬区職員の処遇等に関する条例(昭和63年12月練馬区条例第31号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について新条例第29条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、もしくは失職し、または死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当および扶養手当ならびにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について新条例の規定による給料月額(継続在職期間において付則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事委員会で定める給料月額)ならびに新条例の規定による初任給調整手当および扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付 則(平成15年12月条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第16条の改正規定は同年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成16年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成16年3月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の練馬区職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第29条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項および第5項または外国の地方公共団体の機関等に派遣される練馬区職員の処遇等に関する条例(昭和63年12月練馬区条例第31号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、つぎに掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第1号に掲げる額または第1号および第2号もしくは第1号および第3号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から平成16年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成15年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当および単身赴任手当(給与条例第16条の2第2項に規定する練馬区規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.79を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.79を乗じて得た額
(3) 平成15年12月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.79を乗じて得た額
5 平成15年4月1日から平成16年3月1日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員になった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「つぎに掲げる額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める者との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第1号に掲げる額または第1号および第2号もしくは第1号および第3号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。
(委任)
6 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付 則(平成17年3月条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 この条例による改正後の練馬区職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1ロに掲げる行政職給料表(二)の適用については、平成17年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の練馬区職員の給与に関する条例別表第1ロに掲げる行政職給料表(二)の各級に属する職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、その者の切替日の前日における職務の級(以下「旧級」という。)に対応する付則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。
(号給等の切替え等)
3 前項の規定により新級が決定される職員(付則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の新条例第6条第3項および第5項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。
5 付則第2項の規定により新級が決定される職員のうち、切替日の前日において3級の最高の号給を受けていた者および職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた者の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。
(委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

付則別表第1
行政職給料表(二)の適用を受ける職員の職務の級の切替表
旧級
新級
4級
3級
3級
2級
2級
1級
1級

付則別表第2
行政職給料表(二)の3級となる職員の号給の切替表
旧号給
新号給
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
19
18
20
19
21
20
23
21
24
22
25
23
27
24
28
25
30
26
31
27
32
28
33
29
35
30
36
31
37
32
38
33
39
34
40
35
41
36
42
行政職給料表(二)の2級となる職員の号給の切替表
旧号給
新号給
1
1
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
21
20
22
21
24
22
25
23
26
24
27
25
29
26
30
27
31
28
32
29
33
行政職給料表(二)の1級となる職員の号給の切替表
旧号給
新号給
1級
2級
1
 
1
2
 
3
 
3
4
 
4
5
 
5
6
 
7
7
 
8
1
8
9
2
9
10
3
10
11
4
11
12
5
12
13
6
13
14
7
14
15
8
15
16
9
16
17
10
17
18
11
18
19
12
19
20
21
13
20
22
23
24
25
14
21
 
15
22
 
16
23
 
17
24
 
18
25
 
19
26
 
20
28
 
21
29
 
22
30
 
23
32
 
24
34
 
25
35
 
26
37
 
27
38
 
28
39
 
29
40
 
30
41
 
31
42
 
32
付 則(平成17年12月条例第99号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第2条第1項、第14条、第26条第1項第1号および第2号、第29条第4項ならびに第30条第4項の改正規定ならびに付則第8項から第11項までの規定は、同年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成18年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成18年3月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の練馬区職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第29条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項および第5項または外国の地方公共団体の機関等に派遣される練馬区職員の処遇等に関する条例(昭和63年12月練馬区条例第31号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、つぎに掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第1号に掲げる額または第1号および第2号もしくは第1号および第3号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から平成18年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成17年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当および単身赴任手当(新条例第16条の2第2項に規定する練馬区規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.97を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.97を乗じて得た額
(3) 平成17年12月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.97を乗じて得た額
5 平成17年4月1日から平成18年3月1日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員になった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「つぎに掲げる額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める者との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第1号に掲げる額または第1号および第2号もしくは第1号および第3号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。
(勤勉手当に関する特例措置)
6 新条例第30条第1項および第2項の規定の適用については、平成18年3月31日までの間、同条第1項中「6月1日」とあるのは、「3月1日、6月1日」と、同条第2項中「6月」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の5、6月」と、「100分の82.5」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の5、6月および12月に支給する場合においては100分の82.5」とする。
(委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(練馬区長等の給料等に関する条例の一部改正)
8 練馬区長等の給料等に関する条例(昭和31年10月練馬区条例第11号)の一部をつぎのように改正する。
第4条、第5条(見出しを含む。)および第6条第1号中「調整手当」を「地域手当」に改める。
(練馬区監査委員の給与等に関する条例の一部改正)
9 練馬区監査委員の給与等に関する条例(平成4年4月練馬区条例第31号)の一部をつぎのように改正する。
第4条、第5条(見出しを含む。)および第6条第1号中「調整手当」を「地域手当」に改める。
(練馬区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
10 練馬区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和31年10月練馬区条例第14号)の一部をつぎのように改正する。
第4条、第5条(見出しを含む。)および第6条第1号中「調整手当」を「地域手当」に改める。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される練馬区職員の処遇等に関する条例の一部改正)
11 外国の地方公共団体の機関等に派遣される練馬区職員の処遇等に関する条例の一部をつぎのように改正する。
第4条第1項中「調整手当」を「地域手当」に改める。
付 則(平成18年3月条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条および次項の規定は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の練馬区職員の給与に関する条例(以下この項において「新条例」という。)の規定は、平成18年1月1日から適用する。この場合において、第1条の規定による改正前の練馬区職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(特定の職務の級の切替え)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
4 施行日の前日において給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)およびその者が旧号給を受けていた期間(特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める職員にあっては、人事委員会が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて付則別表第2に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
5 施行日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給は、人事委員会が定める。
(施行日以後の昇給の号給数の調整)
6 前2項の規定により、新号給を決定される職員のうち、人事委員会が定めるものにあっては、人事委員会の定めるところにより、施行日以後の昇給の号給数を調整する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(人事委員会が定める職員を除く。)および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の給料月額は人事委員会が定める。
8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定により給料月額を定められた職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料月額を定める。
9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定により給料月額を定められた職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料月額を定める。
(特定職員に係る職務の級の切替等)
10 付則第3項から第8項までの規定は、施行日の前日において職員の給与に関する条例(昭和26年東京都条例第75号)別表第1の給料表の適用を受けていた職員で、施行日から練馬区職員の給与に関する条例の適用を受けることとなるものに係る職務の級の切替等について準用する。この場合において、付則第3項中「その者」とあるのは「職員の給与に関する条例(昭和26年東京都条例第75号。以下「都条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員で、施行日から練馬区職員の給与に関する条例の適用を受けることとなるもの(以下「特定職員」という。)」と、「が付則別表第1に掲げられている職務の級であった職員」とあるのは「に対応する特定職員」と、「(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする」とあるのは「は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める」と、付則第4項中「施行日の前日において給料表の適用を受けていた職員」とあるのは「特定職員」と、「職員を」とあるのは「特定職員を」と、「以下「旧号給」とあるのは「同日において都条例第9条の規定による給料の調整額の支給を受けていた特定職員で、施行日から行政職給料表(二)の適用を受けることとなる再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項または第28条の6第1項もしくは第2項の規定により採用された職員をいう。)以外の職員のうち人事委員会が定めるものにあっては当該号給の額に13,000円を加えた額とする。以下「旧号給等」と、「旧号給を」とあるのは「旧号給等を」と、「職員に」とあるのは「特定職員に」と、「付則別表第2に」とあるのは「人事委員会が」と、付則第5項および第6項中「職員」とあるのは「特定職員」と、付則第7項中「から引き続き同一の給料表」とあるのは「において、都条例別表第1イに掲げる行政職給料表(一)の適用を受け、引き続き行政職給料表(一)の適用を受ける特定職員および都条例別表第1ロに掲げる行政職給料表(二)の適用を受け、引き続き行政職給料表(二)」と、「職員」とあるのは「特定職員」と、付則第8項中「施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員」とあるのは「特定職員」と、「職員を」とあるのは「特定職員を」と、「職員との」とあるのは「特定職員との」と、「当該職員」とあるのは「当該特定職員」と読み替えるものとする。
(委任)
11 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(練馬区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 練馬区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年12月練馬区条例第87号)の一部をつぎのように改正する。
付則第3項から第5項までを削り、付則第6項を付則第3項とする。
(公益法人等への練馬区職員の派遣等に関する条例の一部改正)
13 公益法人等への練馬区職員の派遣等に関する条例(平成14年3月練馬区条例第2号)の一部をつぎのように改正する。
第5条中「、給料月額および昇給期間」を「および号給」に改める。

付則別表第1
職務の級の切替表
給料表
旧級
新級
行政職給料表(一)
10級
9級
9級
8級
8級
7級
7級
6級
6級
5級
5級
4級
4級
3級
3級
2級
2級
1級
1級
医療職給料表(二)
医療職給料表(三)
8級
7級
7級
6級
6級
5級
5級
4級
4級
3級
3級
2級
2級
1級
1級

付則別表第2
職員の号給の切替表
イ 行政職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
1
3月未満
 
10
1
1
 
1
 
1
 
1
3月以上6月未満
 
11
1
2
 
2
 
2
 
2
6月以上9月未満
 
12
1
3
 
3
 
3
 
3
9月以上12月未満
 
13
1
4
 
4
 
4
 
4
12月以上
 
14
1
5
 
5
 
5
 
5
2
3月未満
 
14
1
5
 
5
 
5
 
5
3月以上6月未満
 
15
2
6
 
6
 
6
 
6
6月以上9月未満
 
16
3
7
 
7
 
7
 
7
9月以上12月未満
 
17
4
8
 
8
 
8
 
8
12月以上
 
18
5
9
 
9
 
9
 
9
3
3月未満
 
18
5
9
1
9
1
9
 
9
3月以上6月未満
 
19
6
10
2
10
2
10
 
10
6月以上9月未満
 
20
7
11
3
11
3
11
 
11
9月以上12月未満
 
21
8
12
4
12
4
12
 
12
12月以上
 
22
9
13
5
13
5
13
 
13
4
3月未満
3
22
9
13
5
13
5
13
1
13
3月以上6月未満
4
23
10
14
6
14
6
14
2
14
6月以上9月未満
5
24
11
15
7
15
7
15
3
15
9月以上12月未満
6
25
12
16
8
16
8
16
4
16
12月以上
7
26
13
17
9
17
9
17
5
17
5
3月未満
7
26
13
17
9
17
9
17
5
17
3月以上6月未満
8
27
14
18
10
18
10
18
6
18
6月以上9月未満
9
28
15
19
11
19
11
19
7
19
9月以上12月未満
10
29
16
20
12
20
12
20
8
20
12月以上
11
30
17
21
13
21
13
21
9
21
6
3月未満
11
30
17
21
13
21
13
21
9
21
3月以上6月未満
12
31
18
22
14
22
14
22
10
22
6月以上9月未満
13
32
19
23
15
23
15
23
11
23
9月以上12月未満
14
33
20
24
16
24
16
24
12
24
12月以上
15
34
21
25
17
25
17
25
13
25
7
3月未満
15
34
21
25
17
25
17
25
13
25
3月以上6月未満
16
35
22
26
18
26
18
26
14
26
6月以上9月未満
17
36
23
27
19
27
19
27
15
27
9月以上12月未満
18
37
24
28
20
28
20
28
16
28
12月以上
19
38
25
29
21
29
21
29
17
29
8
3月未満
19
38
25
29
21
29
21
29
17
29
3月以上6月未満
20
39
26
30
22
30
22
30
18
30
6月以上9月未満
21
40
27
31
23
31
23
31
19
31
9月以上12月未満
22
41
28
32
24
32
24
32
20
32
12月以上
23
42
29
33
25
33
25
33
21
33
9
3月未満
23
42
29
33
25
33
25
33
21
33
3月以上6月未満
24
43
30
34
26
34
26
34
22
34
6月以上9月未満
25
44
31
35
27
35
27
35
23
35
9月以上12月未満
26
45
32
36
28
36
28
36
24
36
12月以上
27
46
33
37
29
37
29
37
25
37
10
3月未満
27
46
33
37
29
37
29
37
25
37
3月以上6月未満
28
47
34
38
30
38
30
38
26
38
6月以上9月未満
29
48
35
39
31
39
31
39
27
39
9月以上12月未満
30
49
36
40
32
40
32
40
28
40
12月以上
31
50
37
41
33
41
33
41
29
41
11
3月未満
31
50
37
41
33
41
33
41
29
41
3月以上6月未満
32
51
38
42
34
42
34
42
30
42
6月以上9月未満
33
52
39
43
35
43
35
43
31
43
9月以上12月未満
34
53
40
44
36
44
36
44
32
44
12月以上
35
54
41
45
37
45
37
45
33
45
12
3月未満
35
54
41
45
37
45
37
45
33
45
3月以上6月未満
36
55
42
46
38
46
38
46
34
46
6月以上9月未満
37
56
43
47
39
47
39
47
35
47
9月以上12月未満
38
57
44
48
40
48
40
48
36
48
12月以上
39
58
45
49
41
49
41
49
37
49
13
3月未満
39
58
45
49
41
49
41
49
37
49
3月以上6月未満
40
59
46
50
42
50
42
50
38
50
6月以上9月未満
41
60
47
51
43
51
43
51
39
51
9月以上12月未満
42
61
48
52
44
52
44
52
40
52
12月以上
43
62
49
53
45
53
45
53
41
53
14
3月未満
43
62
49
53
45
53
45
53
41
53
3月以上6月未満
44
63
50
54
46
54
46
54
42
54
6月以上9月未満
45
64
51
55
47
55
47
55
43
55
9月以上12月未満
46
65
52
56
48
56
48
56
44
56
12月以上
47
66
53
57
49
57
49
57
45
57
15
3月未満
47
66
53
57
49
57
49
57
45
57
3月以上6月未満
48
67
54
58
50
58
50
58
46
58
6月以上9月未満
49
68
55
59
51
59
51
59
47
59
9月以上12月未満
50
69
56
60
52
60
52
60
48
60
12月以上
51
70
57
61
53
61
53
61
49
61
16
3月未満
51
70
57
61
53
61
53
61
49
61
3月以上6月未満
52
71
58
62
54
62
54
62
50
61
6月以上9月未満
53
72
59
63
55
63
55
63
51
61
9月以上12月未満
54
73
60
64
56
64
56
64
52
61
12月以上
55
74
61
65
57
65
57
65
53
61
17
3月未満
55
74
61
65
57
65
57
65
53
 
3月以上6月未満
56
75
62
66
58
66
58
66
54
 
6月以上9月未満
57
76
63
67
59
67
59
67
55
 
9月以上12月未満
58
77
64
68
60
68
60
68
56
 
12月以上
59
78
65
69
61
69
61
69
57
 
18
3月未満
59
78
65
69
61
69
61
69
57
 
3月以上6月未満
60
79
66
70
62
70
62
70
58
 
6月以上9月未満
61
80
67
71
63
71
63
71
59
 
9月以上12月未満
62
81
68
72
64
72
64
72
60
 
12月以上
63
82
69
73
65
73
65
73
61
 
19
3月未満
63
82
69
73
65
73
65
73
61
 
3月以上6月未満
64
83
70
74
66
74
66
74
62
 
6月以上9月未満
65
84
71
75
67
75
67
75
63
 
9月以上12月未満
66
85
72
76
68
76
68
76
64
 
12月以上
67
86
73
77
69
77
69
77
65
 
20
3月未満
67
86
73
77
69
77
69
77
65
 
3月以上6月未満
68
87
74
78
70
78
70
78
66
 
6月以上9月未満
69
88
75
79
71
79
71
79
67
 
9月以上12月未満
70
89
76
80
72
80
72
80
68
 
12月以上
71
90
77
81
73
81
73
81
69
 
21
3月未満
71
90
77
81
73
81
73
81
69
 
3月以上6月未満
71
91
78
82
74
82
74
82
70
 
6月以上9月未満
72
92
79
83
75
83
75
83
71
 
9月以上12月未満
72
93
80
84
76
84
76
84
72
 
12月以上
73
94
81
85
77
85
77
85
73
 
22
3月未満
73
94
81
85
77
85
77
85
73
 
3月以上6月未満
73
95
82
86
78
86
78
86
74
 
6月以上9月未満
74
96
83
87
79
87
79
87
75
 
9月以上12月未満
74
97
84
88
80
88
80
88
76
 
12月以上
75
98
85
89
81
89
81
89
77
 
23
3月未満
75
98
85
89
81
89
81
89
77
 
3月以上6月未満
76
99
86
90
82
90
82
90
78
 
6月以上9月未満
77
100
87
91
83
91
83
91
79
 
9月以上12月未満
78
101
88
92
84
92
84
92
80
 
12月以上
79
102
89
93
85
93
85
93
81
 
24
3月未満
79
102
89
93
85
93
85
93
81
 
3月以上6月未満
80
103
90
94
86
94
86
94
82
 
6月以上9月未満
81
104
91
95
87
95
87
95
83
 
9月以上12月未満
82
105
92
96
88
96
88
96
84
 
12月以上
83
106
93
97
89
97
89
97
85
 
25
3月未満
83
106
93
97
89
97
89
97
85
 
3月以上6月未満
83
107
94
98
90
98
90
97
86
 
6月以上9月未満
84
108
95
99
91
99
91
97
87
 
9月以上12月未満
84
109
96
100
92
100
92
97
88
 
12月以上
85
110
97
101
93
101
93
97
89
 
26
3月未満
85
110
97
101
93
101
93
 
89
 
3月以上6月未満
85
111
98
102
94
102
94
 
89
 
6月以上9月未満
86
112
99
103
95
103
95
 
89
 
9月以上12月未満
86
113
100
104
96
104
96
 
89
 
12月以上
87
114
101
105
97
105
97
 
89
 
27
3月未満
87
114
101
105
97
105
97
     
3月以上6月未満
88
115
102
106
98
106
98
     
6月以上9月未満
89
116
103
107
99
107
99
     
9月以上12月未満
90
117
104
108
100
108
100
     
12月以上
91
118
105
109
101
109
101
     
28
3月未満
91
118
105
109
101
109
101
     
3月以上6月未満
91
119
106
110
102
110
102
     
6月以上9月未満
91
120
107
111
103
111
103
     
9月以上12月未満
92
121
108
112
104
112
104
     
12月以上
92
121
109
113
105
113
105
     
29
3月未満
92
121
109
113
105
113
105
     
3月以上6月未満
92
121
110
114
106
114
106
     
6月以上9月未満
93
121
111
115
107
115
107
     
9月以上12月未満
93
121
112
116
108
116
108
     
12月以上
93
121
113
117
109
117
109
     
30
3月未満
93
121
113
117
109
117
109
     
3月以上6月未満
93
121
114
118
110
118
110
     
6月以上9月未満
93
121
115
119
111
119
111
     
9月以上12月未満
93
121
116
120
112
120
112
     
12月以上
93
121
117
121
113
121
113
     
31
3月未満
93
121
117
 
113
121
113
     
3月以上6月未満
93
121
118
 
114
122
114
     
6月以上9月未満
93
121
119
 
115
123
115
     
9月以上12月未満
93
121
120
 
116
124
116
     
12月以上
93
121
121
 
117
125
117
     
32
3月未満
 
121
121
 
117
125
       
3月以上6月未満
 
121
121
 
118
126
       
6月以上9月未満
 
121
121
 
119
127
       
9月以上12月未満
 
121
121
 
120
128
       
12月以上
 
121
121
 
121
129
       
33
3月未満
       
121
129
       
3月以上6月未満
       
122
130
       
6月以上9月未満
       
123
131
       
9月以上12月未満
       
124
132
       
12月以上
       
125
133
       
34
3月未満
       
125
133
       
3月以上6月未満
       
126
134
       
6月以上9月未満
       
127
135
       
9月以上12月未満
       
128
136
       
12月以上
       
129
137
       
35
3月未満
       
129
137
       
3月以上6月未満
       
130
138
       
6月以上9月未満
       
131
139
       
9月以上12月未満
       
132
140
       
12月以上
       
133
141
       
36
3月未満
       
133
         
3月以上6月未満
       
133
         
6月以上9月未満
       
133
         
9月以上12月未満
       
133
         
12月以上
       
133
         
ロ 行政職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
4級
1
3月未満
1
1
 
1
3月以上6月未満
1
1
 
1
6月以上9月未満
1
1
 
1
9月以上12月未満
1
1
 
1
12月以上
1
1
 
1
2
3月未満
1
1
 
1
3月以上6月未満
1
1
 
1
6月以上9月未満
1
1
 
1
9月以上12月未満
1
1
 
1
12月以上
1
1
 
1
3
3月未満
1
1
1
1
3月以上6月未満
1
1
1
1
6月以上9月未満
1
1
1
1
9月以上12月未満
1
1
1
1
12月以上
1
1
1
1
4
3月未満
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
2
1
2
6月以上9月未満
3
3
1
3
9月以上12月未満
4
4
1
4
12月以上
5
5
1
5
5
3月未満
5
5
1
5
3月以上6月未満
6
6
1
6
6月以上9月未満
7
7
1
7
9月以上12月未満
8
8
1
8
12月以上
9
9
1
9
6
3月未満
9
9
1
9
3月以上6月未満
10
10
2
10
6月以上9月未満
11
11
3
11
9月以上12月未満
12
12
4
12
12月以上
13
13
5
13
7
3月未満
13
13
5
13
3月以上6月未満
14
14
6
14
6月以上9月未満
15
15
7
15
9月以上12月未満
16
16
8
16
12月以上
17
17
9
17
8
3月未満
17
17
9
17
3月以上6月未満
18
18
10
18
6月以上9月未満
19
19
11
19
9月以上12月未満
20
20
12
20
12月以上
21
21
13
21
9
3月未満
21
21
13
21
3月以上6月未満
22
22
14
22
6月以上9月未満
23
23
15
23
9月以上12月未満
24
24
16
24
12月以上
25
25
17
25
10
3月未満
25
25
17
25
3月以上6月未満
26
26
18
26
6月以上9月未満
27
27
19
27
9月以上12月未満
28
28
20
28
12月以上
29
29
21
29
11
3月未満
29
29
21
29
3月以上6月未満
30
30
22
30
6月以上9月未満
31
31
23
31
9月以上12月未満
32
32
24
32
12月以上
33
33
25
33
12
3月未満
33
33
25
33
3月以上6月未満
34
34
26
34
6月以上9月未満
35
35
27
35
9月以上12月未満
36
36
28
36
12月以上
37
37
29
37
13
3月未満
37
37
29
37
3月以上6月未満
38
38
30
38
6月以上9月未満
39
39
31
39
9月以上12月未満
40
40
32
40
12月以上
41
41
33
41
14
3月未満
41
41
33
41
3月以上6月未満
42
42
34
42
6月以上9月未満
43
43
35
43
9月以上12月未満
44
44
36
44
12月以上
45
45
37
45
15
3月未満
45
45
37
45
3月以上6月未満
46
46
38
46
6月以上9月未満
47
47
39
47
9月以上12月未満
48
48
40
48
12月以上
49
49
41
49
16
3月未満
49
49
41
49
3月以上6月未満
50
50
42
50
6月以上9月未満
51
51
43
51
9月以上12月未満
52
52
44
52
12月以上
53
53
45
53
17
3月未満
53
53
45
53
3月以上6月未満
54
54
46
54
6月以上9月未満
55
55
47
55
9月以上12月未満
56
56
48
56
12月以上
57
57
49
57
18
3月未満
57
57
49
57
3月以上6月未満
58
58
50
58
6月以上9月未満
59
59
51
59
9月以上12月未満
60
60
52
60
12月以上
61
61
53
61
19
3月未満
61
61
53
61
3月以上6月未満
62
62
54
62
6月以上9月未満
63
63
55
63
9月以上12月未満
64
64
56
64
12月以上
65
65
57
65
20
3月未満
65
65
57
65
3月以上6月未満
66
66
58
66
6月以上9月未満
67
67
59
67
9月以上12月未満
68
68
60
68
12月以上
69
69
61
69
21
3月未満
69
69
61
69
3月以上6月未満
70
70
62
70
6月以上9月未満
71
71
63
71
9月以上12月未満
72
72
64
72
12月以上
73
73
65
73
22
3月未満
73
73
65
73
3月以上6月未満
74
74
66
74
6月以上9月未満
75
75
67
75
9月以上12月未満
76
76
68
76
12月以上
77
77
69
77
23
3月未満
77
77
69
77
3月以上6月未満
78
78
70
78
6月以上9月未満
79
79
71
79
9月以上12月未満
80
80
72
80
12月以上
81
81
73
81
24
3月未満
81
81
73
81
3月以上6月未満
82
82
74
82
6月以上9月未満
83
83
75
83
9月以上12月未満
84
84
76
84
12月以上
85
85
77
85
25
3月未満
85
85
77
85
3月以上6月未満
86
86
78
86
6月以上9月未満
87
87
79
87
9月以上12月未満
88
88
80
88
12月以上
89
89
81
89
26
3月未満
89
89
81
89
3月以上6月未満
90
90
82
90
6月以上9月未満
91
91
83
91
9月以上12月未満
92
92
84
92
12月以上
93
93
85
93
27
3月未満
93
93
85
93
3月以上6月未満
94
94
86
94
6月以上9月未満
95
95
87
95
9月以上12月未満
96
96
88
96
12月以上
97
97
89
97
28
3月未満
97
97
89
97
3月以上6月未満
98
98
90
98
6月以上9月未満
99
99
91
99
9月以上12月未満
100
100
92
100
12月以上
101
101
93
101
29
3月未満
101
101
93
101
3月以上6月未満
102
102
94
102
6月以上9月未満
103
103
95
103
9月以上12月未満
104
104
96
104
12月以上
105
105
97
105
30
3月未満
105
105
97
105
3月以上6月未満
106
106
98
106
6月以上9月未満
107
107
99
107
9月以上12月未満
108
108
100
108
12月以上
109
109
101
109
31
3月未満
109
109
101
109
3月以上6月未満
110
110
102
110
6月以上9月未満
111
111
103
111
9月以上12月未満
112
112
104
112
12月以上
113
113
105
113
32
3月未満
113
113
105
113
3月以上6月未満
114
114
106
114
6月以上9月未満
115
115
107
115
9月以上12月未満
116
116
108
116
12月以上
117
117
109
117
33
3月未満
117
117
109
117
3月以上6月未満
118
118
110
118
6月以上9月未満
119
119
111
119
9月以上12月未満
120
120
112
120
12月以上
121
121
113
121
34
3月未満
121
 
113
121
3月以上6月未満
122
 
114
121
6月以上9月未満
123
 
115
121
9月以上12月未満
124
 
116
121
12月以上
125
 
117
121
35
3月未満
125
 
117
 
3月以上6月未満
126
 
118
 
6月以上9月未満
127
 
119
 
9月以上12月未満
128
 
120
 
12月以上
129
 
121
 
36
3月未満
129
 
121
 
3月以上6月未満
130
 
122
 
6月以上9月未満
131
 
123
 
9月以上12月未満
132
 
124
 
12月以上
133
 
125
 
37
3月未満
133
 
125
 
3月以上6月未満
134
 
126
 
6月以上9月未満
135
 
127
 
9月以上12月未満
136
 
128
 
12月以上
137
 
129
 
38
3月未満
137
 
129
 
3月以上6月未満
138
 
130
 
6月以上9月未満
139
 
131
 
9月以上12月未満
140
 
132
 
12月以上
141
 
133
 
39
3月未満
141
 
133
 
3月以上6月未満
142
 
134
 
6月以上9月未満
143
 
135
 
9月以上12月未満
144
 
136
 
12月以上
145
 
137
 
40
3月未満
145
 
137
 
3月以上6月未満
146
 
138
 
6月以上9月未満
147
 
139
 
9月以上12月未満
148
 
140
 
12月以上
149
 
141
 
41
3月未満
149
 
141
 
3月以上6月未満
150
 
142
 
6月以上9月未満
151
 
143
 
9月以上12月未満
152
 
144
 
12月以上
153
 
145
 
42
3月未満
153
 
145
 
3月以上6月未満
153
 
145
 
6月以上9月未満
153
 
145
 
9月以上12月未満
153
 
145
 
12月以上
153
 
145
 
ハ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
4級
1
3月未満
1
   
1
3月以上6月未満
2
   
2
6月以上9月未満
3
   
3
9月以上12月未満
4
   
4
12月以上
5
   
5
2
3月未満
5
   
5
3月以上6月未満
6
   
6
6月以上9月未満
7
   
7
9月以上12月未満
8
   
8
12月以上
9
   
9
3
3月未満
9
1
1
9
3月以上6月未満
10
2
2
10
6月以上9月未満
11
3
3
11
9月以上12月未満
12
4
4
12
12月以上
13
5
5
13
4
3月未満
13
5
5
13
3月以上6月未満
14
6
6
14
6月以上9月未満
15
7
7
15
9月以上12月未満
16
8
8
16
12月以上
17
9
9
17
5
3月未満
17
9
9
17
3月以上6月未満
18
10
10
18
6月以上9月未満
19
11
11
19
9月以上12月未満
20
12
12
20
12月以上
21
13
13
21
6
3月未満
21
13
13
21
3月以上6月未満
22
14
14
22
6月以上9月未満
23
15
15
23
9月以上12月未満
24
16
16
24
12月以上
25
17
17
25
7
3月未満
25
17
17
25
3月以上6月未満
26
18
18
26
6月以上9月未満
27
19
19
27
9月以上12月未満
28
20
20
28
12月以上
29
21
21
29
8
3月未満
29
21
21
29
3月以上6月未満
30
22
22
30
6月以上9月未満
31
23
23
31
9月以上12月未満
32
24
24
32
12月以上
33
25
25
33
9
3月未満
33
25
25
33
3月以上6月未満
34
26
26
34
6月以上9月未満
35
27
27
35
9月以上12月未満
36
28
28
36
12月以上
37
29
29
37
10
3月未満
37
29
29
37
3月以上6月未満
38
30
30
38
6月以上9月未満
39
31
31
39
9月以上12月未満
40
32
32
40
12月以上
41
33
33
41
11
3月未満
41
33
33
41
3月以上6月未満
42
34
34
42
6月以上9月未満
43
35
35
43
9月以上12月未満
44
36
36
44
12月以上
45
37
37
45
12
3月未満
45
37
37
45
3月以上6月未満
46
38
38
46
6月以上9月未満
47
39
39
47
9月以上12月未満
48
40
40
48