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選挙権・選挙人名簿

ページ番号:998-962-805

更新日:2018年9月7日

投票するには、「選挙権」を有していて、かつ「選挙人名簿」に登録されていなければなりません。

衆議院議員選挙、参議院議員選挙については、「在外選挙人名簿」に登録されている方も投票できます。詳しくは、国外に住所を有し日本の国政選挙の投票をする方【在外投票・在外選挙人制度・出国時の申請方法】新規ウィンドウで開きます。をご覧ください。

選挙権のある方

つぎの要件を満たす方には、選挙権があります。
要件は、それぞれの選挙によって異なります。

選挙権の要件
選挙 要件
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
日本国民で年齢が満18歳以上であること。
東京都知事選挙
東京都議会議員選挙
日本国民で年齢が満18歳以上であること。
引き続き3か月以上都内の同じ区市町村に住んでいること。
練馬区長選挙
練馬区議会議員選挙
日本国民で年齢が満18歳以上であること。
引き続き3か月以上練馬区に住んでいること。

公職選挙法第11条に該当する方(禁錮以上の刑に処せられてその執行を終わるまでの者等)には、選挙権がありません。

被選挙権のある方(国や地方公共団体の議員や首長などの選挙に立候補できる権利)

つぎの要件を満たす方には、被選挙権があります。
要件は、それぞれの選挙によって異なります。

被選挙権の要件
選挙の種類 被選挙権 公示日(告示日)
衆議院議員選挙 日本国民で年齢が満25歳以上であること。 投票日12日前
参議院議員選挙 日本国民で年齢が満30歳以上であること。 投票日17日前
東京都知事選挙 日本国民で年齢が満30歳以上であること。 投票日17日前
東京都議会議員選挙 日本国民で年齢が満25歳以上であること。
東京都議会議員選挙の選挙権をもっていること。
投票日9日前
練馬区長選挙 日本国民で年齢が満25歳以上であること。 投票日7日前
練馬区議会議員選挙 日本国民で年齢が満25歳以上であること。
練馬区議会議員選挙の選挙権をもっていること。
投票日7日前

選挙人名簿へ登録される方

毎年3月、6月、9月、12月の原則1日につぎの要件を満たしている方は、選挙人名簿に登録されます(定時登録)。また、選挙がある場合にも行われます(選挙時登録)。

  1. 日本国民であること。
  2. 年齢が満18歳以上であること。
  3. 引き続き3か月以上同じ区市町村に住所があること。(転入届を出した日から3か月以上同じ区市町村に住んでいること。)


公職選挙法第11条に該当する方(禁錮以上の刑に処せられてその執行を終わるまでの者等)は、登録されません。

選挙人名簿から抹消される方

選挙人名簿に一度登録されると、永久に登録され続けますが、つぎに該当した場合は、ただちに抹消されます。

  1. 死亡したとき
  2. 日本国籍を失ったとき
  3. 他の区市町村・外国に転出し、転出後4か月を経過したとき

在外選挙人名簿

「選挙人名簿」の他に、「在外選挙人名簿」があります。詳しくは、国外に住所を有し日本の国政選挙の投票をする方【在外投票・在外選挙人制度・出国時の申請方法】新規ウィンドウで開きます。をご覧ください。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局  組織詳細へ
電話:03-5984-1399(直通)  ファクス:03-5984-1226
この担当課にメールを送る

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