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住民税と所得税の違い

ページ番号:667-206-140

更新日:2020年12月1日

基本的な違い
  住民税 所得税
対象所得 〈前年所得課税〉
 前年の所得に対して課税されます。
(例:令和3年度住民税は令和2年1月から12月の所得に課税)
〈現年所得課税〉
 その年の所得に対して課税されます。
(例:令和2年分所得税は令和2年1月から12月の所得に課税)
課税方法 〈賦課課税〉
 特別区民税・都民税の申告書、所得税の確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書などの各種資料に基づいて、区が税額を計算し通知します。               
〈申告納税〉
 納税者が、1年間の所得とその所得に対する税額をご自分で計算し、申告します。(確定申告)
 また、給与等の場合には、給与等の支払者が支払時に税額を計算し、年末に精算します。(源泉徴収と年末調整)
納付方法 〈普通徴収〉
 6月、8月、10月、翌年1月の4回で納付していただきます。
〈給与特別徴収〉
 6月から翌年5月までの給料から毎月差し引かれます。
〈年金特別徴収〉(注釈)
 4月から翌年2月までの年金から支払時に差し引かれます。
 確定申告により年税額を確定し、納付します。
 給与所得者と年金所得者などの場合は、所得のあったときに源泉徴収され、その後、年末調整や確定申告をして精算します。
均等割        有り
〈令和5年度まで〉
 特別区民税:3,500円
 都民税:1,500円
 合計:5,000円
〈令和6年度から〉(注釈)
 特別区民税:3,000円
 都民税:1,000円
 合計:4,000円
無し
  • 住民税には所得税と異なり、住民税のかからない非課税基準があります。
  • 住民税と所得税では、所得控除額が異なります。
  • 住民税にも一部例外的に、現年所得課税となるものがあります。

(注釈)年金特別徴収1年目の方は徴収方法が異なります。
(注釈)平成26年度から開始された防災・減災事業の財源を確保するための住民税均等割の税率の特例(年間1,000円(特別区民税500円・都民税500円)を加算する措置)は、令和5年度で終了となりました。一方、令和6年度から 森林環境税(国税:年額1,000円)が均等割と併せて課税されるため、均等割との合計は5,000円となります。

税率

住民税の税率(所得割)

所得割税率
特別区民税(市町村民税) 都民税(道府県民税)
課税される所得金額(※) 税率 課税される所得金額(※) 税率
一律 6% 一律 4%

※課税される所得金額は、各種所得控除を差し引いた後の金額です。

  • 退職所得、山林所得、土地建物の譲渡所得などについては、他の所得と分離してそれぞれ特別な税率で計算します。

所得税の税率

税率
課税される所得金額 (※) 税率 速算控除額
195万円未満 5% 0円
195万円以上
330万円未満
10% 9万7,500円
330万円以上
695万円未満
20% 42万7,500円
695万円以上
900万円未満
23% 63万6,000円
900万円以上
1,800万円未満
33% 153万6,000円
1,800万円以上
4,000万円未満
40% 279万6,000円
4,000万円以上 45% 479万6,000円

※課税される所得金額は、各種所得控除を差し引いた後の金額です。

  • 退職所得、山林所得、土地建物の譲渡所得などについては、他の所得と分離してそれぞれ特別な税率で計算します。

復興特別所得税

 所得税を納める義務のある方は、平成25年から令和19年まで復興特別所得税も併せて納めることになりました。
【復興特別所得税額】=【基準所得税額(※)】×2.1%
 (※)外国税額控除の適用がある居住者については、外国税額控除を控除する前の所得税額となります。

速算控除・復興特別所得税の計算例(課税される所得金額が300万円の場合)
所得税 300万円×10%(税率)-97,500円(速算控除額) 202,500円
復興特別所得税 202,500円(基準所得税額)×2.1%(税率) 4,252円
年税額 202,500円+4,252円 206,700円
(100円未満切捨て)

所得控除

所得控除(人的控除)
所得控除 住民税 所得税
基礎控除 15~43万円 16~48万円
配偶者控除 11~33万円 13~38万円
老人配偶者控除 13~38万円 16~48万円
配偶者特別控除 1~33万円 1~38万円
一般の扶養控除 33万円 38万円
特定扶養控除 45万円 63万円
老人扶養控除 38万円 48万円
同居老親等扶養控除 45万円 58万円
障害者控除 26万円 27万円
特別障害者控除 30万円 40万円
同居特別障害者控除 53万円 75万円
寡婦控除 26万円 27万円
ひとり親控除 30万円 35万円
勤労学生控除 26万円 27万円
所得控除(物的控除)
所得控除 住民税 所得税
生命保険料控除(新制度) 合計控除限度額7万円 合計控除限度額12万円
【内訳】一般・介護医療・個人年金分 限度額 各2万8千円 限度額 各4万円
生命保険料控除(旧制度) 合計控除限度額7万円 合計控除限度額10万円
【内訳】一般・個人年金分 限度額 各3万5千円 限度額 各5万円
地震保険料控除  合計控除限度額2万5千円 合計控除限度額 5万円
【内訳】地震保険料分 限度額 2万5千円 限度額 5万円
【内訳】(旧)長期損害保険料分 限度額 1万円 限度額1万5千円
  • 所得税控除額と同じもの

  雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除

税額控除

住民税には、調整控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)、寄附金税額控除など、所得税とは異なる税額控除の制度があります。

  • 調整控除は、平成19年度の税源移譲にともない生じる、上記の住民税と所得税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するための控除です。

お問い合わせ

区民部 税務課 区税第一~第四係  組織詳細へ
電話:03-5984-4537(直通)  ファクス:03-5984-1223

(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。

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