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練馬区
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地域地区(用途地域等)

更新日:2011年11月30日

用途地域

 用途地域は、各地域の市街地像に沿って、住居、商業、工業などの土地利用の規制と誘導を行う制度で、用途地域ごとに建築できる建築物の用途が制限されています。また、建ぺい率、容積率、高さの最高限度、敷地面積の最低限度などが指定されています。

用途地域の種類および建築物の用途制限

 用途地域には、以下の12種類があります。

用途地域の種類
用途地域 趣旨
第一種低層住居専用地域                      低層住宅の良好な環境保護のための地域
第二種低層住居専用地域 低層住宅の良好な環境保護を図りつつ、小規模な店舗の立地は認められる地域
第一種中高層住居専用地域 中高層住宅の良好な環境保護のための地域
第二種中高層住居専用地域 中高層住宅の良好な環境保護を図りつつ、一定の利便施設の立地は認められる地域
第一種住居地域 住宅の環境保護を図り、大規模な店舗、事務所の立地が制限される地域
第二種住居地域 住宅の環境保護を図り、大規模な店舗、事務所の立地も認められる地域
準住居地域 道路沿道の業務の利便を図りつつ、これと調和した住宅の環境を保護する地域
近隣商業地域 近隣の住宅地の住民のための店舗、事務所等の利便の増進を図る地域
商業地域 店舗、事務所等の利便の増進を図る地域
準工業地域 環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図る地域
工業地域 工業の利便の増進を図る地域
工業専用地域 専ら工業の利便の増進を図る地域

 練馬区では第二種低層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域および工業専用地域の指定はありません。

建ぺい率

 建ぺい率は、建物の建築面積(概ね1階の面積)の敷地面積に対する割合です。
 練馬区内では30%〜80%が指定されています。

建ぺい率の説明図

容積率

 容積率は、建物の各階の床面積の合計(延べ面積)の敷地面積に対する割合です。
 練馬区内では60%〜600%が指定されています。

容積率の説明図

建築物の高さの限度

 第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域は、建築物の高さを10メートルまたは12メートル以下とする必要があります。

敷地面積の最低限度

 新たに土地を分割して建築物を建てる場合の敷地面積の最低限度を用途地域で定めるものです。小規模な敷地が増加することによって、市街地全体に建て詰まりの状態が発生し、日照、通風、防災などの環境が悪化することを防止することが目的です。
 なお、敷地面積の最低限度が指定された時点で、既に敷地面積の最低限度に満たない敷地は、指定後に新たに分割をしなければ、建築物の新築や建て替えができます。
 また、道路等の公共施設等の整備により敷地が減少し、最低限度に満たなくなった場合でも、残った土地の全部を一つの敷地として使用すれば、同様に建て替えは可能です。

敷地面積の最低限度の説明図

敷地面積の最低限度の指定数値
指定対象地域 指定数値
建ぺい率30%の地域 110平方メートル
建ぺい率40%の地域 100平方メートル
建ぺい率50%の地域 80平方メートル
建ぺい率60%の地域 75平方メートル
建ぺい率80%の準防火地域 70平方メートル

建ぺい率は都市計画で指定した数値です。したがって、角地緩和等を受けた数値や風致地区の基準による数値ではありません。

外壁の後退距離の限度

 第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域では、外壁の後退距離の限度を定めることができますが、練馬区内で指定はありません。

高度地区

 高度地区は、市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区です。
 練馬区内では、第1種高度地区、17メートル第1種高度地区、第2種高度地区、17メートル第2種高度地区、20メートル第2種高度地区、25メートル第2種高度地区、30メートル第2種高度地区、17メートル第3種高度地区、20メートル第3種高度地区、25メートル第3種高度地区、30メートル第3種高度地区、35メートル第3種高度地区、20メートル高度地区、30メートル高度地区、最低限高度地区(7メートル)があります。

防火地域・準防火地域

 防火地域および準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域です。建築物等の建築材料や構造等が制限されます。
 なお、練馬区では、防火地域または準防火地域以外の地域は、建築基準法第22条の区域に指定されています。

特別用途地区(特別工業地区)

 特別用途地区は、地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護などを目的として、用途地域を補完するために定める地区です。
 練馬区では、住宅と工場の混在が見られる準工業地域内において、住環境の保護と中小工場の育成を図る必要のある地域を特別工業地区に指定しています。
 特別工業地区では、準工業地域としての規制に加え、練馬区特別工業地区建築条例により、建築物の用途が規制されます。

風致地区

 風致地区は都市における風致(水や緑などの自然的な要素にとんだ土地における良好な自然的景観)を維持することを目的に定める地区です。
 風致地区内では、東京都風致地区条例により建築物・工作物の建築、宅地造成、木竹の伐採等が制限されます。
 練馬区では、石神井風致地区と大泉風致地区が第二種風致地区に指定されています。

生産緑地地区

 生産緑地地区は、市街化区域内(練馬区全域)にある農地等がもっている農業生産活動等に裏づけられた緑地機能に着目して、公害または災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全などに役立つ農地等を計画的に保全して、良好な都市環境の形成をはかるための地域地区です。
 練馬区では680地区、198.97ヘクタールが生産緑地地区に指定されています。

高度利用地区

 高度利用地区は、市街地における土地の合理的で健全な高度利用と都市機能の更新を図るために指定される地区で、容積率の最高限度・最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度、壁面の位置の制限(必要な場合)を定めます。
 練馬区では、石神井公園駅北口地区、大泉学園駅前地区、練馬春日町駅西地区、大泉学園駅北口地区の4地区に指定しています。

特別緑地保全地区

 都市における良好な自然環境を形成しているものを現状凍結的に保全し、良好な都市環境形成を図るために定める地区です。
 練馬区では、早宮けやき地区に指定しています。

その他

練馬区には以下の地域地区の指定はありません

  • 特定用途制限地域
  • 特例容積率適用地区
  • 高層住居誘導地区
  • 特定街区
  • 都市再生特別地区
  • 特定防災街区整備地区
  • 景観地区
  • 駐車場整備地区
  • 臨港地区
  • 歴史的風土特別保存地区
  • 歴史的風土保存地区
  • 緑地保全地域
  • 緑化地域
  • 流通業務地区
  • 伝統的建造物群保存地区
  • 航空機騒音障害防止地区
  • 航空機騒音障害防止特別地区

日影規制

関連リンク

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お問い合わせ

地域地区(用途地域等)の確認
  都市整備部 都市計画課 都市計画窓口
  電話:03-3993-1111(代表) 内線:8604、8605

建築基準法上の取扱いの確認
  都市整備部 建築審査課
   練馬地区(東部地区) 建築審査第一係 電話:03-5984-1906(直通)
   石泉地区(西部地区) 建築審査第二係 電話:03-5984-1299(直通)

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