建築計画概要書等の閲覧制度
更新日:2010年10月1日
| 平成22年10月1日から練馬区建築基準法施行規則の建築計画概要書の閲覧に関する規定が一部改正されました。 |
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| 1 改正内容 建築物を特定しない場合に加え、建築基準法の趣旨を逸脱して営業の目的等の場合も 閲覧をお断りします。 |
| 2 改正条文 閲覧停止または禁止 第45条 区長は、つぎの各号のいずれかに該当する者に対し、概要書等の閲覧を停止し、または禁止することができる。 1 この規則または係員の指示に従わない者 2 概要書等を汚損し、もしくはき損した者またはそのおそれがあると認められる者 3 他人に迷惑を及ぼし、またはそのおそれがあると認められる者 4 建築物を特定しない者 5 法第93条の2の規定の趣旨を逸脱して明らかに営業の目的等のために閲覧請求する者 |
建築計画概要書等の閲覧制度は、建築計画概要書等を閲覧の用に供し周辺住民の協力のもとに違反建築を未然に防止するとともに併せて無確認建築物の売買等をも防止しようとするものです。
練馬区建築課では、つぎの要領により建築計画概要書等の閲覧を行っています。
| 閲覧場所 | 練馬区役所本庁舎15階都市整備部建築課 ※注釈:建築計画概要書等の持ち出しはできません。 |
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| 閲覧日 | 祭日・年末年始を除く毎週月曜日から金曜日まで |
| 閲覧時間 | 午前9時30分から正午まで 午後1時から午後5時まで |
※注釈:閲覧を希望する場合は、建築課備え付けの閲覧申込票に記入をお願いします。また、概要書等の整理のため、閲覧ができないときがあります。
必要な情報
申込票には次の情報の記入が必要ですので、事前にお調べの上、申請してください。
※ (1)と(2)は必須事項です。
(1) 建築当時の地名地番(住居表示ではありません。)
(2) 建築年月日(登記記載事項等でご確認ください。)
(3) 上記のほかに建築当時の建築主名(現在の所有者と同一でない場合があります。)、階数(何階建てか)、工事種別、構造、用途をお示しいただければ、物件の特定がしやすくなります。
※ 申出により概要書等の写しを交付します。交付にあたっては、複写料としてA4判1面につき10円を徴収します。
詳細については、下記担当までお問い合わせください。
建築課管理係 ダイヤルイン:03-5984-1294
お問い合わせ
都市整備部 建築課 管理係
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電話:03-5984-1294(直通)
ファクス:03-5984-1225
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