建築関係の諸証明事務とコピーサービス
更新日:2010年10月1日
1 建築関係の諸証明事務
(1)住宅用家屋証明
家屋を新築したときや購入したとき(中古家屋を購入したときも含む。)に法務局に所有権を登記するためには、登録免許税を支払わなければなりません。
ただし、一定の要件を満たした住宅用家屋については、納税金額の軽減が、区長の証明により受けられます。
証明が受けられる住宅用家屋の所有の要件については、下記の係に問い合わせてください。
申請1件あたりの手数料は1,300円です。
※ 詳細については、「住宅用家屋証明のお知らせ」をご覧ください。
申請書式
(2)記載事項証明
確認済証や検査済証を紛失されたときや、持ち家の売買等で建築確認や完了検査に係る証明が必要なときには、申請により建築確認台帳記載事項証明書を発行しています。
ただし、証明ができる建築物は建築基準法に基づく手続きが適法に行われたものに限られます。
申請1件あたりの手数料は300円です。
申請書には次の情報の記入が必要ですので、事前にお調べの上、申請してください。
※ (1)と(2)は必須事項です。
(1)建築当時の地名地番(住居表示ではありません。)
(2)建築年月日(登記記載事項等でご確認ください。)
(3)上記のほかに建築当時の建築主名(現在の所有者と同一でない場合があります。)、階数(何階建てか)、工事種別、構造、用途をお示しいただければ、物件の特定がしやすくなります。
問い合わせ先
建築課管理係 電話:03-5984-1294(ダイヤルイン)
2 コピーサービス
建築基準法に基づき指定された位置指定道路や2項道路また建築基準法第43条ただし書許可に係る「練馬区建築基準法第43条第1項ただし書許可運用基準」に規定される一括基準の要件である協定通路や公衆用通路についての路線図等のコピーサービスを行っています。
申請1件あたりの手数料は100円です。
問い合わせ先
建築審査課道路調査係 電話:03-5984-1984(ダイヤルイン)
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お問い合わせ
都市整備部 建築課 管理係
組織詳細へ
電話:03-5984-1294(直通)
ファクス:03-5984-1225
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