このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
サイトメニューここまで

本文ここから

政治家の寄附禁止

現在のページ
  1. トップページ
  2. 区政情報
  3. 選挙
  4. 選挙運動・政治活動・寄附
  5. 政治家の寄附禁止

ページ番号:106-148-258

更新日:2023年8月7日

 政治家が、選挙区内の人に対して寄附をすることは、公職選挙法で禁止されています。また、公職の候補者等に対して、寄附をするよう勧めたり、寄附を求めることも禁止されています。

禁止されていること

『政治家からの寄附』の禁止

 政治家は、選挙区内の人に対してお歳暮やお祭りの寄附や差し入れ等をすることは禁止され、罰則の対象となります。

『年賀状等のあいさつ状』の禁止

 政治家は、年賀状などを出すことも、答礼のための自筆によるものを除き禁止されています。

『政治家に対する寄附の勧誘・要求』の禁止

 誰でも、政治家に対して寄附を出すよう勧めたり、要求したりすることは禁止されています。また、政治家を陥れる目的で寄附を要求すると処罰されます。

『寄附禁止PR動画』

※画像またはURLをクリックすると、外部ページ(YouTube)にリンクします。

具体例を挙げて寄附禁止について紹介します。

政治家が、選挙区内の人や団体に、地域の行事等への寄附や差し入れを行うことの禁止について

政治家が、選挙区内の人や団体に、お中元やお歳暮等、寄附や差し入れを行うことの禁止について

政治家が、選挙区内の人や団体に、お祭りへの寄附や差し入れを行うことの禁止について

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局  組織詳細へ
電話:03-5984-1399  ファクス:03-5984-1226
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ