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外国税額控除

ページ番号:717-205-095

更新日:2017年4月1日

 外国で得た所得に対して、その国で税を納めている場合に国内で課税すると二重課税になります。
これを調整するために一定の方法によって外国税額を所得割額から差し引くことができます。
具体的には、所得税において外国税額控除が行われた場合に、所得税で控除しきれないときは、都民税の所得割額から控除し、さらに控除しきれなかった額は、特別区民税の所得割額から控除します。

所得控除限度額
都民税控除限度額    = 所得税控除限度額 (※) × 12%
特別区民税控除限度額 = 所得税控除限度額 (※) × 18%

※所得税控除限度額 = その年分の所得税額 × その年分の国外所得総額 ÷ その年分の所得総額

お問い合わせ

区民部 税務課 区税第一~第四係 電話 03-5984-4537(直通)
(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。

この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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