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新型コロナウイルス感染症により療養等をされている方の特例郵便等投票について

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  5. 新型コロナウイルス感染症により療養等をされている方の特例郵便等投票について

ページ番号:718-534-160

更新日:2021年10月18日

 新型コロナウイルス感染症により療養等をされている方で、一定の要件を満たす場合、郵便等により投票をすることができます(特例郵便等投票)。

1 特例郵便等投票の対象となる方

 外出自粛要請等の期間が選挙の公(告)示日の翌日から投票日までの期間にかかると見込まれる方のうち、以下のいずれかに該当する方が対象となります。

・感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方
・検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設内にいる方

※濃厚接触者は特例郵便等投票の対象ではありません。投票所にて投票ができます(マスクの着用などの感染拡大防止のためのご協力をお願いします)。

2 投票用紙の請求

(1)請求書の入手方法

  選挙管理委員会までご連絡ください。必要な書類一式をお送りします。
  
(2)投票用紙の請求書は、郵送または代理人による持参により、請求期限までに練馬区選挙管理委員会事務局までお届けください。

  <請求先>
  〒176-8501
   東京都練馬区豊玉北6-12-1
   練馬区選挙管理委員会事務局 宛

(3)請求期限

  令和3年10月27日(水)17時必着
  期限を過ぎた場合、受け付けることができません。

3 投票用紙の送付

 選挙の公(告)示日以降に請求書に記載の住所に投票用紙を送付します。

4 請求書等のダウンロード(東京都特設サイト)

東京都の特設サイトにて特例郵便等投票の請求書がダウンロードできます。

衆議院議員選挙 東京都特設サイト(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局  組織詳細へ
電話:03-5984-1399(直通)  ファクス:03-5984-1226
この担当課にメールを送る

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