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景観条例

ページ番号:373-527-510

更新日:2023年6月22日

練馬区景観条例

 区は、ねりまの個性、魅力を生かし、区民の皆さんに今後も住みつづけたいと思っていただける『まち』をつくるため「練馬区景観条例」を策定しました。
 景観条例とは、『ねりま』らしさが際立つような「景観まちづくり」を進めていくための良好な景観形成の推進に必要な規定を定めたものです。
 「練馬区景観条例」(平成23年3月練馬区条例第10号)は、平成23年3月14日に公布され、平成23年5月1日施行しました。

1 内容

練馬区景観条例の概要は、つぎのとおりです。

練馬区景観条例の内容は、つぎのとおりです。

2 条例の施行期日

平成23年5月1日

3 景観条例改正(平成24年)

 今般、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)」により、景観法(平成16年法律第110号。)が改正されたため、条例の一部を改正しました。
 なお、今回の条例の改正による届出規模等の変更はありません。

平成24年改正の資料です。

平成24年改正の新旧対照表です。

4 練馬区景観条例施行規則

練馬区景観条例施行規則の内容は、つぎのとおりです。
なお、令和4年2月18日に施行規則の一部を改正しました。

5 施行規則様式集

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お問い合わせ

都市整備部 開発調整課 管理係(景観担当)  組織詳細へ
電話:03-5984-1526(直通)  ファクス:03-5984-1225

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