施設使用料の考え方
更新日:2010年11月30日
「使用料の基本的考え方」を作成しました(平成21年3月)
区は、地区区民館・地域集会所、体育館、庭球場などの区立施設について、受益者負担の原則に基づき使用料を定めています。 使用料は、施設の維持管理費を基準に定めており、区民の皆さまからのご意見などを踏まえ、おおむね3年ごとに見直しを行っています。
このたび、使用料の見直しを行い、従来の「使用料の見直しについて」(平成14年2月)を全面的に改定し、新たに「使用料の基本的考え方」を作成いたしました。
今後も、「受益者負担の原則の徹底」「施設間の基準の統一」「財源の確保」を基本的な考え方として、施設使用料の一層の適正化を図っていきます。
「使用料の基本的考え方」(平成21年3月)
(巻末)
減額・免除制度をご活用ください
施設を利用する団体や個人によって、使用料を減額または免除していますので、上記、第2章「減額・免除制度について」をご覧下さい。なお、施設によって減額・免除の条件が異なる場合がありますので、詳細は利用申し込みの際に施設にご確認ください。
使用料の見直しについて(平成14年2月)
平成14年2月に行った使用料の見直しについて、概要版と本文を紹介します。
使用料の見直しについて(平成14年2月4日区長決定)
(巻末資料)
(別冊)
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