指定管理者制度の概要・基本方針等
指定管理者制度とは
指定管理者制度は、地方公共団体の出資法人や公共団体等に限らず民間事業者も、地方自治体の指定を受けて「公の施設」の管理を行うことができる制度です。この制度は、平成15年6月の地方自治法の一部改正(施行は同年9月)によって導入されました。多様化する住民ニーズに、より効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用し、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的としています。
練馬区の指定管理者制度についての考え方
練馬区では、平成16年3月に策定した「委託化・民営化方針」に基づき、委託化・民営化を進めています。この方針で定めた実施基準・検討手順に従って検討した結果、区立施設を委託化することとした場合には、その管理について、原則として指定管理者制度を適用することとします。これは、民間事業者等のノウハウにより効率的な施設運営や区民サービスの向上が図れること、また、法制度上、選定手続きの公正性・透明性が担保され、区民の皆さまへの説明責任が果たしやすい仕組みとなっているためです。
練馬区の指定管理者制度の適用に係る基本方針
練馬区では、地方自治法の改正を受けて、平成16年4月に「指定管理者制度の導入に係る当面の方針」を策定し、この方針に基づいて指定管理者制度の導入を図ってきました。
「当面の方針」策定後の運用状況や、区議会の意見等を踏まえ、平成18年5月に「指定管理者制度の適用に係る基本方針」を策定しました。
今後、区が指定管理者制度を適用するに当たっては、この「基本方針」に基づくものとします。
「指定管理者制度の適用に係る基本方針」はPDF形式です。
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問い合わせ
総務部 経理用地課
〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号 本庁舎8階
電話:03-3993-1111(代表)
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