表紙                                 練馬区障害者計画(一部改定)(平成27から32年度・2015から2020年度) 第五期障害福祉計画・第一期障害児福祉計画(平成30から32年度・2018から2020年度) 平成30年(2018年)3月 練馬区 練馬区障害者計画(一部改定)・第五期障害福祉計画・第一期障害児福祉計画の策定にあたって  障害者福祉は、私が行政に取り組む原点です。  昭和46年、福祉行政に従事したくて東京都に入り、3年前に国に先んじて設立した日本初の障害者福祉センターに配属されました。  当時は、日本の障害者福祉の黎明期であり、街中で障害者の方を目にするのが、未だ珍しい時代でした。  青春の只中にあって、障害者福祉行政の最前線に配属され、無我夢中で仕事をしました。  それから永く福祉行政に従事し、障害者が地域から隔離された「特別な存在」であってはならない、自然にそう考えるようになり、今も身体に沁みついています。  平成27年3月に策定した練馬区障害者計画・第四期障害福祉計画では、障害のある方が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、ケアマネジメント体制の強化、重症心身障害児(者)の家族支援、重度障害者に対応したグループホームの整備などを重点事業として、障害者の地域生活を支援する施策に取り組んできました。  今回策定した計画は、これまでの施策の方向性を継続しながら、上位計画であるアクションプラン等とも整合を図っています。  地域生活を支援するための拠点の整備、就労の継続を支援する就労定着支援事業の実施、重症心身障害児等を支援する児童発達支援事業所の開設など、新たな重点事業を加え、施策の一層の充実を図っています。  障害者の方が、住まいのドアを開ければ、そこに住み慣れた地域がある。誰もが、こうした当たり前の生き方ができる社会を、ここ練馬で築きたい、心から願っています。 平成30年3月 練馬区長 前川 燿男 目次 はじめに 1ページ  1 策定の趣旨 1ページ  2 計画の性格 1ページ 第1章 障害者を取り巻く主な状況と課題 3ページ  1 障害者の状況 3ページ  2 障害者の意向 7ページ  3 障害者施策の課題 10ページ 第2章 基本理念と計画の構成 14ページ  1 基本理念 14ページ  2 計画策定の視点 14ページ  3 計画の構成 14ページ 第3章 計画期間に進める施策 16ページ  1 重点施策 16ページ  2 分野別施策 18ページ   施策1 ケアマネジメント体制の強化 18ページ   施策2 暮らしを支える介護・援助の充実 20ページ   施策3 住まいの場の拡充 22ページ   施策4 障害児支援の充実 24ページ   施策5 障害者の就労を推進 26ページ   施策6 社会参加の促進 28ページ   施策7 権利擁護の推進 30ページ   施策8 安全・安心な暮らしの支援 32ページ   施策9 保健・医療体制の充実 34ページ 第4章 主な実施事業 36ページ 第5章 第五期障害福祉計画・第一期障害児福祉計画 44ページ  1 第五期障害福祉計画・第一期障害児福祉計画 の策定にあたって 44ページ  2 第五期障害福祉計画 44ページ  3 第一期障害児福祉計画 48ページ 第6章 計画の推進のために 49ページ 資料編 50ページ ※新元号が未決定のため、平成31年以降の年次についても「平成」で表記しています。 1ページ はじめに 1 策定の趣旨  ○ 区では、障害のある方の自立した地域生活を支援するため、障害者計画・障害福祉計画に基づき、着実にサービス提供の基盤整備を進めてきました。  ○ 国連の障害者権利条約の採択を契機として、一層、障害の有無に関わらず相互に人格と個性を尊重し合う共生社会の実現をめざしています。  ○ こうした状況の中、区では、障害のある方の生活状況や意向などのニーズに対応し、地域に暮らすすべての人がいきいきと生活できる社会の実現をめざして、平成26年度に練馬区障害者計画(平成27年度から平成31年度)・第四期障害福祉計画(平成27年度から平成29年度)を策定したところです。  ○ この度、国が策定した平成30年度から平成32年度に関する「障害福祉計画および障害児福祉計画策定に係る基本的な指針」を基本として、第五期障害福祉計画・第一期障害児福祉計画を策定することとしました。  ○ 練馬区障害者計画についても、障害福祉計画・障害児福祉計画および上位計画である「みどりの風吹くまちビジョン アクションプラン」(以下「アクションプラン」という。)策定等に合わせて一部改定を行います。   また、改定後の終期を第五期障害福祉計画・第一期障害児福祉計画に合わせて、平成31年度から平成32年度に変更します。  ○ 障害者計画懇談会および障害者地域自立支援協議会からのご意見や障害者団体へのヒアリング等を踏まえ計画策定を進めました。詳細は資料編68ページ参照 2 計画の性格 (1)みどりの風吹くまちビジョン 新しい成熟都市・練馬をめざして との関係  ○ この計画は「みどりの風吹くまちビジョン 新しい成熟都市・練馬をめざして」(以下「ビジョン」という。)および「アクションプラン」と整合を図り、障害のある方の個々の状況に合わせて、就労や住まいなどの地域生活を支援するための施策を体系化したものです。 用語解説 「障害福祉計画および障害児福祉計画策定に係る基本的な指針」 正式名称は「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」。厚生労働省告示(平成29年3月31日) 2ページ (2)障害者計画と障害福祉計画・障害児福祉計画の関係  ○ 障害者計画は、障害者基本法第11条第3項に基づく法定計画であり、区における障害者に関する総合的な施策を定める基本計画です。  ○ 障害福祉計画は、障害者総合支援法第88条第1項に基づく法定計画であり、障害のある方が自立した日常生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービス等を身近な地域において計画的に提供するための実施計画です。  ○ 障害児福祉計画は、児童福祉法の一部改正により策定が義務づけられた児童福祉法第33条の20第1項に基づく法定計画であり、障害児に関するサービス等を身近な地域において計画的に提供するための実施計画です。   障害福祉計画と一体で策定しています。 (3)国や都の計画との関係  ○ この計画は、国の障害者基本計画および東京都障害者計画を踏まえ策定するものです。 (4)練馬区他計画との関係  ○ この計画は、区の関連する分野別計画や事業と連携し進めていきます。主に他計画により推進する事業についてはできるかぎり重複を避け、記載は省略しています。 3ページ 第1章 障害者を取り巻く主な状況と課題 1 障害者の状況 (1)障害者数  ○ 全体的には、いずれの障害者も増加傾向にあり、この4年間に10.2パーセント増加している。特に精神障害者の伸びが顕著。  ○ 障害児の推移をみると、知的障害、精神障害が増加している。なお、手帳を取得していなくても障害児福祉サービスを利用することは可能。  区人口全体は   平成24年度709,262人、平成25年度711,212人、平成26年度714,656人、平成27年度719,109人、平成28年度723,711人、増加率2パーセント  身体障害者手帳所持者全体は    平成24年度19,476人、平成25年度19,794人、平成26年度19,712人、平成27年度19,828人、平成28年度20,163人、増加率3.5パーセント  身体障害者手帳所持者のうち18歳未満は    平成24年度492人、平成25年度485人、平成26年度466人、平成27年度474人、平成28年度474人、増加率-3.7パーセント  身体障害者手帳・知的障害者手帳・精神障害者手帳所持者の合計人数は    平成24年度28,020人、平成25年度28,793人、平成26年度29,245人、平成27年度29,964人、平成28年度30,890人、増加率10.2パーセント  障害者の割合は、   平成24年度3.95パーセント、平成25年度4.05パーセント、平成26年度4.09パーセント、平成27年度4.17パーセント、平成28年度4.27パーセント、 増加率は0.32ポイント  注1 人口は、翌年の1月1日現在住民基本台帳人口および外国人登録人口(例えば、平成24年度の場合は、平成25年1月1日)  注2 身体障害者、知的障害者、精神障害者数は、いずれも各年度3月31日現在の手帳所持者数 (2)医療費助成等  @  自立支援医療(精神通院)受給者人数    平成24年度10,063人、平成25年度10,228人、平成26年度10,715人、平成27年度11,244人、平成28年度11,836人    用語解説 自立支援医療(精神通院)…障害者総合支援法に規定する、精神疾患を理由として通院している方に医療費助成を行う制度 4ページ A 難病医療費助成件数   国庫補助対象疾患(28年度306疾患)    平成24年度3,964件、平成25年度4,454件、平成26年度5,383件、平成27年度5,475件、平成28年度5,244件   都補助対象疾患(28年度8疾患)    平成24年度327件、平成25年度262件、平成26年度151件、平成27年度14件、平成28年度6件  注1 各年度3月31日現在である。  注2 国庫補助対象疾患は、平成26年度56疾患、平成29年4月から330疾患  注3 都補助対象疾患は、平成26年度23疾患、平成28年1月から8疾患 (3)相談実績  ○ 相談の総件数は増加し、特に障害者地域生活支援センターの伸びが顕著。    福祉事務所、保健相談所、障害者地域生活支援センターの相談件数合計は次のとおり。     平成24年度142,770件、平成25年度147,648件、平成26年度157,561件、平成27年度167,339件、平成28年度171,127件 5ページ (4)サービス実績  @ 訪問による月ごとのサービス利用延べ人数・利用延べ時間    在宅生活を支援する、訪問によるサービスの利用実績は、ゆるやかな増加傾向。    平成24年度から平成28年度までの訪問によるサービス(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護)の月間利用人数と月間サービス利用時間がグラフで表示されている。    各年度3月の利用人数は次のとおり。     平成24年度1,068人、平成25年度1,085人、平成26年度1,142人、平成27年度1,183人、平成28年度1,186人    各年度3月のサービス利用時間は次のとおり。     平成24年度57,597時間、平成25年度58,801時間、平成26年度61,914時間、平成27年度61,477時間、平成28年度62,086時間  A 日中活動系サービス利用人数    平成24年度には、全ての施設が旧障害者自立支援法(平成25年度障害者総合支援法へ移行、以下同様。)に基づく事業所に移行。その後も利用は増加傾向。    平成24年度から平成28年度までの、日中活動系サービス(生活介護、自立訓練・機能訓練・生活訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型の合計)の月間利用延べ人数がグラフで表示されている。    各年度3月のサービス利用人数は次のとおり。     平成24年度2,154人、平成25年度2,248人、平成26年度2,342人、平成27年度2,418人、平成28年度2,552人。 6ページ (5)区内民間グループホーム整備状況  ○ 毎年度30室程度を整備。    平成24年度から平成28年度までのグループホーム整備部屋数がグラフで表示されている。    各年度のグループホーム部屋数は次のとおり。     平成24年度275室、平成25年度312室、平成26年度343室、平成27年度388室、平成28年度416室 (6)福祉施設等からの就職者数  ○ 就職者数は増加傾向。    平成24年度から平成28年度までの就職者数がグラフで表示されている。    福祉施設、就労促進協会、特別支援学校からの就職者数の合計は次のとおり。     平成24年度116人、平成25年度135人、平成26年度140人、平成27年度154人、平成28年度173人 7ページ 2 障害者の意向 (1)「練馬区障害者基礎調査報告書(平成26年3月)」  @ 練馬区での定住意向    全ての障害種別で、練馬区の定住意向が強い。    練馬区に住みたいと回答した人は、身体障害者が75.3パーセント、知的障害者が65.7パーセント、精神障害者が76.3パーセント、難病患者が82.1パーセントとなっている。  A 希望する暮らし方    多くの方が「家族と一緒に暮らしたい」との希望があるが、知的障害者では「グループホームで暮らしたい」の割合が大きい。    身体障害者の回答割合は、一人で暮らしたいが13.8パーセント、家族と一緒に暮らしたいが59パーセント、グループホームで暮らしたいが3.2パーセント、    施設に入所して暮らしたいが2.3パーセント、病院に入院して暮らしたいが0.5パーセント、その他が1.6パーセント、わからないが9.9パーセント、無回答が9.7パーセントとなっている。 8ページ  B 就労の意向(現在、働いていない方)     現在働いていない方でも、働きたいと考えている方は多い。    身体障害者の回答割合は、「働きたい」が11.1パーセント、「働きたいが働けないと思う」は23.8パーセント、「働きたくない」が20.6パーセントとなっている。  C 差別や人権侵害を受けていると感じることの有無    差別を受けていると感じている方が、一定程度いる。   「いつも感じる」「たまに感じる」と回答した人の割合は、知的障害者が41.2パーセントと最も多い。    難病患者では、「ほとんど感じることはない」と回答した人が67.3パーセントと最も多い。    身体障害者の回答割合は、いつも感じるが6.1パーセント、たまに感じるが17.9パーセント、ほとんど感じることはないが46.6パーセント、わからないが18.5パーセント、無回答が10.9パーセントとなっている。 9ページ (2)「障害者の住まい方に関する調査報告書(平成29年3月)」   10年後、20年後に希望する住まい方   10年後、20年後でも、全ての障害種別で「家族と一緒に暮らしたい」が1位。   20年後の住まいとしてグループホームを希望する方が増えている。 10ページ 3 障害者施策の課題  ○ 区では、障害者計画等に基づき、重度障害者等への積極的な施策の展開に加え、社会福祉法人等の民間団体の活動と連携して、サービス提供体制の基盤整備を着実に進めてきました。  ○ このような区の障害者施策における特徴を踏まえ、区の現状と課題を整理のうえ、核となるべき施策と必要とされる施策とを効果的に組み合わせ、加えて、社会福祉法人等の民間団体との一層の連携を図りつつ、地域における共生の実現に取り組むものとします。 (1)区が進めてきた障害者施策の特徴 (通所施設の計画的な整備と重度障害者支援)  ○ 特別支援学校卒業後の進路先等を確保するため、通所施設を計画的に整備してきました。    障害の重い方を利用対象とする福祉園(「生活介護」事業)は8か所(定員387名)で、重度障害者対象の同種施設数は都内最多となっています。    また、医療的ケア(吸引・吸入・経管栄養等)が必要な重症心身障害者を、平成3年、他区に先駆けて区立心身障害者福祉センターで受入れました。現在は福祉園2園と合わせて、計3か所(定員20名)に拡大し、最重度の障害のある方への支援の充実を図っています。 (就労支援の取組)  ○ 就労を希望する方に対しては、練馬区障害者就労促進協会を平成2年に設置し、平成16年には就労支援に特化した知的障害者通所施設である区立貫井福祉工房を開設し、障害のある方の就労支援に取り組んできました。 (障害児療育)  ○ 障害のある児童に対しては、区立心身障害者福祉センターにおいて相談・早期療育に取り組んできましたが、平成25年に区立こども発達支援センターを整備し、障害児支援の拡充を図りました。    1日当たりの利用定員は都内最大となっています。 (活発な民間団体の取組)  ○ 区内の障害福祉サービス事業所数は、区立・民間合わせて600か所弱ですが、民間団体の活動が活発なことから、その運営のほとんどが民間によるものとなっています(区立直営は3か所)。    民間活力を導入し、区と民間団体が連携しながら障害者施策を推し進めている状況にあります。 (用語解説)  練馬区障害者就労促進協会 通称レインボーワーク。障害者の就労支援を行う専門機関  「サービス等利用計画」 「居宅介護」等のサービスを利用するにあたり作成が必要な計画のこと。  「計画相談支援」事業所が生活状況や意向などから作成し、適切なサービスの利用につなげていく。  「計画相談支援」 「サービス等利用計画」の作成と同計画の進行確認(モニタリング)等を行う相談支援のこと。 11ページ (2)今後推進すべき障害者施策の課題 (十分なケアマネジメントの実施)  ○ 障害のある方がサービスを利用しながら地域生活を送るためには、個々の生活状況等を踏まえたケアマネジメントを進める必要があります。   そのためには、「計画相談支援」事業所による「サービス等利用計画」の作成が必要です。   身近な民間の事業所で計画を作成する体制を整えるためには、事業所数を現行の1.7倍程度にまで増やすことが必要です。   また、民間の事業所が、区内におけるサービスと地域資源を把握して適切なケアマネジメントを行えるよう、相談技術の向上を図る必要があります。   精神障害者については、医療や障害福祉サービスを受けていない人がおり、訪問支援(アウトリーチ)事業の充実が課題となっています。 (重症心身障害児(者)等の在宅介護の負担軽減)  ○ 医療的ケアを要する重症心身障害児(者)等の家族は、常時介護を行う必要があることから、冠婚葬祭等のための外出も容易ではない状況にあります   この状況を改善していくために、家族に対する介護負担軽減策が必要です。 (地域で暮らし続けるための住まいの確保)  ○ 平成25年度の障害者基礎調査では、障害者全体の75パーセントの人が“地域で住み続けたい”という希望を持っています。    地域で住み続けたいという重度の知的障害者の希望に応え、親亡き後など家族の支援が困難となっても地域での生活を維持するためには、重度障害者に対応できるグループホームの整備が必要です。    また、軽度・中度の障害者が地域で暮らし続けるために、引き続き年間30室程度のグループホームが整備できるよう、社会福祉法人等の民間事業者に対し補助制度を継続する必要があります。 (地域生活を支援するための拠点の整備)  ○ 障害者の高齢化・重度化が進むとともに、家族の高齢化も進んでいます。    障害者が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう様々な支援を切れ目なく提供できる仕組みを構築するため、地域支援の拠点整備や地域の事業者が機能を分担して面的な支援を行う体制の整備が必要です。 (用語解説)   地域生活支援拠点    居住支援機能(相談、緊急時の受入れ・対応や地域の体制づくり等)をグループホーム等と一体的に行う拠点のこと(多機能拠点整備型)。   地域で機能分担する面的整備型も想定されている。   第四期障害福祉計画(平成27年度から平成29年度)では、障害者地域生活支援センター等の相談支援機関とグループホーム等が連携して地域生活を支援する「面的整備」型の地域生活支援拠点の整備を、   第五期障害福祉計画(平成30年度から平成32年度)では、重度障害者グループホームと一体で、相談や緊急時の受入れ・対応などを行う多機能拠点型の地域生活支援拠点の整備をそれぞれ計画している。 12ページ (就労支援の充実)  ○ 障害のある方の“働きたい”という希望を実現させ自立を支援するため、就労をめざす障害のある方および特別支援学校の卒業生の就労を重点的に支援する必要があります。    また、福祉的就労を担う「就労継続支援B型事業」では、区内事業所の平均工賃月額(11,142円)が都内事業所の平均工賃月額(15,349円)を下回っており、その増額に取り組む必要があります。(平均工賃月額は、平成28年度実績) (福祉園の整備)  ○ 特別支援学校の卒業生や住み慣れた地域での継続した生活を希望する重度知的障害者が増加する傾向にあることおよび医療的ケアが必要な重症心身障害者の通所先を確保する必要があることから、日中活動の場となる生活介護事業所(福祉園)を整備する必要があります。 (こども発達支援センターの相談体制の充実)  ○ 発達に心配のある児童の相談のニーズが高まっています。    区内には発達に関する相談ができる場が少ないため、こども発達支援センターの相談件数が増加し、受付から相談までの待ち時間が長くなっています。    相談体制を強化し、早期に適切な支援へつなげることが求められています。 (医療的ケアが必要な子どもに対応した児童発達支援事業所の開設)  ○ 医療技術の進歩等を背景として、医療的ケア(たんの吸引や経管栄養等)を受けながら自宅で暮らす子どもが増えています。    医療的ケアが必要な未就学の子どもへの発達支援と親の就労を支援する児童発達支援事業所が必要です。 (権利擁護の推進)  ○ 障害者基礎調査では、一定程度の方が差別や人権侵害を感じていると回答しています。    この傾向は、平成22年度実施の調査結果と同様であり、地域における障害理解が十分とは言えない状況にあります。    障害のある方の権利擁護を推進し、障害のある方もない方も相互に尊重し合える共生社会の実現に取り組む必要があります。 13ページ このページは白紙です。 14ページ 第2章 基本理念と計画の構成 1 基本理念  障害のある方の一人ひとりの人権を尊重し、どんなに障害が重くとも、地域のなかで自分らしい自立した生活ができる共生社会をめざします。 2 計画策定の視点 ○ 基本理念の実現のため、「あんしん」「いきがい」「つながり」の3つの視点を横軸とし、さまざまな施策を進めます。 (1)あんしん   だれもが安心して暮らすことができるよう、必要な支援や仕組みを整備します。 (2)いきがい   いきがいをもって暮らし、その人らしく豊かな生活を送ることを支援します。 (3)つながり   地域や関係機関などのネットワークを強化し、自立生活を支援します。 3 計画の構成 ○ 本計画は、「ビジョン」障害者福祉分野の個別計画です。  「ビジョン」における戦略計画を重点施策に、アクションプランを重点事業に位置づけ、関連する施策・事業を含めた構成となっています。 ○ 戦略計画、アクションプランと関連する事業は☆印で示しています。 (用語解説) 「自立」とは 単に、「就労による自立」「日常生活の自立」「社会生活の自立」という形態的なことだけでなく、「障害のある方が、自らまたは支援により意思を表明することで、自分らしい生き方を実現することや、その存在が社会を成熟させる力となること」を意味します。 15ページ 計画構成図が図で示されています。  みどりの風吹くまちビジョン 新しい成熟都市・練馬をめざして   戦略計画6 障害者の地域生活を支援   5か年の取組として次の4項目を記載しています。  (1)障害者の生活状況に応じたケアマネジメント体制を強化  (2)重症心身障害児(者)の家族支援事業(在宅レスパイト事業)を新設  (3)地域で暮らし続けられる住まいの確保  (4)障害者の就労を推進  この4項目が障害者計画では重点施策として取り組む項目です。 次に9つの分野別施策が記載され、策定の視点として「あんしん」「いきがい」「つながり」の3つが横軸として示されています。 分野別施策は次のとおりです。  施策1 ケアマネジメント体制の強化  施策2 暮らしを支える介護・援助の充実  施策3 住まいの場の拡充  施策4 障害児支援の充実  施策5 障害者の就労を推進  施策6 社会参加の促進  施策7 権利擁護の推進  施策8 安全・安心な暮らしの支援  施策9 保健・医療体制の充実 主な実施事業 1 重点事業(アクションプラン) 2 分野別施策に関連する事業 39事業 16ページ 第3章 計画期間に進める施策 1 重点施策 ☆ 【1】障害者の生活状況に応じたケアマネジメント体制を強化    障害福祉サービスを利用する障害者全員に生活状況に応じた適切な「サービス等利用計画」を作成できるよう、現在18か所ある民間の「計画相談支援」事業所を14か所増やして32か所にし、区立5か所と合わせて計37か所で相談支援を行えるようにします。    また、医療や障害福祉サービスを利用していない精神障害者に対して、訪問支援(アウトリーチ)事業の充実を図ります。  @ 障害者地域生活支援センターの取組   ○ 民間の「計画相談支援」事業所への指導・助言、相談事例集の作成等を行い、相談支援のスキルアップを図ります。   ○ 専門性を必要とする困難事例の相談に対応します。   ○ 新規開設に向けた事業者相談に対応します。  A 訪問支援(アウトリーチ)事業の充実   ○ 保健相談所に「地域精神保健相談員」(精神保健福祉士)を配置し、医療や障害福祉サービスを受けていない精神障害者に対して、医師・保健師等とともに訪問支援(アウトリーチ)を実施し、精神障害者の地域生活継続を支援します。 【2】重症心身障害児(者)の家族支援事業(在宅レスパイト事業)を新設    訪問看護事業所の看護師等が、医療的ケアを要する重症心身障害児(者)等の自宅に出向き、家族が行っている医療的ケア等を一定時間代替し、家族の介護負担を軽減します。    事業対象となる重症心身障害児(者)等     18歳未満で重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複した状態になった方、または、日常生活を営むために、一定の医療的ケア(たんの吸引や経管栄養など)を必要とする状態にある18歳未満の方です。 17ページ 【3】地域で暮らし続けられる住まいの確保(障害者グループホームの整備促進)  @ 重度障害者に対応したグループホームを27室程度整備します。   ○ 重度障害者対応のグループホームは、利用者の状況からバリアフリー設備が必要です。このため、公有地活用や整備費の加算等により整備を進めます。  A 中軽度の障害者に対応したグループホームを180室程度整備します。   ○ 民間事業者に対して区が独自に整備費の一部補助を行うことで、グループホームの整備を行います。 【4】障害者の就労を推進  @ 福祉施設等からの就労者数を、年間200人程度が就労できるよう取り組みます。    このため、障害者就労の関係機関等と連携し、職場体験や実習を通して就労へ結びつけます。  A 平成30年度に練馬区社会福祉協議会と練馬区障害者就労促進協会(通称レインボーワーク)が統合されます。    就労と生活の相談窓口が一本化される利点を活かして、障害者就労支援を強化していきます。   ○ 職場体験や実習を通して就労へ結びつける「就労支援事業」と、働き続けることを支援する「職場定着支援事業」を実施します。  B 就労の継続が難しい障害者の生活面の課題(生活リズムや体調の管理等)に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を行う就労定着支援事業を実施します。  C 共同受注窓口(区内の作業所等が請負業務を共同で受注する体制)を引き続き実施し、受注を増やすことで、作業所等の工賃を向上させ、就労意欲を喚起します。 (用語解説)  ケアマネジメント その人が望む社会生活を支援するため、社会生活上の意向・課題等を把握し、さまざまな社会資源に適切に結びつけていく手続き・手法のこと。  精神保健福祉士 精神障害者の抱える生活問題や社会問題の解決のための援助や、社会参加に向けての支援活動などを行う専門資格  レスパイト 一時的な中断や休息のこと。  職場定着支援事業 障害者が企業などで働き続けるため、支援者を職場に派遣し相談や職場との調整などの必要な支援を行うこと。  就労定着支援事業 障害者総合支援法の改正に伴い平成30年4月に創設される事業。就労に伴う環境変化により生じる体調不良や金銭管理などの課題を解決するため、就労先や自宅へ訪問して指導・助言等の支援を行う。 詳細は資料編64ページ参照  工賃 福祉施設で働く施設利用者に、製品販売等の売上から支払われる金銭のこと。  グループホーム 障害者総合支援法に規定する「共同生活援助」サービスを提供する居住の場。共同で暮らし、世話人などが相談や食事、入浴等の援助・介護を行う。詳細は資料編64ページ参照 18ページ 2 分野別施策  施策1 ケアマネジメント体制の強化  めざす方向  ○ 障害のある方の生活状況などに応じ、地域の「つながり」の中で「あんしん」して暮らし、「いきがい」をもてるよう、適切な障害福祉サービスなどが利用できるケアマネジメント体制を強化します。  現状と課題  ○ 平成24年4月の旧障害者自立支援法の改正により、障害のある方の個々の生活状況等を踏まえたケアマネジメントを進めるため、障害福祉サービスの利用にあたっては、「サービス等利用計画」を作成することが義務付けられました。   障害者地域生活支援センターや民間の「計画相談支援」事業所において計画作成を進めてきましたが、今後も利用者数の増加や高齢化・重度化が見込まれます。   引き続き、障害者地域生活支援センターの機能の充実と民間「計画相談支援」事業所の増設による体制強化が必要です。  ○ 障害福祉サービスの利用は着実に進んでいますが、医療や障害福祉サービスを利用していない方に対して、訪問による相談支援や各種福祉制度等の情報提供を充実することで、適切なサービス利用につなげていく必要があります。  ○ 高次脳機能障害や発達障害、難病など、それぞれの障害特性や多様なニーズに応じた相談支援が求められています。   特に、成人期の発達障害への支援技術や社会資源が整っていないことから、相談支援に関わるさまざまな機関が連携し対応することが必要です。  次に、サービス等利用計画作成件数について、図が表記されている。  現在、障害福祉サービス利用者は約4500人。その内65パーセントの約2900人は年に1回計画を作成、35パーセントにあたる1600人は3年に1回計画を作成するため、年間約3800件のサービス等利用計画を作成する必要がある。  計画作成により、支給決定後、計画に基づいた適切なサービスを利用し、一定期間ごとのモニタリングを受ける。 ※「サービス等利用計画」の作成頻度…利用する障害福祉サービス等の支給決定期間により異なる。 「居宅介護」「短期入所」「就労移行支援」等は支給決定期間が1年のため、年1回計画を作成する。 「生活介護」「共同生活援助」等は支給決定期間が3年のため、3年に1回計画を作成する。 19ページ 主な取組 (1)民間「計画相談支援」事業所の拡充 【重点施策】☆    障害福祉サービスを利用する障害のある方全員に、生活状況等に応じた適切な「サービス等利用計画」を作成できるよう、障害者地域生活支援センターの機能を充実するとともに、民間の「計画相談支援」事業所の増設とスキルアップに取り組みます。    障害者総合支援法や介護保険法等の改正により「共生型サービス」が創設され、障害者が高齢になっても同一事業所でサービスを受けやすくなることから、障害福祉の相談支援専門員と介護保険のケアマネジャーの連携を強化します。   また、練馬障害福祉人材育成・研修センターと練馬介護人材育成・研修センターとの共同研修を充実します。 (2)訪問支援(アウトリーチ)事業の拡充 【重点施策】☆    保健相談所に「地域精神保健相談員」(精神保健福祉士)を配置し、医療や障害福祉サービスを受けていない精神障害者に対して、医師・保健師等とともに訪問支援(アウトリーチ)を実施し、精神障害者の地域生活継続を支援します。 (3)情報発信の充実    障害のある方に、障害者福祉に係る各種制度やサービスの情報が届くよう、総合福祉事務所や保健相談所などにおいて、障害特性に応じ、わかりやすい方法で情報提供を行います。   また、区ホームページや区公式ツイッター等を活用し、誰もが情報を利用しやすい環境づくりに取り組みます。 (4)障害特性に応じた相談支援の充実    総合福祉事務所や保健相談所、障害者地域生活支援センター等における相談支援の専門性の向上を図るとともに、各機関が連携することでさまざまな相談支援のニーズに対応します。また、発達障害者支援に係るネットワーク会議を実施し、発達障害者支援の取組を強化します。   (用語解説)  共生型サービス 高齢者と障害者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉両方の制度に新たに位置付けるサービス  高次脳機能障害 脳卒中や交通事故などで脳が部分的に損傷を受け、言語・思考・記憶、学習等の面で起こる障害  発達障害 「自閉症」「アスペルガー症候群」「学習障害」「注意欠陥多動性障害」等の障害の総称。コミュニケーションに困難性を感じることが多いなどの特徴がある。  原因不明で治療法が確立しておらず、希少で長期の療養を必要とする疾病のこと。難病のうち358疾病(平成29年4月現在)が障害福祉サービスの対象となっている。 20ページ  施策2 暮らしを支える介護・援助の充実  めざす方向  〇 多様な障害特性やライフステージに応じて、「あんしん」でき、「いきがい」につながる介護・援助のサービスを提供する事業所の整備を進めるとともに、事業所職員のさらなる支援力の向上に取り組みます。  現状と課題  〇 区内では、障害のある方やその家族、支援者などが設立した障害者団体や事業者の活動が活発に行われ、民間の障害福祉サービス事業所が多数設立・運営されています。  〇 区は、「練馬区障害福祉サービス事業者連絡会」の運営支援等を通して、事業所等の活動を支援するとともに、23区初めての「練馬障害福祉人材育成・研修センター」事業の実施等により事業所職員の支援力の向上を図っています。  〇 また、民間福祉園の誘致、高次脳機能障害等の中途障害者支援事業の開始、区立しらゆり荘・大泉つつじ荘において「短期入所」事業の拡充などを進め、定員の拡大や支援の充実に努め、暮らしや日中活動を支える介護・援助のサービス提供体制が進みつつあります。  〇 しかし、重症心身障害児(者)等のための医療的ケアに対応できる「短期入所」事業所が未整備であることや、高次脳機能障害者等については対応できる事業所が限られているなどの課題があります。  ○ 今後とも、特別支援学校の卒業生等に対応できる、日中活動の提供場所の拡充が求められています。  つぎに、23区の日中活動系サービス定員について、表が記載されている。  日中活動系サービスとは「生活介護」「機能訓練」「生活訓練」「就労移行」「就労継続A型」「就労継続B型」サービスの利用定員総数。                                                    つぎに、利用定員の多い上位5区を掲載している。   足立区2,226人、練馬区2,142人、世田谷区1,896人、大田区1,827人、江戸川区1,784人  出典は東京都 平成28年度末地域生活基盤整備状況 (用語解説)  「練馬区障害福祉サービス事業者連絡会」 事業者が自らの視点で、課題等の情報交換や連携を行い、質の高いサービスの提供をめざすもの。平成29年9月現在210事業所加盟。  「練馬障害福祉人材育成・研修センター」 障害福祉サービスの人材の育成と確保を促進し、質の高いサービスの安定的な提供を図ることを目的に、平成25年4月に開設 21ページ 主な取組 (1)練馬区重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業の実施 【重点施策】☆    訪問看護事業所の看護師等が、医療的ケアを要する重症心身障害児(者)等の自宅に出向き、家族が行っている医療的ケア等を一定時間代替し、介護負担を軽減します。 (2)地域生活支援拠点の整備     障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、地域生活支援拠点を整備します。   相談、緊急時の受入れなどの居住支援機能を、障害者地域生活支援センターと障害者グループホームが連携して担う、「面的整備型」の地域生活支援拠点の充実を図ります。   また、相談、緊急時の受入れなどの居住支援機能を、重度障害者グループホームと一体で担う、「多機能拠点整備型」の地域生活支援拠点を整備します。 (3)日中活動を支えるサービスの確保    特別支援学校在籍生等の動向を踏まえて、「生活介護」「就労継続支援」などの日中活動を支える場の確保を推進します。   高野台運動場用地を活用し、民設・民営の方式により重度知的障害者および医療的ケアが必要な重症心身障害者が通所する生活介護事業所(福祉園)を整備します。 (4)居宅生活を支えるサービスの充実    個々の障害特性やライフステージに応じて、必要な方に適切な「居宅介護」「重度訪問介護」等のサービスの給付を行い、在宅の障害のある方が日常生活や社会生活を送ることができるよう支援します。 (5)「短期入所」事業所の整備促進    中期的な介護負担の軽減に対応できる「短期入所」事業所を、他サービスとの併設を推進する等の方法により、整備を促進します。 (6)介護・援助サービスの質の向上    事業所を対象として、介護・援助サービスの事業指定基準に則った運営や適正な給付等に関する集団指導等を実施し、適正な運営を促進します。   「練馬障害福祉人材育成・研修センター」事業において、高次脳機能障害等のさまざまな障害特性に応じた支援方法や介護保険に関する講座を設定するなど、研修プログラムの充実を図り、事業所職員の障害理解の促進とスキルアップに取り組みます。   また、「リーダー研修」の実施等に努め、次世代を担う中堅職員を育成します。 (用語解説)  「短期入所」「居宅介護」「重度訪問介護」 障害者総合支援法に規定する、障害のある方の在宅生活を支援する障害福祉サービス⇒詳細は資料編64ページ参照  「生活介護」「就労継続支援」 障害者総合支援法に規定する、障害のある方の日中活動の場を提供する障害福祉サービス⇒詳細は資料編64ページ参照 22ページ  施策3 住まいの場の拡充  めざす方向  ○ 「いきがい」や「つながり」のある「住み慣れた地域での暮らし」を支援するため、「あんしん」できる住まいの場の確保に取り組みます。  現状と課題  ○ 区内民間グループホームは、年間約30室が増設され、整備は着実に進んでいます。   その利用定員は、知的障害者211人、精神障害者205人(平成29年3月現在)となっており、特に、精神障害者のグループホームの定員数は、23区で最大となっています。  ○ 区立グループホームでは、しらゆり荘と大泉つつじ荘を整備し、日常生活や金銭管理等の訓練を行う通過的な施設として、独居生活や民間グループホームへの移行促進に取り組んでいます。  ○ 一方で、重度障害者対応のグループホームが不足しています。   重度障害者については、親が高齢等で家庭での介護が難しくなった場合、その多くが入所施設を利用することとなります。   また、施設入所者の約半数が都外の施設利用となっていることから、区内に重度障害者対応のグループホームを整備することが大きな課題となっています。  ○ 中軽度障害者対応のグループホームについては、地域での自立生活支援の観点から、引き続き整備を進める必要があります。  ○ 自宅などで暮らす障害のある方に対しては、必要な住宅改修について、引き続き支援する必要があります。  ○ 賃貸住宅の入居希望者については、保証人がいないなどの理由で住まい探しが円滑に進まない課題があります。   また、近隣の方や家主と良好な関係を築くことが、地域生活の継続には重要となります。 次に、身体障害者と知的障害者の、施設入所者の施設所在地(平成29年3月現在)について、表が記載されている。人数は次の通り。   身体障害者の入所施設所在地は、練馬区内8人、東京都内(区外)47人、東京都外33人、合計88人。  知的障害者の入所施設所在地は、練馬区内52人、東京都内(区外)186人、東京都外123人、合計361人。 23ページ 主な取組 (1)重度障害者グループホームの整備 【重点施策】☆    公有地等を活用し、民間事業者に整備費補助の加算等を行うことで、重度障害者に対応したグループホームを整備します。 (2)中軽度障害者グループホームの整備  【重点施策】☆    引き続き、民間事業者に整備費補助を行うことで、中軽度障害者に対応したグループホームを整備します。 (3)住宅のバリアフリー化    身体障害児(者)、難病患者等の日常生活を容易にするため、自宅の改善工事に要する費用の一部を助成し、住宅のバリアフリー化を進めます。(住宅改修費助成) (4)住まいの相談等の充実    賃貸住宅の入居希望者が円滑に住居選びや継続して住まうことができるよう、暮らしの相談支援の充実に取り組みます。   (用語解説)  住宅改修費助成…身体障害児(者)や難病患者等が日常生活を容易にすることを目的として、住宅の一部を改善するための費用を助成するもの。   24ページ  施策4 障害児支援の充実  めざす方向  〇 こども発達支援センターを中核とし、保健相談所や学校教育支援センター、保育所や民間事業所等と「つながり」、障害の早期発見や早期療育を実現し、個々の障害の状態や特性に応じて「あんしん」できる支援を行います。  現状と課題  〇 区では、平成25年1月にこども発達支援センターを開設し、保健相談所等とともに、発達に心配のある児童の早期発見と早期療育に取り組んでいます。  〇 しかし、発達に課題があり、日常生活で困難を抱えていても相談につながりにくいこともあることから、発達障害についての正しい理解の周知に努め、早期に支援につなげることが必要です。  〇 「放課後等デイサービス」などの障害児通所支援事業所は新規開設が増えていますが、支援内容の充実や、肢体不自由児や重度障害児への対応が求められています。  〇 教育現場では、特別支援学級の設置や学校生活支援員の配置などにより、発達に心配のある児童・生徒への支援体制の整備を進めてきました。  〇 一方、東京都の「特別支援教育推進計画(第二期)第一次実施計画(平成29から32年度)」では、発達障害のある児童・生徒への指導内容の充実や、特別支援学級の専門性の向上等が示されており、学校教育における障害児支援の更なる拡充が求められています。 次に、平成26年3月に発行された練馬区障害者基礎調査報告書より【通園・通学に際し充実してほしいこと】の調査結果表が記載されている。     身体障害者では、通園・通学に際し充実してほしいことは、「夏休みなど長期休みの際の取組を充実してほしい」が最も多く35.2パーセント、次いで「先生・生徒の理解などが深まってほしい」が33.6パーセントで続いている。  知的障害者では、通園・通学に際し充実してほしいことは、「夏休みなど長期休みの際の取組を充実してほしい」が最も多く60.4パーセント、次いで「通いやすくしてほしい」と「放課後の居場所づくりを充実してほしい」が35.2パーセントで続いている。  精神障害者では、通園・通学に際し充実してほしいことは、「先生・生徒の理解などが深まってほしい」が最も多く46.4パーセント、次いで「通いやすくしてほしい」が32.1パーセントで続いている。 25ページ 主な取組 (1)早期発見・早期療育の推進    保健相談所は乳幼児健康診査等を通して、疾病・障害の早期発見と早期対応に努めます。   こども発達支援センターは、支援体制を充実し、申込から相談までの期間を短縮することで、早期に適切な支援へつなげる仕組みづくりを進めます。   また、保健相談所等と連携し、発達に心配のある児童の相談や通所訓練事業、家族支援事業等を実施します。 (2)医療的ケアが必要な子どもに対応した児童発達支援事業所の開設    心身障害者福祉センターの一部スペースを活用し、重症心身障害児など医療的ケアが必要な障害児の発達支援と親の就労支援のための児童発達支援事業所を開設します。 (3)医療的ケアを必要とする児童の受入れ体制の充実    区立保育園または学校・学童クラブにおいて、喀痰吸引・経管栄養・導尿の医療的ケアを安全に実施できる児童を対象に医療的ケアを実施します。 (4)障害理解の促進    こども発達支援センターは、区民向け講演会の開催等を通じ、児童の発達障害に関する特徴や支援への理解の促進を図ります。 (5)障害児支援関係機関の連携の推進    こども発達支援センターは、保健相談所や学校教育支援センター、保育所・幼稚園等の関係機関と協力して、発達に心配のある児童の成長段階に応じた適切な支援を進めるため、「障害児発達支援連携会議」を開催し、情報共有や課題検討等を行います。 (6)障害児通所支援事業所の支援    民間の「児童発達支援」「放課後等デイサービス」事業所が個々の児童の障害特性に応じた支援ができるよう、こども発達支援センターが中心となって、研修や事例検討、実習の受入れ等を行います。 (7)学校教育における障害児支援体制の整備    障害児がその特性に応じた教育を受けられるよう、幼稚園、小学校、中学校の教職員を対象とする専門性向上に向けた研修等を実施するとともに、個に応じた指導等により児童・生徒の力を伸ばします。 (用語解説)  「児童発達支援」「放課後等デイサービス」 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業。「児童発達支援」は未就学児を、「放課後等デイサービス」は就学児を対象とする。⇒詳細は資料編67ページ  「特別支援教育推進計画(第二期)第一次実施計画(平成29から32年度)」 これからの東京都における特別支援教育の方向性について、全都的な視点に立って展望を明らかにする総合的な計画  「障害児発達支援連携会議」 障害児の発達支援に関わる保健・福祉・保育・教育等の機関が、情報交換、課題検討および事例分析を行う。個々の児童の引継ぎを行う「個別会議」と、支援の実情や課題の情報共有等を行う「実務者会議」とからなる。 26ページ  施策5 障害者の就労を推進  めざす方向  ○ 「働きたい」「働き続けたい」という希望に応え、「いきがい」のある生活を支援するため、雇用機会の拡充や就労支援および定着支援の実施、作業所工賃の増額など、福祉分野と雇用分野の「つながり」を密にしながら障害者就労を推進します。  現状と課題  ○ 障害があることで、独力で就職活動を行うことが難しい方を支援するため、区では、練馬区障害者就労促進協会(通称レインボーワーク)を平成2年に設置し、平成16年には就労支援に特化した通所施設である区立貫井福祉工房を開設するなど、早期から就労支援に取り組んできました。  ○ レインボーワークが区の就労支援の中核的な役割を担い、また、「就労移行支援」事業所の整備が進んできた結果、障害のある方の就職者数は増加しています。   特に、近年は精神障害者の就労者数の伸びが顕著ですが、職場定着のための支援が課題となっています。  ○ 一方で、発達障害や高次脳機能障害の方については、就労支援の手法が確立していないことなどから、就労意欲に十分応えきれていない状況です。  ○ 障害者雇用促進法の改正により、平成30年4月1日から法定雇用率の算定基礎の対象に新たに精神障害者を加え、段階的に法定雇用率が引き上げになります。   雇用拡大の機運が図られてきていることから、一層の企業への周知・啓発が必要です。  ○ 福祉的就労を担う「就労継続支援B型」区内事業所については、働いた対価である工賃の平均月額が東京都の平均を下回っていることから、工賃の増額にこれまで以上に取り組む必要があります。 次に、レインボーワークに登録している方の勤務先所在地内訳表が記載されている。(平成28年度実績)    定着支援登録者の勤務先は、   身体障害者 練馬区内1人、練馬区外14人   知的障害者 練馬区内49人、練馬区外232人   精神障害者 練馬区内43人、練馬区外138人   手帳なし 練馬区内0人、練馬区外3人  新規就職者の勤務先は、   身体障害者 練馬区内1人、練馬区外4人   知的障害者 練馬区内10人、練馬区外9人   精神障害者 練馬区内12人、練馬区外26人   手帳なし 練馬区内0人、練馬区外1人 27ページ                      主な取組 (1)一般就労の促進 【重点施策】☆    福祉施設等から、年間200人程度が就労できるよう、相談や能力評価、就職活動支援など、関係機関と連携して取り組みます。   また、啓発パンフレットを作成し、企業への周知・啓発や職場開拓等に取り組みます。    平成30年度に練馬区社会福祉協議会と練馬区障害者就労促進協会(通称レインボーワーク)が統合されます。   就労と生活の相談窓口が一本化される利点を活かして、障害者就労支援を強化していきます。 (2)職場定着支援の充実 【重点施策】☆    定期的な職場訪問による就労者の状況把握や対応、職場における障害理解の促進を図る職場定着支援の充実により、就労の継続を支援します。   また、就労の継続が難しい障害者の生活面の課題(生活リズムや体調の管理等)に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を行う就労定着支援事業を実施します。 (3)福祉的就労の充実 【重点施策】☆    区内の作業所等が請負業務を共同で受注する体制を引き続き実施し、受注を増やすことで、作業所等の工賃を向上させ、就労意欲を喚起します (4)障害特性に応じた支援の充実    就労を希望する方について、障害の特性や作業適正、職業評価などを確認し、その結果に応じた支援が行えるよう、支援のポイントを示した就労支援マニュアルを作成しました。   「就労移行支援」事業所などにおいて活用を図ることで、障害特性に応じた支援の充実に取り組みます。   次に共同受注システムの図が記載されている。  レインボーワークが共同受注の窓口となり、仕事を発注する官公庁や企業等と、事業所をつなぐ役割を担う。  窓口は官公庁や企業などに受注可能な物品やサービスの情報提供を行い、企業等は窓口を通して仕事を発注する。  共同受注窓口は、登録施設等の作業内容や能力を把握し、企業等から発注された仕事を登録施設に分配する。  窓口から紹介された施設が納品・役務を提供、企業等は登録施設に料金を支払うシステムとなる。 (用語解説)        障害者雇用促進法…障害者の雇用の促進等に関する法律の略称。障害者の雇用義務等を規定。  法定雇用率…障害者雇用促進法に規定する、事業所規模に応じた障害者の雇用義務の割合。民間事業所では2.0パーセント。  平成30年4月1日からは2.2パーセントに引き上げられる。   28ページ  施策6 社会参加の促進  めざす方向  ○ 障害のある方が、地域の中でさまざまな活動に親しみ、地域の「つながり」の中で「いきがい」のある自分らしい暮らしが送れるよう、社会参加を促進します。  現状と課題  ○ 区では、障害のある方の社会参加や外出を支援するため、「同行援護」や「移動支援」事業の実施、「リフト付きタクシー」利用の助成などを行ってきました。   また、「手話通訳者等派遣事業」や図書館の視覚障害者向け対面朗読、窓口等でのコミュニケーション支援アプリの導入などによりコミュニケーションの支援を行っています。  ○ 手話講習会や点字教室、「練馬Enカレッジ 地域福祉パワーアップカレッジねりま」の実施、公益財団法人アイメイト協会が実施するアイメイト(盲導犬)訓練への協力などにより、地域で福祉を担う人材の育成に取り組んでいます。  ○ 地域において文化芸術活動やスポーツに親しむことができるよう、「障害者ふれあい作品展」の開催、障害者青年学級の実施や体育館の温水プール障害者専用コースの実施などを行っています。   平成28年度には、障害のある方とない方が障害者スポーツを通じて交流する「ユニバーサルスポーツフェスティバル」を開催しました。  ○ 「障害者フェスティバル」や「ふれあいバザールねりま」などの交流事業や、講座・講習会などの啓発事業を行ってきました。   また、福祉施設においても、イベントや製品販売などの機会を通じて、地域住民との交流を行っています。   障害のある方の社会参加を促進するため、公的な事業の充実を図ることと合わせて、地域住民とふれあうことで、障害のある方もない方も自然な形で助け合い、一緒に活動できる状況を作っていくことが必要です。 (用語解説)  「同行援護」「移動支援」 障害者総合支援法に基づく、移動のための支援。「同行援護」は重度視覚障害者を対象⇒詳細は資料編64、66ページ参照  「練馬Enカレッジ 地域福祉パワーアップカレッジねりま」 地域福祉を担う人材の育成と育成した人材を活かす仕組みづくりをめざし、平成19年10月に開設。修学期間は2年  アイメイト アイメイト協会が育成する盲導犬のこと。人と犬の共同作業によって初めて歩行移動できることから命名された。  「ふれあいバザールねりま」 障害者自主製品展示販売会として、障害のある方が通所施設等で作った製品の販売や、施設・団体の紹介などを行う。区役所内で年2回開催  障害者青年学級 青少年館において、生活に関する学習・趣味、スポーツ活動を通じ、学級生の情操の向上と生活の充実を図り、学級生相互の仲間意識を高めることを目的とした学級。4学級、年11回開催 29ページ 主な取組 (1)社会参加の促進    外出やコミュニケーションの支援等を行う「同行援護」や「移動支援」、「手話通訳者等派遣事業」などの事業を実施し、社会参加を支援します。   支援の提供にあたっては、障害特性に応じた対応を行います。 (2)地域で福祉を担う人材の育成    手話講習会や「練馬Enカレッジ 地域福祉パワーアップカレッジねりま」等の取組により、地域生活をさまざまな面で支えていく人材育成に取り組みます。 (3)文化・スポーツ・生涯学習    地域でスポーツなどに親しむことができるよう、活動の場や機会の提供を行っていきます。   また、障害のある方とない方の相互理解を深め、スポーツを始めるきっかけづくりの場となる「ユニバーサルスポーツフェスティバル」の実施や情報提供の工夫、障害者スポーツ指導員の育成等を行うことで、より活動に参加しやすい体制づくりに取り組みます。 (4)啓発・交流の推進    区報等の啓発記事掲載や、「ふれあいバザールねりま」等の交流事業を継続的に実施します。   また、障害者団体や福祉施設等においても、積極的に練馬まつりなどの地域の催し物へ参加し、障害のある方の作った製品を販売するなど、地域交流を推進します。   また、練馬区独立70周年を契機としたイベント「ねりまユニバーサルフェス」では、障害者や高齢者、子ども、外国人など様々な人が楽しみながら交流し、お互いの理解が深まるよう取り組みます。    次に、平成26年3月に発行された練馬区障害者基礎調査報告書より 【希望する活動に参加するために必要な支援】の調査結果表が記載されている。  身体障害者では、「障害のある人(精神疾患のある方/難病の方)に配慮した施設や設備があること」が最も多く32.3パーセント、ついで「活動についての情報が提供されること」が32.1パーセント。 30ページ 施策7 権利擁護の推進  めざす方向  〇 障害を理由とする差別の解消等に取り組み、障害の有無によって分け隔てられることなく、地域の「つながり」の中で障害のある方が「あんしん」して暮らせるよう、権利擁護を進めます。 現状と課題  〇 平成28年4月に障害者差別解消法が施行されました。障害を理由とする差別の解消や合理的配慮の提供をさらに推進していく必要があります。  〇 平成24年10月の障害者虐待防止法の施行に基づき、区では、障害者虐待の防止や早期発見、迅速な対応・支援を行うため、障害者施策推進課に障害者虐待防止センター機能を整備するとともに、障害者虐待防止の周知や啓発に取り組んでいます。  〇 障害者虐待は、障害への理解不足や、家族の介護疲れ等により起こる場合があることから、区民や事業所職員を対象とする障害理解を深めるための取組や、家族の介護負担を解消するための支援が必要です。  〇 区では、練馬区社会福祉協議会の権利擁護センター「ほっとサポートねりま」を成年後見制度推進機関と位置付け、成年後見制度の周知や普及、相談支援など、制度の活用につながるよう取り組みを進めています。   また、社会貢献として後見業務を担う意欲のある区民が、「社会貢献型後見人」(市民後見人)として活動できるよう、養成事業を実施しています。   しかし、成年後見人になっていない親族が本人に代わって金銭管理等を行い、成年後見制度の利用が進まない状況が見られます。  〇 「ほっとサポートねりま」において、成年後見制度を利用するまでには至らない障害のある方などを対象に「地域福祉権利擁護事業」を実施し、適切な保健福祉サービスの選択と利用手続き、利用料の支払いなどの日常的金銭管理などについて支援しており、年々利用者が増加しています。 (用語解説)  障害者虐待防止センター機能 虐待通報の受付や虐待防止のための相談、指導・助言等を行うこと。  権利擁護センター「ほっとサポートねりま」 成年後見制度の周知や普及、相談活動を行う練馬区の成年後見制度推進機関  成年後見制度 障害・高齢などの理由で判断能力が不十分な方のために、本人の意思決定を支援し、生活や財産などの権利を守る制度  「社会貢献型後見人」(市民後見人) 弁護士や司法書士などの資格は持たないものの、社会貢献への意欲や倫理観が高い一般市民の中から、成年後見に関する一定の知識・態度を身に着けた良質な第三者後見人 31ページ 主な取組 (1)障害を理由とする差別の解消の推進    障害者差別解消法では、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」の禁止や障害のある方への「合理的配慮」の提供が求められています。    区職員や事業者の理解を深め、具体的な取組を進めるとともに、全ての区民が障害の有無にかかわりなく、お互いに人格と個性を尊重し合うことができるよう、広報・啓発活動等に取り組むとともに、障害を理由とする差別の解消や合理的配慮の提供を推進していきます。 (2)障害者虐待防止の推進    区民や事業所職員を対象に、障害者虐待防止をテーマにした研修を実施するとともに、障害者虐待防止法見直しを踏まえたパンフレットを作成・配布し、虐待の防止に取り組みます。    また、総合福祉事務所や保健相談所において、障害のある方のご家族の介護負担の軽減という観点も踏まえ、丁寧に相談にあたります。 (3)障害理解の促進    「練馬障害福祉人材育成・研修センター」事業において、事業所を対象とする障害理解のための研修プログラムの充実を図るとともに、区民を対象とする啓発研修の中で「マイフレンド講座」を実施し、障害理解を深めるための取組を充実させます。 (4)成年後見制度の利用促進    障害者本人に代わって金銭管理等を行っている親族に対して、成年後見制度の正しい理解や制度の利点を説明する機会を設け、親族が後見人となることを支援していきます。    また、社会貢献型後見人の養成、地域ネットワークの構築、新たに法人後見を開始するなど、成年後見制度の体制を拡充し、利用促進に向けての取組を進めます。  次に、平成26年3月に発行された練馬区障害者基礎調査報告書より 【成年後見制度を利用しない理由】の調査結果表が記載されている。  身体障害者では、「必要がない」が最も多く61.3パーセント、ついで「制度のしくみがよくわからない」が20.0パーセント。 (用語解説)  不当な差別的取扱いの禁止 障害者差別解消法は、障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否する、場所・時間帯等を制限する、障害者でないものに対しては付さない条件を付けることなどによる、障害者の権利利益の侵害を禁止している。  合理的配慮の提供 行政機関や事業者が、事務・事業を行うにあたり、個々の場面において、障害者から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合に行われる必要かつ合理的な取組であり、実施に伴う負担が過重でないもの 32ページ 施策8 安全・安心な暮らしの支援  めざす方向  〇 障害のある方も地域の「つながり」の中で、災害や犯罪から身を守り、安全で「あんしん」な暮らしができるよう、支援していきます。  現状と課題  〇 災害時要援護者対策については、障害のある方や高齢者など災害時に自力での避難が困難な方に対し、災害時要援護者名簿の登録を勧奨するとともに、名簿を各避難拠点(区立小中学校99校)に配備し、そこに集結した民生・児童委員や区民防災組織等の協力による安否確認を行う仕組みを構築しました。   今後も、名簿への登録を勧奨するとともに、未登録で支援が必要な方に対する支援体制を構築することが求められています。  〇 区内で活動し、普段から要援護者に接する機会の多い介護・障害福祉サービス事業者と連携して災害時の生活支援体制を強化するため、介護・障害福祉サービス事業者団体と、サービス利用者の支援に関する協定を締結しました。   今後も、引き続き介護・障害福祉サービス事業者団体と連携して、協定の実効性を高めていくことが必要です。  〇 また、災害時に一般の避難拠点での避難生活が困難な要援護者を受け入れる福祉避難所を区内40か所指定し、非常食等の備蓄物資を配備するとともに、避難所の開設訓練を実施しています。   今後、さらに、福祉避難所を拡充し、災害時を想定した訓練を実施するなど円滑な運営体制の確保が必要になっています。  〇 外出時や災害時等に手助けを求めるためのツールとして、「ヘルプカード」等を作成し、平成26年7月から、総合福祉事務所や保健相談所などで配布するとともに、区民等への周知を図ってきました。  〇 情報や社会的な経験不足等から、消費者トラブル等に巻き込まれる恐れがあることから、適切な情報提供や、トラブルの早期発見・早期対応が求められています。  〇 駅や道路、公園、建物等のバリアフリー化を着実に進めていますが、ハード面の整備に加え、情報のバリアフリー化やともに理解を深める「気づき」を広げていくなど、ソフト面の取り組みをさらに進める必要があります。  次に、平成26年3月に発行された練馬区障害者基礎調査報告書より、最寄りの避難拠点の認知度について、前回調査(23年1月)と今回調査(26年3月)の比較について調査結果表が記載されている。  身体障害者では、最寄りの避難拠点を知っていると答えた方は、前回調査時は67.6パーセント、今回調査時は75.6パーセント。知らないと答えた方は、前回調査時は24.3パーセント、今回調査時は16.5パーセント。 33ページ 主な取組 (1)防災対策の推進    災害時要援護者名簿に未登録で支援が必要な方に対する支援体制を構築します。また、協定を締結した介護・障害福祉サービス事業者団体と、引き続き詳細な検討や災害時の対応訓練を実施することで、協定の実効性を高め、災害時の生活支援体制を強化します。    さらに、福祉施設等を福祉避難所として新たに指定するとともに、無線機定期訓練や福祉避難所の開設訓練を実施し、災害時の円滑な開設・運営体制づくりを進めます。 (2)防犯対策の推進    障害のある方の消費者トラブルに関する情報を収集し、積極的な発信を行うとともに、消費者トラブルに合わないための講座・講習会を実施します。    また、様々な機会を捉えて、「ヘルプカード」「ヘルプマーク」の普及と、区民等への周知・啓発を行い、安心な暮らしを支援します。 (3)福祉のまちづくりの推進    区立施設の整備・改修時等に、設計段階で障害のある方や高齢者、子育て層など多様な区民の視点を取り入れていきます。    あわせて建物や公園のユニバーサルデザイン化を一層進めていきます。    また、地域全体で、人々の多様性を認識し、社会のバリアに気付き、立場の違う方の状況を共感的に理解できるよう、福祉のまちづくりを担う人材の育成を進めます。   (用語解説)  災害時要援護者名簿 大規模な地震等の災害において、障害や高齢等を理由に、自力で避難することが困難な方を対象としている。区は本人の同意を得て、名簿登録を行う。名簿は、平常時から民生・児童委員等に提供するとともに、避難拠点にも配備し、災害時の安否確認活動に活用する。  「ヘルプカード」 障害のある方が、災害時や緊急時、または日常で困りごとが起こった時に、周りの方へ手助けや配慮が必要であることを伝えるためのもの。東京都の標準様式に基づき作成している。  「ヘルプマーク」 義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう、東京都が作成したマーク  ユニバーサルデザイン あらかじめ、障害の有無、年齢、性別、人種等に関わらず多様な人びとが利用しやすいように、都市や生活環境をデザインする考え方 34ページ 施策9 保健・医療体制の充実  めざす方向  ○ 障害のある方が、身近な地域の「つながり」の中で、保健・医療サービスを「あんしん」して受けることができるよう、支援の充実に取り組みます。  現状と課題  ○ うつ病等の精神疾患は年々増加しており、区内の自立支援医療(精神通院)受給者数は、平成24年度末10,063人、平成28年度末11,836人と、この5年間で2割近く増加しています。   主な疾患は、気分(感情)障害が5,446人、統合失調症が3,311人です。  ○ 区では、精神疾患患者に対し、保健相談所の保健師による訪問・電話相談等を通じ、早期発見と早期治療に結びつけるよう努めています。  ○ 医療中断や未受診など、治療につながらない精神疾患患者に対しては、医師・保健師等による訪問支援(アウトリーチ)体制の更なる充実が求められています。  ○ 入院医療から地域生活中心へと、精神疾患患者の退院促進が進められており、保健相談所や病院、障害者地域生活支援センター、民間事業所等が連携して、退院促進や退院後の地域生活の支援に努めています。  ○ 難病患者等については、平成24年の旧障害者自立支援法等の改正によって、障害福祉サービスの対象になりました。   さらに、平成27年1月の難病医療法等により、医療費助成制度の変更や対象者の拡大が行われ、その後も段階的に拡大が進んでいます。これらの十分な周知が必要です。  ○ 練馬つつじ歯科診療所(区役所東庁舎3階)において、一般の歯科診療では治療が困難な障害のある方に対して、歯科診療等を実施しています。   しかし、「障害のために症状が正確に伝わらず、必要な治療が受けられない」など、障害に関係する要因等により、身近な地域で医療を受ける際に負担を感じている方や家族もいます。 (用語解説)  「地域精神保健福祉関係者連絡会」 地域で障害者の生活を支援する関係者のネットワーク会議体。  保健相談所を中心に区内4地域に分かれて開催している。  区内・近隣地区の精神病院、障害者地域生活支援センター、民間事業所等の実務担当者が、情報交換や学習会を通して交流し、連携・協力を深めている。 35ページ 主な取組 (1)精神障害者支援の充実 【重点事業】    保健相談所に「地域精神保健相談員」(精神保健福祉士)を配置し、医療や障害福祉サービスを受けていない精神障害者に対して、医師・保健師等とともに訪問支援(アウトリーチ)を実施し、地域生活継続を支援します。   また、障害のある方の家族等を精神障害者相談員として配置し、家族の立場から相談に対応しています。   これまで身体障害者、知的障害者、難病患者等を対象としていた心身障害者福祉手当を精神障害者へ拡大します。 (2)地域移行支援の充実    「地域精神保健福祉関係者連絡会」等を通じ、保健相談所や障害者地域生活支援センター、病院、民間事業所等が連携して精神疾患患者の退院を促進し、相談支援を通じて地域生活に必要な情報を周知するとともに、「居宅介護」など障害福祉サービスの利用を進め、退院後の生活を支援します。 (3)難病患者等の支援    保健師等が家庭訪問や来所・電話相談を行い、療養支援を行います。また、各種医療費助成制度の十分な周知や説明、申請相談に努め、必要とする方が利用できるよう支援していきます。 (4)受診しやすい環境づくり    医療関係者に対して、障害の特性について広く普及啓発し、理解を深められるよう努めていくとともに、関係者向けに研修を実施するなど、障害のある方が身近な地域で適切な医療を受診しやすいよう取り組んでいきます。 次に、平成26年3月に発行された練馬区障害者基礎調査報告書より、健康管理や医療で困ったことや不便に感じたこと、の調査結果表が記載されている。 身体障害者では、「特に困っていることはない」が最も多く46.4パーセント、ついで「休日・夜間の相談や治療をしてくれる医療機関が少ない」が12.0パーセント、「医療費の負担が大きい」が11.3パーセント。 36ページ 第4章 主な実施事業  ○ 本計画では、アクションプランの事業を重点事業と位置付けています。    あわせて施策1から施策9において示した「主な取組」に関連する主要な事業を掲載しています。  ○ 戦略計画、アクションプランと関連する事業は☆で示しています。  ※ 平成26年度末見込みで未整備の事業は、「未整備」と記載しています。 1 重点事業(アクションプラン)☆ 【1】 障害者の生活状況に応じたケアマネジメント体制を強化     平成26年度末見込み、平成29年度末見込み、平成32年度目標を記載しています。  〇 相談支援の実施/障害者地域生活支援センターの相談支援機能強化    障害者地域生活支援センターの相談支援機能強化  〇 民間「計画相談支援」事業所総数 18事業所/26事業所/32事業所  〇 地域精神保健相談員の配置 未実施/2名/4名(平成30年度から2名増員) 【2】 地域で暮らし続けられる住まいの確保(障害者グループホームの整備促進)     平成26年度末見込み、平成29年度末見込み、平成32年度目標を記載しています。  @ 重度障害者グループホーム     平成26年度末 未実施    平成29年度末見込み 重度障害者グループホーム整備、都有地整備での事業者募集(※)、民間事業者10室    平成32年度目標 重度障害者グループホーム整備継続、都有地整備 10室程度、民間事業所17室程度  A 中軽度障害者グループホームの整備  343室/432室/522室程度 【3】 地域生活支援拠点の整備     いずれの項目も平成26年度末は未整備のため、平成29年度末見込み、平成32年度目標を記載しています。  〇 地域生活支援拠点の面的整備の構築/運営継続  〇 都有地整備での事業者募集(【2】※と同じ)/    重度障害者グループホーム併設型の地域生活支援拠点の整備(1所)  〇 石神井町福祉園用地での整備(事業内容、敷地計画の検討)/検討 37ページ 【4】障害者の就労を推進    平成26年度末見込み、平成29年度末見込み、平成32年度目標を記載しています。  〇 福祉施設等から一般就労した障害者数 年間100人/年間160人/年間200人程度  〇 就労支援  実施/就労支援体制の強化/就労支援体制の強化  〇 就労定着支援事業 未実施/就労定着支援事業の調査・検討/就労定着支援事業の実施  〇 共同受注窓口 未実施/共同受注窓口の実施/共同受注窓口の実施 【5】医療的ケアを必要とする子どもなどへの支援    いずれの項目も平成26年度末は未整備のため、平成29年度末見込み、平成32年度目標を記載しています。  〇 児童発達支援事業所の事業者決定/児童発達支援事業所の開設(平成30年度開設)  〇 医療的ケア(喀痰吸引・経管栄養・導尿)を必要とする児童の受入れ・区立保育園施行実施・学校、学童クラブ受入実施(看護師を非常勤職員化)/    医療的ケア(喀痰吸引・経管栄養・導尿)を必要とする児童の受入れ・区立保育園実施・学校、学童クラブ実施  〇 練馬区重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業の実施/継続 【6】高野台運動場用地における福祉園の誘致    平成26年度末は未整備のため、平成29年度末見込み、平成32年度目標を記載しています。  〇 事業者選定/事業者と運営等に関する協議 【7】こども発達支援センターの相談体制の充実    平成26年度末は未記入のため、平成29年度末見込み、平成32年度目標を記載しています。  〇 相談事業の実施/相談体制の充実 38ページ  2 分野別施策に関連する事業    項目ごとに事業名、平成26年度末見込み、平成32年度の整備・事業目標を記載 施策1 ケアマネジメント体制の強化 1−(1)  ☆ 民間「計画相談支援」事業所の拡充      18事業所/32事業所    相談支援事業所研修会の開催年2回/相談支援事例集の作成と事例の蓄積・更新  〇 地域密着連携支援事業における勉強会等の実施  年4回/継続  〇 練馬障害福祉人材育成・研修センターと練馬介護人材育成・研修センターの共同研修    研修の実施/研修の充実 1−(2)  ☆ 訪問支援(アウトリーチ)事業      医師・保健師による訪問支援/地域精神保健相談員の配置4名(平成30年度から2名増員)、訪問支援を強化 1−(3)    SNSを活用した障害福祉情報の発信      年4回/年12回 1−(4)    発達障害者支援連絡会の開催      未設置/年3回 当事者、家族向け事業の実施 39ページ 施策2 暮らしを支える介護・援助の充実 2−(1)  ☆ 練馬区重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業      未実施/継続 2−(2)  ☆ 地域生活支援拠点の整備    未実施/面的整備継続、重度障害者グループホーム併設型の地域生活支援拠点の整備(1所) 2−(3)  ☆ 高野台運動場用地における福祉園の誘致      未実施/事業者と運営等に関する協議 2−(4)    「居宅介護」「重度訪問介護」    利用者数 月924人/月1,047人    利用時間 月51,814時間/月58,380時間 2−(5)    短期入所事業       民間事業所数 9所/民間事業所誘致(1所) 2−(6)    練馬障害福祉人材育成・研修センターの運営    基礎研修、階層別研修の実施/障害特性別研修・中堅職員育成の実施 施策3 住まいの場の拡充 3−(1)  ☆ 重度障害者に対応したグループホームの整備      未整備/都有地整備 10室程度、民間事業者17室程度 3−(2)  ☆ 中軽度障害者に対応したグループホームの整備     民間事業所室数343室/522室 3−(3)    住宅のバリアフリー化      住宅改修費助成 20件/ 39件 3−(4)    住まいの相談     各相談窓口等において情報提供等の実施/住まいに関する情報の集約と活用 40ページ 施策4 障害児支援の充実 4−(1)   ☆ こども発達支援センターの相談体制の充実    実施/相談体制の充実  〇 こども発達支援センターによる区民向け講演会等の実施     年1回/年2回  〇 乳幼児健康診査    ・4か月児健康診査 受診率96パーセント    1歳6か月児健康診査(歯科) 受診率89パーセント    3歳児健康診査受診率94パーセント   ・目標は受診率を維持。未受診者については状況把握の実施。 4−(2)  ☆ 医療的ケアが必要な子どもに対応した児童発達支援事業所の誘致    未実施/児童発達支援事業所の開設・継続(30年度開設) 4−(3)  ☆ 医療的ケア(喀痰吸引・経管栄養・導尿)を必要とする児童の受入れ体制の充実    未実施/区立保育園実施、学校・学童クラブ実施 4−(4)    障害児発達支援連携会議の開催    ・実務者会議 年2回 / 年2回   ・個別会議  年45回 / 年50回 4−(5)    障害児通所支援事業所支援の充実    ・研修への講師派遣年5回 /研修への講師派遣年5から6回、実習受入れ・技術援助 4−(6)    特別支援教育に関わる教員の専門性の向上および支援体制の充実    26年度末見込み 特別支援教育研修会年3回、特別支援教育コーディネーター研修会年4回、学校生活支援員研修会年3回    目標は研修会の継続 私立幼稚園への支援(専門家相談・研修会等の実施) 41ページ 施策5 障害者の就労を推進 5−(1)  ☆ 一般就労の促進    ・福祉施設等から一般就労した年間の障害者数 年間100人 / 年間200人程度   ・企業用向け雇用支援セミナー 年1回 / 啓発パンフレットの作成と活用による障害者雇用の支援 5−(2)  ☆ 職場定着支援の充実   ・職場定着支援事業 職場定着のための就労支援員派遣 年1,890回 / 年2,000回、   ・就労定着支援事業 未実施/就労定着支援事業の実施・継続 5−(3)    共同受注体制の実施     ・共同受注窓口は未整備/共同受注窓口の実施   ・25年度作業所平均工賃月額 10,315円 / 作業所平均工賃の増 5−(4)    障害特性に応じた支援の充実     就労移行支援事業者向け研修年3回 /ネットワーク会議において事例共有 施策6 社会参加の促進 6−(1)    「移動支援」「行動援護」「同行援護」    ・利用者数月950人 / 月1,215人   ・利用時間月20,434時間 / 月25,132時間 6−(2)    練馬Enカレッジ 地域福祉パワーアップカレッジねりま    学生数 7期生40人 8期生40人 /入学学生数 年40人 6−(3)    障害者スポーツの指導者育成    研修年1回 / 年2回 6−(4)    ふれあいバザールねりま    年2回/年2回 42ページ 施策7 権利擁護の推進 7−(1)    障害者差別解消の啓発事業     未実施 / 講演会・説明会等の開催 年6回 7−(2)    障害者虐待防止センター事業    虐待防止センター等による虐待対応実施 / 虐待防止センター等による虐待対応実施 7−(3)    啓発研修「マイフレンド講座」    未実施 / 受講者数 年40人 7−(4)    成年後見制度利用の周知・利用促進     平成26年度末見込み    @ 地域団体が実施する講演・勉強会等への講師派遣年20回    A 相談会年5回    目標    @ 地域団体が実施する講演・勉強会等への講師派遣年20回    A 相談会 年5回    B 後見人への報酬助成 5件    C 関係職員向け研修の実施 年1回    D 地域ネットワーク会議 年3回    E 法人後見の開始 施策8 安全・安心な暮らしの支援 8−(1)  〇 要援護者の安否確認体制等の強化 26年度末見込み 未実施    目標 名簿登載者の現況調査の実施(平成30年度)、災害訓練対応訓練の実施(平成31年度)  〇 福祉避難所の拡充    26年度末見込み 福祉避難所37か所     目標 新規指定1か所(平成31年)計41か所、各施設の災害対応マニュアル整備(平成30年度)、災害訓練対応訓練の実施(平成31年度) 8−(2)    ヘルプカード等の周知啓発     啓発事業 年9回 /年10回 8−(3)    公共施設におけるユニバーサルデザインの推進    障害者等へ意見聴取(意見聴取事業実施施設) 延4件(平成23から26年度)/意見聴取事業実施施設 延12件 43ページ 施策9 保健・医療体制の充実 9−(1)  ☆ 訪問支援(アウトリーチ)事業    医師、保健師による訪問支援 / 地域精神保健相談員4名配置、訪問支援を強化 9−(2)    地域移行・地域生活支援情報の充実    ・26年度末見込み 地域支援機関との協働で、光が丘・北町地域の相談先、サービス等を記載した生活応援ガイドブック「はばたき」を作成   ・目標 地域生活を送るうえで役立つ様々な情報を、地域支援機関等と協働して収集し、本人・家族への情報提供を充実 9−(3)    難病等に関する講演会等の実施     難病講演会の実施(区内で年2回)/難病等に関する講演会を継続開催し、併せて各種制度を周知 9−(4)    医療関係者向け研修会の実施     未実施 /研修実施 年1回 44ページ 第5章 第五期障害福祉計画・第一期障害児福祉計画 1 第五期障害福祉計画・第一期障害児福祉計画の策定にあたって ○ 障害福祉計画・障害児福祉計画は障害者計画とは別に、障害者総合支援法および児童福祉法に規定する障害福祉サービス等の供給見込み量などについて示すものです。 ○ 障害福祉サービス等の供給見込み量は、「ビジョン」や「アクションプラン」、障害者計画、第四期障害福祉計画中のサービス利用実績等を踏まえて算定しています。 ○ 障害福祉計画・障害児福祉計画は、「障害福祉計画および障害児福祉計画策定に係る基本的な指針」に従って策定するものとなっているため、第1章から第4章までの表記方法と異なっています。 2 第五期障害福祉計画 ○ 基本指針の目標を踏まえて、つぎの4項目の目標設定を行います。 (1)福祉施設入所者の地域生活への移行  ○ 福祉施設から地域移行する入所者数の目標を設定します。              ○ 平成32年度末の施設入所者数の目標を設定します。    平成28年度末現在の施設入所者数450人 【第五期計画の目標値】  @ 地域生活移行者数41人     (基本指針の目標は平成28年度末時点入所者の9パーセント)  A 平成32年度末の施設入所者数441人    (基本指針の目標は平成28年度末時点入所者から2パーセント削減) (2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築    精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい生活をすることができるよう、障害福祉、保健、医療、介護、地域の助け合い等が包括的に確保された「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」を構築します。  ○ 平成32年度末までに福祉・保健・医療関係者による協議の場を設置します。 45ページ (3)地域生活支援拠点等の整備☆  ○ 平成32年度末までに重度障害者グループホーム、ショートステイ、相談支援が一体となった多機能整備型の拠点を整備します。 (4)福祉施設から一般就労への移行等☆  ○ 福祉施設から一般就労への移行者数の目標を設定します。  ○ 就労移行支援事業所の利用者数の目標を設定します。  ○ 就労移行率が3割以上の就労移行支援事業所数の目標を設定します。  ○ 就労定着支援による支援開始から1年後の職場定着率の目標を設定します。 【第五期計画の目標値】  @ 一般就労移行者数123人(基本指針の目標は平成28年度実績の1.5倍)  A 就労移行支援事業所の利用者数265人    (基本指針の目標は平成28年度末利用者数の2割増)  B 就労移行率が3割以上の事業所数の割合 50パーセント    (基本指針の目標は50パーセント)  C 就労定着支援による支援開始から1年後の職場定着率 80パーセント    (基本指針の目標は80パーセント) (用語解説)  〇 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム     精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築を目指すことが、新たな基本指針に掲げられた。    市区町村においては当事者および保健・医療・福祉に携わる者を含む様々な関係者が情報共有や連携を行う体制を構築できるよう、協議の場を設置することが成果目標とされている。    都道府県においては平成32年度末の精神病床における1年以上の長期入院患者数の設定、平成32年度末までの精神病床における早期退院率を設定することが成果目標とされている。  〇 地域生活支援拠点【再掲】     居住支援機能(相談、緊急時の受入れ・対応や地域の体制づくり等)をグループホーム等と一体的に行う拠点のこと(多機能拠点整備型)。    地域で機能分担する面的整備型も想定されている。    第四期障害福祉計画(平成27年度から平成29年度)では、障害者地域生活支援センター等の相談支援機関とグループホーム等が連携して地域生活を支援する「面的整備」型の地域生活支援拠点の整備を、    第五期障害福祉計画(平成30年度から平成32年度)では、重度障害者グループホームと一体で、相談や緊急時の受入れ・対応などを行う多機能拠点型の地域生活支援拠点の整備をそれぞれ計画している。 46ページ 障害福祉サービスの供給見込み量 次に、平成30年度から平成32年度の、障害福祉サービス毎の供給見込み量一覧表が記載されています。供給見込量は次のとおりです。 居宅介護   月間利用人数は 30年度907人、31年度925人、32年度943人  月間利用時間は 30年度18,140時間、31年度18,500時間、32年度18,860時間 重度訪問介護  月間利用人数は 30年度100人、31年度102人、32年度104人  月間利用時間は 30年度38,000時間、31年度38,760時間、32年度39,520時間 行動援護   月間利用人数は 30年度8人、31年度10人、32年度10人  月間利用時間は 30年度400時間、31年度500時間、32年度500時間 重度障害者等包括支援   月間利用人数は 30年度1人、31年度1人、32年度1人  月間利用時間は 30年度434時間、31年度434時間、32年度434時間 同行援護  月間利用人数は 30年度215人、31年度219人、32年度223人  月間利用時間は 30年度8,600時間、31年度8,760時間、32年度8,920時間 生活介護  月間利用人数は 30年度1,092人、31年度1,119人、32年度1,141人  月間利用日数は 30年度21,840日、31年度22,380日、32年度22,820日 自立訓練(機能訓練)  月間利用人数は 30年度27人、31年度27人、32年度28人  月間利用日数は 30年度297日、31年度297日、32年度308日 自立訓練(生活訓練)  月間利用人数は 30年度38人、31年度38人、32年度40人  月間利用日数は 30年度494日、31年度494日、32年度520日 就労移行支援☆  月間利用人数は 30年度249人、31年度256人、32年度265人  月間利用日数は 30年度3,984日、31年度4,096日、32年度4,240日 就労継続支援A型   月間利用人数は 30年度124人、31年度130人、32年度136人  月間利用日数は 30年度2,480日、31年度2,600日、32年度2,720日 就労継続支援B型  月間利用人数は 30年度1,124人、31年度1,152人、32年度1,169人  月間利用日数は 30年度19,108日、31年度19,584日、32年度19,873日 就労定着支援(新規)   月間利用人数は 30年度12人、31年度20人、32年度28人 療養介護   月間利用人数は 30年度76人、31年度77人、32年度78人 短期入所   月間利用人数は 30年度287人、31年度295人、32年度303人  月間利用日数は 30年度2,296日、31年度2,360日、32年度2,424日 自立生活援助(新規)   月間利用人数は 30年度5人、31年度8人、32年度12人 共同生活援助☆   月間利用人数は 30年度610人、31年度645人、32年度680人 施設入所支援   月間利用人数は 30年度450人、31年度445人、32年度441人 計画相談支援☆  月間利用人数は 30年度651人、31年度667人、32年度683人 地域移行支援   月間利用人数は 30年度3人、31年度4人、32年度5人 地域定着支援   月間利用人数は 30年度2人、31年度3人、32年度4人 47ページ  地域生活支援事業の供給見込み量  次に、平成30年度から平成32年度の、地域生活支援事業の供給見込み量一覧表が記載されています。供給見込量は次の通りです。 (1)理解促進研修・啓発事業      30年度実施、31年度実施、32年度実施 (2)自発的活動支援事業       30年度実施、31年度実施、32年度実施 (3)相談支援事業   @障害者相談支援事業    設置 30年度4か所、31年度4か所、32年度4か所    基幹相談支援センター  30年度設置、31年度設置、32年度設置 (4)成年後見制度利用支援事業 30年度実施、31年度実施、32年度実施 (5)意思疎通支援事業   @手話通訳者派遣事業     年間利用件数 30年度3,117件、31年度3,120件、32年度3,130件   A要約筆記者派遣事業     年間利用件数 30年度348件、31年度350件、32年度352件   B手話通訳者設置事業     30年度実施、31年度実施、32年度実施 (6)日常生活用具等給付事業   @介護・訓練支援用具     年間利用件数30年度70件、31年度73件、32年度76件   A自立生活支援用具      年間利用件数 30年度180件、31年度182件、32年度184件   B在宅療養等支援用具     年間利用件数 30年度100件、31年度100件、32年度105件   C情報・意思疎通支援用具     年間利用件数 30年度220件、31年度220件、32年度220件   D排泄管理支援用具     年間利用件数  30年度11,900件、31年度11,900件、32年度11,900件   E住宅改修     年間利用件数 30年度45件、31年度45件、32年度48件   F緊急通報システム     年間利用件数 30年度12件、31年度12件、32年度14件 (7)移動支援事業     月間利用人数 30年度964人、31年度973人、32年度982人    月間利用時間 30年度15,424時間、31年度15,568時間、32年度15,712時間 (8)地域活動支援センター   @地域活動支援センターT型     設置数 30年度4か所、31年度4か所、32年度4か所   A地域活動支援センターU型     設置数 30年度1か所、31年度1か所、32年度1か所    月間利用人数 30年度28人、31年度28人、32年度28人   B地域活動支援センターV型     設置数 30年度2か所、31年度2か所、32年度2か所    月間利用人数 30年度35人、31年度38人、32年度40人 (9)その他の事業   @訪問入浴サービス     年間利用件数 30年度3,660件、31年度3,678件、32年度3,696件   A日中一時支援事業    月間利用人数 30年度160人、31年度162人、32年度164人    月間利用日数 30年度448日、31年度454日、32年度459日   B手話講習会事業    年間利用人数 30年度280人、31年度280人、32年度280人   C自動車運転免許取得助成事業    年間利用件数 30年度8件、31年度8件、32年度8件   D自動車改修費助成事業      年間利用件数 30年度10件、31年度10件、32年度10件 48ページ 3 第一期障害児福祉計画  ○ 基本指針に基づき、つぎの2項目の目標設定を行います。 (1)障害児支援の提供体制 (児童発達支援センター等の整備) ○ 第一期計画の目標値(平成32年度末の目標値)   @ 児童発達支援センター     現状 2か所  目標値 2か所   A 保育所等訪問支援       現状 未設置  目標値 設置   B 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所☆     現状1か所 目標値2か所   C 主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス     現状2か所 目標値2か所 (2)医療的ケア児支援のための協議の場  ○ 平成30年度末までに、保健、医療、福祉、保育、教育、家族等の関係者が連携を図るための協議の場を設置します。 【障害児向けサービス(障害児通所支援等)の供給見込み量】 児童発達支援☆   月間利用人数 30年度716人、31年度751人、32年度788人  月間利用日数 30年度4,296日、31年度4,506日、32年度4,728日 放課後等デイサービス  月間利用人数 30年度820人、31年度844人、32年度869人  月間利用日数 30年度9,020日、31年度9,284日、32年度9,559日 保育所等訪問支援   月間利用人数 30年度2人、31年度4人、32年度6人  月間利用日数 30年度4日、31年度8日、32年度12日 医療型児童発達支援   月間利用人数 30年度3人、31年度3人、32年度4人  月間利用日数 30年度21日、31年度21日、32年度28日 居宅訪問型児童発達支援(新規)  月間利用人数 30年度2人、31年度2人、32年度3人  月間利用日数 30年度8日、31年度8日、32年度12日 障害児相談支援 月間利用人数 30年度243人、31年度258人、32年度268人 【障害児の子ども・子育て支援等の見込み(人数)】 保育所(認定こども園の2号認定を含む)  30年度338人、31年度377人、32年度407人 放課後児童健全育成事業     30年度156人、31年度161人、32年度170人 49ページ 第6章 計画の推進のために 1 計画を円滑に推進するための取り組み (1)計画の推進  ○ 障害者計画・障害福祉計画の推進のため、PDCAサイクルのプロセスに基づいて、計画推進にあたっての課題の検討、進捗状況の点検・評価を行います。  ○ 障害のある方や障害者団体、サービス事業者等と連携し、障害者施策の推進に努めます。 (2)推進方策  @ 計画の進捗管理   ○ 障害者団体等と適宜協議や情報交換等を行います。   ○ 計画の進捗状況等について、幅広く障害当事者や関係者の声を聞くため、「練馬区障害者地域自立支援協議会」において協議を行います。  A 計画の周知と理解   ○ 点検・評価の内容および計画に変更等ある場合は、区ホームページ等を活用し、公表します。 50ページ 資料編 目次 1 障害者施策の動向 51ページ 2 基本指針改正に関する取組 52ページ 3 障害者計画・第四期障害福祉計画(平成27年度から平成29年度)の進捗状況 54ページ  (1) 障害者計画 54ページ  (2) 第四期障害福祉計画 60ページ 4 事業説明 64ページ 5 計画策定の進め方 67ページ 6 障害者地域自立支援協議会からのご意見等 68ページ  (1) 障害者地域自立支援協議会 68ページ  (2) 団体ヒアリング 68ページ  (3) 障害者の住まい方に関する調査概要報告 69ページ  (4) 障害児通所施設等利用者アンケート概要報告 70ページ 7 設置要綱等 71ページ 51ページ 1 障害者施策の動向 (障害者自立支援法の施行) ○ 近年、障害者を取り巻く環境は大きく変化しています。   平成15年4月からの支援費制度により、サービス利用が措置から契約へ転換し、利用者がサービスを選択・決定できる仕組みが導入されました。   平成18年4月には、身体・知的・精神の3障害に関するサービスの一元化や就労支援の抜本的強化等を内容とした障害者自立支援法が施行されました。 (障害者権利条約の批准に向けた障害者制度改革) ○ 平成18年12月には、国連総会で「障害者の権利に関する条約」(障害者権利条約)が採択されました。   国においては、障害者権利条約の批准に向けた国内法令の整備をはじめとする障害者制度改革が進められ、平成23年8月に障害者基本法が改正され、「相互に尊重し合う共生社会の実現」をその目的とし、「差別の禁止」を明確化しました。   これに続き、差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が制定され、平成28年4月より施行されました。 ○ 平成23年6月には、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が成立し、障害者虐待防止に向けた体制整備が進められました。   平成25年6月には「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)が改正され、雇用分野における差別の禁止、精神障害者の雇用率算定が盛り込まれました。 ○ 平成24年6月には、障害者自立支援法を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に変更し、障害者の範囲の拡大、障害支援区分の創設、ケアホームのグループホームへの一元化などが行われました。 (共生社会の実現に向けた施策の総合的展開) ○ こうした取組を経て、わが国においても、平成26年1月に「障害者の権利に関する条約」を締結しました。   今後は、障害者権利条約や障害者基本法を踏まえ、障害者があらゆる分野において社会から分け隔てられることなく、また、障害者が自ら選択する生活を営むための支援の充実、平等な社会参加を基本とした共生社会の実現に向けた施策を総合的に展開することが求められています。 (用語解説) 障害者権利条約 障害者の人権や基本的自由の享有を確保し、障害者固有の尊厳の尊重を図るもの。 障害に基づくあらゆる差別の禁止などの規定がある。日本は平成26年1月に条約締結した。 52ページ (障害者総合支援法・児童福祉法の改正) ○ 平成28年6月には、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」が公布され、障害者の望む地域生活の支援の充実、障害児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応、サービスの質の確保・向上に向けた環境整備を図ることとしています。   また、障害児通所・入所支援などについて、サービスの提供体制を計画的に確保するため、あらたに障害児福祉計画を策定することが定められました。 〇 地域を基盤とする包括的支援を強化するため、障害者総合支援法、介護保険法等を改正し、障害者と高齢者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、新たに共生型サービスが位置づけられました。 2 基本指針改正に関する取組 ○ 障害者施策の動向等を踏まえ、「障害福祉計画および障害児福祉計画策定に係る基本的な指針」が改正されました。  基本指針の改正に関する取組は、つぎの2項目です。 (1) 地域共生社会の実現に向けた取組    地域のあらゆる住民が「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、地域、暮らし、生きがいをともに創り、高め合うことができる「地域共生社会」の実現に向けた取組等を推進します。  【取組】   ・「障害者差別解消法」広報・啓発活動等により、障害を理由とする差別の解消を推進   ・「ねりまユニバーサルフェス」等を通じた、障害のある方とない方との相互理解や交流の拡大   ・「一般就労の促進をはじめとした障害者の社会参加の拡大」による障害者の経済的自立と生きがいのある生活の推進   ・相談支援専門員とケアマネジャーの情報共有など、障害福祉サービス事業者と介護保険事業者との連携を強化 等 (2) 障害児支援の提供体制の整備等    こども発達支援センターを中心に、成長に応じた切れ目のない支援体制の構築に取り組みます。  【取組】   ・「こども発達支援センターの相談体制の充実」による早期の相談や支援の実施 53ページ ・「保育所等訪問支援」による障害児や保護者等へのサービス提供の充実 ・「練馬区立小中学校・保育園・幼稚園などにおける障害児等支援方針」に基づく障害児の受入れの推進 ・「医療的ケア児支援のための協議の場」を設置し、地域での切れ目のない支援体制を構築 等 54ページ 3 障害者計画・第四期障害福祉計画(平成27年度から平成29年度)の進捗状況 (1) 障害者計画            事業名ごとに、27年度実績、28年度実績、29年度見込が一覧表で記載されています。    平成29年度見込は平成29年10月調査時点で把握できる実績です。 @重点事業 1 障害者の生活状況に応じたケアマネジメント体制を強化  〇相談支援の実施   障害者地域生活支援センターの相談支援機能強化   障害者地域生活支援センターの相談支援機能強化   障害者地域生活支援センターの相談支援機能強化  〇民間「計画相談支援」事業所総数    21事業所、25事業所、26事業所  〇地域精神保健相談員の配置   2名配置(うち1名は10月から配置)、2名配置、2名配置 2 重症心身障害児(者)の家族支援事業(在宅レスパイト事業)を新設  ○利用決定者  33名、44名、55名  〇利用実績  延70回、延162回、延 256回 3 地域で暮らし続けられる住まいの確保(障害者グループホームの整備促進)  〇重度障害者グループホーム   公有地等の用地調整・民間事業者による整備10室、公有地等の用地調整、都有地整備での事業者募集  〇中軽度障害者グループホーム  378室、406室、432室 4 障害者の就労を推進  〇就労支援の実施   就労支援マニュアルの作成、就労支援ネットワーク会議等を活用した就労支援強化、就労支援ネットワーク会議等を活用した就労支援強化  〇福祉施設等から一般就労した年間の障害者数 年間154人、年間173人、年間160人  〇共同受注窓口の設置   共同受注窓口設置・契約件数 26件、共同受注窓口実施・契約件数 86件、共同受注窓口実施・契約件数 100件 5 日中活動の場の充実(福祉園の整備・拡充)   利用者の増加見込みの検討・庁内調整、   高野台運動場用地における福祉園の整備(練馬区公共施設等総合管理計画)、事業者選定 55ページ A 分野別施策に関連する事業   事業名ごとに、27年度実績、28年度実績、29年度見込が一覧表で記載されています。 施策1 ケアマネジメント体制の強化 ☆民間「計画相談支援」事業所の拡充    21事業所、25事業所、26事業所  相談支援事業者研修会 年2回、センター主催による相談支援従事者連絡会開催(9回)、センター主催による相談支援従事者連絡会開催(6回) ☆訪問支援(アウトリーチ)事業  地域精神保健相談員の配置  2名、2名、2名  訪問支援 75名、119名、110名(見込み) 〇SNSを利用した障害者福祉情報の発信・区公式ツイッター発信  年13回、 年14回、 年14回 〇(仮称)発達障害者支援連絡会の開催  自立支援協議会において発達障害者支援における課題を整理、発達障害者支援連絡会年3回、発達障害者支援連絡会年3回 施策2 暮らしを支える介護・援助の充実 ☆重症心身障害児(者)在宅レスパイト事業  利用決定者 33名、44名、55名  利用実績延 延70回、延162回、延256回 〇「居宅介護」「重度訪問介護」  利用者数 月977人、 月971人、月1,014人  利用時間 月53,111時間、 月53,956時間、 月53,935時間 〇日中活動の場の充実  利用者の増加見込みの検討・庁内調整、高野台運動場用地における福祉園の整備(練馬区公共施設等総合管理計画)、事業者選定 〇短期入所事業  整備方法の検討、 整備方法の検討、 民間事業所数9所 〇練馬障害福祉人材育成・研修センターの運営  基礎研修   年50回、 年50回、 年61回  階層別研修  年26回、 年29回、 年14回  啓発研修   年2回、 年3回、 年5回 56ページ 施策3 住まいの場の拡充 ☆重度障害者に対応したグループホームの整備  公有地等の用地調整・民間事業者による整備10室、公有地等の用地調整、都有地整備での事業者募集 ☆中軽度障害者に対応したグループホームの整備  民間事業所378室、 民間事業所406室、 民間事業所432室 〇住宅のバリアフリー化 住宅改修費助成  年33件、 年48件、 年39件 〇住まいの相談  自立支援協議会において住まいに関する課題と必要な支援について協議、障害者の住まい方に関する調査を実施、各相談窓口等における情報提供等の実施 施策4 障害児支援の充実 〇乳幼児健康診査  4か月児健康診査受診率  95.0パーセント、94.1パーセント、96パーセント  1歳6か月児健康診査(歯科)受診率88.5パーセント、89.2パーセント、89パーセント  3歳児健康診査受診率  92.2パーセント、93.0パーセント、94パーセント 〇こども発達支援センターによる区民向け講演会等の実施  年2回、年2回、年2回 〇障害児発達支援連携会議の開催  実務者会議 年2回、年2回、年2回  個別会議  年34回、 年55回、 年50回 〇障害児通所支援事業所支援の充実  研修への講師派遣  年6回、年3回、年5から6回   実習受入れ     年102名、年34名、年85名  講習会       年1回、年2回、年2回 〇特別支援教育に関わる教員の専門性の向上および支援体制の充実  特別支援教育研修会         年3回、 年2回、 年2回  特別支援教育コーディネーター研修会 年4回、 年4回、 年3回  学校生活支援員研修会        年3回、 年2回、 年2回 57ページ 施策5 障害者の就労を推進 ☆一般就労の促進  福祉施設等から一般就労した障害者数 年154人、年173人、年160人 ☆職場定着支援事業  職場定着のための就労支援員派遣 年2,528回、年2,307回、年2,000回 〇障害特性に応じた支援の充実  就労支援事業者向けセミナーの開催  年3回、年3回、年3回 支援マニュアル   作成、配布、配布 ☆共同受注体制の整備  契約件数  26件、86件、100件  受注金額  3,745,062円、1,907,339円、2,000,000円  区内企業訪問 513件、 1,015件、 1,000件  作業所平均工賃月額 11,803円、 11,159円、 10,993円 施策6 社会参加の促進 〇「移動支援」「行動援護」「同行援護」  利用者数  月1,296人、 月1,156人、 月1,215人  利用時間  月24,626時間、 月22,959時間、 月24,244時間 〇練馬Enカレッジ 地域福祉パワーアップカレッジねりま  7期生卒業38名、8期生卒業34名、9期生卒業32名   9期生入学41名、10期生入学39名、11期生入学20名 〇障害者スポーツの指導者育成  スポーツ推進委員に対して、東京都が実施している障害者スポーツ指導員養成講習会の受講を推奨し、有資格者を増員  スポーツ推進委員に対して、東京都が実施している障害者スポーツ指導員養成講習会の受講を推奨し、中級1名、初級2名の有資格者を増員  研修年1回 〇ふれあいバザールねりま  年2回、年2回、年2回 58ページ 施策7 権利擁護の推進 〇障害者差別解消の啓発事業  障害者虐待防止および障害者差別解消に関する啓発用パンフレットの作成  障害者差別解消に関するパンフレット(わかりやすい版)の作成・啓発事業の実施  講演会・説明会等の開催 年5回 〇障害者虐待防止センター事業  啓発用パンフレット作成、障害者虐待防止センター、虐待通報専用ダイヤル運営  障害者虐待防止センター、虐待通報専用ダイヤル運営  虐待通報、届出に対し、虐待防止センターや総合福祉事務所、保健相談所が必要に応じて連携した虐待対応実施 〇啓発研修「マイフレンド講座」  受講者 年12人、年23人、年30人 〇成年後見制度利用の周知・利用促進  地域団体が実施する講演・勉強会等への講師派遣 年27回、年15回、年20回  相談会 年4回、年2回、年3回  後見人への報酬助成 1件、3件、5件  地域ネットワーク会議 年2回、年2回、年3回 施策8 安全・安心な暮らしの支援 〇福祉避難所の拡充  福祉避難所 39か所、39か所、40か所  全ての福祉避難所に無線機を配備、備蓄物資の充実および無線機定期訓練開始、福祉避難所新規指定施設へ無線機配備 〇ヘルプカードの周知・啓発  啓発事業 年6回、年6回、年6回 〇公共施設におけるユニバーサルデザインの推進  障害者等への意見聴取 3件、  障害者等への意見聴取 3件・バリアフリー冊子発行、  障害者等への意見聴取 2件・バリアフリー冊子発行 59ページ 施策9 保健・医療体制の充実 ☆訪問支援(アウトリーチ)事業  地域精神保健相談員の配置・訪問支援75名、  地域精神保健相談員の配置・訪問支援119名、  地域精神保健相談員の配置・訪問支援※110名 〇地域移行・地域生活支援情報の充実  石神井・大泉地域で、精神疾患のある方向けの「メタボ予防ウオーキング・居場所マップ」の原案を作成 「メタボ予防ウオーキング・居場所マップ」を完成させ、1万部発行し関係機関で配布  地域支援機関との協働で作成した、石神井・大泉地域の居場所を記載したウオーキングマップ「はじめてのさん歩応援マップ」の利用 〇難病等に関する講演会等の実施  年2回、年2回、年2回  〇医療関係者向け研修会の実施  実施内容・方法の検討、実施内容・方法の検討 医師会と調整、研修実施 年1回                           60ページ (2)第四期障害福祉計画 @ 障害福祉サービス・目標値と実績値   平成26年度から平成28年度まで、各年度3月の目標値と実績値が、サービス名ごとに一覧表で記載されています。   平成29年度は、平成29年10月の提供実績です。 訪問系 居宅介護 1か月の利用人数 目標値 870人 857人 875人 893人 居宅介護 1か月の利用人数 実績値 824人 882人 880人 913人 居宅介護 1か月の利用時間 目標値 19,140時間 16,712時間 17,063時間 17,414時間 居宅介護 1か月の利用時間 実績値 16,211時間 17,681時間 17,500時間  重度訪問介護 1か月の利用人数 目標値 100人 97人 99人 101人 重度訪問介護 1か月の利用人数 実績値 107人 95人 91人  96人 重度訪問介護 1か月の利用時間 目標値 35,800時間 34,920時間 35,640時間 36,360時間 重度訪問介護 1か月の利用時間 実績値 37,322時間 35,430時間 36,456時間 35,487時間 行動援護 1か月の利用人数 目標値 2人 8人 8人 10人  行動援護 1か月の利用人数 実績値 8人 6人 4人 5人 行動援護 1か月の利用時間 目標値 36時間 424時間 424時間 530時間  行動援護 1か月の利用時間 実績値 369時間 189時間 148時間 161時間 重度障害者等包括支援1か月の利用人数 目標値 2人 1人 1人 1人 重度障害者等包括支援1か月の利用人数 実績値 0人 0人 0人 0人 重度障害者等包括支援1か月の利用時間 目標値 868時間 434時間 434時間 434時間 重度障害者等包括支援1か月の利用時間 実績値  0時間  0時間  0時間  0時間 同行援護 1か月の利用人数 目標値 300人 204人 209人 214人 同行援護 1か月の利用人数 実績値 203人 200人 211人 209人 同行援護 1か月の利用時間 目標値 9,800時間 8,568時間 8,778時間 8,988時間 同行援護 1か月の利用時間 実績値 8,012時間 8,177時間 7,982時間 8,315時間  生活介護 1か月の利用人数 目標値 1,014人 1,035人 1,065人 1,094人  生活介護 1か月の利用人数 実績値 1,002人 1,032人 1,054人 1,078人 生活介護 1か月の利用日数 目標値 26年度は設定なし 19,665日 20,235日 20,805日 生活介護 1か月の利用日数 実績値 26年度は設定なし 20,809日 21,600日 21,454人  自立訓練(機能訓練)1か月の利用人数 目標値 20人 24人 24人 26人 自立訓練(機能訓練)1か月の利用人数 実績値 17人 17人 27人 22人 自立訓練(機能訓練)1か月の利用日数 目標値 26年度は設定なし 288日 288日 312日 自立訓練(機能訓練)1か月の利用日数 実績値 26年度は設定なし 203日 286日 197人 自立訓練(生活訓練)1か月の利用人数 目標値 45人 42人 42人 44人 自立訓練(生活訓練)1か月の利用人数 実績値 38人 34人 31人 39人 自立訓練(生活訓練)1か月の利用日数 目標値 26年度は設定なし 546日 546日 572日 自立訓練(生活訓練)1か月の利用日数 実績値 26年度は設定なし 436日 453日 610日  就労移行支援 1か月の利用人数 目標値 225人 195人 205人 216人 就労移行支援 1か月の利用人数 実績値 180人 201人 221人 250人 就労移行支援 1か月の利用日数 目標値 26年度は設定なし 3,120日 3,280日 3,456日 就労移行支援 1か月の利用日数 実績値 26年度は設定なし 3,257日 3,704日 4,162日 就労継続支援A型 1か月の利用人数 目標値 85人  97人  99人 101人 就労継続支援A型 1か月の利用人数 実績値 94人 104人 128人 133人  就労継続支援A型 1か月の利用日数 目標値 26年度は設定なし 1,940日 1,980日 2,020日 就労継続支援A型 1か月の利用日数 実績値 26年度は設定なし 2,007日 2,400日 2,413日  61ページ 就労継続支援B型 1か月の利用人数 目標値 979人  1,030人 1,060人 1,085人 就労継続支援B型 1か月の利用人数 実績値 1,011人 1,030人 1,091人 1,134人 就労継続支援B型 1か月の利用日数 目標値 26年度は設定なし 17,510日 18,020日 18,445日 就労継続支援B型 1か月の利用日数 実績値 26年度は設定なし 17,255日 18,392日 18,315日 療養介護 1か月の利用人数 目標値 60人 72人 72人 73人 療養介護 1か月の利用人数 実績値 72人 70人 77人 80人 短期入所 1か月の利用人数 目標値 225人 242人 254人 267人 短期入所 1か月の利用人数 実績値 232人 253人 264人 276人 短期入所 1か月の利用日数 目標値 26年度は設定なし 1,936日 2,032日 2,136日 短期入所 1か月の利用日数 実績値 26年度は設定なし 2,234日 2,171日 2,062日 施設入所支援 1か月の利用人数 目標値 430人 436人 433人 430人 施設入所支援 1か月の利用人数 実績値 429人 424人 450人 455人 共同生活援助 1か月の利用人数 目標値 364人 515人 555人 595人 共同生活援助 1か月の利用人数 実績値 480人 530人 572人 549人 計画相談支援 1か月の利用人数 目標値 630人 744人 786人 823人 計画相談支援 1か月の利用人数 実績値 316人 410人 520人 461人  地域移行支援 1か月の利用人数 目標値 25人 6人 6人 8人 地域移行支援 1か月の利用人数 実績値  2人 2人 2人 0人  地域定着支援 1か月の利用人数 目標値 15人 1人 1人 1人 地域定着支援 1か月の利用人数 実績値  2人 4人 2人 0人 A 地域生活支援事業・目標値と実績値    26年度から29年度までの利用目標値と実績値を記載しています。   平成29年度は、平成20年10月の提供実績です。 (1)理解促進研修・啓発事業 目標値   実施 実施 実施    理解促進研修・啓発事業 実績値   実施 実施 実施     (2)自発的活動支援事業   目標値   実施 実施 実施    自発的活動支援事業   実績値   実施 実施 実施 (3)相談支援事業   @障害者相談支援事業  設置数 目標値 4か所 4か所 4か所 4か所    障害者相談支援事業  設置数 実績値 4か所 4か所 4か所 4か所   A基幹相談支援センター 設置数 目標値 26年度は設定なし 設置 設置 設置    基幹相談支援センター 設置数 実績値 26年度は設定なし 設置 設置 設置  (4)成年後見制度利用支援事業 目標値 実施 実施 実施 実施    成年後見制度利用支援事業 実績値 実施 実施 実施 実施 (5)意思疎通支援事業   @手話通訳者派遣事業 年間派遣件数 目標値 2,600件 2,950件 2,950件 2,950件    手話通訳者派遣事業 年間派遣件数 実績値 3,000件 2,851件 3,027件 1,735件   A要約筆記者派遣事業 年間派遣件数 目標値 360件 320件 320件 320件    要約筆記者派遣事業 年間派遣件数 実績値 341件 303件 342件 164件 62ページ (6)日常生活用具等給付事業   @介護・訓練支援用具 年間利用件数 目標値 70件 50件 50件 50件    介護・訓練支援用具 年間利用件数 実績値 43件 52件 65件 28件   A自立生活支援用具  年間利用件数 目標値 165件 180件 180件 180件    自立生活支援用具  年間利用件数 実績値 168件 157件 178件 93件   B在宅療養等支援用具 年間利用件数 目標値 85件 110件 110件 110件    在宅療養等支援用具 年間利用件数 実績値 93件  93件  99件  51件   C情報・意思疎通支援用具 年間利用件数 目標値 190件 260件 260件 260件    情報・意思疎通支援用具 年間利用件数 実績値 241件 230件 216件 177件   D排泄管理支援用具 年間利用件数 目標値 11,600件 11,000件 11,000件 11,000件    排泄管理支援用具 年間利用件数 実績値 10,204件 11,863件 11,747件 5,963件   E住宅改修     年間利用件数 目標値 55件 30件 30件 35件    住宅改修     年間利用件数 実績値 20件 33件 48件 11件   F緊急通報システム 年間利用件数 目標値 35件 12件 14件 15件    緊急通報システム 年間利用件数 実績値 12件 11件  9件  8件   G火災安全システム 年間利用件数 目標値  5件  1件  ― ―    火災安全システム 年間利用件数 実績値  0件  0件  ― ― (7)移動支援事業 月間利用人数 目標値 975人  857人  874人 892人    移動支援事業 月間利用人数 実績値 889人 1,090人 941人 910人    移動支援事業 月間利用時間 目標値 12,100時間 13,712時間 13,984時間 14,272時間    移動支援事業 月間利用時間 実績値 13,828時間 16,260時間 14,829時間 14,254時間 (8)地域活動支援センター   @地域活動支援センターT型 設置数 目標値 4か所 4か所 4か所 4か所    地域活動支援センターT型 設置数 実績値 4か所 4か所 4か所 4か所   A地域活動支援センターU型 設置数 目標値 1か所 1か所 1か所 1か所    地域活動支援センターU型 設置数 実績値 1か所 1か所 1か所 1か所    地域活動支援センターU型 月間利用人数 目標値 32人 28人 28人 28人    地域活動支援センターU型 月間利用人数 実績値 29人 20人 25人 21人   B地域活動支援センターV型 設置数 目標値 2か所 2か所 2か所 2か所    地域活動支援センターV型 設置数 実績値 2か所 2か所 2か所 2か所    地域活動支援センターV型 月間利用人数 目標値 20人 18人 22人 28人    地域活動支援センターV型 月間利用人数 実績値 21人 26人 33人 32人 63ページ  (9)その他の事業   @訪問入浴サービス 年間利用件数 目標値 2,900件 2,950件 3,000件 3,050件    訪問入浴サービス 年間利用件数 実績値 3,128件 3,553件 3,589件 2,125件   A知的障害者職親委託制度 月間利用人数 目標値 1人 1人 1人 1人    知的障害者職親委託制度 月間利用人数 実績値 1人 1人 1人 1人   B日中一時支援事業 月間利用人数 目標値 160人 160人 160人 160人    日中一時支援事業 月間利用人数 実績値 118人 183人 125人 105人    日中一時支援事業 月間利用日数 目標値 640日 460日 460日 460日    日中一時支援事業 月間利用日数 実績値 315日 437日 314日 276日   C手話講習会事業 年間利用人数 目標値 290人 200人 200人 200人    手話講習会事業 年間利用人数 実績値 206人 222人 276人 263人   D自動車運転免許取得助成事業 年間利用件数 目標値 10件 8件 8件 8件    自動車運転免許取得助成事業 年間利用件数 実績値  5件 7件 6件 3件   E自動車改修費助成事業 年間利用件数 目標値 10件 10件 10件 10件    自動車改修費助成事業 年間利用件数 実績値  9件  6件  6件  5件 3 障害児支援(児童福祉法に基づく事業)目標値と実績値   27年度から29年度まで、各年度3月の利用目標値と実績値を記載しています。   平成29年度は、平成29年10月の提供実績です。 @児童発達支援 月間利用人数 目標値 525人 552人 580人   児童発達支援 月間利用人数 実績値 603人 669人 716人  児童発達支援 月間利用日数 目標値 3,150日 3,312日 3,480日  児童発達支援 月間利用日数 実績値 3,564日 3,896日 4,509日 A放課後等デイサービス 月間利用人数 目標値 546人 574人 603人   放課後等デイサービス 月間利用人数 実績値 682人 774人 867人  放課後等デイサービス 月間利用日数 目標値 5,733日 6,027日 6,151日  放課後等デイサービス 月間利用日数 実績値 7,803日 8,897日 9,188日 B保育所等訪問支援 月間利用人数 目標値 1人 1人 1人   保育所等訪問支援 月間利用人数 実績値 0人 0人 0人  保育所等訪問支援 月刊利用日数 目標値 2日 2日 2日  保育所等訪問支援 月間利用日数 実績値 0日 0日 0日 C医療型児童発達支援 月間利用人数 目標値 1人 1人 2人   医療型児童発達支援 月間利用人数 実績値 0人 3人 4人  医療型児童発達支援 月間利用日数 目標値 8日  8日 16日  医療型児童発達支援 月間利用日数 実績値 0日 21日 29日 D障害児相談支援 月間利用人数 目標値 198人 216人 236人   障害児相談支援 月間利用人数 実績値 163人  89人 140人 64ページ 4 障害者総合支援法および児童福祉法に規定する事業の説明 (1)障害福祉サービス ・居宅介護は自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。目的により「身体介護」と「家事援助」などがあります。 ・重度訪問介護は重度の障害者で、常に介護を必要とする障害者に自宅等で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 ・行動援護は自己判断能力が制限されている障害者が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 ・重度障害者等包括支援は介護の必要度がとても高い障害者に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 ・同行援護は視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報提供を行い、移動の援護等を行います。 ・生活介護は常に介護を必要とする障害者に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動・生産活動の機会を提供します。 ・自立訓練(機能訓練)は自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 ・自立訓練(生活訓練)は自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持・向上のために必要な訓練を行います。 ・就労移行支援は一般企業等への就労を希望する障害者に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。 ・就労継続支援A型は一般企業への就労に結びついていない障害者のうち、雇用契約等に基づく就労が可能な方に、働く場を提供するとともに、知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。 ・就労継続支援B型は一般企業等での就労が困難な障害者や、一定年齢に達している障害者に働く場を提供するとともに、知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。 ・就労定着支援は一般就労した障害者について、障害者との相談を通じて生活面の課題を把握し、企業や関係機関等との連絡調整や、課題解決に向けて必要となる支援を行います。 ・療養介護は医療と常時介護を必要とする障害者に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。 ・短期入所は自宅で介護する方が病気の場合等に、施設で短期間、夜間も含め、入浴、排せつ、食事等の介護を行います。 ・自立生活援助は障害者支援施設やグループホーム等を利用していた障害者で一人暮らしを希望する方等に対して、定期的な居宅訪問等を行い、相談に応じ、必要な助言や関係機関との連絡調整を行います。 ・共同生活援助は夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 ・施設入所支援は施設に入所する障害者に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 ・計画相談支援は支給決定または支給決定の変更前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定または変更後、サービス事業者等と連絡調整を行い、サービス等利用計画を作成します。 また、利用者の状況に応じて、一定期間ごとに、サービス等の利用状況の検証を行いサービス等利用計画の見直しを行います(モニタリング)。 65ページ ・地域移行支援は入所または精神科病院に入院している障害者が退所または退院する際、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談などを行います。 ・地域定着支援は居宅で単身その他、家庭の状況等により同居家族による支援を受けられない障害者に対し、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に対する相談等を行います。 (2)地域生活支援事業 ・理解促進研修・啓発事業は障害者が、日常生活および社会生活をするうえで生じる「社会的障壁」をなくすため、障害者に対する理解を深めるための研修会やイベントの開催、啓発活動などを行います。 ・自発的活動支援事業は障害者とその家族、地域の方などが自発的に行う活動(ピアサポート、災害対策、ボランティア活動など)を支援します。 ・障害者相談支援事業は障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することおよび権利擁護のために必要な援助を行います。 ・基幹相談支援センターは区内4か所の障害者地域生活支援センターが、基幹相談支援センターとして、当事者への総合的・専門的な相談支援や、地域の民間相談支援事業者への指導助言などを行います。 ・地域自立支援協議会は障害者が自立した日常生活または社会生活を営むことができる地域社会を構築するため、相談支援事業をはじめとする地域の障害保健福祉関係機関等が連携し、情報の共有および協働を図るための方策を協議します。 第五期障害福祉計画には掲載しませんが、協議は継続します。 ・市町村相談支援機能強化事業は専門的職員(社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等)を配置することにより、相談支援機能を強化します。 第五期障害福祉計画には掲載しませんが、基幹相談支援センター等機能強化事業として継続します。 ・成年後見制度利用支援事業は障害福祉サービスの利用等の観点から、成年後見制度の利用が有効と認められる障害者に対し、成年後見制度の申立てに要する経費および後見人等の報酬の全部または一部を助成します。 ・手話通訳者派遣事業は聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者に手話通訳者を派遣し、意思疎通の円滑化を図ります。 ・要約筆記者派遣事業は聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者に要約筆記者を派遣し、障害者とその他の者との意思疎通の仲介をします。 ・手話通訳者設置事業は総合福祉事務所に手話通訳者を設置することにより、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者とその他の者の意思疎通の円滑化を図ります。 ・介護・訓練支援用具は日常生活用具等給付事業のうち、「特殊寝台」「浴槽(湯沸器含む。)」「入浴担架」等です。 ・自立生活支援用具は日常生活用具等給付事業のうち、「歩行支援用具」「電磁調理器」「屋内信号装置」等です。 ・在宅療養等支援用具は日常生活用具等給付事業のうち、「電気式たん吸引器」「音声式体温計」「ネブライザー」等です。 66ページ ・情報・意思疎通支援用具は日常生活用具等給付事業のうち、「ポータブルレコーダー」「活字文書読上装置」「情報受信装置」等です。 ・排泄管理支援用具は日常生活用具等給付事業のうち、「排泄支援用具」「収尿器」「紙おむつ」等です。 ・居宅生活動作補助用具(住宅改修費)は重度の身体障害者等が日常生活を容易にすることを目的として、住宅の一部を改善するための費用を助成します。 ・緊急通報システムは重度の身体障害者が自宅で急病になったとき等のために、外部の受信施設へ緊急通報できる機器を貸与します。 ・移動支援事業は屋外での移動が困難な障害者等に対し、外出のための支援を行います。 ・地域活動支援センターT型事業は地域の実情に応じ、障害者等に対し、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を行います。 ・地域活動支援センターU型事業は地域において、雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、入浴等のサービスを実施します。 ・地域活動支援センターV型事業は地域の実情に応じ、障害者に対し、創作的活動または生産活動の機会の提供等を行います。 ・訪問入浴サービスは長期にわたり入浴が困難な在宅の身体障害者等に対し、訪問入浴車を派遣します。 ・日中一時支援事業は日中、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等を行います。 ・手話講習会事業は手話の技術講習、聴覚障害者福祉に関する講演会等を行います。 ・自動車運転免許取得助成事業は身体障害者等が自動車運転免許取得するのに要する費用の一部を助成します。 ・自動車改修費助成事業は重度の身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合、その改造に要する費用の一部を助成します。 67ページ (3)障害児支援 ・児童発達支援は個別療育や集団療育を行う必要があると認められた未就学児童を対象に、日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練等を行います。 ・放課後等デイサービスは個別療育や集団療育を行う必要があると認められた就学している児童を対象に、放課後や夏休み期間等に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の機会などを提供します。 ・保育所等訪問支援は障害児施設で指導経験のある児童指導員や保育士が、保育所や児童養護施設等を訪問し、障害児や保育所などのスタッフに対し、障害児が集団生活に適応するための専門的な支援を行います。 ・医療型児童発達支援は上肢、下肢または体幹の機能の障害のある児童を対象に、日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などの支援および治療を行います。 ・居宅訪問型児童発達支援は重度の障害等の状態にある障害児であって、障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な障害児を対象に、障害児の居宅を訪問して、日常生活における基本的な動作の指導等を行います。 ・障害児相談支援は障害児通所支援の支給決定または支給決定の変更前に、障害児支援利用計画案を作成し、支給決定または変更後、サービス事業者等と連絡調整を行い、障害児支援利用計画を作成します。 また、利用している障害児通所支援の内容が適切かどうか、一定期間ごとにサービス等の利用状況の検証を行い、障害児支援利用計画の見直しを行います(モニタリング)。 5 計画策定の進め方    (1)区民意見等の把握  ア 障害者地域自立支援協議会の開催  イ 障害者の住まい方に関する調査の実施(平成28年9月から10月)    【対象】身体障害者手帳・愛の手帳所持者、自立支援医療制度(精神通院)利用者、難病医療費助成制度申請者から、合計8,638名を無作為抽出    【方法】郵送によるアンケート形式  ウ 団体ヒアリング(平成29年5月から6月)    【対象】19団体(障害者団体、特別支援学校PTA等)    【方法】意見書の提出および聴き取り  エ 障害児通所施設等利用者アンケートの実施(平成29年6月)    【対象】区内の障害児通所施設を利用している方 979名    【方法】アンケート形式  オ 区民意見反映制度による意見把握(平成29年12月から平成30年1月)    【方法】意見提出による意見聴取 68ページ (2)庁内での検討  ア 障害者計画検討委員会の開催(平成29年5月から平成30年1月・計4回)  イ 分科会の開催(平成29年5月から平成29年7月・計6回)   ・障害福祉計画分科会 ・障害児福祉計画分科会 6 障害者地域自立支援協議会からのご意見等 (1) 障害者地域自立支援協議会   @ 障害者自身および家族の高齢化が課題となっており、障害者の地域生活を支えていくためには、緊急時に対応できる支援体制を構築する必要がある。    その一端を担う地域生活支援拠点については、障害福祉サービス事業者に加えて介護保険事業者や医療関係者等、幅広く関係機関との連携を強化し、地域生活を支えるための支援体制の充実を図る必要がある。   A 障害者個人の人権を尊重し、地域で望む生活を支援するため、障害の種別や程度などに関わらず、一人ひとりの障害者の特性を理解し、ニーズを把握して、適切な支援をする必要がある。    障害者総合支援法の改正等により、就労定着支援や共生型サービス等、新たなサービスの導入が予定されている。    制度の変化に柔軟に対応し、関係者との連携を図り、障害特性に応じた支援ができる事業所の育成が必要である。   B 障害者の地域移行を進めるためには、多様な障害特性に応じたグループホームの整備、住まいの確保を支援する体制など、多様な居住支援のあり方を検討する必要がある。    また、地域社会全体の障害理解の促進のため情報発信や啓発に積極的に取り組み、地域住民と障害者が共に支え合い生活できる地域づくりを検討すべきである。   C 医療的ケアが必要な児童への支援を充実させるため、当事者・家族、医療、障害、教育等の関係機関が一堂に会し、切れ目のない支援体制や実効性のある施策を検討する必要がある。    また、障害児支援通所事業所については、療育の質の向上を図り、多様な障害児を受け入れるため、研修・人材育成・ガイドラインの遵守など事業所への支援等に力を入れるべきである。    障害児支援においては、特に家族支援も重要であるため、相談支援の充実、レスパイトケアの支援等の充実を図る必要がある。 (2) 団体ヒアリング   @本人の高齢化・重度化、家族の高齢化・介護力の低下等により、家での介護が難しい方が増えている。    様々な障害特性に応じた居宅介護やグループホーム等の福祉サービスの充実を望む。   A 就労支援だけでなく、就労後の定着支援の充実を望む。また、障害者の高齢化、 69ページ    重度化等に応じて、就労継続支援事業から生活介護等への移行が必要になる時がある。    個々の状態の変化に応じて、柔軟なサービス利用ができる体制を望む。   B 施設から地域への移行について検討する際、本人が地域での生活を体験したうえで決められるよう、体験の場所と支援の充実を望む。   C 精神障害者の地域生活を支援するための協議の場には、当事者や家族を必ず委員として加え、当事者の声を聞いて議論すべきである。   D家族支援、家族のレスパイトの充実を望む。また、児童発達支援や放課後等デイサービスについて、専門的な療育が受けられるよう事業者への指導の充実を望む。   E医療的ケアを必要とする児童を支援するための協議会は、当事者の家族をはじめ、医療的ケア児をとりまく関係者一同が会する協議会となることを望む。   また、本人と家族への支援を充実するため、医療的ケア児の受入れが極端に少ない状況を改善してほしい。 (3)障害者の住まい方に関する調査概要報告  @ 回答者の現在の住居状況および就労状況   ア 知的障害者    ・両親との同居の割合(64.8パーセント)が高く、介助者が母である割合(77.6パーセント)が高い。    ・仕事の形態は、福祉的就労(58.6パーセント)が最も多い。    ・障害福祉サービスの利用状況(63.5パーセント)が他の障害に比べて高い。   イ 精神障害者    ・両親との同居、ひとり親家庭、一人暮らしなど住まい方の状況は多様。    ・仕事の形態は、非正規社員(職員)(40.3パーセント)が最も多い。   ウ 身体障害者・難病患者    ・配偶者との同居の割合が高い。    ・仕事の形態は、正規社員(職員)が最も多い。  A 住まい方の希望の傾向(第1希望)   ア 知的障害者    ・家族と一緒に暮らしたい割合が5年後67.9パーセント、10年後57.2パーセント、20年後35.9パーセントと最も多い。    ・グループホームを希望する割合が10年後20.5パーセント、20年後30.5パーセント   イ 精神障害者    ・家族と一緒に暮らしたい割合が5年後56.9パーセント、10年後53.3パーセント、20年後46.3パーセントと最も多い。    ・第2位は一人暮らしを希望する割合が5年後28.7パーセント、10年後27.6パーセント、20年後24.5パーセント    ・グループホームを希望する割合が5年後6.2パーセント、10年後8.1パーセント、20年後10.6パーセント   ウ 身体障害者・難病患者    ・5年後から20年後まで家族と一緒に暮らしたい割合が50から70パーセントと最も多い。    ・第2位は一人暮らしを希望する割合が10から20パーセント 70ページ ・グループホームの希望は5年後から20年後まで3から6パーセントであった。  B 地域で生活(一人暮らしまたは家族と同居)するための希望等   ア 知的障害者    ・居宅介護・移動支援サービスの充実、相談相手を希望する回答が多い。    ・地域で生活するときに困ったことは、「契約手続きが分からない」「保証人がいない」と回答した割合が高い。    ・住まいに関する意見、要望は、「グループホーム等施設の充実」「近隣の理解」「見守り体制の充実」の回答が多い。   イ 精神障害者    ・居宅介護サービスの充実、相談相手、経済的支援を希望する回答が多い。    ・地域で生活するときに困ったことは、「契約手続きがわからない」「保証人がいない」と回答した割合が高い。    ・住まいに関する意見、要望は、「住宅支援」「経済支援」「住宅設備の充実」の回答が多い。   ウ 身体障害者・難病患者    ・居宅介護の充実、経済的支援、見守りサービスを希望する回答が多い。    ・地域で生活するときに困ったことは、「バリアフリー対応の物件がない」と回答した割合が高い。    ・住まいに関する意見、要望は、「バリアフリー対応設備の充実」「経済支援」「住宅支援」の回答が多い。 (4)障害児通所施設等利用者アンケート概要報告   @公立の小・中学校の特別支援教室の充実、教職員の人的配置増員、知的障害児に対する支援の充実を望む。   A保育園や学校などに、知識、理解のある心理士や作業療法士等、児童発達に関する専門の方が一人でも常勤されて、本人に対してのサポートがあると親として安心感がある。   B放課後等デイサービス事業所に専門職の職員を配置してもらい、個別に合った療育をしてもらいたい。   C親(世話する人)が病気や怪我をした時に、すぐに利用できるスポット的なサービスがあるといい。    緊急時に預けられるサービス等、多様なサービスが受けられると、障害児も家族も、もっと楽に生活が出来るようになる。   子どものうちに障害児と関わる機会を持つことにより、障害を個性と受け止めることができ、それが共生社会の一歩だと思う。 71ページ 7設置要綱等 (1)練馬区障害者検討委員会設置要綱 平成18年4月17日  18練福障第76号  (設置) 第1条 練馬区障害者計画、練馬区障害福祉計画および練馬区障害児福祉計画を策定するため、練馬区障害者計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 (構成) 第2条 委員会は、委員長、副委員長および委員をもって構成する。 2 委員長は、福祉部長とする。 3 副委員長は、健康部長および練馬区保健所長とする。 4 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。 (所掌事項) 第3条 委員会は、つぎの事項について検討し、その結果を区長に報告する。 (1) 練馬区障害者計画、練馬区障害福祉計画および練馬区障害児福祉計画の策定の方針に関する事項 (2) 練馬区障害者計画、練馬区障害福祉計画および練馬区障害児福祉計画の内容に関する事項 (3) その他、委員長が必要と認める事項 (運営) 第4条 委員会は、委員長が招集し、主宰する。 2 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に委員会への出席を求め、その意見を聞き、また説明を求めることができる。 3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。 (分科会の設置および構成等) 第5条 委員会の所掌事項に関する調査および検討を行うため、分科会を置くことができる。 2 分科会の構成および運営等に関する事項は、委員長が別に定める。 (庶務) 第6条 委員会の庶務は、福祉部障害者施策推進課が処理する。 (その他) 第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 付 則 この要綱は、平成18年4月17日から施行する。 72ページ 付 則 この要綱は、平成20年4月10日から施行する。 付 則 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。 付 則 この要綱は、平成25年6月10日から施行する。 付 則 この要綱は、平成26年8月21日から施行する。 付 則(平成27年2月18日26練福障第1787号) この要綱は、平成27年4月1日から施行する。   付 則(平成29年3月15日28練福障第2034号)  この要綱は、平成29年4月1日から施行する。 付 則(平成29年6月1日29練福障第393号)  この要綱は、平成29年6月1日から施行する。 別表第1(第2条関係) 企画部企画課長、危機管理室区民防災課長、産業経済部経済課長 地域文化部文化・生涯学習課長、福祉部管理課長、障害者施策推進課長 障害者サービス調整担当課長、総合福祉事務所長(1名) 高齢施策担当部高齢社会対策課長、高齢者支援課長、介護保険課長 健康部健康推進課長、保健予防課長、保健相談所長(1名)、地域医療担当部地域医療課長 都市整備部住宅課長、教育振興部学務課長、教育指導課長、学校教育支援センター所長  光が丘図書館長、こども家庭部子育て支援課長、保育課長