○練馬区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例
平成10年3月25日
条例第6号
注 平成17年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第1項に定める教育公務員(練馬区立幼稚園の園長および教員に限る。)の勤務時間、休日、休暇等に関しては、別に条例で定める。
(1週間の正規の勤務時間)
第2条 職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の正規の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間について当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、当該短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
3 地方公務員法第28条の5第1項または第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の正規の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間について15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
(平18条例4・平19条例83・平21条例3・一部改正)
(正規の勤務時間の割振り)
第3条 任命権者は、暦日を単位として月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の正規の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、月曜日から金曜日までの日(次条第1項ただし書の規定により定められた週休日を除く。以下同じ。)において、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振るものとし、再任用短時間勤務職員については、月曜日から金曜日までの日において、1日につき7時間45分を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振るものとする。
2 任命権者は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、前項の規定にかかわらず、正規の勤務時間の割振りを別に定めることができる。
3 前項の場合において、職員が2暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振られたときは、当該勤務は、正規の勤務時間の始期の属する日の勤務とする。
(平19条例83・平21条例3・一部改正)
(週休日)
第4条 日曜日および土曜日は、週休日(正規の勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、再任用短時間勤務職員については、日曜日および土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、前項の規定にかかわらず、1週間ごとの期間につき2日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては2日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、再任用短時間勤務職員にあっては2日以上の週休日)を設けるものとする。
(平18条例4・平19条例83・一部改正)
(週休日の振替等)
第5条 任命権者は、職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、練馬区規則(以下「規則」という。)の定めるところにより、第3条第1項または第2項の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた正規の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、または当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第3条第1項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめ、当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ること(以下「半日勤務時間の割振り変更」という。)ができる。
2 半日勤務時間の割振り変更の規定は、育児短時間勤務職員等および再任用短時間勤務職員(第3条第1項の規定により、1日につき7時間45分の正規の勤務時間が割り振られている場合を除く。)については、適用しない。
(平19条例83・平21条例3・一部改正)
(休憩時間)
第6条 任命権者は、勤務時間が6時間を超える場合は少なくとも1時間、継続して1昼夜にわたる場合は少なくとも1時間30分の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超え8時間以下の場合において、業務の運営を考慮して必要があると認めるときは、規則の定めるところにより、前項に定める勤務時間が6時間を超える場合の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。
3 前2項に定めるもののほか、任命権者は、職務の性質により特別の勤務を命ずる場合には、必要な休憩時間を与えることができる。
4 前3項の休憩時間は、職務の特殊性または当該公署の特殊の必要がある場合において、一斉に与えないことができる。
(平21条例3・一部改正)
第7条 削除
(平21条例3)
(宿日直勤務)
第8条 任命権者は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号までおよび第13号から第15号までに掲げる事業にあっては、労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条第3条第1項および第2項ならびに第5条に規定する正規の勤務時間以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡および文書の収受を目的とする勤務その他の人事委員会の承認を得て規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事委員会の承認を得て規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。
(平19条例83・平21条例3・一部改正)
(超過勤務)
第9条 任命権者は、公務のため臨時または緊急の必要がある場合には、職員に対し、前条に規定する正規の勤務時間以外の時間において同条に規定する断続的な勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事委員会の承認を得て規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同条に規定する断続的な勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(平19条例83・一部改正)
(育児または介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第9条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、職務に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
2 前項の規定は、配偶者または2親等以内の親族で負傷、疾病または老齢により日常生活を営むことに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
3 前2項に規定するもののほか、育児または介護を行う職員の深夜における勤務の制限に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、規則で定める。
(3歳に満たない子の育児を行う職員の超過勤務の制限)
第9条の3 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、職務に支障がある場合を除き、第9条に規定する勤務(以下「超過勤務」という。)をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。
2 前項に規定するもののほか、3歳に満たない子の育児を行う職員の超過勤務の制限に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、規則で定める。
(平22条例27・追加)
(小学校就学の始期に達するまでの子の育児または要介護者の介護を行う職員の超過勤務の制限)
第9条の4 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、職務に支障がある場合を除き、規則で定める時間を超えて、超過勤務をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
3 前2項に規定するもののほか、小学校就学の始期に達するまでの子の育児または要介護者の介護を行う職員の超過勤務の制限に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、規則で定める。
(平22条例27・追加)
(休日)
第10条 つぎの各号に掲げる日は、休日(特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない日をいう。次条以降において同じ。)とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。以下「年末年始の休日」という。)
(3) 国の行事の行われる日で、人事委員会の承認を得て、規則で定める日
第11条 前条各号に掲げる日が週休日に当たるときは、同条の規定にかかわらず、その日は、休日としない。この場合(年末年始の休日である場合を除く。)において、第3条第2項の規定により正規の勤務時間の割振りを定められた職員については、その日に振り替えて、規則で定めるところにより前条各号に掲げる日以外の日を休日とする。
2 職員が2暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振られた場合において、その正規の勤務時間の終期の属する日が、前条または前項の規定による休日に当たるときは、同条または同項の規定にかかわらず、その日は、休日としない。この場合(年末年始の休日である場合を除く。)においては、その日に振り替えて、規則で定めるところにより同条または同項の規定により休日とされた日以外の日を休日とする。
(休日の代休日)
第12条 任命権者は、職員に休日に特に勤務することを命じた場合には、規則で定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、第3条第1項もしくは第2項または第5条第1項の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(休日およびこの項の規定により指定された代休日を除く。)を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、代休日には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(年次有給休暇)
第13条 年次有給休暇は、1会計年度ごとの休暇とし、その日数は、1会計年度において、20日(育児短時間勤務職員等および再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)とする。
2 前項の規定にかかわらず、新たにこの条例の適用を受けることとなった者その他規則で定める者のその年度の年次有給休暇の日数は、その年度の在職期間、他の条例等の適用を受ける職員としてのその年度の在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、規則で定める。
3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、任命権者は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが職務に支障のある場合には、他の時季にこれを与えることができる。
4 前3項に規定するもののほか、年次有給休暇に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、規則で定める。
(平17条例3・平19条例83・一部改正)
(病気休暇)
第14条 任命権者は、職員が疾病または負傷のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇として、病気休暇を承認するものとする。
2 病気休暇に関しその期間その他の必要な事項は、人事委員会の承認を得て、規則で定める。
(特別休暇)
第15条 任命権者は、職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由により、勤務しないことが相当である場合における休暇(以下「特別休暇」という。)として、公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、子の看護のための休暇、育児参加休暇および短期の介護休暇を承認するものとする。
2 特別休暇に関しその内容、期間その他の必要な事項は、人事委員会の承認を得て、規則で定める。
(平18条例4・平22条例27・一部改正)
(介護休暇)
第16条 任命権者は、職員がその配偶者、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病または老齢により日常生活を営むことに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として、介護休暇(前条第1項に規定するものを除く。以下この条において同じ。)を承認するものとする。
2 介護休暇に関しその期間その他の必要な事項は、人事委員会の承認を得て、規則で定める。
(平22条例27・一部改正)
(管理監督職員等に対する特例)
第17条 任命権者は、つぎの各号に掲げる職員の勤務時間、休憩時間等については、第2条から第12条までの規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、別に定めることができる。
(1) 労働基準法別表第1第6号または第7号に掲げる事業に従事する職員
(2) 管理または監督の地位にある職員および機密の事務を取り扱う職員
(3) 監視または断続的業務に従事する職員で行政官庁の許可を受けたもの
(臨時職員に対する特例)
第18条 臨時的に任用される職員の勤務時間、休日、休暇等に関しては、人事委員会の承認を得て、任命権者が定める。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、規則で定める。
付 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の練馬区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項ただし書の規定に基づき定められている正規の勤務時間の割振りは、この条例による改正後の練馬区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第2項の規定に基づき定められたものとみなす。
2 この条例の施行の際現に旧条例第3条第2項または第3項の規定に基づき定められている勤務を要しない日は、新条例第4条第2項の規定に基づき定められた週休日とみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例第16条第1項の規定に基づき他の日に振り替えられている勤務を要しない日または割り振られている半日勤務時間は、新条例第5条の規定に基づき定められた週休日または割り振られた半日勤務時間とみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例第7条の規定に基づき与えられている睡眠時間は、新条例第6条第2項の規定に基づく休憩時間とみなす。
5 この条例の施行の際現に旧条例第6条第2項の規定に基づき定められている休息時間は、新条例第7条第2項の規定に基づき定められたものとみなす。
6 この条例の施行の際現に旧条例第17条の規定に基づき命ぜられている宿直勤務または日直勤務は、新条例第8条の規定に基づき命ぜられた勤務とみなす。
7 この条例の施行の際現に旧条例第15条の規定に基づき命ぜられている勤務は、新条例第9条の規定に基づく勤務または新条例第10条から第12条までの規定に基づき特に勤務することを命ぜられた場合の勤務とみなす。
8 この条例の施行の際現に旧条例第8条第2項または第3項の規定に基づき定められている休日は、新条例第11条の規定に基づき定められたものとみなす。
9 この条例の施行の際現に旧条例第16条第2項の規定に基づき勤務を免除されている日は、新条例第12条第1項の規定に基づき指定された日とみなす。
10 この条例の施行の日前から引き続き在職する職員のこの条例の施行の日以後の平成10年における年次有給休暇の日数については、新条例第13条第1項および第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の際の旧条例第9条第1項および第3項に規定する年次休暇の残日数とする。
11 この条例の施行の際現に旧条例第9条第4項の規定に基づき承認されている年次休暇は、新条例第13条第3項の規定に基づき承認された年次有給休暇とみなす。
12 この条例の施行の際現に旧条例第10条から第14条までの規定に基づき承認されている休暇は、新条例第15条第1項の規定に基づき承認された特別休暇とみなす。
13 この条例の施行の際現に旧条例第18条の2の規定に基づき定められている勤務時間、休憩時間等は、新条例第17条の規定に基づき定められたものとみなす。
14 この条例の施行の際現に旧条例第19条の規定に基づき定められている勤務時間、休日、休暇等は、新条例第18条の規定に基づき定められたものとみなす。
15 前各項に規定するもののほか、この条例(次条および付則第4条の規定を除く。)の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
第3条 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年10月練馬区条例第34号)の一部をつぎのように改正する。
第2条第2号をつぎのように改める。
(2) 練馬区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月練馬区条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第10条および第11条の規定による休日ならびに勤務時間条例第12条の規定により指定された代休日で、その日に任命権者が特に勤務を命じていない場合
第2条第3号中「第9条」を「第13条第3項」に、「年次休暇」を「年次有給休暇」に改める。
(練馬区職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第4条 練馬区職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月練馬区条例第23号)の一部をつぎのように改正する。
第7条中「練馬区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和39年4月練馬区条例第15号。以下「勤務時間条例」という。)第13条第1項」を「練馬区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月練馬区条例第6号)第15条第1項」に改める。
付則第3項中「勤務時間条例(」を「練馬区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和39年4月練馬区条例第15号。」に改める。
付則第9項の見出し中「勤務時間条例」を「練馬区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例」に改め、同項中「勤務時間条例」を「練馬区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和39年4月練馬区条例第15号)」に改める。
(練馬区職員の結核休養に関する条例の一部改正)
第5条 練馬区職員の結核休養に関する条例(昭和31年12月練馬区条例第24号)の一部をつぎのように改正する。
第4条の見出し中「欠勤期間」を「病気休暇期間」に改め、同条中「欠勤中」を「練馬区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月練馬区条例第6号)第14条第1項の規定により承認された病気休暇中」に、「欠勤の」を「病気休暇の」に、「欠勤期間」を「当該病気休暇の期間」に改める。
付 則(平成11年3月条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成11年6月条例第35号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の練馬区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第15条第1項の規定中、夏季休暇に係る部分は、平成12年7月1日から施行する。
付 則(平成12年3月条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成13年3月条例第9号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成14年3月条例第3号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の練馬区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第16条第1項の規定により介護休暇の承認を受けている者の介護休暇を承認する親族の範囲については、この条例による改正後の練馬区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第16条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則(平成16年3月条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成18年3月条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成19年12月条例第83号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成21年3月条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成22年6月条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備)
2 この条例による改正後の練馬区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第9条の3および第9条の4に規定する超過勤務の制限に係る請求は、この条例の施行の日前においても行うことができる。