土地区画整理事業を施行すべき区域の市街地整備方針
「土地区画整理事業を施行すべき区域の市街地整備方針」を策定しました
練馬区の44%を占める区域が、昭和44年に「土地区画整理事業を施行すべき区域」(以下「すべき区域」)として都市計画決定されています。この「すべき区域」における今後の整備の進め方について、区民・学識経験者などからなる練馬区都市計画審議会の検討結果を踏まえ、「土地区画整理事業を施行すべき区域の市街地整備方針」を平成20年12月に策定しました。
ここでは、「すべき区域」のことや方針策定の背景などについて概要をご説明するとともに、方針の全文をご紹介いたします。
土地区画整理事業を施行すべき区域とは
「すべき区域」は、特別区部の周辺地域に指定されていた「緑地地域」の廃止を受けて、都市計画法に基づき都市計画決定されました。特別区では9区において「すべき区域」が存在し、このうち練馬区は最大規模の約2,104ヘクタールとなっています。
この都市計画では、道路や公園などの基盤施設が整備された良好な市街地形成を図るため、土地区画整理事業を施行することを定めています。しかし、区内でこれまでに事業が施行された地区は区域全体の3%弱に過ぎません。既に市街化や宅地の細分化が相当程度進んでいるため、今後の新たな事業が施行できるのは、限られた地区のみと想定されます。
そうした一方で、「すべき区域」内においては、都市計画法により建築物を建てる際に制限を受ける状況となっています。
方針策定の背景と方針の目的
「すべき区域」の都市計画を定めている東京都では、事業の施行が進まない状況を受けて、地域特性に合った市街地整備の推進を目的に、平成14年「周辺区部における土地区画整理事業を施行すべき区域の市街地整備のためのガイドライン」を示し、民間開発事業等により道路や公園などの整備が一定程度進められた地区では、地区計画など、土地区画整理事業以外の整備手法に変更ができることとしました。
区は、このガイドラインを受け、「すべき区域」のより良い市街地形成を図るため、整備の手法や今後の整備の進め方についての方針を策定することとしました。
方針全文はこちらから
第3章 市街地整備の方針
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