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構造改革特別区域制度・地域再生制度

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  5. 構造改革特別区域制度・地域再生制度

ページ番号:229-514-758

更新日:2022年6月8日

「構造改革特別区域制度」と「地域再生制度」は、国から各種支援を受けることにより地域活性化を図る制度です。
それぞれの制度の対象、受けられる支援等は以下の通りです。

構造改革特別区域制度

内容

 実情に合わなくなった国の規制が障害となっている民間企業の経済活動や、地方公共団体の事業について、地域を限定して規制を改革(特例措置)することにより、地域活性化を図る制度です。略して「構造改革特区」、または「特区」と呼ばれることもあります。
 また、実現した特例措置のうち、国の評価・調査委員会により特段の問題がないと評価されたものは全国での規制改革に拡大されます。

 制度は、以下の基本方針に基づき、運営されます。基本方針の「別表1」には、過去に認定されてメニュー化された特例措置が、「別表2」には、全国での規制改革に拡大された特例措置が載ります。

制度を利用するためには

  • 受けたい特例が「別表1」に載っている場合

 地方公共団体が、受けたい特例を盛り込んだ「構造改革特別区域計画」を作成し、国に対して申請します。
 民間事業者、個人、NPO等は、地方公共団体に対して計画の作成を申し入れることができます。

  • 受けたい特例が「別表1」に載っていない場合

 地方公共団体のよる計画の申請の前に「提案」をして認定を受ける必要があります。
 区民、民間事業者、NPO等も「提案」を行うことができます。

構造改革特区実現までの流れ

練馬区で認定された構造改革特別区域

地域再生制度

内容

 地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出、その他、地域活力の再生に資する地方公共団体の取組に対し、国が交付金や利子補給などの「特別の措置」を行うものです。

 制度は、以下の基本方針に基づき運営されます。基本方針の別表には、メニュー化された「特別の措置」が載ります。

「特別の措置」を受けるためには

地方公共団体が、「地域再生基本方針」の「別表」にメニュー化された「特別の措置」から、必要なメニューを盛り込んだ「地域再生域計画」を国に対して申請し、認定を受ける必要があります。
地方公共団体が計画を作成する際は、必要に応じて区民、民間事業者、NPO等と連携して作成します。

  • 受けたい「特別の措置」がメニュー化されている場合

「地域再生基本方針」の「別表」にメニュー化された「特別の措置」を盛り込んだ「地域再生計画」の認定を受けることにより、支援措置を受けます。

  • 受けたい「特別の措置」がメニュー化されていない場合

計画の申請の前に「提案」をして認定を受ける必要があります。区民、民間事業者、NPO等も「提案」を行うことができます。

地域再生計画実現までの流れ

構造改革特別区域・地域再生制度の「計画」の申請、「提案」の募集について

「構造改革特別区域」「地域再生制度」ともに民間企業、個人、NPO等から国に対して規制の特例、支援措置の「提案」と、地方公共団体に対して「計画作成の申し入れ」を行うことができます。それぞれの募集はおおむね以下の時期に行われます。

  • 構造改革特区    計画申請募集・・・5月、9月、1月   提案募集・・・6月、10月
  • 地域再生制度    計画申請募集・・・5月、9月、1月   提案募集・・・6月 

具体的な募集時期等については、それぞれの関連情報のホームページを参照してください。

関連情報

提案、認定申請の募集情報、過去に認定された構造改革特別区域の情報などがご覧になれます。

提案、認定申請の募集情報、過去に認定された地域再生計画の情報などがご覧になれます。

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お問い合わせ

企画部 企画課 企画担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-2448(直通)  ファクス:03-3993-1195
この担当課にメールを送る

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