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不服申立ての処理状況および裁決の内容(平成28年度)

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  4. 不服申立ての処理状況および裁決の内容(平成28年度)

ページ番号:583-685-204

更新日:2018年7月3日

行政不服審査法第85条に基づき、平成28年度の不服申立ての処理状況および裁決の内容を公表します。

不服申立ての処理状況

不服申立ての処理状況は、以下のとおりです。

平成28年度発生事件の処理状況(平成29年3月31日現在)
  処分の根拠法令 件数 認容 棄却 却下 取下げ 審査中
1 地方税法 3 0 1 0 1 1
2 建築基準法 2 0 0 1 0 1
3 行政不服審査法 1 0 0 1 0 0
4 児童福祉法 4 0 0 0 1 3
5 練馬区情報公開条例 2 0 1 0 1 0
6 練馬区個人情報保護条例 1 0 0 0 0 1
7 練馬区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例 1 0 0 0 0 1
  合計 14 0 2 2 3 7

※ 改正前の行政不服審査法が適用される不服申立ては含まれていません。

裁決の状況

不服申立てに対する裁決の状況は、以下のとおりです。
(1)裁決の件数および内訳
  4件(認容0件、棄却2件、却下2件)

(2)裁決の内容
  申立日 審査請求に係る処分等 裁決要旨 裁決 裁決日
1 平成28年4月20日 公文書非公開決定処分(練馬区情報公開条例) 本件請求は、保育所等の入所関連文書に係る本件処分を取り消し、個人情報を除外した上で、同文書を公開するよう求めたものであるが、同文書は一体として個人情報に該当するため、非公開とした本件処分は適正かつ妥当であり、本件請求には理由がないため棄却する。 棄却 平成28年10月31日
2 平成28年5月10日 審査請求参加および閲覧不許可処分(行政不服審査法) 本件請求は、保育利用保留処分に対する審査請求に係る本件処分について、利害関係人としての審査請求への参加と文書等の閲覧を許可するよう求めたものであるが、行政不服審査法に基づく処分は審査請求の対象ではないため、不適法な請求であり却下する。 却下 平成28年6月3日
3 平成28年8月10日 区民税等督促処分(地方税法) 本件請求は、審査請求人が限界の生活状態にあるという事情を酌むことなくなされた本件処分が、違法または不当であるとして、その取消しを求めたものであるが、本件処分は法令等の規定に従い適正になされたものであり、違法または不当な点は認められず、本件請求には理由がないため棄却する。 棄却 平成29年3月21日
4 平成28年11月30日 建築確認申請に対する不作為(建築基準法) 本件請求は、建築確認申請に対し、建築主事が確認済証または適合しない旨の通知書を交付しないことは違法・不当な不作為であるとして、確認または適合しない旨のいずれかの通知を求めたものであるが、建築主事は審査請求人に適合しない旨の通知を交付しており、不作為は消失しているため、不適法な請求であり却下する。 却下 平成29年3月21日

裁決内容についてのお問合せ先
1・・・情報公開課 電話:03-5984-4513(直通)
2・・・教育総務課 電話:03-5984-5609(直通)
3・・・文書法務課 電話:03-5984-2643(直通)
4・・・開発調整課 電話:03-5984-1081(直通)

お問い合わせ

総務部 文書法務課 文書法務担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-2643(直通)  ファクス:03-3993-1195
この担当課にメールを送る

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