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練馬区
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地域防災計画

更新日:2012年4月1日

1 練馬区災害対策条例の制定

 従来、東京都内の基礎自治体(市区町村)の災害時の役割などは、国の法律(災害対策基本法等)のほか、「東京都震災予防条例」によって、定められていました。
 「東京都震災対策条例」(平成13年4月1日施行)では自治分権の推進にともない、各基礎自治体が自らの災害時の役割や災害対策のありかたを「条例」によって定めることとなりました。
 災害対策は、各自治体の地域の地勢的・社会的状況によって異なります。各自治体、地域ごとにきめ細かい特長ある災害対策のあり方を定めることが大切です。

 練馬区は、区民が主体となる災害対策を進めるために、区民の方の参加による「防災懇談会」で検討した条例案を、志村 豊志郎区長に提言しました。この提言を受け、区は平成16年第1回練馬区議会定例会に災害対策条例案を上程しました。

 防災懇談会の提言は、以下をご覧下さい。

区長への提言のようす

 現在防災懇談会は、テーマをかえて毎年開催されています。傍聴をご希望の方は、防災課までご連絡ください。
(電話:03-3993-1111(代表))
bousai@city.nerima.tokyo.jp

2 地域防災計画について

(1)修正の履歴

 区は災害対策基本法第42条により、「地域防災計画を作成し、毎年検討を加え、必要があると認めるときは、修正しなければならない」とされています。
 区の地域防災計画は、阪神・淡路大震災の被害の状況をもとに大幅な修正をしました。
 また、平成23年度には、東日本大震災を踏まえ、再び大幅な修正を行っています。
 阪神・淡路大震災以降の地域防災計画修正の概要は、以下の通りです。

平成7年度修正(平成8年4月5日練馬区防災会議決定)避難拠点方式導入
平成9年度修正(平成10年2月5日練馬区防災会議決定)復興計画新設等
平成12年修正(平成12年2月8日練馬区防災会議決定)
平成14年修正(平成14年2月7日練馬区防災会議決定)
平成15年修正(平成15年2月6日練馬区防災会議決定)
平成16年修正(平成16年12月16日練馬区防災会議決定)本編修正、東海地震事前対策修正
平成18年修正(平成18年3月23日練馬区防災会議決定)
平成19年修正(平成19年3月27日練馬区防災会議決定)
平成20年修正(平成20年3月24日練馬区防災会議決定)
平成23年度修正(平成24年3月21日練馬区防災会議決定)

平成23年度修正の内容はこちらからご確認ください。

(2)最近の修正の特長

 練馬区震災総合訓練の結果や避難拠点を中心とする各種訓練の結果、区内部の会議での検討結果等を反映して、練馬区地域防災計画の修正を行っています。
 今後も以下の点に留意して修正を行っていきます。
  ◆ 区民の方の意見や要望を更に反映
 練馬区では、避難拠点運営連絡会・防災会・市民消火隊等の区民防災組織を中心とする区民の方が災害対策の一翼を担っています。これまでも、区民の方の災害対策に関する意見や要望は、計画に反映してきました。
 今後も防災懇談会の開催などをとおして、区民の方の意見や要望を計画に反映するようにします。
  ◆ 実効性の高い計画に
 地域防災計画は、大地震に対する対策が中心です。しかし、これはたびたび発生するものではありません。一方、水害などの災害や緊急な対応を必要とする事故などは、大地震よりはるかに高い頻度で発生しています。
   ▼ 近年の大雨による被害
 これらの災害への対応結果も地域防災計画に反映することで、より実効性の高い計画に改善しています。
   ◆ 行政と民間の協働の力で
 練馬区は、阪神・淡路大震災の惨禍を受けて、避難拠点制度を独自の方式として、区の災害対策の中心と考えてきました。
 これからも、さらに区や区民防災組織などが協働し、いつおきるかわからない大震災に対処するために備え準備をする必要があります。

お問い合わせ

危機管理室 震災対策担当課 防災計画担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-1327(直通)  ファクス:03-3993-1194
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)

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