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練馬夏男さん(会社員)と冬美さん(パート)の計算例(令和6年度住民税)

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ページ番号:103-090-435

更新日:2024年2月16日

練馬夏男さんと冬美さんの収入状況(年齢は令和6年1月1日現在)
練馬 夏男 さん (会社員 35歳)
  給与収入 5,000,000円
社会保険料支払額 430,000円
新制度の一般生命保険料支払額 【契約締結日:平成24年2月1日】 80,000円
練馬 冬美 さん (妻 32歳)
  給与(パート) 収入 1,700,000円

夏男さんの住民税は次のようになります

夏男さんの年税額の算出方法(森林環境税を含む)
1 合計所得金額 給与所得 3,560,000円 5,000,000円(給与収入)÷4×3.2-440,000円
※給与収入を4で割った後、1,000円未満の端数がある場合は切捨て
※給与収入の金額により算出方法が異なります。給与所得のページの「給与収入から給与所得を算出するための表」を参照
2 総所得金額等 3,560,000円 繰り越すことが認められている損失が無いため、合計所得金額と同じ金額になります。
3 所得控除 社会保険料控除 430,000円 前年中に支払った社会保険料の額
生命保険料控除 28,000円 新生命保険料の支払額が56,001円以上の場合の控除額
配偶者特別控除 210,000円 納税者本人の合計所得金額が900万円以下で、かつ配偶者の収入金額が166万7,999円超175万1,999円以下の場合の控除額
基礎控除 430,000円 合計所得金額が2,500万円以下の納税者に認められている控除
控除額計 1,098,000円  
4 課税総所得金額等 2,462,000円 (総所得金額等)-(所得控除額計)
※1,000円未満切捨て
5 算出所得割額 区民税
都民税
147,720円
98,480円
(課税総所得金額等)×(税率 6%)
(課税総所得金額等)×(税率 4%)
6 調整控除額 区民税
都民税
1,500円
1,000円
 
7 差引所得割額 区民税
都民税
146,200円
97,400円
(算出所得割額)-(調整控除額)
※100円未満切捨て
8 均等割額 区民税
都民税
3,000円
1,000円
(注釈)
9 住民税額(区民税・都民税) 247,600円 (差引所得割額)+(均等割額)
10 森林環境税 国税 1,000円 (注釈)
11 年税額(住民税+森林環境税) 248,600円  

(注釈)平成26年度から開始された防災・減災事業の財源を確保するための住民税均等割の税率の特例(年間1,000円(特別区民税500円・都民税500円)を加算する措置)は、令和5年度で終了となりました。一方、令和6年度から森林環境税(国税:年額1,000円)が均等割と併せて課税されるため、年税額は住民税と森林環境税の合計額となります。
森林環境税の詳細は、 森林環境税についてのページをご覧ください。

冬美さんの住民税は次のようになります

冬美さんの年税額の算出方法(森林環境税を含む)
1 合計所得金額 給与所得 1,120,000円 1,700,000円(給与収入)÷4×2.4+100,000
※給与収入を4で割った後、1,000円未満の端数がある場合は切捨て。
※給与収入の金額により算出方法が異なります。給与所得のページの「給与収入から給与所得を算出するための表」を参照。
2 総所得金額等 1,120,000円 繰り越すことが認められている損失が無いため、合計所得金額と同じ金額になります。
3 所得控除 基礎控除 430,000円 合計所得金額が2,500万円以下の納税者に認められている控除
4 課税総所得金額等 690,000円 (総所得金額等)-(所得控除額計)  ※1,000円未満切捨て
5 算出所得割額 区民税
都民税
41,400円
27,600円
(課税総所得金額等)×(税率 6%)
(課税総所得金額等)×(税率 4%)
6 調整控除額 区民税
都民税
1,500円
1,000円
 
7 差引所得割額 区民税
都民税
39,900円
26,600円
(算出所得割額)-(調整控除額)  ※100円未満切捨て
8 均等割額 区民税
都民税
3,000円
1,000円
(注釈)
9 住民税(区民税・都民税)年税額 70,500円 (差引所得割額)+(均等割額)
10 森林環境税 国税 1,000円 (注釈)
11 年税額(住民税+森林環境税) 71,500円  

(注釈)平成26年度から開始された防災・減災事業の財源を確保するための住民税均等割の税率の特例(年間1,000円(特別区民税500円・都民税500円)を加算する措置)は、令和5年度で終了となりました。一方、令和6年度から森林環境税(国税:年額1,000円)が均等割と併せて課税されるため、年税額は住民税と森林環境税の合計額となります。
森林環境税の詳細は、 森林環境税についてのページをご覧ください。

冬美さんの所得税の確定申告について

冬美さんの源泉徴収票は、年末調整がされていないため、確定申告をして正しい所得税を算出すると所得税が還付されます。

所得税の還付額を算出します
1 源泉徴収税額 90,000円 源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄に記載された金額。
2 合計所得金額 給与所得 1,120,000円 1,700,000円(給与収入)÷4×2.4+100,000
※給与収入を4で割った後、1,000円未満の端数がある場合は切捨て。
※給与収入の金額により算出方法が異なります。
3 総所得金額等 1,120,000円 繰り越すことが認められている損失が無いため、合計所得金額と同じ金額になります。
4 所得控除 基礎控除 480,000円 合計所得金額が2,500万円以下の納税者に認められている控除
5 課税総所得金額等 640,000円 (総所得金額等)-(所得控除額計)  ※1,000円未満切捨て
6 所得税額 32,000円 (課税総所得金額等)×(所得税率 5%)
7 復興特別所得税額 672円 (所得税)×(復興特別所得税率 2.1%)
8 所得税と復興特別所得税の合計額 32,672円  
9 所得税の還付額 57,328円 (源泉徴収税額)-(所得税と復興特別所得税の合計額)

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お問い合わせ

区民部 税務課 区税第一~第四係  組織詳細へ
電話:03-5984-4537(直通)  ファクス:03-5984-1223

(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。

この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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