トライアル雇用充実助成金
更新日:2012年4月19日
練馬区では、国(ハローワーク)のトライアル雇用制度で採用を行った区内事業所に対して、「練馬区トライアル雇用充実助成金」を交付しています。
対象等については、以下のとおりとなりますので、該当する場合は、経済課庶務係までご申請ください。
※注釈:この事業の説明も、社会保険労務士無料出張相談の対象です。
補助対象要件
(1) 平成21年10月1日〜平成24年9月30日までの間に、トライアル雇用で試行採用を実施し、
国の「試行雇用奨励金」の支給決定を受けていること。
(2) 本社、もしくはトライアル雇用を行った事業所の所在地が練馬区内であること。
(3) 法人住民税(法人都民税)や区税等の滞納がないこと。
※注釈:「既卒者トライアル雇用」は対象外です
※注釈:詳細はお問合せください
助成金額
トライアル雇用での採用者1名につき、最大12万円。(国の試行雇用奨励金と同額を上乗せ助成!!)
※注釈:1か月あたり40,000円(上限)、助成期間は3か月まで
手続きの流れ
(1) 国(厚生労働省)の「試行雇用奨励金」の支給決定を受けた後に、練馬区へ助成金の交付申請をしてください。
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(2) 練馬区で審査を行い、後日、交付決定通知書を送付します。
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(3) 交付決定の場合は、交付決定通知書とともに交付請求書をお送りします。必要事項をご記入のうえ、練馬区あてにご提出ください。
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(4) 交付請求書をご提出いただいてから1か月以内に助成金を支給します。
お申し込み
申請書に必要事項を記入のうえ、経済課庶務係(練馬区役所本庁舎9階)へご申請ください。
郵送での申請も可能です。
申請書および添付書類
添付書類
(1) 国の試行雇用奨励金支給決定通知書の写し
(2) トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書の写し(ハローワークの受付印があるもの)
(3) 法人の場合
法人住民税(法人都民税)の納税証明書(領収書の写しでも可)
(4) 個人事業主の場合
<練馬区に住所を有する個人事業主>
区で区税の納付状況を確認するため、同意欄に押印してください
<練馬区外に住所を有する個人事業主>
住民税および軽自動車税の納税証明書または非課税証明書(領収書の写しでも可)
※注釈:トライアル雇用の期間が3ヶ月に満たない場合など、追加の確認資料が必要になる場合が
ありますので、ご了承ください。 詳しくは担当までお問い合わせください。
ご案内チラシ
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お問い合わせ
産業経済部 経済課 庶務係
組織詳細へ
電話:03-5984-2672(直通)
ファクス:03-5984-1902
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