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練馬区
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団体登録

更新日:2012年4月9日

サークル活動などで地区区民館を定期的にご利用されたい方にお勧めです。
ここでは、団体登録するための決まりをご紹介します。
詳しくは各地区区民館にお問い合わせください。

団体登録をすると、使用料が半額免除となります。
予約受付開始日は、地域登録団体が3ヶ月前の同日から、登録団体は2ヶ月前の第二業務日からとなります。

猫のイラスト1

猫のイラスト2

1.団体登録の要件

地域住民の相互交流を図り、自主的な活動をしている団体で、次の(1)〜(5)の要件を満たす団体が登録できます。

(1)団体の構成員が5人以上

(2)団体の構成員の5割以上が区内在住、在勤または在学者

(3)団体の代表者が区内在住、在勤または在学者

(4)団体の代表者が成人であること

(5)自主的・継続的活動であること

2.登録できる団体には2種類あります

登録団体

上記の要件を満たした団体は登録団体となります。

地域登録団体

上記の要件を満たした団体で、かつ構成員の5割が地区区民館の周辺地域(練馬区の範囲で、700mを大幅に超えない地域実態に即した生活圏)に在住、在勤、在学している場合は、その地区区民館の地域登録団体として登録できます。
※注釈:地域登録は1施設のみの登録となります。

3.登録の有効期間

2年に一度、一斉に登録更新します。登録の日から、次回の登録更新時まで有効です。

4.登録できない活動

(1)営利を目的とする事業またはそれに類する事業(地区区民館を事業活動の場所とした販売、展示、宣伝、勧誘、塾など)

(2)政治上の主義の推進または反対を目的とする活動(不特定多数の第三者を対象として組織の宣伝や思想の普及を目的とした集会を行うなど)

(3)宗教の教義の支持、支援または反対を目的とする活動(布教目的の活動や宗教行事など)

5.登録を取り消す場合

(1)団体登録申請書の内容に偽りがあったとき

(2)登録団体の名義を譲渡、または転貸したとき

(3)練馬区地区区民館条例、規則、団体登録要綱に違反したとき

(4)利用者、近隣住民に迷惑となる行為、公序良俗に反する行為をしたとき

猫のイラスト3

お問い合わせ

地域文化部 地域振興課  組織詳細へ
電話:03-3993-1111(代表)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)

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練馬区役所

〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号 電話:03-3993-1111(代表)
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