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住民税が課税されない場合

ページ番号:128-772-762

更新日:2022年12月26日

所得や家族の状況によって、住民税の均等割または所得割が課税されない場合があります。

均等割と所得割のどちらも課税されない場合(非課税)

  1. 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている場合
  2. 1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合
  3. 前年中の合計所得金額が、つぎの金額以下の場合
  • 同一生計配偶者・扶養親族がいない場合 45万円
  • 同一生計配偶者・扶養親族がいる場合  35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+31万円

(注釈)合計所得金額とは、住民税の所得割の対象となる各種所得金額の合計額のことです。合計所得金額の算出方法は、住民税のページをご覧ください。
(注釈)同一生計配偶者には、控除対象配偶者も含みます。
(注釈)扶養親族数には、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)も含みます。



【早見表】扶養人数別の「非課税」の範囲
計算式 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+21万円
人数別早見表 扶養人数 給与収入額 合計所得金額
0人 1,000,000円以下 450,000円以下
1人 1,560,000円以下 1,010,000円以下
2人 2,059,999円以下 1,360,000円以下
3人 2,559,999円以下 1,710,000円以下
4人 3,059,999円以下 2,060,000円以下

(表の見方)例えば、扶養人数が1人の方は、給与収入額が1,560,000円以下(合計所得金額が1,010,000円以下)であれば非課税となります。
(注釈)上表の計算式で、21万円を加算するのは同一生計配偶者または扶養親族がいる場合に限ります。

所得割が課税されない場合(均等割のみ課税される場合)

上の「均等割と所得割のどちらも課税されない場合」に該当しない場合で、前年中の総所得金額等がつぎの金額以下の場合

  • 同一生計配偶者・扶養親族がいない場合 45万円
  • 同一生計配偶者・扶養親族がいる場合  35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+42万円

(注釈)総所得金額等とは、合計所得金額から、繰り越すことが認められている損失額を差し引いた金額のことです。
(注釈)同一生計配偶者には、控除対象配偶者も含みます。
(注釈)扶養親族数には、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)も含みます。



【早見表】扶養人数別の「均等割のみ課税」となる範囲
計算式 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+32万円
人数別早見表 扶養人数 給与収入額 総所得金額等
0人 1,000,000円以下 450,000円以下
1人 1,703,999円以下 1,120,000円以下
2人 2,215,999円以下 1,470,000円以下
3人 2,715,999円以下 1,820,000円以下
4人 3,215,999円以下 2,170,000円以下

(表の見方)例えば、扶養人数が1人の方は、給与収入額が1,703,999円以下(合計所得金額が1,120,000円以下)であれば所得割が非課税(均等割は課税)となります。
(注釈)上表の計算式で、32万円を加算するのは同一生計配偶者または扶養親族がいる場合に限ります。

非課税所得(住民税のかからない所得)

住民税のかからない所得には、主につぎのようなものがあります。
これらの所得は非課税所得であるため、申告の必要はありません。

  • 障害年金や遺族が受ける恩給や年金
  • 雇用保険の失業給付
  • 労働者災害補償保険の保険給付
  • 職業訓練受講給付金(※訓練生活支援給付金は課税対象になります)
  • 高等学校等就学支援金
  • 生活保護の給付
  • 通勤手当のうち月額15万円まで
  • 相続、贈与などによって取得した資産(※相続税や贈与税の対象になります)
  • 児童手当(※児童育成手当は課税対象になります)
  • 出産手当金
  • 育児休業給付金
  • 傷病手当金
  • 特別定額給付金

お問い合わせ

区民部 税務課 区税第一~第四係 電話 03-5984-4537(直通)
(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。

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