開発調整の手続き
更新日:2012年4月4日
開発協議等の円滑化を図るために、開発区域等および対象事業について事前相談により確認をお願いします。事前相談の結果を踏まえて、まちづくり条例の手続きを行ってください。
1 事前相談
(1) 開発区域等の確認
対象事業ごとの各窓口での確認に加えて、開発区域等(都市計画法第4条第12項に規定する開発行為の該当の有無を含む)を区と確認のうえ、手続きを進めていただきます。
《窓口》 開発調整課宅地開発係 (本庁舎15階 5984-1648)
(2) 対象事業ごとの確認
対象事業は大きく5つに分類されます。計画している対象事業に応じて、各窓口で手続きおよび指導内容についてご確認ください。
a 大規模建築物
《窓口》集客施設以外 開発調整課管理係 (本庁舎15階 5984-1081)
《窓口》集客施設 経済課庶務係 (本庁舎 9階 5984-2672)
b 特定用途建築物
《窓口》集客施設以外 開発調整課管理係 (本庁舎15階 5984-1081)
《窓口》集客施設 経済課庶務係 (本庁舎 9階 5984-2672)
c 宅地開発事業
《窓口》 開発調整課宅地開発係 (本庁舎15階 5984-1648)
d 墓地等
《窓口》 生活衛生課環境衛生監視担当係 (東庁舎6階 5984-2485)
e 自動車駐車場等
《窓口》 環境課環境規制係 (本庁舎18階 5984-4712)
2 まちづくり条例の手続き
(1) 開発事業の届出
事前相談を踏まえて、条例の対象となる場合は、開発事業届出書(第37号様式)を提出していただきます。
《窓口》 都市計画課都市計画担当係 (本庁舎16階 5984-1534)
※条例や規則の全文、条例様式集、条例のあらましは、まちづくり条例のトップページへ
3 まちづくり条例に基づく専門家(アドバイザー)派遣制度
大規模建築物が計画された周辺の住民の方もしくは計画した事業者の方が、住民説明会ののちにお互いの話し合いの論点や問題点を整理するため、専門家(アドバイザー)を交えて話し合いを行う制度があります。
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