バイク(125cc以下)・小型特殊自動車・ミニカーの登録・廃車
更新日:2011年1月13日
125cc以下のバイクや小型特殊自動車、ミニカーを取得・処分した方、または所有している方で住所や氏名が変わった方は、軽自動車税の申告が必要です。
必要なものを持参の上、窓口で手続きをしてください。
登録(標識(ナンバープレート)の交付を受ける)
原動機付自転車、小型特殊自動車、ミニカーの所有者になり、道路で運行する場合には、標識(ナンバープレート)の交付を受けて車体に取り付けなければなりません。
申請手続きの際には、必要なものをご用意いただき、標識交付申請を行ってください。
※練馬区では、標識(ナンバープレート)については、税務課税証明・軽自動車税係および収納課収納石神井係で、それぞれ番号順に交付しています。番号を指定して交付を受けることはできません。
| 申告の内容 | 申告に必要なもの | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印鑑 | 標識交付証明書 | 旧標識 (ナンバープレート) |
販売証明書 | 廃車申告受付書 | 譲渡証明書※2 | 本人確認書類※1 | ||
| 新規購入 | ● | ● | ● | |||||
| 転入 | 廃車済み | ● | ● | ● | ||||
| 未廃車 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 譲渡 | 廃車済み | ● | ● | ● | ● | |||
| 未廃車 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
※1本人確認書類・・・運転免許証、写真入り住民基本台帳カードなど
※2 「譲渡証明書」は、譲渡年月日、譲受人と譲渡人の住所・氏名、譲渡人の押印、「車台番号0000番の車両を譲渡する」旨の一筆が書いてあれば、便せん等に書いたもので受け付けます。(譲受人・譲渡人とも必ず自署してください。)軽自動車税申告書にも証明書欄がありますので、そこに記入・押印があれば別に譲渡証明書をご用意いただく必要はありません。
※3居住確認のため、住所、氏名入りの公共料金の領収書等(3ヶ月以内)が必要な場合があります。
※4法人の場合、初回登録時には名称・所在地が確認できるもの(登記簿謄本または消印入りの郵便物(3ヶ月以内))が必要です。印鑑は法人印をご用意ください。
廃車(標識(ナンバープレート)を返納する。)
窓口での受付
以下の場合には、廃車の手続きが必要になります。
- 原動機付自転車、小型特殊自動車、ミニカーを売却するなど、処分する時
- 家族、知人、友人など、他の人に譲る時
- 盗難にあった時、紛失した時
- 練馬区から転出した時
〔廃車手続きに必要なもの〕
- 標識(ナンバープレート)※1
- 標識交付証明書
- 印鑑
- 本人確認書類(運転免許証、写真入り住民基本台帳カードなど)
※1申告時に標識が返納できない場合は、弁償金200円が必要です。(盗難による廃車で、警察の受理番号等、届出情報が確認できれば免除になります。)
※2盗難で廃車する場合には、申告書に記入しますので、申告時までに「被害日」「届出日」「届出警察署」「受理番号」を確認しておいてください。
郵送による廃車
バイク(125cc以下)・小型特殊自動車・ミニカーの郵送廃車
このリンクを参照してください。
代理人による申告
登録・廃車の手続きは、代理人でも行うことができます。この場合、手続きに必要なもののほかに、本人の署名・押印のある委任状と、申請に来られる代理人の本人確認書類(運転免許証等)をご用意ください。
法人の場合、代表者以外の方が申請に来られる場合には、法人から窓口に来られる個人への委任状が必要です。
備考
軽自動車税は、毎年4月1日現在の登録状況で税金がかかります。
普通自動車と違い、月割り課税制度が無いので、4月2日以降に登録された場合は、その年度は税金がかかりません。逆に、4月2日以降に廃車申請されてもその年度は税金がかかります。
軽自動車税は、廃車の手続きを行わない限り、毎年かかり続けます。業者に処分をさせたり、売却したり、他の人に譲ったりして、所有していないのにも関わらず、5月中旬頃に納税通知書が届いた場合には、ご面倒ですが税務課税証明・軽自動車税係までお問い合わせください。
窓口
- 練馬区本庁舎4階 区民部 税務課 税証明・軽自動車税係 電話:03-5984-4536(直通)
- 石神井庁舎2階 区民部 収納課 収納石神井係 電話:03-3995-1106(直通)
申請書のダウンロード
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お問い合わせ
区民部 税務課 税証明・軽自動車税係
組織詳細へ
電話:03-5984-4536(直通)
ファクス:03-5984-1223
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